要点破産法 100 条は、破産債権は破産手続によらなければ行使できないと定める。個別の差押えは封じられ配当で平等に回収するが、開始時に既にされている国税滞納処分は手続の外で続けられる。
Q · 取引先が破産したら、うちの売掛金は今から裁判して先に回収できるの?
できません。届出をして配当を待つ形になります
破産法 100 条 1 項により、破産債権はこの法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ行使できません。個別に訴訟や差押えをしても抜け駆け回収は認められず、届出のうえ配当という形で平等の割合でしか回収できません。ただし担保を取っていれば別除権(65 条)、相手に買掛金があれば相殺(67 条)で手続外の回収が可能です。また 2 項により、開始時に既に始まっていた国税滞納処分は手続の外で続けられます。
取引先が破産した。あなたは慌てて「裁判を起こして差し押さえよう」と考える。だが、その発想自体が通用しない世界に、あなたはもう足を踏み入れている。破産法100条1項は、破産債権(破産手続開始前の原因で生じた、担保のない債権)は「破産手続によらなければ行使できない」と定める。つまり、あなた一人が訴えて先に回収する個別の取り立ては封じられ、すべての無担保債権者は届出をして、最後に配当という形で、平等の割合でしか回収できない。早い者勝ちは消える。さらに残酷なのが2項だ。破産手続が始まる前にすでに国税の滞納処分(税務署があなたの財産を裁判所を通さず直接差し押さえる手続)が始まっていれば、税務署はこの輪の外から、手続を待たずに財産を押さえられる。あなたが平等の列に並ばされる一方で、税金だけは先に持っていく。この非対称を知らずに動くと、回収戦略の第一歩から間違える。
破産法 100 条は破産債権の行使制限を定める規定である。破産債権とは破産手続開始前の原因に基づき生じ、財団債権にも別除権にも当たらない無担保の債権を指し、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ行使できない。第 2 項は、開始時に既にされている国税滞納処分および還付金等の充当を、この制限の例外とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始前の原因に基づいて生じた、担保のない債権です。財団債権や別除権とは区別され、破産法 100 条により手続によらなければ行使できません。届出をして配当を受ける形になります。
破産手続開始決定で裁判所が定める『債権届出期間』内に行います(破産法 111 条)。期間経過後の届出は配当から除斥される場合があるため、決定書に記載の期限を必ず確認してください。
できません。破産債権に基づく個別の強制執行は禁止され、開始前にした強制執行も原則として効力を失います(破産法 42 条)。回収は破産手続の中に一本化されます。
事案によりますが、無担保の破産債権への配当は数%にとどまることも珍しくありません。届出は回収の保証ではなく、わずかな分け前への参加券にすぎない点に注意が必要です。
届出をしなければ配当の対象から外れ、実質的に回収できなくなります。期間経過後の届出は除斥される場合があるため(破産法 112 条)、期限内の届出が不可欠です。
開始時に既にされている国税滞納処分は、破産手続の外で続けられます(100 条 2 項)。一般債権者が配当を待つ間、税務署は財産を直接押さえられるため、税が事実上先取りされます。
破産手続が開始されると、開始前にした強制執行は原則として効力を失います(破産法 42 条 2 項)。開始直前の弁済や担保提供は偏頗行為として否認されうる点にも注意が必要です。
破産事件を扱う裁判所に対し、破産管財人を通じて債権届出書を提出します。債権額と発生原因(契約書・請求書等)を添えて、届出期間内に行う必要があります。
諦める必要はないが、回収方法が変わる。個別の請求や差し押さえはできず、破産債権として届出をして配当を待つ形になる(100条1項)。ただし担保があれば別除権(65条)、相手に買掛金があれば相殺(67条)で、配当を待たず回収できる。業界裏話ヒント:倒産の噂が出た瞬間にやるべきは訴訟の準備ではなく、相手への自社の未払い債務を洗い出すこと。相殺できる枠は実質100%回収に等しく、列に並ぶ無担保債権者を飛び越えられる
それが落とし穴。破産手続が開始されると、開始前にした強制執行は原則として効力を失う(破産法42条2項)。さらに開始直前の弁済や担保提供は偏頗行為として否認されうる(162条)。早く動いた努力が無効化される。業界裏話ヒント:開始前の駆け込み差し押さえは、後で破産管財人にひっくり返されるだけでなく、否認の対象として逆に争いを抱える。安全に効くのは、紛争前に取った担保と、自然に存在する相殺枠だけ
租税は公益性が高く、自力執行権(滞納処分)が認められているため。100条2項は、開始時に既に始まっていた国税滞納処分はそのまま続けられるとする。つまり一般債権者が配当を待つ間、税務署は財産を直接押さえられる。業界裏話ヒント:取引先の与信を見るとき、財務諸表より先に確認すべきは税の滞納の有無。滞納処分が走っている相手は、いざ倒産したとき主要資産を税務署に先取りされ、残りカスしか配当に回らない
違う。それらは『財団債権』(破産法148条以下)に当たる可能性があり、財団債権は破産手続によらず、配当に先立って随時弁済される。つまり100条1項の制約の外にある。業界裏話ヒント:倒産企業と取引を続けざるを得ないとき、破産手続開始後の新規取引から生じる債権は財団債権になりうる。開始の前後どちらの取引かで回収順位が激変するので、開始決定日を正確に押さえることが死活的
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 回収方法 | 破産債権(100 条):届出をして配当を受ける | — |
| 破産手続の内外 | 手続の内側(個別行使は原則禁止) | — |
| 回収率の目安 | 配当率次第で数%にとどまることも | — |
| 根拠条文 | 破産法 100 条・111 条 | — |
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