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破産法 第2条(定義)

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  1. この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
  2. 2.この法律において「破産事件」とは、破産手続に係る事件をいう。
  3. 3.この法律において「破産裁判所」とは、破産事件が係属している地方裁判所をいう。
  4. 4.この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
  5. 5.この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。
  6. 6.この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。
  7. 7.この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
  8. 8.この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。
  9. 9.この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
  10. 10.この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。
  11. 11.この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
  12. 12.この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
  13. 13.この法律において「保全管理人」とは、第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。
  14. 14.この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 2 条は破産手続に関する基本用語を定義する規定で、担保を持つ別除権者は手続の外で回収でき、破産債権者は配当を待つなど、債権の分類が回収順位を決める。

Q · 破産手続では、いったい誰が優先的に回収できるの?

担保の有無と債権の分類で回収順位が決まります

破産法 2 条は破産手続で使われる基本用語を定義します。同じ債権でも分類で結末が変わります。担保(抵当権・質権・特別の先取特権)を持つ別除権者(9 項)は手続の外で担保物から回収でき、未払い給料など財団債権(7 項)は随時かつ優先的に弁済されます。担保のない取引債権は破産債権(5・6 項)にすぎず、配当を待つだけで回収率は低くなりがちです。どの定義の箱に入るかを、倒産が起きる前の契約段階で確認しておくことが重要です。

解説

取引先が倒産した。あなたが売掛金 80 万円を持っているとする。ここで運命を分けるのは、あなたがこの条文のどの箱に入るかだ。破産法 2 条は破産手続の全用語を定義する地味な条文に見えて、実は誰が助かり誰が沈むかの設計図そのものである。担保を取っていれば「別除権者」(9 項)として手続の外で担保物から満額回収できる。未払い給料や一定の税金なら「財団債権者」(7 項)として随時かつ優先的に弁済される。だが普通の取引債権者は「破産債権者」(6 項)にすぎず、配当はしばしば数パーセントだ。同じ 80 万円でも、どの定義に該当するかで手取りが 80 万円か数万円かに分かれる。さらに「支払不能」(11 項)の定義は、いつ破産を申し立てられるかの引き金を握る。定義条文を読み飛ばす人は、自分がどの箱にいるかを知らないまま沈む。

法的な位置づけ

破産法 2 条は、破産手続に用いられる基本用語を一括して定義する規定である。破産手続・破産者・破産債権・財団債権・別除権・支払不能・破産管財人・破産財団など 14 項にわたる定義を置き、清算手続の全体構造と、各当事者の債権が受ける弁済の優先順位を画する基礎をなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 2 条とは何ですか?

破産手続で使う破産手続・破産債権・財団債権・別除権・支払不能などの用語を定義する条文です。全 14 項からなり、倒産時の権利関係の前提を画します。

Q2別除権とは何ですか?

破産財団に属する財産に特別の先取特権・質権・抵当権を持つ者が、破産手続によらずその担保物から優先回収できる権利です(2 条 9 項、65 条)。

Q3破産管財人とは何をする人ですか?

破産手続で破産財団に属する財産の管理・処分をする権利を持つ者です(2 条 12 項)。財産を換価し、否認権を行使し、債権者へ配当します。

Q4破産財団とは何ですか?

破産者の財産等のうち、破産手続において破産管財人に管理・処分権が専属するものです(2 条 14 項)。この財団から各債権者への弁済がなされます。

Q5別除権者と破産債権者の違いは何ですか?

別除権者は担保物から手続外で満額回収を狙えますが、破産債権者は配当という形でしか払われず回収率が低くなりがちです。担保の有無が分岐点です。

Q6保全管理人とは何ですか?

破産手続開始前に、裁判所が債務者の財産の管理を命じて選任する者です(2 条 13 項、91 条)。開始決定前の財産流出を防ぐ役割を担います。

Q7動産売買先取特権は別除権になりますか?

なり得ます。商品を納入した売主が代金未回収の場合、民法上の動産売買先取特権を、破産手続で別除権として行使できる場合があります(2 条 9 項、65 条)。

Q8相殺は破産手続で使えますか?

相手に反対債務を負っていれば相殺(67 条)で実質的に優先回収と同じ効果が出ますが、開始決定後は相殺禁止(71 条)の網がかかるため決定前の準備が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したら、売掛金は全部パアですか?

担保のない普通の売掛金は「破産債権」(2 条 6 項)になり、配当は財団の状況次第で数パーセント、ゼロのこともあります。ただし担保や相殺(67 条)があれば話は別。業界裏話ヒント:商品を納入した売主は、代金未回収なら民法上の動産売買先取特権を持ち、それを破産手続で「別除権」(2 条 9 項、65 条)として行使できる場合があります。『ただの売掛金だから諦める』前に、自分が担保権者ではないかを確認する価値がある

Q2「財団債権」と「破産債権」って何が違うんですか?

財団債権(2 条 7 項、148 条)は破産手続によらず随時かつ優先的に弁済されますが、破産債権(2 条 5・6 項)は配当という形でしか払われません。未払い給料の一定範囲や手続開始後の税金などが財団債権です。業界裏話ヒント:同じ未払い給料でも、開始前 3 か月分は財団債権、それより前は破産債権という形で割れることがある。自分の債権がどちらの箱に入るかで手取りが桁違いになるので、管財人に必ず性質を確認する

Q3うちはまだ払えてるのに、いつから「支払不能」になるんですか?

支払不能(2 条 11 項)は、支払能力を欠き、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態を指し、最終判断は裁判所がします(15 条)。一時的な資金ショートとは違います。業界裏話ヒント:一度でも『もう払えません』と外部に表明する(支払停止)と、破産法 15 条 2 項で支払不能が推定されます。取引先への一言が、後で破産開始原因や偏頗弁済否認の起点として使われることがあるので、危機時の発言は慎重に

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら債権者はみな平等に痛み分けする」と思われているが、実際は別除権者・財団債権者・破産債権者で天と地の差がある。担保を取った債権者は手続の外で満額、取らなかった債権者は数パーセント。平等なのは「破産債権者」という同じ箱の中だけだ
  • 自分が破産債権者だと分かっている人でも、その配当率の低さの深刻さを知らない。一般破産事件の普通配当はしばしば数パーセント、ゼロ配当も珍しくない。「届け出れば少しは戻る」と軽く考えて債権届出(破産法 111 条)すらせず、結果ゼロになる人がいる
  • あなたから見れば「貸した金は破産しても法律が取り戻してくれるはず」だが、法律から見れば「担保のない債権は集団清算の最後尾に並ぶ一枚の伝票」にすぎない。この視点の落差が、回収戦略をまったく違うものにする
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定義の位置破産債権(2 条 5・6 項、97 条)
弁済の方法配当という形でのみ支払われる
典型例担保のない取引債権・貸付金
回収の見込み財団次第で数パーセント、ゼロもある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年の取引先から突然「破産手続開始の申立てをしました」と通知が来たら、あなたの売掛金はどの箱に入る? 担保なしの取引債権なら「破産債権者」、配当率が決まるのは数か月先。その間、回収の見込みを左右するのは、あなたが過去に所有権留保や担保を設定していたかどうかだけだ
  • あなたが自分の会社の資金繰りに行き詰まり、自己破産を考えている。だが「支払不能」(2 条 11 項)の状態にいつ到達したかが、後で否認権や偏頗弁済の問題に直結する。倒産直前に特定の債権者だけ払うと、その弁済が破産管財人にひっくり返される。あなたは行為者として、いつ線を越えたかを見られている
  • 未払い給料を抱えたまま勤務先が破産。あなたの給料債権の一部は「財団債権」(7 項、148 条)として優先弁済され、残りは「破産債権」になる。同じ給料でも箱が二つに割れる。
  • あと数日で取引先が破産開始決定を受けそうだという情報をつかんだ。あなたも相手に買掛金を負っているなら、開始決定の前に相殺(破産法 67 条)を組み立てれば、実質的に優先回収と同じ効果になる。動けるのは決定の前まで、時間は限られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第2条(定義)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第2条の条文原文は「この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。」で始まります。
  3. 破産法第2条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。