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破産法 第99条(劣後的破産債権等)

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  1. 次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
  2. 第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権
  3. 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する破産手続開始の時における法定利率による利息の額に相当する部分
  4. 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
  5. 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が破産手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分
  6. 2.破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 99 条は、開始後の利息や遅延損害金(1 項)と、事前合意による約定劣後破産債権(2 項)を、他の破産債権に後れる劣後的破産債権と定める。配当の列の最後尾に置かれる。

Q · 高金利につられて買った劣後債、発行体が潰れたらどうなるの?

開始後の利息と合意した劣後債は配当の最後尾です

破産法 99 条により、破産手続開始後の利息・遅延損害金など 97 条列挙の請求権(1 項)と、契約で「破産したら最後でよい」と合意した約定劣後破産債権(2 項)は、他の破産債権に後れます。普通の破産債権者が満額配当を受けて初めて劣後に順番が回りますが、現実の破産では普通債権の配当率が一桁%も珍しくないため、劣後まで配当が届くことはほぼありません。あなたが買った劣後債は、普通の社債権者が満額回収するまで一円も戻らない前提の商品です。

解説

銀行の窓口で「利回りが少し高い劣後債」を勧められて買ったことがあるかもしれない。その「劣後」の正体が、この99条である。破産では債権者全員が同じ列に並ぶわけではない。財団債権、優先的破産債権、普通の破産債権、そして列の最後尾に立たされるのが劣後的破産債権だ。99条は二種類を最後尾へ押し下げる。一つは法律が自動的に後回しにするもの(破産手続開始後の利息、遅延損害金、延滞税、罰金など、97条が列挙する請求権)。もう一つが約定劣後破産債権、つまり「破産したら自分は一番最後でいい」とあなた自身が契約でサインして同意した債権だ。あなたが買った劣後債は、発行体が潰れたとき、普通の社債権者が満額回収するまで一円も戻ってこない。配当の列の何番目に並ぶか、それは事件が起きてからでは一切動かせない。貸す前、買う前に、すでに決まっている。

法的な位置づけ

破産法 99 条は劣後的破産債権を規律する規定であり、破産手続開始後の利息・遅延損害金等 97 条所定の請求権(1 項)および破産者との事前合意による約定劣後破産債権(2 項)が、他の破産債権に後れて配当を受ける旨を定める。破産手続における配当順位の最下位群を画定する条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1劣後的破産債権とは?

他の破産債権に後れて配当を受ける最下位の破産債権です。破産手続開始後の利息など 97 条列挙の請求権(法定劣後)と、契約による約定劣後の二種があります(破産法 99 条)。

Q2約定劣後破産債権とは何ですか?

破産者との事前の合意で、配当順位を劣後的破産債権よりさらに後にすると約束した債権です(破産法 99 条 2 項)。劣後債・劣後ローンがこれにあたります。

Q3破産の配当順位はどうなっていますか?

財団債権、優先的破産債権、普通破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権の順です。上位が満額配当を受けて初めて下位に配当が回ります。

Q4AT1 債はなぜ全損リスクがあるのですか?

AT1 債や Tier2 劣後債は約定劣後破産債権に近い位置づけで、発行体が破綻すると配当の最後尾に回ります。2023 年のクレディ・スイス AT1 債が無価値化された事例が典型です。

Q5劣後債でも破産債権の届出はした方がいいですか?

必ず届け出るべきです。劣後でも債権届出期間内に届け出なければ配当の可能性そのものがゼロになります(破産法 31 条)。

Q6破産債権の届出期限はいつまでですか?

裁判所が事件ごとに定める債権届出期間内です(破産法 31 条)。この期間を過ぎると劣後・普通を問わず配当から除斥されます。

Q7財団債権と劣後的破産債権の違いは何ですか?

財団債権は破産手続によらず随時弁済される最優先の債権、劣後的破産債権は全破産債権の最後尾です。同じ倒産債権でも回収可能性が正反対です。

Q8破産法 97 条と 99 条はどう関係していますか?

97 条が劣後扱いとなる請求権(開始後の利息・遅延損害金・延滞税・罰金等)を列挙し、99 条 1 項 1 号がそれを引用して「他の破産債権に後れる」と順位を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1劣後債って、普通の社債とどう違うんですか?

発行体が破綻したときの配当順位が違います。普通社債は普通の破産債権ですが、劣後債は契約で『普通債権の後でよい』と約束した約定劣後破産債権(99条2項)。普通債権者が満額配当を受けて初めて劣後債に順番が回りますが、現実の破産では普通債権の配当率が一桁%も珍しくない。業界裏話ヒント:金融機関が劣後債を好んで出すのは、自己資本規制上『資本』に近い扱いを受けられるから。発行体にとっては『返さずに済みやすいお金』であり、その裏返しが投資家側の全損リスク、高金利はその対価です

Q2破産した取引先への売掛金、利息も全部同じように請求できますよね?

元本は普通の破産債権ですが、破産手続開始後に発生する利息・遅延損害金は劣後的破産債権になります(99条1項1号、97条)。同じ一本の債権でも、開始日を境に扱いが割れます。業界裏話ヒント:だから実務では『開始決定前にどれだけ回収・相殺できるか』が勝負どころ。開始後に積み上がる遅延損害金は最初から『取れない前提』で管理しないと、貸倒引当の額を読み違えます

Q3目論見書に小さく『劣後特約』と書いてあるだけでも、本当に最後尾になるんですか?

なります。約定劣後破産債権は破産者との間の合意で成立し(99条2項)、目論見書や契約書の劣後条項は書面合意として効力を持ちます。業界裏話ヒント:争点になりやすいのは『どこまで劣後するか』の範囲です。1項の法定劣後債権との前後、他の劣後債との優劣など、約定の文言次第で順位が動く。劣後の『程度』まで読むのは弁護士か機関投資家くらいで、個人投資家はそこを読まずに署名しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産しても債権者はみんな平等に按分される」と思われているが、実際には厳格な順位がある。劣後的破産債権は、その上に並ぶ普通債権者が満額配当を受けて初めて配当対象になる。普通債権ですら配当率が一桁%という現実の中で、劣後まで配当が回ることはほぼない
  • 「劣後債がリスク高めなのは知っている」という人でも、その『最後尾』がどれほど絶望的かは知らない。普通の破産債権の配当率が数%という世界で、その全額が満たされない限り劣後には一円も来ない。実態は『ハイリスク』というより『破綻時はほぼ全損前提』に近い
  • 「自分は劣後の契約なんてした覚えがない」と思っていても、購入した金融商品の目論見書に『劣後特約』『subordinated』と書いてあれば、あなたはもう約定劣後破産債権者だ。問うべきは『自分は同意したか』ではなく、『何に同意したと書面に残っているか』である
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配当順位99 条:劣後的破産債権(最下位、約定劣後はさらに後)
対象となる債権開始後の利息・遅延損害金・延滞税・罰金等(97 条)+約定劣後
根拠条文破産法 99 条(1 項 1 号が 97 条を引用)
配当が回る現実性ほぼ皆無(上位が満額配当を受けて初めて対象)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高金利に惹かれて銀行発行の劣後債を買った。数年後、その銀行が経営破綻。預金者は預金保険で守られ、普通の社債権者にも配当が回る。だが劣後債のあなたは列の最後尾、手元に戻るのは限りなくゼロに近い。買ったときの「年利の上乗せ」が、丸ごとリスクの対価だったと気付く
  • もし取引先が破産して、あなたの売掛金の届出期限まであと10日だとしたら? 元本は普通の破産債権だが、開始後に積み上がった遅延損害金は97条経由で劣後扱いに落ちる。どこまでが普通債権でどこからが劣後かを今夜のうちに切り分けないと、回収見込みの計算そのものを誤る
  • 親会社として子会社に運転資金を貸すとき、メインバンクから「うちの融資より後回しにしてくれ」と劣後特約を求められた。軽い気持ちでサインした瞬間、子会社が倒れればあなたの貸金は約定劣後破産債権、回収はほぼ絶望的になる
  • 滞納していた税金の延滞税。破産開始後に膨らんだ分は劣後。本税とは扱いがまるで違う
  • スタートアップにコンバーチブル・ローンで投資した。契約書に劣後条項が紛れていれば、会社が清算されたとき、あなたは他の債権者の後ろに回される。エクイティに近い高リターンの裏で、配当順位もエクイティに近づいていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第99条(劣後的破産債権等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第99条の条文原文は「次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。」で始まります。
  3. 破産法第99条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。