要点破産法 2 条は破産手続に関する基本用語を定義する規定で、担保を持つ別除権者は手続の外で回収でき、破産債権者は配当を待つなど、債権の分類が回収順位を決める。
Q · 破産手続では、いったい誰が優先的に回収できるの?
担保の有無と債権の分類で回収順位が決まります
破産法 2 条は破産手続で使われる基本用語を定義します。同じ債権でも分類で結末が変わります。担保(抵当権・質権・特別の先取特権)を持つ別除権者(9 項)は手続の外で担保物から回収でき、未払い給料など財団債権(7 項)は随時かつ優先的に弁済されます。担保のない取引債権は破産債権(5・6 項)にすぎず、配当を待つだけで回収率は低くなりがちです。どの定義の箱に入るかを、倒産が起きる前の契約段階で確認しておくことが重要です。
取引先が倒産した。あなたが売掛金 80 万円を持っているとする。ここで運命を分けるのは、あなたがこの条文のどの箱に入るかだ。破産法 2 条は破産手続の全用語を定義する地味な条文に見えて、実は誰が助かり誰が沈むかの設計図そのものである。担保を取っていれば「別除権者」(9 項)として手続の外で担保物から満額回収できる。未払い給料や一定の税金なら「財団債権者」(7 項)として随時かつ優先的に弁済される。だが普通の取引債権者は「破産債権者」(6 項)にすぎず、配当はしばしば数パーセントだ。同じ 80 万円でも、どの定義に該当するかで手取りが 80 万円か数万円かに分かれる。さらに「支払不能」(11 項)の定義は、いつ破産を申し立てられるかの引き金を握る。定義条文を読み飛ばす人は、自分がどの箱にいるかを知らないまま沈む。
破産法 2 条は、破産手続に用いられる基本用語を一括して定義する規定である。破産手続・破産者・破産債権・財団債権・別除権・支払不能・破産管財人・破産財団など 14 項にわたる定義を置き、清算手続の全体構造と、各当事者の債権が受ける弁済の優先順位を画する基礎をなす。
破産手続で使う破産手続・破産債権・財団債権・別除権・支払不能などの用語を定義する条文です。全 14 項からなり、倒産時の権利関係の前提を画します。
破産財団に属する財産に特別の先取特権・質権・抵当権を持つ者が、破産手続によらずその担保物から優先回収できる権利です(2 条 9 項、65 条)。
破産手続で破産財団に属する財産の管理・処分をする権利を持つ者です(2 条 12 項)。財産を換価し、否認権を行使し、債権者へ配当します。
破産者の財産等のうち、破産手続において破産管財人に管理・処分権が専属するものです(2 条 14 項)。この財団から各債権者への弁済がなされます。
別除権者は担保物から手続外で満額回収を狙えますが、破産債権者は配当という形でしか払われず回収率が低くなりがちです。担保の有無が分岐点です。
破産手続開始前に、裁判所が債務者の財産の管理を命じて選任する者です(2 条 13 項、91 条)。開始決定前の財産流出を防ぐ役割を担います。
なり得ます。商品を納入した売主が代金未回収の場合、民法上の動産売買先取特権を、破産手続で別除権として行使できる場合があります(2 条 9 項、65 条)。
相手に反対債務を負っていれば相殺(67 条)で実質的に優先回収と同じ効果が出ますが、開始決定後は相殺禁止(71 条)の網がかかるため決定前の準備が重要です。
担保のない普通の売掛金は「破産債権」(2 条 6 項)になり、配当は財団の状況次第で数パーセント、ゼロのこともあります。ただし担保や相殺(67 条)があれば話は別。業界裏話ヒント:商品を納入した売主は、代金未回収なら民法上の動産売買先取特権を持ち、それを破産手続で「別除権」(2 条 9 項、65 条)として行使できる場合があります。『ただの売掛金だから諦める』前に、自分が担保権者ではないかを確認する価値がある
財団債権(2 条 7 項、148 条)は破産手続によらず随時かつ優先的に弁済されますが、破産債権(2 条 5・6 項)は配当という形でしか払われません。未払い給料の一定範囲や手続開始後の税金などが財団債権です。業界裏話ヒント:同じ未払い給料でも、開始前 3 か月分は財団債権、それより前は破産債権という形で割れることがある。自分の債権がどちらの箱に入るかで手取りが桁違いになるので、管財人に必ず性質を確認する
支払不能(2 条 11 項)は、支払能力を欠き、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態を指し、最終判断は裁判所がします(15 条)。一時的な資金ショートとは違います。業界裏話ヒント:一度でも『もう払えません』と外部に表明する(支払停止)と、破産法 15 条 2 項で支払不能が推定されます。取引先への一言が、後で破産開始原因や偏頗弁済否認の起点として使われることがあるので、危機時の発言は慎重に
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|---|---|---|
| 定義の位置 | 破産債権(2 条 5・6 項、97 条) | — |
| 弁済の方法 | 配当という形でのみ支払われる | — |
| 典型例 | 担保のない取引債権・貸付金 | — |
| 回収の見込み | 財団次第で数パーセント、ゼロもある | — |
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