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破産法 第18条(破産手続開始の申立て)

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  1. 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 18 条は、債権者又は債務者が破産手続開始の申立てをできると定める。債権者が申し立てる場合は、債権の存在と破産手続開始の原因を疎明すれば足りる。

Q · 取引先が売掛金を払ってくれない。うちみたいな一社でも、その会社を破産させられるの?

できます。単独の債権者でも疎明があれば申立て可能です

破産法 18 条 1 項により、破産手続開始の申立ては債務者本人だけでなく債権者もできます。債権額の多寡は問われません。ただし 2 項により、債権者が申し立てるときは、自己の債権の存在と破産手続開始の原因(支払不能など)を「疎明」する必要があります。疎明は「一応確からしい」と裁判官に思わせれば足り、確実な証拠まで積み上げる証明より軽いハードルです。回収は債権者平等の按分になる点は最初に理解しておきましょう。

解説

取引先に何百万円もの売掛金がある。何度催促しても払わない。そのうえ資産を別会社へ移し始めた気配もある。あなたに打てる手は何か。実は、たった一人の債権者であるあなたが、その会社を破産させる引き金を引ける。破産法 18 条 1 項は「債権者又は債務者」が破産手続開始の申立てをできると定める。会社自身だけでなく、外部の債権者が申し立てられるのだ。さらに 2 項が勝負どころになる。債権者が申し立てるとき、自分の債権の存在と破産の原因(支払不能など)を「疎明」すれば足りる。「証明」ではない。一応確からしいと裁判官に思わせればよい、証明よりずっと低いハードルだ。この一段軽い基準を知っているかどうかで、回収を諦めるか、攻めに転じるかが分かれる。

法的な位置づけ

破産法 18 条は破産手続開始の申立権者を定める規定であり、債権者又は債務者が申立適格を有する旨を規定する。とりわけ債権者が申し立てる場合には、その債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実について、証明ではなく疎明で足りると定めている点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続開始の申立てとは何ですか?

裁判所に会社や個人の破産手続を始めるよう求める手続です。破産法 18 条により、債権者と債務者の双方が申立適格を持ちます。

Q2債権者破産と自己破産の違いは何ですか?

自己破産は債務者本人の申立て、債権者破産は外部の債権者による申立てです。債権者破産では債権の存在と破産原因の疎明が求められます(18 条 2 項)。

Q3破産手続開始の原因とは何ですか?

個人・法人共通の原因が支払不能(破産法 15 条)、法人はさらに債務超過(16 条)も原因になります。債権者申立てではこれを疎明します。

Q4支払不能とはどういう状態ですか?

弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態を指します。一時的な資金繰り難とは区別され、破産原因の中核です。

Q5否認権とは何ですか?

破産手続開始前に散逸した財産や偏った弁済を破産管財人が取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。早く手続に乗せるほど取戻しの範囲が広がります。

Q6準自己破産とは何ですか?

法人の理事・取締役など一部の者が、法人を代表せずに自己の資格で申し立てる破産です(破産法 19 条)。全員の同意がなくても申立てできます。

Q7破産の申立ては取り下げられますか?

破産手続開始の決定前であれば、申立人は申立てを取り下げられます。実務では相手方と和解し取下げに至る例もあります。

Q8債権者破産のデメリットは何ですか?

予納金を申立人が負担し、回収は債権者平等の按分になるため予納金倒れの恐れがあります。目的は全額回収でなく資産散逸の阻止にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小さな取引先一社でも、相手の会社を破産させられるんですか?

できます。18 条 1 項は債権額の多寡を問わず債権者に申立権を認めており、単独の債権者でも申し立てられます。ただし 2 項により、債権の存在と破産原因を疎明する必要があります。業界裏話ヒント:実務では予納金の負担と回収見込みのバランスで、申立てに踏み切るかどうかが決まる。だからこそ「申し立てる気がある」と相手に伝わるだけで、訴訟より早く任意弁済が引き出せることが多い

Q2「疎明」と「証明」って何が違うんですか?

証明は裁判官に確信を持たせる必要がありますが、疎明は「一応確からしい」という程度の心証で足ります(18 条 2 項)。債権者の破産申立てには、この軽い疎明で済むのが大きな特徴です。業界裏話ヒント:この 2 項の疎明要求は債権者申立ての場合の話で、債務者自身が申し立てる自己破産には及ばない。誰が申し立てるかで、入口の重さが変わるという点を知っている人は少ない

Q3破産させたら、貸したお金は全額戻ってきますか?

戻りません。破産は債権者平等の原則で、配当原資を全債権者に按分するため、回収できるのは多くの場合ごく一部です。担保があれば別ですが、無担保なら数パーセントということも珍しくありません。業界裏話ヒント:申立ての本当の価値は全額回収ではなく、否認権(160 条以下)で散逸した資産を取り戻し、相手の資産隠しを止める牽制効果にある。回収額だけで損得を測ると本質を見誤る

Q4破産を申し立てるのにお金はかかりますか?

かかります。裁判所への予納金(官報公告費や破産管財人の報酬の原資)が必要で、規模により数十万円から、法人で資産が大きければさらに高額になります(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:予納金が回収見込みを上回って「予納金倒れ」になるケースがあるため、弁護士はまず申立てを構えた通知で任意弁済を狙う。実際に申し立てる前段階の圧力こそが、コスト効率の良い回収手段になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産は会社が自分で決めて自分で申し立てるもの」と思い込んでいる人が多いが、18 条 1 項は外部の債権者にも申立権を与えている。債務者の同意などなくても、債権者一人の判断で会社が破産手続に引き込まれることがある
  • 「債権者の申立ては疎明でよい」と条文を読んだ人は多い。だがその疎明が証明とどれだけ違うかを実感している人は少ない。疎明は「確からしい」という程度の心証で足り、確実な証拠まで積み上げる必要はない。この一段の差が、申立てのハードルを劇的に下げている
  • 「破産させれば貸した金が戻ってくる」という前提で申立てを考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆向きだ。破産は債権者平等で按分弁済する手続であり、申し立てたあなただけが優先回収できるわけではない。申立ての実質的な狙いは、資産散逸の阻止と否認権による財産の取戻しにある
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申立ての主体破産法 18 条:債権者又は債務者
立証の程度債権者申立ては債権の存在と破産原因を疎明
典型的な使いどころ取引先の売掛金回収・資産散逸の阻止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が「もう少し待ってくれ」と言い続けながら、裏で在庫や売掛金を別会社に流し始めていたら? 待てば待つほど回収の原資が消えていく。債権者破産申立てを構えること自体が、相手に資産隠しをためらわせる圧力になる
  • あなたが経営する会社に、ある仕入先が突然破産を申し立ててきた。心当たりのある未払いだが、債権額には争いがある。相手の「疎明」を崩せれば申立ては棄却されうる。受けて立つ側にも反撃の筋は残っている
  • フリーランスで大口の制作費が未払いのまま、発注元が音信不通になった。少額訴訟では金額が大きすぎて届かない。債権者破産申立てが選択肢に入ってくる
  • 相手が一部の債権者にだけこっそり弁済を始めた。残された時間は短い。破産手続が開始されれば、その偏った弁済は否認権(破産法 160 条以下)で取り戻せる。だが手続開始が遅れるほど、否認の起算点との関係で取り返せる範囲は狭まっていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第18条(破産手続開始の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第18条の条文原文は「債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第18条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。