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破産法 第19条(法人の破産手続開始の申立て)

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  1. 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 一般社団法人又は一般財団法人理事
  3. 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。)取締役
  4. 合名会社、合資会社又は合同会社業務を執行する社員
  5. 2.前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
  6. 3.前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  7. 4.前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
  8. 5.法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 19 条は、取締役など法人の役員が一人でも会社の破産を申し立てられると定める。役員全員でない一部の申立て(準自己破産)では破産原因の疎明が必要となる。

Q · 取締役が一人だけで、他の役員の同意なしに会社の破産を申し立てられるの?

できる。ただし一部申立ては破産原因の疎明が必要

破産法 19 条により、株式会社の取締役、一般社団・財団法人の理事、持分会社の業務執行社員は、一人でも会社の破産手続開始を申し立てられます(準自己破産)。役員全員で申し立てる場合は破産原因の疎明が不要ですが、一部の者だけで申し立てる場合は支払不能または債務超過という破産原因を疎明する必要があります(19 条 3 項)。さらに解散後であっても、残余財産の引渡し・分配が終了するまでは申立てが可能です(19 条 5 項)。清算人も申し立てられます(2 項)。

解説

会社の資金繰りが詰まりかけている。だが他の取締役は現実を直視せず、決算を取り繕い、銀行に頭を下げて新たな借入で穴を埋め続けている。あなたは知っておくべきだ。破産法19条は、取締役のうちたった一人でも、他の役員や株主の同意なしに会社の破産手続開始を申し立てられると定めている。これを準自己破産と呼ぶ。ただし全員で申し立てる自己破産と違い、一人で申し立てる場合は支払不能または債務超過という破産原因を疎明(一応確からしいと裁判所に示すこと)しなければならない。さらにこの条文は、会社が解散した後であっても、残余財産の引渡しや分配が終わるまでは申立てができると定める。つまり「もう会社をたたんだから関係ない」は通用しない。沈みゆく会社の中で、あなた一人だけが脱出ボタンに手を掛けられる立場にいるかもしれない。

法的な位置づけ

破産法 19 条は法人の破産手続開始の申立権者を定める規定であり、一般社団・財団法人の理事、株式会社・相互会社の取締役、持分会社の業務執行社員、および清算人に申立権を認める。役員全員でない一部の者による申立て(準自己破産)には破産原因の疎明を要し、解散後も残余財産の分配終了までは申立てができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準自己破産とは何ですか?

取締役や理事など法人の役員の一部だけが、他の役員の同意を得ずに会社の破産を申し立てる手続です(破産法 19 条 3 項)。全員一致の自己破産と違い、破産原因の疎明が必要です。

Q2破産原因の疎明とは何ですか?

支払不能または債務超過という破産原因が「一応確からしい」と裁判所に示すことです。証明より緩やかで、決算書・資金繰り表・不渡り通知などの資料で足ります(破産法 19 条 3 項)。

Q3会社の破産申立てに必要な書類は何ですか?

破産手続開始申立書、直近の決算書、資金繰り表、債権者一覧表、財産目録などです。準自己破産では破産原因を疎明する資料も添付します。予納金の準備も必要です。

Q4解散した会社でも破産を申し立てられますか?

できます。破産法 19 条 5 項は、法人の解散後であっても残余財産の引渡し・分配が終了するまでは破産申立てができると定めています。分配が完了すると申立ての余地は消えます。

Q5清算人も破産を申し立てられますか?

申し立てられます。破産法 19 条 2 項が清算人にも申立権を認めています。清算中に債務超過が判明した場合、清算人は破産手続へ移行させる必要があります。

Q6支払不能と債務超過はどう違いますか?

支払不能は弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えない状態(破産法 15 条)、債務超過は負債総額が資産総額を上回る状態(16 条)です。法人はどちらも破産原因になります。

Q7一般社団法人やNPOの破産は誰が申し立てますか?

理事が申し立てられます(破産法 19 条 1 項 1 号)。同条 4 項により他の法人にも準用され、理事一人でも破産原因を疎明して申し立てられます。

Q8破産を申し立てないと取締役は責任を負いますか?

債務超過を認識しながら漫然と事業を続け債権者の損害を拡大させると、会社法 429 条により取締役個人が対第三者責任を問われうる。適時の申立ては自分の身を守る盾になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取締役が一人だけで会社を破産させたら、他の役員から訴えられませんか?

適法に申し立てている限り、原則として責任は問われません。19条2項・3項は取締役一人の申立権を明文で認めており、一人で申し立てる場合に破産原因の疎明を求めるだけです。むしろ債務超過を放置する方が善管注意義務違反のリスクが高い。業界裏話ヒント:実務では、一人が準自己破産の準備を整えた段階で、渋っていた他の役員が「どうせなら全員で」と自己破産に転じることが多い。全員申立てなら疎明が不要になり手続が軽くなるからだ

Q2「自己破産」と「準自己破産」って何が違うんですか?

全員で申し立てるのが自己破産、一部の取締役だけで申し立てるのが準自己破産です(19条3項)。最大の違いは疎明の要否。全員一致なら破産原因の疎明は不要ですが、一部だけなら支払不能・債務超過を裁判所に一応示す必要があります。業界裏話ヒント:準自己破産は、社長が逃げた・現実逃避している会社で、残された役員が会社を清算する最後の手段になる。疎明資料として資金繰り表と不渡り通知をそろえておくと審理が早い

Q3会社をもう解散したんですが、後から借金が出てきました。破産できますか?

できます。19条5項は、法人の解散後であっても残余財産の引渡しまたは分配が終了するまでは破産申立てができると定めています。逆に分配が完了してしまうと、申立ての余地は消えます。業界裏話ヒント:清算結了の登記をしても、未処理の債務や財産が残っていれば法人格はその限度で存続すると扱われる。「登記上は消えた会社」でも破産できるかどうかは、残余財産の処理が本当に終わっているかで決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の破産は取締役会の決議が必要」と思われているが、19条は取締役個人に申立権を与えている。一人でも申し立てられる。ただしその場合は破産原因の疎明が要る(準自己破産)
  • 取締役なら破産を申し立てられること自体は知っていても、「申し立てなかったこと」がそれ自体で責任を生むと知る人は少ない。債務超過を認識しながら漫然と事業を続け、債権者の損害を拡大させれば、取締役は会社法429条で個人責任を問われうる。申立権は権利であると同時に、自分の身を守る盾でもある
  • 「会社をたためば借金の問題も消える」と考えて解散・清算を急ぐ人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。19条5項は、解散後・清算中でも残余財産の処理が終わるまで破産申立てを可能にしている。解散は債務問題の終わりではなく、破産という別の手続が始まりうる入口だ
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申立権者破産法 19 条:理事・取締役・業務執行社員・清算人(一人でも可)
破産原因の疎明全員申立てなら不要、一部(準自己破産)なら必要(3 項)
対象となる破産原因支払不能(15 条)・法人の債務超過(16 条)
解散後の可否残余財産の分配終了までは申立て可能(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは中小企業の取締役だが、代表取締役である創業者が会社の債務超過を認めず、新たな借入で穴埋めを繰り返している。このままでは取締役全員が善管注意義務違反を問われかねない。19条2項と3項を使えば、あなた一人で破産を申し立て、破産原因を疎明する道がある
  • もし、明日にも手形が不渡りになりそうな会社で、社長が連絡を絶って雲隠れしたとしたら? 残された取締役のあなたは、社長の同意なしに会社の破産を申し立てられる。信用が完全に焼け落ちる前に、裁判所へ駆け込む選択肢が手元にある
  • 清算結了したはずの会社に、後から多額の債務が判明した。もう破産はできないと思うかもしれない。19条5項なら、残余財産の分配が終わるまで申立ては可能だ
  • あなたが理事を務める一般社団法人やNPOの運営資金が使い込まれ、債務超過に陥った。理事一人でも破産を申し立てられる(19条1項1号、4項)。他の理事が事実を隠そうとしても、あなたが裁判所を動かせる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第19条(法人の破産手続開始の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第19条の条文原文は「次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第19条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。