この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
要点破産法1条は、債務者の財産を適正かつ公平に清算し債権者間の利害を調整するとともに、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする規定である。
Q · 破産法って、要するに借金を取り立てるための法律なの?
清算だけでなく、経済生活の再生も破産法の目的です
破産法1条は、支払不能・債務超過にある債務者の財産を適正かつ公平に清算し、債権者間の利害を調整することを目的として掲げます。しかしそれだけではありません。同条は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことも並列の目的とします。つまり破産は債権者のための解体手続であると同時に、倒れた債務者を立て直すための再生装置でもあります。この再生目的は、免責制度(破産法253条)や同時廃止などの具体的な仕組みで支えられています。
督促状の山に埋もれ、もう逃げ場がないと感じている人ほど、この一文を読んでいない。破産法1条は、債権者が債務者の財産を公平に分け合う「清算」だけを目的にしていない。条文は後半でこう続ける。債務者について「経済生活の再生の機会の確保を図る」。つまりあなたの再出発は、法律が自ら掲げた目的そのものだ。世間は自己破産を人生の終わり、社会的な死のように語る。だが立法者は逆を書いた。倒れた人をもう一度立たせることが、この制度の存在理由だと。破産は債権者のための解体手続であると同時に、あなたのための再生装置でもある。この二つの顔を知っているかどうかで、追い詰められたときに相談窓口の扉を叩けるか、独りで抱え込んで最悪の選択をするかが分かれる。
破産法1条は同法の目的を定める規定であり、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算手続により、債権者その他の利害関係人の利害及び権利関係を適切に調整し、財産の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を目的として掲げる。清算目的と再生目的を併記した点に本条の特徴がある。
あります。税金・社会保険料・養育費・故意の不法行為に基づく損害賠償などは非免責債権(破産法253条1項各号)にあたり、免責されません。何でもチャラになるわけではありません。
すべてではありません。原則99万円までの現金や生活に不可欠な家財道具などは自由財産として手元に残せます。差し押さえ禁止財産も清算の対象外です。
見るべき財産がほぼない場合は同時廃止で手続が短期に終わります。一定額以上の財産がある場合は破産管財人が選任される管財事件となり、期間も費用も増えます。
住宅を残したいなら住宅ローン特則のある個人再生(民事再生)が有力です。財産がなく借金を原則ゼロにしたいなら自己破産が向きます。どちらも破産法1条の再生理念の枠内です。
同時廃止なら申立てから免責決定まで概ね3〜6か月、管財事件では半年〜1年程度が目安です。事案の複雑さや財産状況で前後します。
連帯保証をしていれば社長個人にも及び得ますが、経営者保証ガイドラインを使えば一定の生活資金や自宅を残せる場合があります。破産法1条の再生目的は経営者個人の再出発も射程に含みます。
原則として免責の対象になります。ただし連帯保証人(多くは親)に請求が及ぶ点は別途検討が必要で、保証人の同意なく手続を進めると迷惑をかけることがあります。
同時廃止なら実費と弁護士費用で数十万円程度、管財事件は予納金が加わり増えます。法テラスの民事法律扶助を使えば費用を立て替えてもらえる場合があります。
誤解です。選挙権は失われません。資格制限も警備員や一部士業などが手続中に限られ、免責後は回復します。信用情報の記録は5〜10年で消え、永久ではありません。破産法1条が経済生活の再生を目的に掲げる以上、再起を妨げる過度な制裁は制度趣旨に反します。業界裏話ヒント:破産者は官報に載りますが、一般人が官報を見ることはまずなく、勤務先や近所に自動通知される仕組みはない。「破産がバレる」恐怖の大半は実態と乖離している(最新の制度状況をご確認ください)
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を使えば、無料相談と弁護士費用の立替えが受けられます。収入要件を満たせば実質負担を大きく下げられ、これは1条の再生理念を支える公的支援でもあります(関連:破産法248条の免責許可申立て)。業界裏話ヒント:弁護士・司法書士に依頼した時点で受任通知が債権者へ送られ、督促と取り立てが法律上ストップする(貸金業法21条等)。申立て前でも依頼した瞬間に督促の電話が止まる。この事実を知らず督促に怯え続ける人が多い
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| 手続の性格 | 破産法1条:清算型(財産を換価して公平に配当)+経済生活の再生 | — |
| 主な対象 | 個人・法人を広く対象(自己破産・法人破産) | — |
| 債務の帰趨 | 免責により原則として債務が消滅(非免責債権を除く) | — |
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