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破産法 第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)

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  1. 第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  2. 破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合当該反対給付の返還を請求する権利
  3. 破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
  4. 2.前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  5. 破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
  6. 破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
  7. 破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
  8. 3.前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  9. 4.破産管財人は、第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により財団債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 168 条は、否認された行為の相手方が反対給付を取り戻す権利を定める。現物が財団に残れば返還、残らなければ財団債権として価額償還を請求できる。

Q · 取引先が倒産して受け取った代金を管財人に否認されたら、渡した商品や代金は全部消えてしまうの?

現物が残れば返還、なければ財団債権として償還を請求できます

破産法 168 条により、否認された行為の相手方は反対給付を取り戻せます。渡したものが破産財団に現物で現存すれば返還を(1 項 1 号)、現存しなければ財団債権者として価額の償還を(1 項 2 号)請求できます。財団債権は原則満額が優先弁済されるため有利です。ただし破産者に隠匿等の意思があり、相手方がそれを知っていた場合は破産債権者へ格下げされ(2 項)、回収額は配当率次第で大きく目減りします。役員・親族など 161 条 2 項の関係者は悪意が推定されます(3 項)。

解説

取引先が倒産し、破産管財人から「あの取引はなかったことにする」と否認されたとき、多くの人は渡した商品も受け取った代金も丸ごと消えると思い込む。だが破産法 168 条は、否認された相手方に反対給付を取り戻す道を残している。問題は、その取り戻し方が二段階に分かれている点だ。あなたが渡したものが破産財団にまだ現物で残っていれば、その返還を請求できる。残っていなければ、財団債権者として価額の償還を請求できる。財団債権は、配当を待つだけの一般の破産債権と違い、原則として優先的に満額弁済される。ここまではあなたに有利だ。ところが、相手が対価を隠匿等する意図を持っていて、しかもあなたがそれを知っていた場合、あなたは破産債権者へと格下げされ、回収額は配当率次第で雀の涙になる。同じ取引、同じ損失でも、相手の財産隠しを知っていたか否かで、あなたの取り分は天と地ほど変わる。

法的な位置づけ

破産法 168 条は、詐害行為否認(160 条)または相当対価処分行為の否認(161 条)が認められた場合に、否認された行為の相手方が反対給付を回復する権利を定める規定である。反対給付が破産財団に現存すれば返還請求、現存しなければ財団債権としての価額償還を認め、相手方の善意悪意により財団債権と破産債権を振り分ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

破産者が手続開始前に流出させた財産を破産財団へ取り戻し、全債権者への公平な配当を実現するために破産管財人が行使する権利です。詐害行為否認(160 条)や相当対価処分行為の否認(161 条)があります。

Q2破産法 168 条の財団債権とは何ですか?

破産手続の中で配当を待たず、原則満額が随時優先弁済される債権です(破産法 148 条)。否認された善意の相手方は、価額償還をこの財団債権として請求できます。

Q3取引先が倒産して代金を返せと言われたら商品は取り戻せますか?

渡した商品が破産財団に現存すれば返還請求、現存しなければ財団債権として価額償還を請求できます(168 条 1 項)。一方的に没収されるわけではありません。

Q4否認された相手方が破産債権に格下げされるのはどんな場合ですか?

破産者に対価を隠匿等する意思があり、かつ相手方がその意思を知っていた場合です(168 条 2 項)。善意であれば財団債権のままです。

Q5財団債権はいつ弁済されますか?

破産手続の途中で随時、原則満額が優先的に弁済されます(148 条等)。配当を待つだけの一般破産債権とは回収率が桁違いになります。

Q6否認権はいつまでに行使できますか?

破産手続開始の日から 2 年を経過すると行使できず、対象行為の日から 20 年でも同様です(破産法 176 条)。管財人はこの期限内に動きます。

Q7破産者の役員や親族が取引相手だと否認で不利になりますか?

161 条 2 項の関係者にあたると、隠匿等の意思を知っていたと推定され(168 条 3 項)、立証責任が相手方側に移ります。善意でも不利な土俵に立ちます。

Q8相当な対価で買った資産でも否認されますか?

相当の対価を得てした処分行為でも 161 条で否認される余地があります。ただし払った代金は原則として 168 条 1 項の財団債権で取り戻せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産して、受け取った代金を管財人に返せと言われました。こっちが渡した商品はどうなるんですか?

渡した商品が破産財団にまだ残っていれば返還を請求でき、残っていなければ財団債権者として価額の償還を請求できます(168 条 1 項)。一方的に没収されるわけではありません。業界裏話ヒント:財団債権か破産債権かで回収率は桁違いです。管財人はあなたを破産債権者へ格下げできれば財団の取り分が増えるため、あなたが財産隠しを知っていたという方向の主張をしてくることがある。最初から善意を示す準備をしておくこと

Q2財団債権と破産債権って、そんなに違うんですか?

全く違います。財団債権は破産手続の中で優先的に、原則満額が随時弁済されます(破産法 148 条等)。破産債権は配当を待つしかなく、配当率が一桁パーセントということも珍しくない。168 条 2 項の格下げは、満額の世界から雀の涙の世界へ移されることを意味します。業界裏話ヒント:実際の破産事件で一般破産債権の配当率はゼロに近いことも多い。「破産債権でも取り戻せる」は、実務では「ほぼ戻らない」と同義のことがある

Q3相手が財産を隠してたなんて、私は全然知りませんでした。それでも破産債権に格下げされるんですか?

いいえ。168 条 2 項の格下げは、相手が隠匿等の意思を持ち、かつあなたがそれを知っていた場合に限られます。知らなければ 1 項の財団債権の扱いのままです。ただし、あなたが破産者の役員や親族など 161 条 2 項の関係者なら、知っていたと推定されます(168 条 3 項)。業界裏話ヒント:この推定は立証責任があなたに移るという意味。身内取引は善意でも不利な土俵に立つので、取引時の記録が後の命綱になる

Q4否認されそうなんですが、何から手をつければいいですか?

まず否認の根拠が 160 条か 161 条かを確認し、渡した反対給付が財団に現存するかを調べます。次に、財団債権者としての地位と、隠匿等の意思を知らなかった善意を、最初の答弁で主張する準備をします。業界裏話ヒント:否認は手続開始から 2 年で行使できなくなる(176 条)。逆に言えば管財人はその期限内に動く。届いた書面の期限管理を最優先にし、後出しにならないよう初動で善意の証拠を出すのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「否認されたら、渡したものは全部パーだ」と思い込んでいる人が多い。だが 168 条 1 項は、相手方に反対給付を取り戻す権利を明確に残している。現物が残れば返還、残らなければ財団債権としての価額償還。否認は一方的な没収ではなく、双方向の巻き戻しである
  • 「財団債権で取り戻せるなら安心」と知っている人でも、その優先効果がどれほど決定的かを実感していないことが多い。財団債権は手続中に随時、原則満額が弁済される。一方、破産債権への格下げは、配当率が一桁パーセントということも珍しくない世界に放り込まれることを意味する。同じ条文の中に、回収ほぼ満額とほぼゼロが同居している
  • 「自分は正当な取引をしただけだ」と考える人ほど危ない。あなたが破産者の取締役・親族など 161 条 2 項の関係者なら、財産隠しの認識は推定される(168 条 3 項)。立てるべき問いは「自分は知っていたか」ではなく「知らなかったと証明できるか」だ。問いの立て方を間違えた瞬間、立証責任の重さに足をすくわれる
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条文の役割破産法 168 条:否認された相手方の反対給付返還・価額償還の権利
相手方が善意の場合現物返還または財団債権として価額償還(168 条 1 項)
相手方が悪意(隠匿意思を認識)の場合現存利益は財団債権、それ以外は破産債権へ格下げ(168 条 2 項)
立証構造161 条 2 項の関係者は悪意が推定され立証責任が相手方に移る(168 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに困った取引先に商品を納め、代金を受け取った。半年後その会社が破産し、管財人がこの代金受領を 160 条で詐害行為として否認してきた。受け取った代金は返さねばならない。だが渡した商品が財団に現存すれば返還請求、現存しなければ財団債権として価額の償還を請求できる。満額回収の道は閉じていない
  • もし、あなたが倒産寸前の会社からその主力設備を相場どおりの価格で買い取ったとしたら? 161 条の「相当の対価を得てした処分行為」として否認される余地がある。それでも、あなたが払った代金は原則として財団債権で取り戻せる。相場で買ったという事実が、あなたを守る盾になる
  • 相手が代金を隠す気でいると、あなたは薄々感づいていた。それでも取引した。その「知っていた」一点で、あなたは破産債権者に落ちる
  • 破産管財人から否認の訴状が届いた。答弁と準備の時間はわずか。財団債権者の地位と、財産隠しを知らなかったことを示す証拠を、この数週間で固めきれなければ、満額回収を主張する機会そのものを逃す
  • あなたが破産した会社の取締役や親族だった場合、168 条 3 項により、相手の隠匿等の意思を知っていたと推定される。「知らなかった」とあなた自身が立証しない限り、自動的に破産債権者扱いとなり、回収はほぼ絶望的になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第168条の条文原文は「第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使す…」で始まります。
  3. 破産法第168条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。