要点破産法 32 条は、裁判所が破産手続開始決定の主文・破産管財人の氏名・債権届出期間を直ちに官報で公告し、知れている破産債権者や財産所持者等には個別通知すべきことを定める。
Q · 取引先が破産したら、うちには裁判所から通知が来ますか?
通知が来るのは知れている債権者だけ。他は官報で確認します
破産法 32 条により、裁判所は破産手続開始の決定をしたとき、その主文・破産管財人の氏名・債権届出期間等を直ちに官報で公告します。個別の通知が届くのは、破産者の帳簿に載っている「知れている破産債権者」や「知れている財産所持者等」に限られます(32 条 3 項)。名簿に載っていない債権者は通知を受けられず、官報の公告を自分で確認しなければ債権届出期間を逃す危険があります。また破産者に債務を負う者は破産者本人へ弁済してはならず、破産管財人へ払う必要があります。
取引先が倒産した。その一報をあなたはどこで知るだろうか。裁判所が破産手続開始を決めたとき、あなたが「知れている破産債権者」に入っていれば、個別の通知が届く。だが入っていなければ、事実を知る手段は官報の公告だけだ。破産法 32 条は裁判所に対し、開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間などを「直ちに公告せよ」と命じる。同時に、もう一つあなたの財布に直結する一文が隠れている。破産者に財産を預けている者、破産者に借りがある者は、破産者本人に返したり払ったりしてはならない。払うべき相手は破産管財人だ。これを知らずに破産者へ支払えば、あなたは管財人からもう一度請求され、二重払いの危険を負う。手続の入口の掲示板だが、その掲示を読めるか見落とすかで、回収できる債権も払い直す金も変わってくる。
破産法 32 条は、破産手続開始の決定に伴う公告および通知を定める規定である。裁判所は開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間等を直ちに官報で公告し、知れている破産債権者や財産所持者等には個別に通知する。財産所持者等が破産者へ弁済・交付することを禁じる旨も公告事項に含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
官報に掲載されます(破産法 10 条・32 条)。開始決定の主文、破産管財人の氏名、債権届出期間が記載されるため、取引先の倒産は官報で確認できます。
破産者の帳簿や資料から裁判所・管財人が把握できる債権者です。この者には個別通知が届きますが(32 条 3 項)、把握されていない債権者には通知が来ません。
破産管財人へ支払います。破産法 32 条 1 項は破産者本人への弁済を禁じ、この禁止事項も公告されます。本人へ払うと二重払いの危険があります。
原則不利ですが、配当前であれば届出の追完が認められる場合があります(破産法 112 条)。諦めず管財人事務所へ届出方法を確認してください。
本人への交付は禁止されます(32 条 1 項)。財産所持者等は破産管財人へ引き渡す必要があり、窓口は管財人に一本化されます。
従業員の過半数で組織する労働組合、なければ従業員の過半数代表者へ通知されます(32 条 3 項 4 号)。未払賃金や立替払制度につなぐためです。
裁判所が開始決定をしたとき、直ちに公告しなければなりません(32 条 1 項柱書)。「直ちに」とは遅滞なくの意味で、決定後すぐ官報掲載の手続がとられます。
簡易配当が相当と認められる場合、異議のある破産債権者は債権届出期間の満了時または期日終了時までに裁判所へ異議を述べる必要があります(32 条 1 項 5 号)。
通知が届くのは知れている破産債権者に限られます(32 条 3 項 1 号)。相手の債権者名簿に載っていなければ通知は来ません。ただし官報には開始決定が公告され、債権届出期間が記載されています。期間内なら今からでも届出可能です。業界裏話ヒント:届出期間を過ぎても、その後の配当前であれば届出の追完が認められる場合があります(破産法 112 条)。諦めて放置する前に、管財人事務所へ電話一本で届出方法を確認する。多くの債権者が通知が来ない=もう無理と勘違いして配当を取り逃している
いけません。32 条 1 項は破産者に対する弁済を禁じています。払うべき相手は破産管財人です。破産者本人へ払うと、管財人からもう一度請求される危険があります。業界裏話ヒント:もし開始決定を知らずに善意で払ってしまっても、例外的に保護される余地があります。鍵は知っていたかどうか。だからこそ取引先の倒産情報を早く掴むことが、払い過ぎを防ぐと同時に、知らずに払った場合の保護にもつながる。支払い時点の認識を記録しておくことが身を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 破産法 32 条:開始決定の公告・通知 | — |
| 名宛人 | 一般公衆(官報)+知れている破産債権者・財産所持者等・労働組合等 | — |
| 手続上の効果 | 情報が届く経路を確定し、破産者への弁済禁止を周知する | — |
| 見落とした場合 | 官報未確認だと届出期間を逃す危険 | — |
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