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破産法 第111条(破産債権の届出)

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  1. 破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
  2. 各破産債権の額及び原因
  3. 優先的破産債権であるときは、その旨
  4. 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
  5. 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
  7. 2.別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
  8. 別除権の目的である財産
  9. 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
  10. 3.前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 111 条は、配当を受けたい破産債権者が債権届出期間内に債権の額と原因を裁判所へ届け出る義務を定める。届け出なければ配当の対象から外れる。

Q · 取引先が破産したら、こっちが何もしなくても配当は来るの?

来ません。期限内に自分で債権を届け出る必要があります

破産法 111 条により、配当を受けたい破産債権者は、裁判所が定める債権届出期間内に、各債権の額・原因、優先的破産債権や劣後的破産債権の別などを自ら裁判所へ届け出なければなりません。届け出なければ配当の対象から外れます。担保を持つ別除権者は、担保では回収しきれない見込みの不足額(111 条 2 項)も届け出る必要があります。期間を過ぎた場合は 112 条の追完があり得ますが、遅れの不利益は自分が負います。

解説

取引先から「破産手続開始決定」の通知が届いた。あなたはほっとするかもしれない。裁判所が間に入るなら、貸した金もいずれ戻ってくる、と。だがその通知をよく読むと「債権届出期間」という日付が刻まれている。破産法 111 条はこう命じる。配当に参加したい債権者は、この期間内に自分で、各債権の額と原因、優先順位の有無を裁判所に届け出なければならない。届け出ない限り、あなたの債権は手続の中で存在しないも同然だ。さらに担保を持つ別除権者なら、担保で回収しきれない「不足額」まで自分で見積もって届け出る義務がある。誰も代わりにやってくれない。期限を一日過ぎれば、配当の列から外される。破産は待てば分配される制度ではなく、動いた者だけが拾える制度だ。

法的な位置づけ

破産法 111 条は破産債権の届出を定める規定であり、破産手続に参加しようとする破産債権者が、債権届出期間内に各破産債権の額および原因、優先的・劣後的破産債権の別などを裁判所へ届け出るべきことを規律する。別除権者および準別除権者は、担保の目的財産と不足額の届出も要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の届出とは?

破産手続に参加して配当を受けるため、債権者が自分の債権の額・原因・優先劣後の別を裁判所へ届け出る手続です。破産法 111 条が根拠で、債権届出期間内に行う必要があります。

Q2債権届出期間はいつまでですか?

破産手続開始決定で裁判所が定めます(破産法 31 条)。開始通知に締切日が記載されるので、まず日付を確認してください。期間は短いため早めの準備が必要です。

Q3破産債権を届け出ないとどうなりますか?

配当の対象から外れ、正当な債権でも配当されません。破産管財人が帳簿で把握していても、自分で届け出ない限り手続上は存在しない扱いになります。

Q4別除権者の不足額の届出とは?

担保を持つ債権者が、担保では回収しきれない見込みの金額を届け出るものです(破産法 111 条 2 項)。配当を受けられるのはこの不足額部分に限られます(108 条)。

Q5破産債権の届出書はどう書きますか?

各債権の額と発生原因、優先的破産債権なら「優先」、劣後なら「劣後」の別を明記します。別除権者は担保の目的財産と不足額も記載し、証拠書類を添付します。

Q6債権届出期間を過ぎても届け出できますか?

自分の責めに帰すことができない事由で遅れた場合、その事由の消滅後 1 か月以内に追完できます(破産法 112 条)。ただし遅延に伴う不利益は自分が負います。

Q7優先的破産債権は届け出なくても優先されますか?

されません。優先である旨を明記して届け出て初めて配当順位で上位に立てます。給料や退職金の未払いも、優先の別を記載しなければ一般債権と同じ扱いになりかねません。

Q8破産管財人が届出用紙を送ってくれますか?

送付されるケースもありますが、送られなくても締切は進みます。通知が届いた時点で、同封書類の有無に関わらず自分で届出書を準備するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が潰れたって聞いたんですが、こっちから何もしなくても配当って来るんですか?

来ません。破産法 111 条により、配当を受けたい債権者は債権届出期間内に自分で債権額・原因を裁判所に届け出る必要があり、届け出なければ配当の対象から外れます。業界裏話ヒント:破産管財人は債務者の帳簿からあなたの債権を把握していることが多く、届出用紙を送ってくれる親切なケースもある。だが送ってこなくても締切は進む。通知が来た時点で、同封書類の有無に関わらず、自分で届出書を用意する前提で動くのが鉄則

Q2担保を取ってあるので大丈夫だと思うんですが、それでも届け出ないとダメですか?

別除権者でも届出は必要です。破産法 111 条 2 項により、担保の目的財産と、担保では回収しきれない見込みの不足額を届け出ます。108 条の不足額責任主義により、破産配当を受けられるのはこの不足額部分だけです。業界裏話ヒント:不足額を見積もって届け出ても、担保を実行して実際の不足額が確定するまで配当は留保される。逆に届出を怠ると、担保で取りきれなかった分を一般債権者として拾う道が閉じる。担保があっても『不足額の届出』は別腹だと覚えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したなら裁判所が債権者を調べて、自動的に配当してくれる」と思っている人が多い。違う。破産管財人が帳簿であなたの債権を把握していても、あなた自身が届け出なければ配当の対象にならない。動かない債権者は、存在しない債権者として扱われる
  • 届出が必要なことは知っていても、その締切の重さを甘く見ている人が多い。期間を過ぎても一定の場合は追完できる(112 条)が、その責めに帰すことができない事由が要件で、しかも遅れに伴う不利益は自分が負う。「あとで出せばいい」が命取りになる
  • 担保を持つ債権者は「担保があるから安心、届出なんて不要」と考えがちだが、問いの立て方が間違っている。担保で全額回収できる保証はどこにもない。別除権者が本当に確認すべきは『担保で足りない不足額をどう届け出るか』であって、『届け出るかどうか』ではない
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規定の役割破産法 111 条:破産債権の届出義務(額・原因・優先劣後の別)
適用の場面配当に参加したい債権者が期間内に行う原則的な届出
別除権者の扱い担保の目的財産と不足額の届出を要する(111 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして納品した代金 300 万円が未回収のまま、元請けが破産した。届出期間の締切まであと 10 日。請求書、契約書、納品書を揃えて債権額と発生原因を裁判所に届け出ないと、その 300 万円は配当計算の母数にすら入らない。動かなければ、正当な売掛金がゼロ評価で消える
  • もし、あなたが抵当権をつけて貸した 2000 万円のうち、担保不動産が 1500 万円でしか売れない見込みだとしたら? 別除権者として、回収できない 500 万円の不足額を見積もって届け出る必要がある。これを怠ると、担保で取りきれなかった分を一般債権者として拾う道が閉じる
  • 個人に貸した 50 万円。相手が自己破産した。借用書を持って期間内に届け出なければ、配当から 1 円も回らない。
  • 勤めていた会社が倒産し、給料 2 か月分と退職金が未払いのまま。これは優先的破産債権にあたるが、「優先だから自動で守られる」わけではない。優先である旨を明記して届け出て初めて、配当順位で上に立てる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第111条(破産債権の届出)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第111条の条文原文は「破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。」で始まります。
  3. 破産法第111条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。