債務者についての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。
要点破産法 17 条は、債務者について外国で破産手続に相当する手続が開始された場合、日本での破産手続開始の原因となる事実があると推定する規定である。推定は反証可能。
Q · 取引先が海外で倒産したら、日本に残った財産を回収できますか?
外国手続の存在で日本での破産申立てが楽になります
破産法 17 条により、債務者について外国で破産手続に相当する手続が開始されている場合、日本での破産手続開始の原因となる事実があるものと推定されます。通常は申立人が支払不能・債務超過を立証しなければなりませんが(破産法 15 条・16 条)、外国手続の存在によりその立証負担が事実上転換されます。ただし推定は反証可能で、破産手続は別途日本の裁判所へ申し立てる必要があります(破産法 18 条)。日本国内に残る財産の回収に向けた起点となります。
取引先のシンガポール法人が現地で清算手続に入った。あなたは日本で売掛金を回収できないと諦めかけている。だが、その会社が日本国内に在庫や預金、不動産を持っているなら話は別だ。破産法 17 条は、債務者について外国で破産手続に相当する手続が始まっている場合、その債務者に「破産手続開始の原因となる事実」があるものと推定すると定める。通常、日本で破産を申し立てるには、相手が支払不能または債務超過であることを申立人側が立証しなければならない(破産法 15 条、16 条)。この立証は資料が手に入りにくく、外国企業相手なら絶望的に難しい。ところが外国手続が一つ走っているだけで、立証責任が事実上ひっくり返る。あなたは「外国で手続が開始した」事実さえ示せば、原因の立証から解放される。日本に残った財産を、日本の裁判所を通じて押さえにいく扉が、この一条で開く。
破産法 17 条は開始原因の推定を定める規定であり、債務者について外国で開始された破産手続に相当する手続がある場合に、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。支払不能・債務超過の立証責任を事実上転換し、国際倒産における日本での手続開始を容易にする機能を持つ。推定は反証可能である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者について外国で破産手続に相当する手続がある場合、日本での破産手続開始の原因となる事実を推定する規定です。支払不能・債務超過の立証負担が事実上転換されます。
債務者の財産や債権者、手続が複数の国にまたがる倒産のことです。日本は 2000 年の承認援助法と 2004 年の破産法改正で、外国手続と日本手続を調整する枠組みを整えました。
外国で開始した倒産手続を日本で承認し、日本国内の財産に対する保全や配当を援助するための特別法です。外国の管財人が日本資産を扱うにはこの承認が必要になります。
相手が日本国内に財産を持つなら、17 条の推定を使って日本で破産を申し立て、国内財産から回収できる可能性があります。まず相手の日本国内資産を調査することが第一歩です。
個人・法人共通の支払不能(破産法 15 条)と、法人の債務超過(破産法 16 条)を指します。17 条はこの事実の存在を外国手続の存在から推定させる規定です。
できます。破産法 18 条により債権者または債務者が申し立て可能で、17 条の推定により開始原因の立証負担が軽くなります。ただし申立て自体は自動では始まりません。
債権者と債務者本人(法人の場合は理事・取締役等)が申立権を持ちます(破産法 18 条)。債権者は債権の存在と開始原因を疎明する必要があります。
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律により、外国手続と日本手続の調整が図られます。手続の重複や抜け駆けを防ぐため、裁判所が承認・援助や中止を判断します。
いきなり差押えはできません。まず日本で破産手続開始を申し立てる必要があり、その際 17 条の推定で開始原因の立証が楽になります(破産法 15 条、18 条)。手続が開始すれば破産管財人が財産を管理・換価します。業界裏話ヒント:外国の管財人が日本資産を直接処分しようとしても、日本では『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』による承認を得ない限り効力が及びません。日本資産を確実に押さえるなら、日本で手続を起こす方が早い場合がある
外国の清算型・再建型を問わず、債務者の財産関係を包括的に処理する裁判上の手続が広く含まれると解されています。米国の Chapter 7・11、各国の会社更生・清算手続などが典型です。業界裏話ヒント:相当性の判断は最終的に日本の裁判所の評価次第で、実務上、解釈が分かれる場面があります。ここを争点にされると手続が長引くため、申立て時に現地手続の性質を裏付ける資料(現地法令・裁判所の決定書)を揃えておくと強い
反論できます。17 条は『推定』であって確定ではなく、債務者が日本国内で支払不能・債務超過に当たらないことを立証すれば覆ります。業界裏話ヒント:とはいえ立証責任が債務者側に移っている時点で、債権者は圧倒的に有利な位置にいます。外国で手続が走っている会社が『日本では健全』と立証するのは現実には極めて難しく、推定が覆る例は多くない。この力学を知っているかどうかで、交渉での強気度がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 17 条:外国手続の存在から開始原因を推定 | — |
| 立証責任 | 推定により申立人の立証負担が事実上転換 | — |
| 適用前提 | 外国で破産手続に相当する手続が開始 | — |
| 効果の性質 | 反証可能な推定(債務者が覆せる) | — |
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