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破産法 第159条(債権者集会への報告)

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破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 159 条は、破産管財人が債権者集会の決議で定めるところにより、破産財団の状況を集会に報告する義務を定める。債権者は決議で報告内容を方向づけられる。

Q · 取引先が倒産したら、売掛金はもう戻ってこないの?

諦める前に、債権者集会の決議で財団の状況を報告させられます

破産法 159 条により、破産管財人は債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければなりません。破産財団には換価可能な資産が残っていることが多く、債権者は集会の決議を通じて報告の内容と時期を方向づけ、換価や配当の行方を監視できます。手をこまねくか能動的に決議で報告を求めるかで、最終的に戻る配当額が変わります。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社の売掛金 500 万円は、もう戻ってこない。そう諦めている人が大半だ。だが破産手続が始まった瞬間、あなたの立場は「泣き寝入りする債権者」から「破産財団を監視できる立場」へと変わる。159 条が定めるのは、債権者集会の決議があれば、破産管財人は破産財団(債権者へ配当される財産のプール)の状況をその集会で報告しなければならない、という義務だ。管財人は裁判所が選んだ弁護士だが、全債権者に対して情報を開示する責任を負う。鍵は「決議で定めるところにより」という一句にある。つまり、あなたを含む債権者が集まって決議すれば、いつ、どんな内容を報告させるかを能動的にコントロールできる。倒産は、一方的に通知を受け取るだけの出来事ではない。配当の行方を見張る権利が、あなたの手の中に残されている。

法的な位置づけ

破産法 159 条は破産管財人の報告義務を定める規定であり、破産管財人は債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない旨を規律する。債権者集会の決議を通じて報告の内容・時期を方向づける債権者自治の仕組みとして機能し、財団処分の透明性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人とは何ですか?

裁判所が選任する弁護士で、破産財団を管理・換価し、全債権者に公平・中立な立場で配当を行う職務を担います。特定の債権者の代理人ではありません。

Q2債権者集会の決議とは何ですか?

破産手続で債権者が集まり、議決権(債権額に応じる)に基づいて手続の方針を決める仕組みです。159 条の報告要求も決議で方向づけられます。

Q3破産財団に残る財産はどうなりますか?

管財人が換価(現金化)し、配当順位に従って債権者へ配当されます。財産がゼロとは限らず、不動産や在庫が残っていることが多いです。

Q4取引先が倒産したら売掛金はどこまで戻りますか?

一般の破産債権として配当対象になります。戻る割合は財団の残余と債権総額次第で、監視して換価方針を牽制すれば目減りを防げます。

Q5破産手続の債権届出はいつまでにすべきですか?

破産手続開始決定で定められた債権届出期間内に届出が必要です(破産法 31 条)。徒過すると配当から除斥されうるため期日確認が最優先です。

Q6破産手続の配当順位はどうなっていますか?

財団債権・優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権の順です。未払給料は優先的破産債権、通常の売掛金は一般破産債権にあたります。

Q7個人の連帯保証人は主債務者の破産でどうなりますか?

保証債務は残り、債権者から請求されます。ただし財団に何が残るかが分かれば、最終的に自分が負担する額を読むことができます。

Q8破産管財人の報告はいつ行われますか?

財産状況報告集会での報告に加え、159 条により債権者集会の決議で定める時期・内容で報告させることができます。決議で頻度を能動的に設定できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会って、出席しないと不利になりますか?

出席しなくても債権届出さえしていれば配当は受けられます。ただし 159 条の報告を求める決議や、管財人の方針に意見を反映させる機会は集会の場にあります。欠席すれば財団の処分方針はあなたの関与なしに決まります。業界裏話ヒント:実務では集会が「報告のみで即終了」と形骸化する例が多い。だが大口債権者が事前に報告事項を要求すると、管財人は準備せざるを得ず、換価状況がより詳細に開示される。具体的に質問する債権者がいるかどうかで開示の深さは変わる

Q2管財人の報告がいい加減だと感じたら、どうすればいいですか?

破産管財人は善管注意義務を負い(破産法 85 条)、裁判所の監督下にあります。報告が不十分なら、裁判所への上申や、集会での追加報告を求める決議が選択肢です。業界裏話ヒント:管財人は裁判所にも報告しており、利害関係人は事件記録の閲覧・謄写を請求できる場合があります(破産法 11 条)。集会の口頭報告だけでなく裁判所の記録を直接確認すると、財団の実態がより正確につかめる。この閲覧権の存在を知らない債権者は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したらもう財産はゼロ、債権者は何もできない」と思われているが、破産財団には換価可能な資産が残っていることが多く、債権者は集会の決議でその状況を報告させ、配当の行方を監視できる。手をこまねくか動くかで、戻る金額が変わる
  • 「管財人は債権者の味方だから任せておけばいい」という問いの立て方自体がずれている。管財人は裁判所が選任し、全債権者に公平・中立な立場であって、特定の債権者の利益を代弁する存在ではない。だからこそ、債権者の側から能動的に報告を求める仕組みが用意されている
  • 債権者集会に出席できることは知っていても、その「決議」が管財人の報告内容や頻度を方向づける力を持つことまでは知られていない。出席は権利の入口にすぎず、決議こそが実効的なコントロール手段だ
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報告のトリガー破産法 159 条:債権者集会の決議で定めるところにより報告
債権者の関与度決議で報告の内容・時期を能動的にコントロールできる
機能継続的・追加的な情報開示を債権者自治で引き出す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが破産し、あなたの会社は 500 万円の売掛金を抱えたまま。管財人から届くのは事務的な通知だけで、財産がいくら残り配当がいつ来るのか分からない。ここで他の債権者と連携して債権者集会で報告を求める決議を通せば、管財人は財団の現状を開示する義務を負う。沈黙していれば、処分方針はあなたの関与なしに進む
  • もし、配当の見込みが立たないまま管財人が換価(財産の現金化)を進めていたら? 不動産が安値で売られる前に、債権者集会で状況報告を求めて売却方針をチェックできる。動かなければ、気付いたときには財団は目減りしている
  • あなたは個人の連帯保証人だ。主債務者が破産した。財団にいくら残るかが分かれば、自分が最終的にどれだけ被るかを読める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第159条(債権者集会への報告)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第159条の条文原文は「破産管財人は、債権者集会がその決議で定めるところにより、破産財団の状況を債権者集会に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第159条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。