要点破産法 42 条は、破産手続開始決定後、破産債権・財団債権に基づく強制執行等を禁止し、既存の執行も破産財団に対して失効させる。ただし破産管財人は財団のため続行できる。
Q · 相手が破産したら、こっちが取った差押えはどうなるの?
破産財団に対して失効する。担保権者は例外
破産法 42 条 1 項により、破産手続開始決定後は破産債権・財団債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行、外国租税滞納処分はできません。既に着手済みの手続も破産財団に対して効力を失います(同条 2 項)。ただし破産管財人は財団のために強制執行・先取特権実行の手続を続行できます(同項ただし書)。抵当権など別除権(同法 65 条)は本条の対象外で、破産手続の外で実行できます。
何年も粘って勝訴判決を取り、ようやく相手の給料と銀行口座を差し押さえた。毎月いくらか回収できるようになって胸をなで下ろしていた矢先、裁判所から「破産手続開始決定」の通知が届く。その瞬間、あなたの差押えは破産財団に対して効力を失う(破産法 42 条 2 項)。これが倒産法の心臓部、個別執行禁止の原則だ。早い者勝ちで取り立てを進めた債権者だけが得をしないよう、法はいったん全員を同じ列に並べ直す。あなたが知っておくべきは三点。第一に、開始決定後は新たな強制執行も仮差押えも先取特権の実行も一切できない。第二に、既に走っている執行も失効するが、破産管財人が財団のために「続行」を選べる例外がある(同条 2 項ただし書)。第三に、ここで止まるのは破産債権・財団債権に基づく執行だけで、抵当権などの担保権者は別除権者として破産手続の外で実行できる(同法 65 条)。あなたの債権がどちらの列に並ぶか、それが回収の運命を分ける。
破産法 42 条は個別執行禁止の原則を定める規定であり、破産手続開始決定後は破産債権又は財団債権に基づく強制執行等を新たに行うことができず、既存の手続も破産財団に対して失効する旨を規定する。破産管財人による続行の余地と、別除権者の手続外実行が例外として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始後、個々の債権者が強制執行等で抜け駆け回収することを禁じる原則です。破産法 42 条 1 項が根拠で、債権者平等を確保します。
破産債権に基づく給料差押えは破産財団に対して失効します(42 条 2 項)。ただし養育費など非免責債権は免責確定後に再度執行できます。
失効は債権者の抜け駆けを封じる対財団効にすぎず、手続自体は残るためです。財団に有利なら 42 条 2 項ただし書で続行できます。
なりません。抵当権は別除権(破産法 65 条)として破産手続の外で実行でき、42 条の失効対象である破産債権に基づく執行ではありません。
破産債権・財団債権に基づく財産開示手続と第三者からの情報取得手続は、申立てができなくなり、既存のものも効力を失います(42 条 6 項)。
外国租税滞納処分は 42 条で失効しますが、国内の国税滞納処分は破産法 43 条が別途規律し、開始前に着手済みなら続行できます。
適用されません。42 条 3 項が民事執行法 63 条・129 条の適用を排除するため、剰余が見込めなくても取り消されず換価まで進みます。
危険です。開始決定前の弁済は否認権(破産法 160 条以下)で財団に取り戻される可能性があり、回収済みでも覆ることがあります。
破産債権に基づく差押えは破産財団に対して効力を失います(42 条 2 項)。ただし担保権付きなら別除権者として破産手続の外で実行でき、本条では止まりません。業界裏話ヒント:開始決定の少し前に駆け込みで回収した分は、否認権(破産法 160 条以下)で財団に取り戻されることがある。『間に合った』と思った回収が後から覆る典型なので、急いで取り立てた直後の破産は油断できない
続けられます。抵当権は別除権(破産法 65 条)にあたり、本条の失効対象である『破産債権に基づく執行』ではないため、破産手続の外で実行できます。業界裏話ヒント:別除権者でも、被担保債権額が担保価値を上回る不足分は破産債権として届け出ないと配当を受けられない。担保があるからと安心して届出を怠ると、不足分の回収機会を自ら捨てることになる
矛盾ではありません。失効は債権者個人の抜け駆け回収を封じる対財団効であり、手続自体を消すわけではない。財団にとって続行が有利な場合、管財人が既存手続を引き継いで換価できます(42 条 2 項ただし書)。業界裏話ヒント:続行された執行には無剰余取消(民事執行法 63 条)が適用されない(42 条 3 項)。通常の競売なら剰余が見込めず取り消される場面でも、管財人は止められずに換価まで進められる強い武器になる
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| 破産開始後の位置づけ | 破産法 42 条:破産債権・財団債権に基づく執行は禁止+既存手続は財団に対し失効 | — |
| 対象となる権利 | 破産債権・財団債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権、企業担保権、外国租税滞納処分 | — |
| 権利行使の方法 | 破産法 100 条により破産手続によってのみ行使(配当) | — |
| 続行・例外の余地 | 破産管財人が財団のため続行可(2 項ただし書)、無剰余取消の適用なし(3 項) | — |
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