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破産法 第110条(代理委員)

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  1. 破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
  2. 2.代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
  3. 3.代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
  4. 4.裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 110 条は、破産債権者が裁判所の許可を得て共同または各別に代理委員を選任できると定める。代理委員は破産手続上の一切の行為を代行でき、複数なら共同で権限を行使する。

Q · 取引先が倒産したけど、小口の債権者一人じゃ何もできないの?

共同で代理委員を立てれば手続を動かせます

破産法 110 条により、破産債権者は裁判所の許可を得て、共同して又は各別に一人または数人の代理委員を選任できます。代理委員は、選任した債権者のために債権者集会への出席、議決権の行使、管財人への質問など破産手続上の一切の行為を代行します。バラバラの小口債権者も束ねて一人の弁護士等を代理委員に立てれば、大口債権者や破産管財人と対等に渡り合えます。ただし権限の行使が著しく不公正であれば、裁判所は選任の許可を取り消せます(同条 4 項)。

解説

元請けが倒産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えた債権者の一人だが、債権者集会に出てもマイクを握るのは銀行や大口取引先ばかり。小口のあなたの声は議決権の比率に埋もれて誰にも届かない。ここで多くの人が「もう管財人に任せるしかない」と諦める。だが破産法110条は別の道を用意している。複数の破産債権者が裁判所の許可を得て、共同で一人または数人の「代理委員」を選任できる。選ばれた代理委員は、選任した債権者のために破産手続上の一切の行為ができる。集会への出席、議決権の行使、管財人への質問、すべてを束ねて一本化できる。バラバラの小口債権者が、弁護士など腕利きの代理委員を一人立てるだけで、大口債権者と対等のテーブルに着ける。これが泣き寝入りと交渉の分水嶺だ。

法的な位置づけ

破産法 110 条にいう代理委員とは、破産債権者が裁判所の許可を得て共同または各別に選任し、選任した債権者のために破産手続に属する一切の行為を行わせる者をいう。数人が選任された場合は共同して権限を行使し、裁判所は権限の行使が著しく不公正であるときは選任の許可を取り消すことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理委員とは何ですか?

破産債権者が裁判所の許可を得て選任し、破産手続上の一切の行為を代行させる者です(破産法 110 条)。集会出席や議決権行使を束ねて一本化できます。

Q2代理委員の選任には裁判所の許可が必要ですか?

必要です。破産法 110 条 1 項は「裁判所の許可を得て」選任できると定めます。許可なく選任しても手続上の代理委員としての効力は生じません。

Q3代理委員は何人まで選任できますか?

一人でも数人でも選任できます(110 条 1 項)。数人ある場合は共同して権限を行使しますが、第三者からの意思表示はその一人に対してすれば足ります(同条 3 項)。

Q4代理委員の許可が取り消されるのはどんな場合ですか?

権限の行使が著しく不公正であると裁判所が認めるときです(110 条 4 項)。特定の債権者だけを優遇するような行使が典型例です。

Q5代理委員と破産管財人の違いは何ですか?

破産管財人は破産財団を管理・換価する裁判所選任の中立機関、代理委員は特定の債権者のために動く代理人です。立場も選任者も異なります。

Q6代理委員の費用は誰が負担しますか?

選任した破産債権者が負担するのが原則で、実務では債権額等に応じて按分します。個別に弁護士を依頼するより割安になりやすい点がメリットです。

Q7代理委員は債権者集会で何ができますか?

選任した債権者のために出席・議決権行使・管財人への質問など破産手続に属する一切の行為ができます(110 条 2 項)。声を一本化して発言力を高められます。

Q8代理委員と債権者委員会はどう違いますか?

代理委員(110 条)は債権者が選ぶ代理人、債権者委員会(144 条)は裁判所の承認を得て手続に関与する委員会組織です。根拠条文と性格が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理委員って、弁護士じゃないとなれないんですか?

法律上、代理委員の資格を弁護士に限る制限はありません。理屈の上では債権者の一人や信頼できる第三者でも選任できます(110条1項)。ただし破産手続上の一切の行為を任せる以上(同条2項)、手続に通じた弁護士が選ばれるのが実務の通例です。業界裏話ヒント:大口債権者が自陣に有利な人物を代理委員に推してくることがある。小口側は「誰を選ぶか」で主導権が決まるので、中立性の高い専門家を早めに押さえるのが勝負どころです

Q2代理委員を立てたら、自分はもう集会に出なくていいんですか?

代理委員が選任した債権者のために手続上の行為を行うので(110条2項)、個別出席の負担は基本的に減ります。ただし代理委員の権限行使が偏っていないかの監視は債権者自身の役目で、著しく不公正なら裁判所に許可取消を求められます(110条4項)。業界裏話ヒント:「任せたら終わり」ではなく、代理委員から定期的に報告を受ける取り決めを最初にしておくと、後で『勝手に妥協された』というトラブルを防げます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産債権者は一人ずつしか手続に関われない」と思われているが、110条は共同での代理委員選任を認める。むしろ束ねた方が、大口や管財人に対する発言力は跳ね上がる
  • 代理委員を立てれば安心、と考える人がいるが、本当に怖いのはその先だ。代理委員が特定債権者に偏った行動をしても、他の債権者が気付かなければ放置される。裁判所の取消(4項)は「著しく不公正」が要件でハードルが高く、結局は誰を選ぶかで勝負がほぼ決まる
  • 「弁護士に個別に依頼するのと何が違うのか」という問いの立て方そのものがずれている。個別依頼は自分一人のための代理だが、代理委員は複数債権者を束ねて手続全体への影響力を作る制度。費用を割り勘でき、しかも個別依頼にはない集票力という武器が手に入る
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根拠条文と性格破産法 110 条:債権者が選任する代理人(代理委員)
選任・承認の主体破産債権者が選任し、裁判所が許可
権限行使のかたち選任債権者のために手続上の一切の行為を代行、数人なら共同行使
小口債権者のメリット声の一本化と費用按分で大口・管財人と対等化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が倒産して、あなたの300万円の売掛金が宙に浮いたら? 一人で債権者集会に出ても議決権割合で大口に押し切られる。だが同じ立場の小口債権者と共同で代理委員を選任すれば、まとまった発言力を一気に手にできる
  • 商店街の卸売業者が破産。納入していた小売店20社が、共同で一人の弁護士を代理委員に選任した。20の声が、一本の交渉力に変わる
  • 第一回債権者集会の通知が届いた。あと10日。今から他の小口債権者に声をかけ、共同で代理委員を立てる許可を裁判所に申し立てるなら、書面準備は今夜から始めないと間に合わない
  • あなたが他の債権者から信頼されて代理委員に選ばれた。だが自分の債権だけ有利に扱う動きをすれば、裁判所は「権限の行使が著しく不公正」として許可を取り消せる(4項)。代理委員は全員のための立場であって、自分のためのポジションではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第110条(代理委員)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第110条の条文原文は「破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。」で始まります。
  3. 破産法第110条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。