要点破産法 15 条は、債務者が支払不能にあるとき裁判所が破産手続を開始すると定める。支払不能は財産ゼロではなく期限の来た債務を継続的に払えない状態を指し、支払停止があれば推定される。
Q · 破産ってどうなったら始められるの?財産がゼロにならないと無理なの?
財産が残っていても支払不能なら破産できます
破産法 15 条により、債務者が支払不能にあるとき、裁判所は申立てにより決定で破産手続を開始します。支払不能とは財産ゼロを意味せず、自宅や車が残っていても、期限の来た債務を一般的・継続的に弁済できない状態を指します(破産法 2 条 11 項)。さらに同条 2 項により、支払を停止したときは支払不能と推定され、債権者は支払不能を直接立証しなくても手続を申し立てられます。
借金が返せなくなった人が「もう破産するしかない」と口にするとき、その『破産できるかどうか』を実際に決めているのが、この一文だ。破産法15条は、破産手続が始まる入口の鍵を『支払不能』という一語に絞っている。支払不能とは、財産がゼロという意味ではない。手元に不動産や車が残っていても、期限の来た借金を一般的・継続的に払えない状態を指す(破産法2条11項)。ここが多くの人の誤解の核心だ。そしてもう一つ、知っている人だけが使う仕掛けが2項にある。『支払を停止したときは、支払不能と推定する』。つまり、あなたが債権者に『もう払えません』と告げたり、店を閉めたり、手形を不渡りにした瞬間、法律はあなたを『支払不能だ』と推定する。立証責任が裏返るのだ。債権者にとっては攻めの起点、債務者にとっては危機時期の始まりを意味する。
破産法 15 条は破産手続開始の原因を定める規定であり、債務者が支払不能にあるとき、裁判所が申立てにより決定で破産手続を開始する旨を規定する。支払不能とは期限の来た債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態を指し、支払を停止したときは支払不能と推定される(同条 2 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支払不能とは、財産の有無に関わらず、期限の来た債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態です(破産法 2 条 11 項)。破産手続開始の中核的な原因となります。
支払不能は客観的な弁済能力の欠如そのもの、支払停止は「もう払えない」と外形的に表明する行為です。支払停止があると支払不能と推定されます(破産法 15 条 2 項)。
個人・法人共通の原因は支払不能(破産法 15 条)です。法人はこれに加えて債務超過も開始原因になります(破産法 16 条)。
申立てをするのが債務者本人か債権者かの違いです。どちらも申立権があり(破産法 18 条)、開始原因は同じ支払不能です。
申立てを受けた裁判所が支払不能を認め、破産手続開始の決定をした時点です(破産法 30 条)。申立て即開始ではありません。
手形の不渡りは支払停止と評価されうる典型例です。6 か月以内に 2 回不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、支払不能推定の足場になります。
破産は清算型で財産を換価配当、民事再生は再建型で事業や生活を続けながら債務を圧縮します(民事再生法 21 条)。早期に専門家と比較すべきです。
支払停止・支払不能後に特定の債権者だけへ弁済すると、破産管財人の否認権により取り消されうります(破産法 160 条以下)。
できます。破産の入口は財産の有無ではなく『支払不能』、つまり期限の来た借金を一般的・継続的に払えない状態かどうかです(破産法2条11項、15条)。自宅や車があっても、毎月の返済が回らなければ要件を満たします。業界裏話ヒント:資産が残っているうちに相談すると、任意整理や個人再生など破産以外の選択肢も比較できます。すべて失って現金が尽きてから来る人ほど、選べる出口が狭い。専門家が早期相談を勧めるのはこのためです
言葉自体が違法ではありませんが、それは法律上『支払停止』と評価され、支払不能と推定される効果を持ちます(15条2項)。閉店告知や手形不渡りも同じです。業界裏話ヒント:支払停止のタイミングは『危機時期』の起点になり、その後に特定の債権者へ返済したり財産を処分したりすると、破産管財人の否認権(破産法160条以下)で取り消されることがあります。だから順序が大事で、何を止め何を払うかは口に出す前に整理しておくべきです
できます。債権者にも破産手続開始の申立権があります(破産法18条1項)。相手が支払停止に当たる行動(夜逃げ、閉店、全債権者への支払い停止)をしていれば、支払不能と推定され、立証の負担が大幅に軽くなります(15条2項)。業界裏話ヒント:債権者申立ては予納金がかかり個人では割に合わないことも多いですが、『申し立てる構えを見せる』だけで相手が任意の弁済や担保提供に応じることがある。回収交渉のカードとして機能します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 開始原因 | 破産法 15 条:支払不能(個人・法人共通) | — |
| 判断の視点 | 期限の来た債務を継続的に弁済できるか(弁済能力) | — |
| 誰が使うか | 債務者・債権者の双方(申立権は破産法 18 条) | — |
| 推定・効果 | 支払停止があれば支払不能と推定(2 項)、否認権の危機時期を起動 | — |
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