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破産法 第157条(裁判所への報告)

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  1. 破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
  2. 破産手続開始に至った事情
  3. 破産者及び破産財団に関する経過及び現状
  4. 第百七十七条第一項の規定による保全処分又は第百七十八条第一項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
  5. その他破産手続に関し必要な事項
  6. 2.破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 157 条は、破産管財人が手続開始後遅滞なく、開始に至った事情や財団の現状、役員責任査定の要否を記載した報告書を裁判所へ提出する義務を定める。

Q · 破産管財人が最初に裁判所へ出す「報告書」って、何が書いてあるの?

手続開始後すぐ、管財人が財団の現状と役員責任の要否を裁判所へ報告する義務です

破産法 157 条により、破産管財人は破産手続開始後遅滞なく、開始に至った事情、破産者・破産財団の経過と現状、役員責任査定(177 条の保全処分・178 条の査定決定)を必要とする事情の有無、その他必要事項を記載した報告書を裁判所へ提出しなければなりません。この報告書は財産状況報告集会(158 条)で要旨が報告され、債権者にとっては配当見込みの地図、役員にとっては個人責任追及の分岐点になります。2 項では、裁判所の命令に応じた随時報告も義務づけられています。

解説

会社が潰れた。あなたが取締役だったなら、多くの人は「これで負債とは縁が切れた」と胸をなで下ろす。だが破産管財人が手続開始後すぐに裁判所へ出すこの報告書には、四番目の項目として「役員の責任査定決定を必要とする事情の有無」が並んでいる。つまり、あなたの経営判断が放漫だったか、会社財産を不当に流出させたかが、ここで初めて俎上に載る。報告書に「査定の必要あり」と書かれれば、177条の保全処分であなた個人の預金や自宅が凍結され、178条の査定決定で会社への賠償責任が通常訴訟より速い簡易手続で確定していく。一方、債権者にとってこの報告書は、配当がいくら戻るかを占う最初の地図だ。管財人が財団財産をどう把握し、どこに資産が隠れていそうかが、ここに集約される。事務的な書類に見えて、誰が責任を取り誰が金を回収するかの起点である。

法的な位置づけ

破産法 157 条は破産管財人の裁判所への報告義務を定める規定であり、手続開始後遅滞なく提出する報告書(1 項)と裁判所が随時命じる報告(2 項)の二層構造をとる。報告書には開始に至った事情、破産財団の経過と現状、役員責任査定を要する事情の有無等を記載し、手続の透明性の確保と裁判所による監督を担保する機能をもつ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 157 条とは何ですか?

破産管財人が手続開始後遅滞なく、開始に至った事情や財団の現状、役員責任査定の要否を記した報告書を裁判所へ提出する義務を定める規定です。財産状況報告集会の前提になります。

Q2破産管財人の報告書には何が書かれますか?

開始に至った事情、破産者と破産財団の経過と現状、役員責任査定(保全処分・査定決定)を要する事情の有無、その他手続に必要な事項の 4 項目が記載されます(157 条 1 項)。

Q3破産管財人の報告書はいつまでに提出しますか?

固定の法定期限はなく「破産手続開始後遅滞なく」とされます。ただし財産状況報告集会の期日(31 条)が事実上の締切として機能します。

Q4役員責任査定を必要とする事情とは何ですか?

放漫経営や会社財産の不当な流出など、取締役等に会社への賠償責任が生じ得る事情です。報告書にこれが記されると 177 条・178 条の手続に進みます。

Q5破産管財人の報告書は債権者が閲覧できますか?

利害関係人である債権者は、裁判所に提出された記録の閲覧・謄写を請求できます(破産法 11 条以下)。配当見込みや役員責任の記載を確認できます。

Q6破産法 157 条 2 項の随時報告とは何ですか?

1 項の当初報告に加え、裁判所の定めにより、財団財産の管理処分状況その他裁判所が命じる事項を随時報告する義務です。手続進行中の監督を担保します。

Q7財産状況報告集会と 157 条報告書はどう関係しますか?

158 条により、財産状況報告集会で 157 条 1 項の事項の要旨が報告されます。集会は報告書の内容が債権者に公開される最初の場です。

Q8報告書に「査定の必要あり」と書かれるとどうなりますか?

177 条の保全処分で役員個人の財産が凍結され、178 条の査定決定で会社への賠償責任が通常訴訟より簡易・迅速な手続で確定していきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したけど、債権者集会って行く意味あるんですか?

意味はあります。集会では管財人が157条報告書の要旨(破産法158条)を説明し、財団の現状と配当見込みが初めて公の場で示されます。さらに資産情報を提供すれば回収対象が広がる。業界裏話ヒント:管財人は外部から見えない資産までは把握しきれていないことが多い。取引で知った相手の隠し資産や不自然な財産移転を集会前に伝えると、否認権行使や役員責任査定の対象が増え、配当原資が膨らむことがある。情報を持つ債権者ほど得をする

Q2会社をたたんで破産したら、社長個人の財産も全部取られちゃうんですか?

会社の破産と社長個人の破産は別物です。ただし157条報告書で「役員責任査定が必要」と判断されると、放漫経営や財産流出について破産法178条の査定決定で個人の賠償責任が簡易に確定し、177条の保全処分で私財が凍結されます。業界裏話ヒント:この役員責任査定は通常の訴訟より格段に速く、しかも管財人が会社の内部資料を握っている。だからこそ、管財人の聞き取り段階で経営判断の合理性を裏付ける資料を出せるかどうかが分水嶺になる。報告書に書かれてからでは遅い

Q3管財人の報告書って、債権者でも見られるんですか?

債権者は利害関係人として、裁判所に提出された記録の閲覧・謄写を請求できます(破産法11条以下の記録閲覧)。報告書には開始に至った事情や財団の現状が記され、配当の見立てに直結します。業界裏話ヒント:報告書の「役員責任査定を必要とする事情の有無」の記載は、債権者にとって金脈の在りかを示すサインだ。ここに『必要あり』と書かれていれば、会社が空でも役員個人から回収できる可能性が残る。閲覧してこの一行をチェックする債権者は驚くほど少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の借金は会社のもの、取締役個人は無関係」と思われているが、157条報告書の役員責任査定の項目が「必要あり」となれば、放漫経営や財産流出について個人責任が追及される。法人格は万能の盾ではない
  • 管財人の報告書は単なる事務報告だと知ってはいても、その深刻度を見落としている。この一通が、債権者集会での説明、免責の判断、役員への責任追及、その全ての出発点になる。書類の重さは見た目に反する
  • 「破産したのだから、もう取れるものは何もない」と問いを立てる債権者が多い。だが問いそのものがずれている。本当に見るべきは『管財人が財団財産をどこまで把握し、否認権や役員責任査定で財産を取り戻そうとしているか』だ。報告書はその回収余地を映す鏡である
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位置づけ157 条:管財人が裁判所へ出す当初報告書と随時報告
宛先・場面裁判所(書面)、開始後遅滞なく
機能財団の現状把握と監督の起点、責任追及の要否判断
期限の性質「遅滞なく」+随時(31 条の集会期日が事実上の締切)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが代表取締役だった会社が破産した。手続開始から数週間後、管財人があなたに会社の経理資料と私財の状況を尋ねてくる。これは157条報告書を作るためで、ここで「役員責任査定が必要」と判断されれば、次に来るのはあなた個人の財産への保全処分(177条)だ。聞き取りの段階で何を示すかが分水嶺になる
  • もし破産した取引先の管財人報告書に、あなたの会社の売掛金が「回収可能な財団財産」として載らなかったら? 配当の対象から外れ、一円も戻らない可能性がある。報告書の段階で財団に計上されているか、債権者として確認する術はあるのか
  • 勤めていた会社が破産した。未払い給与はどうなるのか。管財人の報告書が財団の現状を描き、そこから労働債権の優先弁済枠が見えてくる。給与は財団債権として優先される余地がある
  • あと数日で財産状況報告集会。あなたは破産者本人で、管財人から「開始に至った事情」の説明を求められている。ここで説明を渋ったり虚偽を述べれば、免責不許可事由(破産法252条)として後の免責判断に響く。集会での管財人報告は157条の事項の要旨そのものだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第157条(裁判所への報告)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第157条の条文原文は「破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第157条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。