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破産法 第136条(債権者集会の期日の呼出し等)

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  1. 債権者集会の期日には、破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。
  2. 2.前項本文の規定にかかわらず、届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。財産状況報告集会においては、第三十二条第三項の規定により通知を受けた者も、同様とする。
  3. 3.裁判所は、第三十二条第一項第三号及び第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告及び通知をするほか、各債権者集会(財産状況報告集会を除く。以下この項において同じ。)の期日及び会議の目的である事項を公告し、かつ、各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
  4. 4.債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項本文及び前項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 136 条は、債権者集会の期日に破産管財人・破産者・届出をした破産債権者の呼出しを義務づける。届出のない債権者は呼び出されず、議決権のない債権者は呼出しを省略できる。

Q · 取引先が倒産したら、債権者集会には誰が呼ばれるの?

届出をした破産債権者だけが原則呼ばれます

破産法 136 条により、債権者集会の期日には破産管財人・破産者・届出をした破産債権者が呼び出されます。届出をしていない債権者を探し出して呼ぶ義務は裁判所にも管財人にもありません。議決権を行使できない債権者は呼出しを省略できます(2 項)が、各集会の期日は公告され、労働組合等には期日が通知されます(3 項)。期日の延期・続行が言い渡された場合は再呼出しがない(4 項)ため、各自で次回期日を確認する必要があります。

解説

取引先が倒産した。あなたは納品済みの代金 250 万円が未回収のまま。そのお金を取り戻す唯一の舞台が「債権者集会」だ。破産法 136 条は、裁判所が誰をこの集会に呼ぶかを定める。破産管財人、破産者、そして「届出をした破産債権者」。ここに落とし穴がある。あなたが債権届出をしていなければ、裁判所はあなたを呼ばない。呼ばれないということは、配当の分配方針も管財人への質問の機会も、あなたの知らないところで進むということだ。さらに、届出をしても議決権を行使できない債権者は呼出しを省略できる(2 項)。一方、倒産企業の従業員のために、労働組合等には期日が通知される(3 項)。この一条は「誰が情報を受け取り、誰が蚊帳の外に置かれるか」の境界線そのものだ。あなたがその線のどちら側に立つかは、裁判所の親切ではなく、あなたが届出を出したかどうかで決まる。

法的な位置づけ

破産法 136 条は、債権者集会の呼出しに関する手続規定である。裁判所は集会の期日に破産管財人、破産者、および届出をした破産債権者を呼び出さなければならず、議決権を行使できない債権者の呼出しは省略できる。各債権者集会の期日は公告され、労働組合等に通知される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会とは何ですか?

破産手続で管財人の調査結果報告や配当・免責に関する事項を扱う会議です。破産法 136 条により、期日には破産管財人・破産者・届出をした破産債権者が呼び出されます。

Q2破産の債権届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が破産手続開始決定時に定める債権届出期間内です(破産法 31 条)。この期間を過ぎると原則として呼出し対象から外れ、追完は 112 条の要件を満たす場合に限られます。

Q3取引先が倒産したとき売掛金を回収する方法は?

まず破産手続開始通知で管財人と債権届出期間を確認し、期間内に契約書・請求書等を添えて債権届出書を提出します。届出をして初めて配当の対象になります。

Q4債権届出をしないとどうなりますか?

破産法 136 条 1 項の呼出し名簿から外れ、集会に呼ばれず財産状況の情報も届かず、配当の機会も事実上失います。届出は手続の入場券にあたります。

Q5財産状況報告集会とは何ですか?

破産管財人が破産者の財産状況の調査結果を債権者に報告する集会です。破産法 136 条 2 項後段で、公告・通知を受けた者は呼出しを省略できる旨が定められています。

Q6破産手続の議決権とはどういうものですか?

債権者集会で配当方針など議決に一票を投じる権利です。届出をしても議決権を行使できない債権者は 136 条 2 項により呼出しを省略される場合があります。

Q7債権届出期間を過ぎても追完はできますか?

破産法 112 条の要件(責めに帰することができない事由等)を満たす場合に限り追完が認められる余地があります。期間経過に気づいたら直ちに管財人へ相談すべきです。

Q8議決権を行使できない債権者の呼出しが省略されるのはなぜですか?

全員を毎回呼べば手続が重くなり配当が遅れるためです。議決に実質的に関わらない者の呼出しを省き、迅速と手続保障の均衡を取る趣旨です(136 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したって聞いたんですが、何もしなくても配当のお金は振り込まれますか?

振り込まれません。あなたが債権届出をして初めて、裁判所はあなたを債権者集会に呼び(136 条 1 項)、配当の対象として扱います。届出をしなければ、手続上いない債権者と同じです。業界裏話ヒント:管財人には届出のない債権者を探して連絡する義務がありません。倒産の事実を新聞公告でしか知らせない運用もある。だから「通知を待つ」のではなく、取引先の異変を感じた時点で裁判所か管財人に自分から問い合わせるかどうかが、回収できる債権者とできない債権者の分かれ目です

Q2集会に呼ばれなかったんですが、もう配当はもらえないってことですか?

必ずしもそうではありません。2 項で呼出しを省略されるのは『議決権を行使できない債権者』で、これは集会での議決に加われないという意味にとどまります。配当を受ける権利(配当順位)は議決権の有無とは別問題で、届出さえしていれば配当の対象には残ります。業界裏話ヒント:議決権を認められなくても、議決権に関する異議で扱いが変わる余地がある。「呼ばれていないから終わり」と諦めず、自分の届出が議決権ありとして処理されているか管財人に確認すべきです

Q3うちの会社が倒産しそうです。従業員の給料はどうなりますか?

未払賃金は財団債権または優先的破産債権として保護され、3 項により集会の期日が労働組合等に通知されます。組合がなくても、未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律)による救済があります。業界裏話ヒント:従業員は「会社が倒産したら給料は全部パー」と思いがちですが、賃金は法律上とりわけ手厚く守られる債権です。立替払制度を使えば未払賃金の一定割合が国から先に支払われる。倒産を察したら、まず労働基準監督署に相談するのが鉄則です(最新の制度内容をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が倒産を把握しているなら、債権者である自分にも当然連絡が来る」と思いがちだが、136 条 1 項が呼び出すのは『届出をした』破産債権者だけ。届出のない債権者を探し出して呼ぶ義務は、裁判所にも管財人にもない。あなたが動かない限り、あなたは名簿に存在しない
  • 債権届出が必要なことは知っていても、その『重さ』を見誤っている人が多い。届出を怠ると失うのは議決権だけではない。集会への呼出しも、財産状況の生の情報も、配当の事実上の機会も、まとめて失う。届出は一枚の紙だが、それが手続の入場券そのものだ
  • 「集会に呼ばれること=配当がもらえること」と考えて、呼出しの有無に一喜一憂する人がいる。だがこの問いの立て方が違う。呼出し(136 条)は参加の入口、議決権(議決の一票)と配当順位はそれぞれ別の条文が決める。呼ばれなくても届出さえあれば配当の対象には残る。混同したまま諦めると、もらえるはずの配当を取りこぼす
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条文の役割136 条:債権者集会の呼出し(誰を呼ぶか)
手続上の位置集会開催の直前段階(参加者への告知)
債権者にとっての意味届出があれば呼ばれ、情報と参加機会を得る
救済・例外112 条:期間経過後の追完で名簿復帰の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた問屋が突然「破産手続開始」の通知を送ってきた。あなたへの未払いは 250 万円。その通知の中に「債権届出期間」が記されている。これを見落として期間を過ぎれば、あなたは集会に呼ばれず(136 条 1 項の名簿から外れる)、配当の列にも並べない。一枚の通知の読み方が、250 万円の生死を分ける
  • もし債権届出の期限まであと 5 日、契約書も請求書も揃っていなかったら、どうする? 完璧を待つより、まず届出を出して後から補正する道がある。何もせず期限を越えれば、あなたの債権は手続上いないものとして扱われる
  • 勤め先が倒産した。未払い給料は 2 か月分。3 項で集会期日が労働組合等に通知される。組合がなくても、賃金の立替払制度という別の救済が走っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第136条(債権者集会の期日の呼出し等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第136条の条文原文は「債権者集会の期日には、破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第136条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。