要点破産法 19 条は、取締役など法人の役員が一人でも会社の破産を申し立てられると定める。役員全員でない一部の申立て(準自己破産)では破産原因の疎明が必要となる。
Q · 取締役が一人だけで、他の役員の同意なしに会社の破産を申し立てられるの?
できる。ただし一部申立ては破産原因の疎明が必要
破産法 19 条により、株式会社の取締役、一般社団・財団法人の理事、持分会社の業務執行社員は、一人でも会社の破産手続開始を申し立てられます(準自己破産)。役員全員で申し立てる場合は破産原因の疎明が不要ですが、一部の者だけで申し立てる場合は支払不能または債務超過という破産原因を疎明する必要があります(19 条 3 項)。さらに解散後であっても、残余財産の引渡し・分配が終了するまでは申立てが可能です(19 条 5 項)。清算人も申し立てられます(2 項)。
会社の資金繰りが詰まりかけている。だが他の取締役は現実を直視せず、決算を取り繕い、銀行に頭を下げて新たな借入で穴を埋め続けている。あなたは知っておくべきだ。破産法19条は、取締役のうちたった一人でも、他の役員や株主の同意なしに会社の破産手続開始を申し立てられると定めている。これを準自己破産と呼ぶ。ただし全員で申し立てる自己破産と違い、一人で申し立てる場合は支払不能または債務超過という破産原因を疎明(一応確からしいと裁判所に示すこと)しなければならない。さらにこの条文は、会社が解散した後であっても、残余財産の引渡しや分配が終わるまでは申立てができると定める。つまり「もう会社をたたんだから関係ない」は通用しない。沈みゆく会社の中で、あなた一人だけが脱出ボタンに手を掛けられる立場にいるかもしれない。
破産法 19 条は法人の破産手続開始の申立権者を定める規定であり、一般社団・財団法人の理事、株式会社・相互会社の取締役、持分会社の業務執行社員、および清算人に申立権を認める。役員全員でない一部の者による申立て(準自己破産)には破産原因の疎明を要し、解散後も残余財産の分配終了までは申立てができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
取締役や理事など法人の役員の一部だけが、他の役員の同意を得ずに会社の破産を申し立てる手続です(破産法 19 条 3 項)。全員一致の自己破産と違い、破産原因の疎明が必要です。
支払不能または債務超過という破産原因が「一応確からしい」と裁判所に示すことです。証明より緩やかで、決算書・資金繰り表・不渡り通知などの資料で足ります(破産法 19 条 3 項)。
破産手続開始申立書、直近の決算書、資金繰り表、債権者一覧表、財産目録などです。準自己破産では破産原因を疎明する資料も添付します。予納金の準備も必要です。
できます。破産法 19 条 5 項は、法人の解散後であっても残余財産の引渡し・分配が終了するまでは破産申立てができると定めています。分配が完了すると申立ての余地は消えます。
申し立てられます。破産法 19 条 2 項が清算人にも申立権を認めています。清算中に債務超過が判明した場合、清算人は破産手続へ移行させる必要があります。
支払不能は弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えない状態(破産法 15 条)、債務超過は負債総額が資産総額を上回る状態(16 条)です。法人はどちらも破産原因になります。
理事が申し立てられます(破産法 19 条 1 項 1 号)。同条 4 項により他の法人にも準用され、理事一人でも破産原因を疎明して申し立てられます。
債務超過を認識しながら漫然と事業を続け債権者の損害を拡大させると、会社法 429 条により取締役個人が対第三者責任を問われうる。適時の申立ては自分の身を守る盾になります。
適法に申し立てている限り、原則として責任は問われません。19条2項・3項は取締役一人の申立権を明文で認めており、一人で申し立てる場合に破産原因の疎明を求めるだけです。むしろ債務超過を放置する方が善管注意義務違反のリスクが高い。業界裏話ヒント:実務では、一人が準自己破産の準備を整えた段階で、渋っていた他の役員が「どうせなら全員で」と自己破産に転じることが多い。全員申立てなら疎明が不要になり手続が軽くなるからだ
全員で申し立てるのが自己破産、一部の取締役だけで申し立てるのが準自己破産です(19条3項)。最大の違いは疎明の要否。全員一致なら破産原因の疎明は不要ですが、一部だけなら支払不能・債務超過を裁判所に一応示す必要があります。業界裏話ヒント:準自己破産は、社長が逃げた・現実逃避している会社で、残された役員が会社を清算する最後の手段になる。疎明資料として資金繰り表と不渡り通知をそろえておくと審理が早い
できます。19条5項は、法人の解散後であっても残余財産の引渡しまたは分配が終了するまでは破産申立てができると定めています。逆に分配が完了してしまうと、申立ての余地は消えます。業界裏話ヒント:清算結了の登記をしても、未処理の債務や財産が残っていれば法人格はその限度で存続すると扱われる。「登記上は消えた会社」でも破産できるかどうかは、残余財産の処理が本当に終わっているかで決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立権者 | 破産法 19 条:理事・取締役・業務執行社員・清算人(一人でも可) | — |
| 破産原因の疎明 | 全員申立てなら不要、一部(準自己破産)なら必要(3 項) | — |
| 対象となる破産原因 | 支払不能(15 条)・法人の債務超過(16 条) | — |
| 解散後の可否 | 残余財産の分配終了までは申立て可能(5 項) | — |
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