要点破産法 136 条は、債権者集会の期日に破産管財人・破産者・届出をした破産債権者の呼出しを義務づける。届出のない債権者は呼び出されず、議決権のない債権者は呼出しを省略できる。
Q · 取引先が倒産したら、債権者集会には誰が呼ばれるの?
届出をした破産債権者だけが原則呼ばれます
破産法 136 条により、債権者集会の期日には破産管財人・破産者・届出をした破産債権者が呼び出されます。届出をしていない債権者を探し出して呼ぶ義務は裁判所にも管財人にもありません。議決権を行使できない債権者は呼出しを省略できます(2 項)が、各集会の期日は公告され、労働組合等には期日が通知されます(3 項)。期日の延期・続行が言い渡された場合は再呼出しがない(4 項)ため、各自で次回期日を確認する必要があります。
取引先が倒産した。あなたは納品済みの代金 250 万円が未回収のまま。そのお金を取り戻す唯一の舞台が「債権者集会」だ。破産法 136 条は、裁判所が誰をこの集会に呼ぶかを定める。破産管財人、破産者、そして「届出をした破産債権者」。ここに落とし穴がある。あなたが債権届出をしていなければ、裁判所はあなたを呼ばない。呼ばれないということは、配当の分配方針も管財人への質問の機会も、あなたの知らないところで進むということだ。さらに、届出をしても議決権を行使できない債権者は呼出しを省略できる(2 項)。一方、倒産企業の従業員のために、労働組合等には期日が通知される(3 項)。この一条は「誰が情報を受け取り、誰が蚊帳の外に置かれるか」の境界線そのものだ。あなたがその線のどちら側に立つかは、裁判所の親切ではなく、あなたが届出を出したかどうかで決まる。
破産法 136 条は、債権者集会の呼出しに関する手続規定である。裁判所は集会の期日に破産管財人、破産者、および届出をした破産債権者を呼び出さなければならず、議決権を行使できない債権者の呼出しは省略できる。各債権者集会の期日は公告され、労働組合等に通知される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で管財人の調査結果報告や配当・免責に関する事項を扱う会議です。破産法 136 条により、期日には破産管財人・破産者・届出をした破産債権者が呼び出されます。
裁判所が破産手続開始決定時に定める債権届出期間内です(破産法 31 条)。この期間を過ぎると原則として呼出し対象から外れ、追完は 112 条の要件を満たす場合に限られます。
まず破産手続開始通知で管財人と債権届出期間を確認し、期間内に契約書・請求書等を添えて債権届出書を提出します。届出をして初めて配当の対象になります。
破産法 136 条 1 項の呼出し名簿から外れ、集会に呼ばれず財産状況の情報も届かず、配当の機会も事実上失います。届出は手続の入場券にあたります。
破産管財人が破産者の財産状況の調査結果を債権者に報告する集会です。破産法 136 条 2 項後段で、公告・通知を受けた者は呼出しを省略できる旨が定められています。
債権者集会で配当方針など議決に一票を投じる権利です。届出をしても議決権を行使できない債権者は 136 条 2 項により呼出しを省略される場合があります。
破産法 112 条の要件(責めに帰することができない事由等)を満たす場合に限り追完が認められる余地があります。期間経過に気づいたら直ちに管財人へ相談すべきです。
全員を毎回呼べば手続が重くなり配当が遅れるためです。議決に実質的に関わらない者の呼出しを省き、迅速と手続保障の均衡を取る趣旨です(136 条 2 項)。
振り込まれません。あなたが債権届出をして初めて、裁判所はあなたを債権者集会に呼び(136 条 1 項)、配当の対象として扱います。届出をしなければ、手続上いない債権者と同じです。業界裏話ヒント:管財人には届出のない債権者を探して連絡する義務がありません。倒産の事実を新聞公告でしか知らせない運用もある。だから「通知を待つ」のではなく、取引先の異変を感じた時点で裁判所か管財人に自分から問い合わせるかどうかが、回収できる債権者とできない債権者の分かれ目です
必ずしもそうではありません。2 項で呼出しを省略されるのは『議決権を行使できない債権者』で、これは集会での議決に加われないという意味にとどまります。配当を受ける権利(配当順位)は議決権の有無とは別問題で、届出さえしていれば配当の対象には残ります。業界裏話ヒント:議決権を認められなくても、議決権に関する異議で扱いが変わる余地がある。「呼ばれていないから終わり」と諦めず、自分の届出が議決権ありとして処理されているか管財人に確認すべきです
未払賃金は財団債権または優先的破産債権として保護され、3 項により集会の期日が労働組合等に通知されます。組合がなくても、未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律)による救済があります。業界裏話ヒント:従業員は「会社が倒産したら給料は全部パー」と思いがちですが、賃金は法律上とりわけ手厚く守られる債権です。立替払制度を使えば未払賃金の一定割合が国から先に支払われる。倒産を察したら、まず労働基準監督署に相談するのが鉄則です(最新の制度内容をご確認ください)
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 136 条:債権者集会の呼出し(誰を呼ぶか) | — |
| 手続上の位置 | 集会開催の直前段階(参加者への告知) | — |
| 債権者にとっての意味 | 届出があれば呼ばれ、情報と参加機会を得る | — |
| 救済・例外 | 112 条:期間経過後の追完で名簿復帰の余地 | — |
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