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破産法 第265条(詐欺破産罪)

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  1. 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
  2. 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
  3. 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  4. 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  5. 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
  6. 2.前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 265 条は詐欺破産罪を定め、債権者を害する目的で財産を隠匿・仮装・処分した者を、破産手続開始の決定が確定したとき十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処す。

Q · 破産する前に財産を隠したら、借金は消えてそれで終わりですか?

消えないどころか、詐欺破産罪で十年以下の拘禁刑を負う恐れがあります

終わりません。破産法 265 条の詐欺破産罪は、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で財産を隠匿・仮装・減損・不利益処分した者を、破産手続開始の決定が確定したときに十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処します。刑法の横領罪(五年以下)より重い法定刑です。さらに隠匿が露見すれば免責不許可事由(破産法 252 条 1 項 1 号)となって借金は残り、隠した財産は否認権(同 160 条)で取り戻されます。事情を知って財産を受け取った家族も同じ刑に問われます。

解説

資金繰りに行き詰まり、いよいよ破産しかないと腹をくくった夜、多くの経営者がまず考えるのは「この預金だけは妻の口座に移しておこう」「車は知人名義にしておこう」だ。その一手が、十年以下の拘禁刑か千万円以下の罰金、あるいは両方に直結する。破産法265条の詐欺破産罪は、債権者を害する目的で財産を隠す、譲渡を仮装する、価値を減らす、不利益に処分する行為を罰する。あなたが知るべき急所は二つ。第一に、破産手続開始の前後を問わない。申立て前にこっそり動かしても罪は成立しうる。第二に、罪が完成するのは破産手続開始の決定が確定したときだ(客観的処罰条件と呼ばれる、刑が発動する外側の条件)。さらに、事情を知って財産を受け取った妻や親(4号の相手方)も同じ刑に問われる。これは一人で完結する犯罪ではなく、家族を巻き込む犯罪なのだ。

法的な位置づけ

破産法 265 条は詐欺破産罪を規定する罰則であり、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊し、譲渡や債務負担を仮装し、価格を減損し、又は債権者の不利益に処分する行為を対象とする。処罰は破産手続開始の決定が確定したときに発動し、法定刑は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐欺破産罪とは何ですか?

債権者を害する目的で、破産手続開始の前後を問わず財産を隠匿・仮装・減損・不利益処分する罪です。破産法 265 条が根拠で、法定刑は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金です。

Q2詐欺破産罪の時効は何年ですか?

法定刑が十年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号)。ただし破産手続開始決定の確定という客観的処罰条件があり、起算点は実務上解釈が分かれます。

Q3詐欺破産罪の刑罰はどのくらい重いですか?

十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又は併科です。刑法の横領罪(五年以下)より重く、倒産時に債権者全員の取り分を抜く行為を法律は厳しく評価しています。

Q4財産隠しは破産管財人にどうやってバレますか?

管財人は申立人の通帳を原則 2 年分取り寄せて精査し、帳簿と現物を突き合わせます。破産直前の不自然な振込や名義変更、廉価売却が端緒になります。

Q5詐欺破産罪と免責不許可はどう違いますか?

詐欺破産罪は刑事罰(拘禁刑・罰金)で、免責不許可(破産法 252 条)は民事的帰結で借金が残ることです。財産隠しは両方を同時に招く恐れがあります。

Q6否認権と詐欺破産罪の関係は?

同じ隠匿・処分行為でも、否認権(破産法 160 条)は財産を破産財団に取り戻す民事手段、詐欺破産罪は刑事責任を問うもので、二正面で追及されえます。

Q7財産を受け取った家族も罪に問われますか?

事情を知って 4 号の不利益処分の相手方となった配偶者や親も、破産手続開始の決定が確定したとき同じ刑に問われえます。一人で完結しない犯罪です。

Q8詐欺破産罪はいつ成立しますか?

隠匿等の行為時ではなく、破産手続開始の決定が確定したときに処罰されます。これを客観的処罰条件といい、開始決定が確定しなければ本罪では問えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産を隠したけど、結局破産が認められなかったら罪にならないんですか?

そのとおりで、罪は成立しません。破産法265条は「破産手続開始の決定が確定したとき」を処罰の条件(客観的処罰条件)にしているため、確定した開始決定がなければ詐欺破産罪では問えません。業界裏話ヒント:ただし安心はできない。確定しなくても、隠匿行為は否認権(160条)で取り戻され、後に破産すれば免責不許可事由(252条1項1号)として残り続ける。刑事を免れても、借金が消えない結末になりうる

Q2妻名義の口座にお金を移すのも犯罪ですか? 生活費ならどうなんですか?

鍵は「債権者を害する目的」の有無です。通常の生活費の範囲なら問題になりにくいが、責任財産を抜く意図での大口の移動は1号の隠匿や4号の不利益処分に当たりえます。業界裏話ヒント:破産管財人は申立人の通帳を原則2年分すべて取り寄せて精査する。破産直前の不自然な振込は真っ先に目をつけられる。家族口座だから見えないという発想自体が、すでに管財人の想定内

Q3破産する前に車を売ってお金を使ってしまったら、詐欺破産になりますか?

相当な価格で売り、生活費など正当な用途に充てたのなら直ちに犯罪にはなりません。問題は廉価での投げ売りや、売却の仮装(2号)、債権者を害する目的での費消です。業界裏話ヒント:管財人が見るのは「いくらで売ったか」と「その金がどこへ消えたか」の二点。相場の半額で身内に売る、現金にして使途不明にする、この二つが詐欺破産罪と免責不許可の典型的な引き金になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産すれば借金はチャラ、それで終わり」と思っている人は多いが、財産隠しが露見すれば免責不許可(破産法252条1項1号)になって借金はそのまま残り、加えて詐欺破産罪で刑事責任まで負う。チャラになるどころか、隠した分が一生の枷に変わる
  • 「ちょっと預金を移すくらい」とその軽さで判断している人ほど危ない。詐欺破産罪の法定刑は十年以下の拘禁刑で、刑法の横領罪(五年以下)より重い。倒産という非常時に債権者全員の取り分を抜く行為を、法律は通常の横領以上に厳しく見ている。深刻度を知らないまま線を越える
  • あなたから見れば「自分の財産をどう動かそうと自由」だが、破産手続が視界に入った瞬間、その財産は法律上「債権者全員のための引当財産」へと性質を変えている。自分のものという前提そのものが、もう崩れている。この認識のズレが、ふつうの人を犯罪者に落とす
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条文の性質265 条:詐欺破産罪(刑事罰)
主観要件債権者を害する目的(故意犯)
発動条件破産手続開始の決定の確定(客観的処罰条件)
効果十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の倒産が目前に迫り、最後に残った在庫500万円分を友人の会社に「売ったことにして」帳簿を作った。実際には金も物も動いていない。これが2号の「譲渡の仮装」だ。破産管財人が帳簿と現物を突き合わせた瞬間、詐欺破産罪の端緒が立つ。粉飾した一行の仕訳が、刑事捜査の入口になる
  • 夫から「この定期預金、お前の名義に変えておくから」と言われ、薄々事情を察しながらハンコを押した。事情を知って4号の相手方になった妻も、同じ刑に問われうる。知らなかったで通すには、知らなかった証拠が要る
  • もし破産を申し立てる3か月前に自宅を親名義へ移していたら、どうなる? 開始決定が確定すれば、その移転は詐欺破産罪の物証になり、否認権(破産法160条)でも取り戻される。残された手は、隠し通すことではなく、申立て段階で管財人に正直に申告することだけかもしれない
  • 貸した300万円が焦げつき、相手が自己破産。送られてきた財産目録を見ると、半年前まで登記簿にあった土地が消えている。あなたは管財人に通報し、否認権の行使と刑事告訴の二正面で動かせる。泣き寝入りする前に、登記簿の履歴を取りに行く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第265条(詐欺破産罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第265条の条文原文は「破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては…」で始まります。
  3. 破産法第265条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第265条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。