財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
要点破産法 158 条は、財産状況報告集会で破産管財人が破産の経緯・財産の現状・役員責任の有無などの要旨を報告する義務を定める。債権者が回収行動を決める情報開示の場である。
Q · 取引先が倒産したとき、財産状況報告集会って出る意味あるの?
会社から無理でも社長個人から回収できる道が見える場です
破産法 158 条により、財産状況報告集会では破産管財人が前条 157 条 1 項各号の事項の要旨を報告します。具体的には「破産に至った経緯」「換価可能な財産がいくら残っているか」「役員責任査定を要する事情の有無」の三点です。会社からの配当が見込めなくても、社長の私的流用や放漫経営が報告されれば、会社法 429 条や役員責任査定(破産法 177 条)で社長個人から回収する道が開けます。ただし配当を受けるには集会出席ではなく期間内の債権届出が必須です。
取引先が倒産した。あなたの売掛金 300 万円は紙くずになったと諦めている。だが破産手続には「財産状況報告集会」という場があり、158 条はそこで破産管財人に報告を義務づける。報告内容は前の 157 条 1 項に並ぶ事項の要旨、つまり、なぜ倒産に至ったのか、財産は今いくら残っているのか、そして見逃せないのが「役員の責任査定が必要な事情の有無」である。社長が会社の金を私的に流用していた、放漫経営で債権者を欺いた、そうした事情があれば、あなたが諦めた債権は社長個人の財布から回収できる可能性が出てくる。この集会に出席するかどうかで、あなたは全体像を知る側になるか、通知書一枚で泣き寝入りする側になるかが分かれる。
破産法 158 条は、財産状況報告集会における破産管財人の報告義務を定める規定である。破産管財人は、前条 157 条第 1 項各号に掲げる事項、すなわち破産に至った事情、破産財団の現状、役員責任査定を要する事情の有無などの要旨を、当該集会において報告しなければならない。迅速な手続進行と債権者への情報開示の均衡を図る趣旨とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で破産管財人が破産の経緯や財産状況を債権者に報告する集会です。破産法 158 条が管財人の報告義務を定め、開始決定と同時に裁判所が期日を指定します(同法 31 条)。
破産法 158 条により、管財人は前条 157 条 1 項各号の事項の要旨、すなわち破産の経緯・財産の現状・役員責任査定を要する事情の有無を報告しなければなりません。
破産手続開始決定と同時に裁判所が期日を定めます(破産法 31 条)。通常は開始決定から数か月後に設定され、開始通知にも期日が記載されます。
配当から除斥され、一円も受け取れません。報告集会に出席しても届出を怠れば配当はゼロです。出席の有無より届出の有無が金になる分かれ目です。
換価と債権調査が終わった後の配当手続で受けられます。期間内に債権届出をしていれば、報告集会を欠席していても配当対象になります。
私的流用や放漫経営があれば、役員責任査定(破産法 177 条)や会社法 429 条の訴訟で社長個人の財産に手が届く場合があります。報告集会がその端緒になります。
倒産直前に特定の債権者だけが受けた弁済などを破産財団に取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。行使されれば配当原資が増える可能性があります。
配当は債権届出さえあれば受けられますが、管財人にその場で質問する機会や、役員責任・否認の調査状況を直接聞く機会を失います。
出席は義務ではありません。欠席しても債権届出さえしていれば配当は受けられます。ただし、管財人の報告をその場で聞き質問できるのは集会だけで、役員責任や否認の調査状況など後から書面では得にくい情報を逃します。業界裏話ヒント:配当がほぼ見込めない事案では集会が書面等の方法で簡略化されることもあり、出席価値は事案で大きく違う。事前に管財人事務所へ電話で「換価の見込み」を聞けば、出席する意味があるか判断できる
自動ではありません。役員責任査定(破産法 177 条)の決定や、会社法 429 条の訴訟を経て初めて社長個人の財産に手が届きます。報告はあくまで調査の方向性を示すもの。業界裏話ヒント:管財人は破産財団のために動くので、回収見込みが薄いと役員追及を見送ることがある。債権者側で証拠を集め、別途 会社法 429 条で直接提訴する道も残されている。管財人任せにしない債権者ほど、社長個人からの回収率が高い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 破産法 158 条:報告集会での管財人の報告義務 | — |
| 報告の相手方 | 財産状況報告集会に集まる債権者 | — |
| 報告の程度 | 157 条 1 項各号の事項の『要旨』に限定 | — |
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