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破産法 第1条(目的)

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この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法1条は、債務者の財産を適正かつ公平に清算し債権者間の利害を調整するとともに、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする規定である。

Q · 破産法って、要するに借金を取り立てるための法律なの?

清算だけでなく、経済生活の再生も破産法の目的です

破産法1条は、支払不能・債務超過にある債務者の財産を適正かつ公平に清算し、債権者間の利害を調整することを目的として掲げます。しかしそれだけではありません。同条は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことも並列の目的とします。つまり破産は債権者のための解体手続であると同時に、倒れた債務者を立て直すための再生装置でもあります。この再生目的は、免責制度(破産法253条)や同時廃止などの具体的な仕組みで支えられています。

解説

督促状の山に埋もれ、もう逃げ場がないと感じている人ほど、この一文を読んでいない。破産法1条は、債権者が債務者の財産を公平に分け合う「清算」だけを目的にしていない。条文は後半でこう続ける。債務者について「経済生活の再生の機会の確保を図る」。つまりあなたの再出発は、法律が自ら掲げた目的そのものだ。世間は自己破産を人生の終わり、社会的な死のように語る。だが立法者は逆を書いた。倒れた人をもう一度立たせることが、この制度の存在理由だと。破産は債権者のための解体手続であると同時に、あなたのための再生装置でもある。この二つの顔を知っているかどうかで、追い詰められたときに相談窓口の扉を叩けるか、独りで抱え込んで最悪の選択をするかが分かれる。

法的な位置づけ

破産法1条は同法の目的を定める規定であり、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算手続により、債権者その他の利害関係人の利害及び権利関係を適切に調整し、財産の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を目的として掲げる。清算目的と再生目的を併記した点に本条の特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産で消えない借金はありますか?

あります。税金・社会保険料・養育費・故意の不法行為に基づく損害賠償などは非免責債権(破産法253条1項各号)にあたり、免責されません。何でもチャラになるわけではありません。

Q2自己破産すると財産はどこまで没収されますか?

すべてではありません。原則99万円までの現金や生活に不可欠な家財道具などは自由財産として手元に残せます。差し押さえ禁止財産も清算の対象外です。

Q3同時廃止と管財事件の違いは何ですか?

見るべき財産がほぼない場合は同時廃止で手続が短期に終わります。一定額以上の財産がある場合は破産管財人が選任される管財事件となり、期間も費用も増えます。

Q4自己破産と個人再生はどちらがいいですか?

住宅を残したいなら住宅ローン特則のある個人再生(民事再生)が有力です。財産がなく借金を原則ゼロにしたいなら自己破産が向きます。どちらも破産法1条の再生理念の枠内です。

Q5自己破産の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

同時廃止なら申立てから免責決定まで概ね3〜6か月、管財事件では半年〜1年程度が目安です。事案の複雑さや財産状況で前後します。

Q6会社が倒産したら社長個人も破産しますか?

連帯保証をしていれば社長個人にも及び得ますが、経営者保証ガイドラインを使えば一定の生活資金や自宅を残せる場合があります。破産法1条の再生目的は経営者個人の再出発も射程に含みます。

Q7奨学金は自己破産で免除されますか?

原則として免責の対象になります。ただし連帯保証人(多くは親)に請求が及ぶ点は別途検討が必要で、保証人の同意なく手続を進めると迷惑をかけることがあります。

Q8自己破産の費用はどれくらいかかりますか?

同時廃止なら実費と弁護士費用で数十万円程度、管財事件は予納金が加わり増えます。法テラスの民事法律扶助を使えば費用を立て替えてもらえる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産すると一生ローンも組めず、選挙権もなくなるって本当ですか?

誤解です。選挙権は失われません。資格制限も警備員や一部士業などが手続中に限られ、免責後は回復します。信用情報の記録は5〜10年で消え、永久ではありません。破産法1条が経済生活の再生を目的に掲げる以上、再起を妨げる過度な制裁は制度趣旨に反します。業界裏話ヒント:破産者は官報に載りますが、一般人が官報を見ることはまずなく、勤務先や近所に自動通知される仕組みはない。「破産がバレる」恐怖の大半は実態と乖離している(最新の制度状況をご確認ください)

Q2借金が多すぎて破産するしかないのに、相談料すら払えません。どうすれば?

法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を使えば、無料相談と弁護士費用の立替えが受けられます。収入要件を満たせば実質負担を大きく下げられ、これは1条の再生理念を支える公的支援でもあります(関連:破産法248条の免責許可申立て)。業界裏話ヒント:弁護士・司法書士に依頼した時点で受任通知が債権者へ送られ、督促と取り立てが法律上ストップする(貸金業法21条等)。申立て前でも依頼した瞬間に督促の電話が止まる。この事実を知らず督促に怯え続ける人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自己破産すれば借金はすべて消える」と思われがちだが、税金・社会保険料・養育費・故意の不法行為に基づく損害賠償などは免責されない(破産法253条1項各号の非免責債権)。何でもチャラになるわけではない
  • 破産が再出発の制度だとは聞いていても、「早く動くほど選択肢が広い」という時間的シビアさを知らない人が多い。財産を使い果たし、滞納が極限まで膨らんでから相談に行くと、家を残せる再生型の手続が取りにくくなり、選べる道が狭まる
  • あなたから見れば破産は「恥」「失敗の烙印」かもしれない。だが法律から見れば、破産は債権債務を清算し経済を循環させる正常な仕組みで、目的規定が再生まで保障している。この自己認識と制度設計の落差こそが、相談を遅らせ事態を悪化させる
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手続の性格破産法1条:清算型(財産を換価して公平に配当)+経済生活の再生
主な対象個人・法人を広く対象(自己破産・法人破産)
債務の帰趨免責により原則として債務が消滅(非免責債権を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、毎月の返済額が手取りを上回り、別のカードで返済を回し始めたとしたら? それは支払不能の入口であり、破産法1条が想定する「清算と再生」の対象に、あなたはすでに片足を踏み入れている
  • あなたが小さな会社を経営していて、来週の手形が落ちなければ不渡り。連帯保証人として個人資産も危ない。残された時間は数日。この瞬間、あなたは清算(破産)か再建(民事再生)かの分岐点に立っている
  • 友人が「借金で破産を考えている」と打ち明けてきた。あなたは「破産=人生終了」と励ますべきか迷う。だが法律の目的が再生にあると知っていれば、かける言葉が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第1条(目的)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第1条の条文原文は「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適…」で始まります。
  3. 破産法第1条は第一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。