要点破産法 168 条は、否認された行為の相手方が反対給付を取り戻す権利を定める。現物が財団に残れば返還、残らなければ財団債権として価額償還を請求できる。
Q · 取引先が倒産して受け取った代金を管財人に否認されたら、渡した商品や代金は全部消えてしまうの?
現物が残れば返還、なければ財団債権として償還を請求できます
破産法 168 条により、否認された行為の相手方は反対給付を取り戻せます。渡したものが破産財団に現物で現存すれば返還を(1 項 1 号)、現存しなければ財団債権者として価額の償還を(1 項 2 号)請求できます。財団債権は原則満額が優先弁済されるため有利です。ただし破産者に隠匿等の意思があり、相手方がそれを知っていた場合は破産債権者へ格下げされ(2 項)、回収額は配当率次第で大きく目減りします。役員・親族など 161 条 2 項の関係者は悪意が推定されます(3 項)。
取引先が倒産し、破産管財人から「あの取引はなかったことにする」と否認されたとき、多くの人は渡した商品も受け取った代金も丸ごと消えると思い込む。だが破産法 168 条は、否認された相手方に反対給付を取り戻す道を残している。問題は、その取り戻し方が二段階に分かれている点だ。あなたが渡したものが破産財団にまだ現物で残っていれば、その返還を請求できる。残っていなければ、財団債権者として価額の償還を請求できる。財団債権は、配当を待つだけの一般の破産債権と違い、原則として優先的に満額弁済される。ここまではあなたに有利だ。ところが、相手が対価を隠匿等する意図を持っていて、しかもあなたがそれを知っていた場合、あなたは破産債権者へと格下げされ、回収額は配当率次第で雀の涙になる。同じ取引、同じ損失でも、相手の財産隠しを知っていたか否かで、あなたの取り分は天と地ほど変わる。
破産法 168 条は、詐害行為否認(160 条)または相当対価処分行為の否認(161 条)が認められた場合に、否認された行為の相手方が反対給付を回復する権利を定める規定である。反対給付が破産財団に現存すれば返還請求、現存しなければ財団債権としての価額償還を認め、相手方の善意悪意により財団債権と破産債権を振り分ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産者が手続開始前に流出させた財産を破産財団へ取り戻し、全債権者への公平な配当を実現するために破産管財人が行使する権利です。詐害行為否認(160 条)や相当対価処分行為の否認(161 条)があります。
破産手続の中で配当を待たず、原則満額が随時優先弁済される債権です(破産法 148 条)。否認された善意の相手方は、価額償還をこの財団債権として請求できます。
渡した商品が破産財団に現存すれば返還請求、現存しなければ財団債権として価額償還を請求できます(168 条 1 項)。一方的に没収されるわけではありません。
破産者に対価を隠匿等する意思があり、かつ相手方がその意思を知っていた場合です(168 条 2 項)。善意であれば財団債権のままです。
破産手続の途中で随時、原則満額が優先的に弁済されます(148 条等)。配当を待つだけの一般破産債権とは回収率が桁違いになります。
破産手続開始の日から 2 年を経過すると行使できず、対象行為の日から 20 年でも同様です(破産法 176 条)。管財人はこの期限内に動きます。
161 条 2 項の関係者にあたると、隠匿等の意思を知っていたと推定され(168 条 3 項)、立証責任が相手方側に移ります。善意でも不利な土俵に立ちます。
相当の対価を得てした処分行為でも 161 条で否認される余地があります。ただし払った代金は原則として 168 条 1 項の財団債権で取り戻せます。
渡した商品が破産財団にまだ残っていれば返還を請求でき、残っていなければ財団債権者として価額の償還を請求できます(168 条 1 項)。一方的に没収されるわけではありません。業界裏話ヒント:財団債権か破産債権かで回収率は桁違いです。管財人はあなたを破産債権者へ格下げできれば財団の取り分が増えるため、あなたが財産隠しを知っていたという方向の主張をしてくることがある。最初から善意を示す準備をしておくこと
全く違います。財団債権は破産手続の中で優先的に、原則満額が随時弁済されます(破産法 148 条等)。破産債権は配当を待つしかなく、配当率が一桁パーセントということも珍しくない。168 条 2 項の格下げは、満額の世界から雀の涙の世界へ移されることを意味します。業界裏話ヒント:実際の破産事件で一般破産債権の配当率はゼロに近いことも多い。「破産債権でも取り戻せる」は、実務では「ほぼ戻らない」と同義のことがある
いいえ。168 条 2 項の格下げは、相手が隠匿等の意思を持ち、かつあなたがそれを知っていた場合に限られます。知らなければ 1 項の財団債権の扱いのままです。ただし、あなたが破産者の役員や親族など 161 条 2 項の関係者なら、知っていたと推定されます(168 条 3 項)。業界裏話ヒント:この推定は立証責任があなたに移るという意味。身内取引は善意でも不利な土俵に立つので、取引時の記録が後の命綱になる
まず否認の根拠が 160 条か 161 条かを確認し、渡した反対給付が財団に現存するかを調べます。次に、財団債権者としての地位と、隠匿等の意思を知らなかった善意を、最初の答弁で主張する準備をします。業界裏話ヒント:否認は手続開始から 2 年で行使できなくなる(176 条)。逆に言えば管財人はその期限内に動く。届いた書面の期限管理を最優先にし、後出しにならないよう初動で善意の証拠を出すのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 168 条:否認された相手方の反対給付返還・価額償還の権利 | — |
| 相手方が善意の場合 | 現物返還または財団債権として価額償還(168 条 1 項) | — |
| 相手方が悪意(隠匿意思を認識)の場合 | 現存利益は財団債権、それ以外は破産債権へ格下げ(168 条 2 項) | — |
| 立証構造 | 161 条 2 項の関係者は悪意が推定され立証責任が相手方に移る(168 条 3 項) | — |
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