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破産法 第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

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債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 266 条は、他の債権者を害する目的で義務に属しない弁済や担保供与をし、破産手続開始の決定が確定したとき、5 年以下の拘禁刑等を科す偏頗行為の罪を定める。破産に至らなければ成立しない。

Q · 倒産する前に、世話になった取引先だけに先に返済したら罪になるの?

破産が確定すれば偏頗行為の罪で最長 5 年の拘禁刑もありうる

破産法 266 条は、他の債権者を害する目的で、義務に属しない弁済や担保供与(期日前の繰上返済、契約になかった担保の提供、現金に代えた代物弁済など)を行い、その後に破産手続開始の決定が確定した場合、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、あるいは両方を科すと定めます。ポイントは「破産手続開始の決定が確定したとき」という客観的処罰条件で、破産に至らなければ罪は成立しません。同じ振込ボタンを押す行為が、会社が持ちこたえれば義理堅い社長、潰れれば犯罪になります。

解説

会社の資金繰りが行き詰まったとき、長年世話になった取引先や、頭を下げて借りた親族にだけは「筋を通したい」と先に返済する。人として自然な情だ。だが破産法266条は、その情を犯罪に変えうる。ポイントは三つ。第一に「他の債権者を害する目的」、第二に「債務者の義務に属しない」行為であること(本来まだ払う義務のない債務を早く払う、契約になかった担保を急に差し入れる、現金の代わりに不動産で代物弁済する等)、第三に「破産手続開始の決定が確定したとき」に初めて罰せられる。あなたが知っておくべきは、この三番目だ。これは客観的処罰条件と呼ばれ、破産にさえならなければ犯罪は成立しない。つまり、同じ振込ボタンを押す行為が、会社が持ちこたえれば「義理堅い社長」、潰れれば「最長5年の拘禁刑を負う偏頗行為犯」になる。あなたの行為の評価が、後から確定する一つの事実で天と地ほど変わる。それがこの条文の恐ろしさだ。

法的な位置づけ

破産法 266 条の偏頗行為の罪は、債務者が他の債権者を害する目的で、義務に属しない、または方法・時期が義務に属しない担保供与・債務消滅行為を行い、破産手続開始の決定が確定したときに成立する犯罪である。破産手続の根幹である債権者平等を刑罰で担保する規定であり、破産手続開始の決定の確定を客観的処罰条件とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偏頗弁済とは何ですか?

支払不能や倒産の危機にある債務者が、特定の債権者だけに弁済や担保供与をして他の債権者より優遇することです。破産法 266 条の刑事罰と 162 条の否認の対象になります。

Q2偏頗行為の罪の時効は何年ですか?

公訴時効は原則 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。ただし破産手続開始の決定の確定が客観的処罰条件であるため起算点の解釈に議論があり、最新の実務運用の確認が必要です。

Q3破産手続開始前の返済も罪になりますか?

なりえます。266 条は「破産手続開始の前後を問わず」と定め、申立後・開始決定前の偏頗弁済も、後に破産手続開始の決定が確定すれば処罰対象になります。

Q4代物弁済は偏頗行為になりますか?

なりえます。現金で払うべき債務を不動産などで弁済する代物弁済は「方法が義務に属しない行為」の典型で、害する目的があり破産が確定すれば 266 条に該当します。

Q5偏頗行為の罪の刑罰はどのくらいですか?

5 年以下の拘禁刑もしくは 500 万円以下の罰金、またはその両方(併科)です。財産隠匿型の詐欺破産罪(265 条、10 年以下)より軽く設定されています。

Q6否認権と偏頗行為の罪の違いは何ですか?

否認権(162 条)は財産を破産財団に取り戻す民事制度、偏頗行為の罪(266 条)は債務者に刑罰を科す刑事責任です。同じ弁済から二重に走り、返金しても刑事責任は消えません。

Q7「他の債権者を害する目的」はどう判断されますか?

弁済の時期・方法の異常性、資力の逼迫、返済先との関係(自分の保証債務の軽減など)から客観的に推認されます。自己の利益を守る動機があると認められやすくなります。

Q8担保を後から差し入れると罪になりますか?

なりえます。契約時になかった担保を倒産間際に急に提供する行為は「義務に属しない担保供与」にあたり、害する目的と破産確定の条件を満たせば 266 条の対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産しそうなとき、本当に借りてるお金を返すのも罪になるんですか?

返済そのものは自由ですが、本罪が問うのは「義務に属しない弁済」です。支払期日が来た債務を契約どおりの方法で払うのは義務の履行で、原則として266条には触れません。問題になるのは期日前の繰上返済、契約になかった担保の急な提供、現金の代わりに不動産を渡す代物弁済など、方法・時期が正常でない場合です。業界裏話ヒント:弁護士は倒産案件でまず「その支払いは期日が来ていたか、契約どおりの方法か」を確認します。本物の借金を払っただけでも、タイミングと方法が異常だと刑事の対象になりうる。逆に、ここを正常に保てば防御線になる

Q2管財人にお金を取り戻されたら、それで終わりじゃないんですか?

終わりではありません。破産管財人による否認権(破産法162条)は民事の財産回復で、本罪の刑事責任とは別レールで走ります。返金しても刑事責任が自動的に消えるわけではなく、最長5年の拘禁刑か500万円以下の罰金、または両方が科されうる。業界裏話ヒント:実務では、否認に素直に応じて財団に協力した事実が量刑や立件判断の情状として効くことがある。「取り戻されて終わり」と油断せず、管財人への協力姿勢を早期に示すのが、刑事リスクを下げる現実的な動き

Q3社長個人が保証してる銀行借入を会社のお金で先に返すのは、よくある話では?

よくある話だからこそ危険です。自分の保証債務を軽くする目的が透けるため「他の債権者を害する目的」を強く推認され、相手が銀行でも関係なく266条の対象になりえます。業界裏話ヒント:経営者保証つき融資の優先返済は、倒産直前にもっとも起きやすく、もっとも狙われやすい偏頗行為です。資金繰りが詰まったら、特定債権者への返済より先に弁護士へ相談し、法的整理の枠組みに入れてから公平に処理する。この順番を逆にした社長が立件される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が本当に負っている借金を返しただけ。返済して何が悪い」と考える人が多い。だが問いの立て方が誤っている。問題は「債務が本物か」ではなく「払う義務が今あったか、その方法・時期は正常か」だ。本物の債務でも、期日前に払えば、契約にない担保を入れれば、それだけで構成要件に触れうる
  • 偏頗弁済は「破産管財人にお金を取り戻される(否認される)だけ」だと軽く見ている人が多い。実際は否認という民事の回収と、本罪という刑事責任は別レール。お金を返したうえで、社長個人が最長5年の拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいは両方を科されうる。深刻度の桁が違う
  • 「破産前にやったことだから、破産する前に何とか立て直せばセーフ」と思いがちだが、逆に「破産手続開始の決定が確定」して初めて罪が成立する後付け構造になっている。行為の時点では白でも黒でもなく、後日の破産確定で一気に黒が確定する。今は大丈夫という感覚そのものが罠
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制度の性質266 条:刑事罰(偏頗行為の罪)
行為態様義務に属しない、または方法・時期が正常でない弁済・担保供与
主観・要件他の債権者を害する目的 + 破産手続開始の決定の確定
効果5 年以下の拘禁刑・500 万円以下の罰金(併科可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りが限界の社長が、取引停止を恐れて主要仕入先A社にだけ、支払期日より2か月早く全額を振り込んだ。半年後に会社が破産。破産管財人は否認権で取り戻すだけでなく、刑事告発も検討する。「期日前の弁済」は方法・時期が義務に属しない典型例で、266条の射程に正面から入る
  • もし、あなたが代表者として個人保証している銀行融資を、倒産直前に会社の現金で優先返済したらどうなる? 自分の保証債務を軽くする目的なら「他の債権者を害する目的」と推認されやすく、しかも返済先が銀行という強い相手でも関係ない。むしろ自分が一番危ない立場に立つ
  • 親から運転資金を借りていた飲食店オーナーが、店を畳む前夜、親への借金だけを店の最後の売上で全額返した。家族を守ったつもりが、他の業者や家賃を踏み倒した形になり、破産確定後に偏頗行為の罪として立件されうる
  • あなたに残された時間はあと数日。破産申立てを弁護士に依頼した直後、特定の債権者から「今のうちに担保を入れろ」と迫られている。ここで担保を供与すれば、申立後・開始決定前の行為でも「破産手続開始の前後を問わず」処罰対象。今夜の判断が刑事責任の分水嶺になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第266条の条文原文は「債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。」で始まります。
  3. 破産法第266条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第266条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。