熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第158条(財産状況報告集会への報告)

クイックジャンプ

財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 158 条は、財産状況報告集会で破産管財人が破産の経緯・財産の現状・役員責任の有無などの要旨を報告する義務を定める。債権者が回収行動を決める情報開示の場である。

Q · 取引先が倒産したとき、財産状況報告集会って出る意味あるの?

会社から無理でも社長個人から回収できる道が見える場です

破産法 158 条により、財産状況報告集会では破産管財人が前条 157 条 1 項各号の事項の要旨を報告します。具体的には「破産に至った経緯」「換価可能な財産がいくら残っているか」「役員責任査定を要する事情の有無」の三点です。会社からの配当が見込めなくても、社長の私的流用や放漫経営が報告されれば、会社法 429 条や役員責任査定(破産法 177 条)で社長個人から回収する道が開けます。ただし配当を受けるには集会出席ではなく期間内の債権届出が必須です。

解説

取引先が倒産した。あなたの売掛金 300 万円は紙くずになったと諦めている。だが破産手続には「財産状況報告集会」という場があり、158 条はそこで破産管財人に報告を義務づける。報告内容は前の 157 条 1 項に並ぶ事項の要旨、つまり、なぜ倒産に至ったのか、財産は今いくら残っているのか、そして見逃せないのが「役員の責任査定が必要な事情の有無」である。社長が会社の金を私的に流用していた、放漫経営で債権者を欺いた、そうした事情があれば、あなたが諦めた債権は社長個人の財布から回収できる可能性が出てくる。この集会に出席するかどうかで、あなたは全体像を知る側になるか、通知書一枚で泣き寝入りする側になるかが分かれる。

法的な位置づけ

破産法 158 条は、財産状況報告集会における破産管財人の報告義務を定める規定である。破産管財人は、前条 157 条第 1 項各号に掲げる事項、すなわち破産に至った事情、破産財団の現状、役員責任査定を要する事情の有無などの要旨を、当該集会において報告しなければならない。迅速な手続進行と債権者への情報開示の均衡を図る趣旨とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産状況報告集会とは何ですか?

破産手続で破産管財人が破産の経緯や財産状況を債権者に報告する集会です。破産法 158 条が管財人の報告義務を定め、開始決定と同時に裁判所が期日を指定します(同法 31 条)。

Q2破産管財人の報告義務とは何ですか?

破産法 158 条により、管財人は前条 157 条 1 項各号の事項の要旨、すなわち破産の経緯・財産の現状・役員責任査定を要する事情の有無を報告しなければなりません。

Q3財産状況報告集会はいつ開かれますか?

破産手続開始決定と同時に裁判所が期日を定めます(破産法 31 条)。通常は開始決定から数か月後に設定され、開始通知にも期日が記載されます。

Q4破産で債権届出をしないとどうなりますか?

配当から除斥され、一円も受け取れません。報告集会に出席しても届出を怠れば配当はゼロです。出席の有無より届出の有無が金になる分かれ目です。

Q5破産手続で配当はいつもらえますか?

換価と債権調査が終わった後の配当手続で受けられます。期間内に債権届出をしていれば、報告集会を欠席していても配当対象になります。

Q6破産した会社の社長の責任を追及できますか?

私的流用や放漫経営があれば、役員責任査定(破産法 177 条)や会社法 429 条の訴訟で社長個人の財産に手が届く場合があります。報告集会がその端緒になります。

Q7破産の否認権とは何ですか?

倒産直前に特定の債権者だけが受けた弁済などを破産財団に取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。行使されれば配当原資が増える可能性があります。

Q8財産状況報告集会を欠席するとどうなりますか?

配当は債権届出さえあれば受けられますが、管財人にその場で質問する機会や、役員責任・否認の調査状況を直接聞く機会を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1報告集会って必ず出席しないとダメですか? 仕事を休めません。

出席は義務ではありません。欠席しても債権届出さえしていれば配当は受けられます。ただし、管財人の報告をその場で聞き質問できるのは集会だけで、役員責任や否認の調査状況など後から書面では得にくい情報を逃します。業界裏話ヒント:配当がほぼ見込めない事案では集会が書面等の方法で簡略化されることもあり、出席価値は事案で大きく違う。事前に管財人事務所へ電話で「換価の見込み」を聞けば、出席する意味があるか判断できる

Q2管財人が『社長に責任がありそう』と言えば、自動的に社長から取り戻せるんですか?

自動ではありません。役員責任査定(破産法 177 条)の決定や、会社法 429 条の訴訟を経て初めて社長個人の財産に手が届きます。報告はあくまで調査の方向性を示すもの。業界裏話ヒント:管財人は破産財団のために動くので、回収見込みが薄いと役員追及を見送ることがある。債権者側で証拠を集め、別途 会社法 429 条で直接提訴する道も残されている。管財人任せにしない債権者ほど、社長個人からの回収率が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産したら何も取り戻せない、出席しても無駄」と考える人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。問うべきは「会社から取れるか」ではなく「誰から取れるか」だ。報告集会は、社長個人や連帯保証人という第二の回収先を見つける場でもある
  • 報告集会が「ただの形式的な説明会」だと知っている人は多い。だがその場で管財人に質問できる権利があること、配当の見込みや役員責任の調査状況を直接ただせることまで知っている人は少ない。出席して黙って聞くのと、的確に質問するのとでは、得られる情報量が桁違いに変わる
  • 「集会に出席しないと配当がもらえない」と思い込んでいる人がいるが、配当は債権届出をしていれば集会欠席でも受けられる。逆に、出席しても債権届出を怠れば一円も配当されない。出席の有無より、届出の有無が金になる分かれ目だ
dimensionthisArticlealternatives
規律する内容破産法 158 条:報告集会での管財人の報告義務
報告の相手方財産状況報告集会に集まる債権者
報告の程度157 条 1 項各号の事項の『要旨』に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産手続開始の通知が届いた。財産状況報告集会の期日は約 2 か月後。出席しなければ、なぜ倒産したのか、配当はどれだけ見込めるのか、社長の責任は問えるのか、すべて人づてかネット情報で推測するしかなくなる。期日までに債権届出を済ませ、集会に出る準備をする時間は限られている
  • もし、あなたが倒産した会社の取締役だったら? この報告集会で管財人が「役員責任査定を要する事情あり」と報告した瞬間、あなたは 177 条の査定手続で個人資産を狙われる立場になる。会社の倒産で終わったと思っていたら、本当の戦いはここから始まる
  • 管財人の報告で「換価可能な財産はほぼゼロ」と告げられた。配当はないと分かる。あなたは時間を無駄にせず、別の回収手段、たとえば連帯保証人への請求に切り替える

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第158条(財産状況報告集会への報告)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第158条の条文原文は「財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第158条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。