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破産法 第32条(破産手続開始の公告等)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 破産手続開始の決定の主文
  3. 破産管財人の氏名又は名称
  4. 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
  5. 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
  6. 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
  7. 2.前条第五項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第四項本文及び第五項本文において準用する次項第一号、次条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
  8. 3.次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
  9. 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
  10. 知れている財産所持者等
  11. 第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
  12. 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第七十八条第四項及び第百三十六条第三項において同じ。)
  13. 4.第一項第三号及び前項第一号の規定は、前条第三項の規定により同条第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めた場合について準用する。
  14. 5.第一項第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 32 条は、裁判所が破産手続開始決定の主文・破産管財人の氏名・債権届出期間を直ちに官報で公告し、知れている破産債権者や財産所持者等には個別通知すべきことを定める。

Q · 取引先が破産したら、うちには裁判所から通知が来ますか?

通知が来るのは知れている債権者だけ。他は官報で確認します

破産法 32 条により、裁判所は破産手続開始の決定をしたとき、その主文・破産管財人の氏名・債権届出期間等を直ちに官報で公告します。個別の通知が届くのは、破産者の帳簿に載っている「知れている破産債権者」や「知れている財産所持者等」に限られます(32 条 3 項)。名簿に載っていない債権者は通知を受けられず、官報の公告を自分で確認しなければ債権届出期間を逃す危険があります。また破産者に債務を負う者は破産者本人へ弁済してはならず、破産管財人へ払う必要があります。

解説

取引先が倒産した。その一報をあなたはどこで知るだろうか。裁判所が破産手続開始を決めたとき、あなたが「知れている破産債権者」に入っていれば、個別の通知が届く。だが入っていなければ、事実を知る手段は官報の公告だけだ。破産法 32 条は裁判所に対し、開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間などを「直ちに公告せよ」と命じる。同時に、もう一つあなたの財布に直結する一文が隠れている。破産者に財産を預けている者、破産者に借りがある者は、破産者本人に返したり払ったりしてはならない。払うべき相手は破産管財人だ。これを知らずに破産者へ支払えば、あなたは管財人からもう一度請求され、二重払いの危険を負う。手続の入口の掲示板だが、その掲示を読めるか見落とすかで、回収できる債権も払い直す金も変わってくる。

法的な位置づけ

破産法 32 条は、破産手続開始の決定に伴う公告および通知を定める規定である。裁判所は開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間等を直ちに官報で公告し、知れている破産債権者や財産所持者等には個別に通知する。財産所持者等が破産者へ弁済・交付することを禁じる旨も公告事項に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続開始決定の公告はどこで見られますか?

官報に掲載されます(破産法 10 条・32 条)。開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間が記載されるため、取引先の倒産は官報で確認できます。

Q2知れている破産債権者とは何ですか?

破産者の帳簿や資料から裁判所・管財人が把握できる債権者です。この者には個別通知が届きますが(32 条 3 項)、把握されていない債権者には通知が来ません。

Q3破産した取引先に売掛金の支払いはどこへすればいいですか?

破産管財人へ支払います。破産法 32 条 1 項は破産者本人への弁済を禁じ、この禁止事項も公告されます。本人へ払うと二重払いの危険があります。

Q4債権届出期間を過ぎたら配当は受けられませんか?

原則不利ですが、配当前であれば届出の追完が認められる場合があります(破産法 112 条)。諦めず管財人事務所へ届出方法を確認してください。

Q5破産者に預けている保証金は本人に返してもらえますか?

本人への交付は禁止されます(32 条 1 項)。財産所持者等は破産管財人へ引き渡す必要があり、窓口は管財人に一本化されます。

Q6従業員も破産の通知を受けられますか?

従業員の過半数で組織する労働組合、なければ従業員の過半数代表者へ通知されます(32 条 3 項 4 号)。未払賃金や立替払制度につなぐためです。

Q7破産手続開始の公告はいつ行われますか?

裁判所が開始決定をしたとき、直ちに公告しなければなりません(32 条 1 項柱書)。「直ちに」とは遅滞なくの意味で、決定後すぐ官報掲載の手続がとられます。

Q8簡易配当への異議はいつまでに述べればいいですか?

簡易配当が相当と認められる場合、異議のある破産債権者は債権届出期間の満了時または期日終了時までに裁判所へ異議を述べる必要があります(32 条 1 項 5 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したのに、うちには裁判所から何の通知も来ません。もう手遅れですか。

通知が届くのは知れている破産債権者に限られます(32 条 3 項 1 号)。相手の債権者名簿に載っていなければ通知は来ません。ただし官報には開始決定が公告され、債権届出期間が記載されています。期間内なら今からでも届出可能です。業界裏話ヒント:届出期間を過ぎても、その後の配当前であれば届出の追完が認められる場合があります(破産法 112 条)。諦めて放置する前に、管財人事務所へ電話一本で届出方法を確認する。多くの債権者が通知が来ない=もう無理と勘違いして配当を取り逃している

Q2破産した会社に、まだ払っていない買掛金があります。今までどおり相手に払っていいですか。

いけません。32 条 1 項は破産者に対する弁済を禁じています。払うべき相手は破産管財人です。破産者本人へ払うと、管財人からもう一度請求される危険があります。業界裏話ヒント:もし開始決定を知らずに善意で払ってしまっても、例外的に保護される余地があります。鍵は知っていたかどうか。だからこそ取引先の倒産情報を早く掴むことが、払い過ぎを防ぐと同時に、知らずに払った場合の保護にもつながる。支払い時点の認識を記録しておくことが身を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したらどこかから通知が来るはず」と待っている債権者は多いが、問いの立て方が違う。通知が来るのは「知れている破産債権者」だけ。あなたが相手の帳簿に債権者として記載されていなければ、通知は永遠に来ない。待つのではなく、自分で官報を確認しに行く側に回らなければならない
  • 破産者にお金を払ってはいけないというルールは知っていても、その深刻さを多くの人が軽く見ている。破産者へ善意で弁済しても、破産手続との関係では原則として効力を主張できず、管財人へ二重に払う現実的リスクがある。「知らなかった」が常に免罪符になるわけではない
  • 「公告されても自分が見落としたのだから仕方ない」と思いがちだが、逆に言えば公告された時点であなたは法的に知らされた扱いに近づく。官報を見ていなかったという言い訳は、期間徒過の救済理由にはなりにくい
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規律内容破産法 32 条:開始決定の公告・通知
名宛人一般公衆(官報)+知れている破産債権者・財産所持者等・労働組合等
手続上の効果情報が届く経路を確定し、破産者への弁済禁止を周知する
見落とした場合官報未確認だと届出期間を逃す危険

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた仕入先が突然破産した。もしあなたが「知れている破産債権者」のリストに載っていなかったらどうなる。個別通知は来ず、官報を見ていなければ債権届出期間を逃す。届出期間は開始決定から数週間、過ぎれば配当の列からほぼ締め出される
  • あなたが破産した会社にまだ売掛金を払っていない買主だったとする。破産を知らずに、いつもの担当者の口座へ代金を振り込んだ。32 条 1 項は破産者への弁済を禁じている。あなたの支払いは管財人に対抗できず、もう一度管財人へ払う羽目になりかねない
  • 破産者に保証金や預け金を預けている。返してもらおうと本人に連絡したが、もう本人に返してはいけない。窓口は破産管財人に一本化される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第32条(破産手続開始の公告等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第32条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第32条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。