要点破産法 18 条は、債権者又は債務者が破産手続開始の申立てをできると定める。債権者が申し立てる場合は、債権の存在と破産手続開始の原因を疎明すれば足りる。
Q · 取引先が売掛金を払ってくれない。うちみたいな一社でも、その会社を破産させられるの?
できます。単独の債権者でも疎明があれば申立て可能です
破産法 18 条 1 項により、破産手続開始の申立ては債務者本人だけでなく債権者もできます。債権額の多寡は問われません。ただし 2 項により、債権者が申し立てるときは、自己の債権の存在と破産手続開始の原因(支払不能など)を「疎明」する必要があります。疎明は「一応確からしい」と裁判官に思わせれば足り、確実な証拠まで積み上げる証明より軽いハードルです。回収は債権者平等の按分になる点は最初に理解しておきましょう。
取引先に何百万円もの売掛金がある。何度催促しても払わない。そのうえ資産を別会社へ移し始めた気配もある。あなたに打てる手は何か。実は、たった一人の債権者であるあなたが、その会社を破産させる引き金を引ける。破産法 18 条 1 項は「債権者又は債務者」が破産手続開始の申立てをできると定める。会社自身だけでなく、外部の債権者が申し立てられるのだ。さらに 2 項が勝負どころになる。債権者が申し立てるとき、自分の債権の存在と破産の原因(支払不能など)を「疎明」すれば足りる。「証明」ではない。一応確からしいと裁判官に思わせればよい、証明よりずっと低いハードルだ。この一段軽い基準を知っているかどうかで、回収を諦めるか、攻めに転じるかが分かれる。
破産法 18 条は破産手続開始の申立権者を定める規定であり、債権者又は債務者が申立適格を有する旨を規定する。とりわけ債権者が申し立てる場合には、その債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実について、証明ではなく疎明で足りると定めている点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所に会社や個人の破産手続を始めるよう求める手続です。破産法 18 条により、債権者と債務者の双方が申立適格を持ちます。
自己破産は債務者本人の申立て、債権者破産は外部の債権者による申立てです。債権者破産では債権の存在と破産原因の疎明が求められます(18 条 2 項)。
個人・法人共通の原因が支払不能(破産法 15 条)、法人はさらに債務超過(16 条)も原因になります。債権者申立てではこれを疎明します。
弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態を指します。一時的な資金繰り難とは区別され、破産原因の中核です。
破産手続開始前に散逸した財産や偏った弁済を破産管財人が取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。早く手続に乗せるほど取戻しの範囲が広がります。
法人の理事・取締役など一部の者が、法人を代表せずに自己の資格で申し立てる破産です(破産法 19 条)。全員の同意がなくても申立てできます。
破産手続開始の決定前であれば、申立人は申立てを取り下げられます。実務では相手方と和解し取下げに至る例もあります。
予納金を申立人が負担し、回収は債権者平等の按分になるため予納金倒れの恐れがあります。目的は全額回収でなく資産散逸の阻止にあります。
できます。18 条 1 項は債権額の多寡を問わず債権者に申立権を認めており、単独の債権者でも申し立てられます。ただし 2 項により、債権の存在と破産原因を疎明する必要があります。業界裏話ヒント:実務では予納金の負担と回収見込みのバランスで、申立てに踏み切るかどうかが決まる。だからこそ「申し立てる気がある」と相手に伝わるだけで、訴訟より早く任意弁済が引き出せることが多い
証明は裁判官に確信を持たせる必要がありますが、疎明は「一応確からしい」という程度の心証で足ります(18 条 2 項)。債権者の破産申立てには、この軽い疎明で済むのが大きな特徴です。業界裏話ヒント:この 2 項の疎明要求は債権者申立ての場合の話で、債務者自身が申し立てる自己破産には及ばない。誰が申し立てるかで、入口の重さが変わるという点を知っている人は少ない
戻りません。破産は債権者平等の原則で、配当原資を全債権者に按分するため、回収できるのは多くの場合ごく一部です。担保があれば別ですが、無担保なら数パーセントということも珍しくありません。業界裏話ヒント:申立ての本当の価値は全額回収ではなく、否認権(160 条以下)で散逸した資産を取り戻し、相手の資産隠しを止める牽制効果にある。回収額だけで損得を測ると本質を見誤る
かかります。裁判所への予納金(官報公告費や破産管財人の報酬の原資)が必要で、規模により数十万円から、法人で資産が大きければさらに高額になります(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:予納金が回収見込みを上回って「予納金倒れ」になるケースがあるため、弁護士はまず申立てを構えた通知で任意弁済を狙う。実際に申し立てる前段階の圧力こそが、コスト効率の良い回収手段になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立ての主体 | 破産法 18 条:債権者又は債務者 | — |
| 立証の程度 | 債権者申立ては債権の存在と破産原因を疎明 | — |
| 典型的な使いどころ | 取引先の売掛金回収・資産散逸の阻止 | — |
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