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破産法 第160条(破産債権者を害する行為の否認)

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  1. 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
  2. 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  3. 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  4. 2.破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
  5. 3.破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 160 条は、破産者が破綻前にした詐害行為を破産管財人が否認し、破産財団に取り戻せると定める。無償行為の否認は受益者が善意でも成立する点が要注意である。

Q · 倒産しそうな相手からタダで財産をもらったら、後で取り戻されるって本当ですか?

本当です。無償行為なら受け取った側が善意でも否認されます

破産法 160 条により、破産者が破綻前にした詐害行為は破産管財人が否認し、破産財団に取り戻せます。1 項は債権者を害する行為、2 項は過大な代物弁済、3 項は支払停止等の後またはその前 6 か月以内の無償行為が対象です。特に無償行為否認(3 項)は、受け取った側に落ち度がなく善意であっても成立します。否認権は破産手続開始から 2 年で消滅するため、通知が来たら行為の時期と相手の支払停止時期を必ず確認してください。

解説

取引先が倒産する三か月前、焦げ付きかけていた在庫を「現金が要るから相場の三分の一で買ってくれ」と頼まれ、安く譲り受けた。得をしたと思ったのも束の間、半年後に破産管財人から通知が届く。「あの売買は破産債権者を害する行為だ、否認する」。破産法 160 条が定めるのは、破産者が破綻前にやった財産を逃がす行為を、管財人が後から覆して破産財団に取り戻す権限、否認権だ。1 項は債権者を害すると知ってした詐害行為、2 項は債務額を超える過大な代物弁済、3 項は支払停止等の後または前 6 か月以内の無償行為(贈与など)を狙い撃つ。怖いのは、あなたが受け取った側で、しかも善意でも、無償行為なら取り戻されるという点。あなたに落ち度がなくても、相手が破綻したという事実だけで、手元の財産が突然戦場に変わる。

法的な位置づけ

破産法 160 条は詐害行為否認を定める規定であり、破産者が破綻前にした財産減少行為を破産管財人が覆し、破産財団に取り戻す権限を規律する。債権者を害する行為(1 項)、過大な代物弁済(2 項)、支払停止等の前 6 か月以内の無償行為(3 項)の三類型からなる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

破産管財人が、破産者の破綻前の財産減少行為を覆し、破産財団に財産を取り戻す権限です。破産法 160 条以下が根拠で、詐害行為・過大代物弁済・無償行為が対象になります。

Q2詐害行為否認と偏頗行為否認の違いは?

詐害行為否認(160 条)は財産を減らす行為(廉価売却・贈与)が対象。偏頗行為否認(162 条)は特定の債権者だけ優遇する弁済・担保供与が対象です。狙う行為の性質が異なります。

Q3無償行為否認とは何ですか?

支払停止等の後、またはその前 6 か月以内にした贈与など無償行為を否認する制度です(160 条 3 項)。受け取った側の善意・悪意を問わず否認される点が最も厳しい特徴です。

Q4過大な代物弁済の否認とは?

債務の代わりに時価がそれを超える財産を渡した場合、消滅した債務額を超える部分だけが否認されます(160 条 2 項)。全部ではなく超過分のみが取り戻しの対象です。

Q5支払の停止とは何ですか?

債務者が支払能力を欠き弁済できない旨を外部へ表明することです。手形の不渡りや銀行取引停止処分が典型で、否認の 6 か月枠の起算点として重要になります。

Q6否認権を行使できる期間は?

破産手続開始の日から 2 年、否認対象行為の日から 20 年で消滅します(破産法 176 条)。開始から 2 年を過ぎると、どれだけ詐害的でも否認できません。

Q7否認されると受け取った財産はどうなる?

否認の効果として財産は破産財団に原状回復されます(167 条)。受益者は反対給付があれば一定の範囲で取り戻せます(168 条)。無条件に丸損とは限りません。

Q8民法の詐害行為取消権との違いは?

民法 424 条の詐害行為取消権は債権者が個別に行使します。破産法の否認権は破産管財人が全債権者のために行使し、効果も破産財団への回復である点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先から、つぶれる前にちゃんと代金を払ってもらっただけなのに、それも返せって言われるんですか?

通常の弁済(借金や売掛金を額面どおり現金で返してもらう行為)は 160 条ではなく 162 条の偏頗行為否認の問題で、相手の支払停止等を知っていたかが分かれ目です。160 条が狙うのは廉価売却・贈与・過大な代物弁済など、財産そのものを減らす行為。業界裏話ヒント:管財人は弁済の形を借りた実質的な財産流出(過大な代物弁済、関係会社を経由した迂回)を特に厳しく見る。形式が弁済でも、実質が過大なら 160 条 2 項で超過分を取り戻される

Q2親が亡くなる前にくれた家、相続じゃなくて生前贈与だったんですが、これも取り戻されますか?

親(破産者)が支払停止等の後、またはその前 6 か月以内にした無償行為なら、160 条 3 項で否認されます。怖いのは、贈与を受けたあなたが「親の借金なんて知らなかった」という善意でも否認される点です。業界裏話ヒント:生前贈与による相続税対策や財産分けは、贈与者の事業が傾いている時期だと破産法の否認とぶつかる。資産家の事業承継では、税理士は節税だけ見て破産リスクを見落としがち。贈与の時期と贈与者の資金繰りを必ずセットで確認する

Q3善意なら大丈夫って聞いたんですが、本当に何も知らなければ取り戻されませんか?

行為の類型によります。詐害行為否認(160 条 1 項)は、利益を受けた側が債権者を害すると知らなかった善意なら否認を免れます。しかし無償行為否認(同条 3 項)は受益者の善意・悪意を問わず否認されます。業界裏話ヒント:タダでもらったもの(贈与、債務免除、無償の保証解除)は、あなたがどんなに潔白でも守られない。これが有償取引と無償取引の決定的な差で、破産法では「タダより高いものはない」が文字どおり現実になる

Q4もう何年も前の取引なんですが、今さら否認されることはありますか?

否認権は破産手続開始の日から 2 年で消滅し、行為の日から 20 年でも消滅します(破産法 176 条)。破産手続開始から 2 年が過ぎていれば、もはや否認できません。業界裏話ヒント:受益者として通知が来たら、まず破産手続開始決定の日を確認する。そこから 2 年を 1 日でも過ぎていれば、行為がどれだけ詐害的でも否認は通らない。日付一つで数百万円の返還義務が消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正当な取引で受け取った財産は自分のものだ」と思いがちだが、相手が破産すれば、売買契約そのものは有効でも、廉価すぎる売却や無償譲渡は否認される。契約が有効であることと、管財人に取り戻されないことは別問題である
  • 「自分は何も悪いことをしていないから否認されるはずがない」という問いの立て方が、そもそも間違っている。無償行為否認(3 項)は受け取った側の善意・悪意を一切問わない。あなたの落ち度ではなく、相手の破綻と行為の客観的性質だけで否認が成立する
  • 否認権の存在は知っていても、その射程が「破産申立て後」ではなく「支払停止等の前 6 か月」まで遡ることを知らない人は多い。つまり、まだ破産しておらず、表面上は普通に営業している相手との取引も、後から否認の網にかかりうる。深刻さは時間軸の長さにある
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否認の対象行為160 条:詐害行為(廉価売却・贈与・過大な代物弁済など財産を減らす行為)
受益者の善意の扱い1 項は善意で免責、3 項の無償行為は善意でも否認
典型場面破綻前の廉価売却・親族への贈与・過大な代物弁済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の会社が傾く中、「お前の名義にしておく」と言われて受け取ったマンション。半年後に父が破産。管財人から「支払停止前 6 か月以内の無償行為(160 条 3 項)として否認する」と通知が来る。手元の不動産を手放すか争うか、対応できる時間は限られている
  • もし、経営の苦しい知人が「この機械を相場の三分の一で買ってくれ」と持ちかけてきたら? 安く買えてラッキー、では済まない。知人が破産すれば、その廉価売却は債権者を害する詐害行為(160 条 1 項)として否認され、機械を返すか差額を払う羽目になる
  • 取引先から 80 万円の売掛金の代わりに、時価 300 万円の在庫を「これで勘弁して」と渡された。喜んで受け取ったが、相手が破産すると債務額を超える 220 万円分が否認される(160 条 2 項)。消滅した債務額に相当する部分以外だけが取り戻しの対象になる
  • 友人が離婚の直前に全財産を新しい恋人に贈与した。直後に自己破産。管財人はその贈与を無償行為として丸ごと否認できる
  • あなたが貸した金を返さないまま相手が破産し、泣き寝入りかと思いきや、相手が破産直前に親族へ自宅を贈与していたと判明した。管財人にこの事実を伝えれば、否認権で自宅を破産財団に取り戻し、配当原資が増える。あなたの回収額が動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第160条(破産債権者を害する行為の否認)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第160条の条文原文は「次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。」で始まります。
  3. 破産法第160条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。