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破産法 第42条(他の手続の失効等)

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  1. 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
  2. 2.前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。
  3. 3.前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  4. 4.第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
  5. 5.第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
  6. 6.破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 42 条は、破産手続開始決定後、破産債権・財団債権に基づく強制執行等を禁止し、既存の執行も破産財団に対して失効させる。ただし破産管財人は財団のため続行できる。

Q · 相手が破産したら、こっちが取った差押えはどうなるの?

破産財団に対して失効する。担保権者は例外

破産法 42 条 1 項により、破産手続開始決定後は破産債権・財団債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行、外国租税滞納処分はできません。既に着手済みの手続も破産財団に対して効力を失います(同条 2 項)。ただし破産管財人は財団のために強制執行・先取特権実行の手続を続行できます(同項ただし書)。抵当権など別除権(同法 65 条)は本条の対象外で、破産手続の外で実行できます。

解説

何年も粘って勝訴判決を取り、ようやく相手の給料と銀行口座を差し押さえた。毎月いくらか回収できるようになって胸をなで下ろしていた矢先、裁判所から「破産手続開始決定」の通知が届く。その瞬間、あなたの差押えは破産財団に対して効力を失う(破産法 42 条 2 項)。これが倒産法の心臓部、個別執行禁止の原則だ。早い者勝ちで取り立てを進めた債権者だけが得をしないよう、法はいったん全員を同じ列に並べ直す。あなたが知っておくべきは三点。第一に、開始決定後は新たな強制執行も仮差押えも先取特権の実行も一切できない。第二に、既に走っている執行も失効するが、破産管財人が財団のために「続行」を選べる例外がある(同条 2 項ただし書)。第三に、ここで止まるのは破産債権・財団債権に基づく執行だけで、抵当権などの担保権者は別除権者として破産手続の外で実行できる(同法 65 条)。あなたの債権がどちらの列に並ぶか、それが回収の運命を分ける。

法的な位置づけ

破産法 42 条は個別執行禁止の原則を定める規定であり、破産手続開始決定後は破産債権又は財団債権に基づく強制執行等を新たに行うことができず、既存の手続も破産財団に対して失効する旨を規定する。破産管財人による続行の余地と、別除権者の手続外実行が例外として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個別執行禁止とは何ですか?

破産手続開始後、個々の債権者が強制執行等で抜け駆け回収することを禁じる原則です。破産法 42 条 1 項が根拠で、債権者平等を確保します。

Q2破産すると給料の差押えは止まりますか?

破産債権に基づく給料差押えは破産財団に対して失効します(42 条 2 項)。ただし養育費など非免責債権は免責確定後に再度執行できます。

Q3破産管財人が差押えを続行できるのはなぜですか?

失効は債権者の抜け駆けを封じる対財団効にすぎず、手続自体は残るためです。財団に有利なら 42 条 2 項ただし書で続行できます。

Q4抵当権は破産で実行できなくなる?

なりません。抵当権は別除権(破産法 65 条)として破産手続の外で実行でき、42 条の失効対象である破産債権に基づく執行ではありません。

Q5財産開示手続は破産でどうなりますか?

破産債権・財団債権に基づく財産開示手続と第三者からの情報取得手続は、申立てができなくなり、既存のものも効力を失います(42 条 6 項)。

Q6国税の滞納処分も破産で失効しますか?

外国租税滞納処分は 42 条で失効しますが、国内の国税滞納処分は破産法 43 条が別途規律し、開始前に着手済みなら続行できます。

Q7続行された競売に無剰余取消は適用される?

適用されません。42 条 3 項が民事執行法 63 条・129 条の適用を排除するため、剰余が見込めなくても取り消されず換価まで進みます。

Q8破産前に急いで回収すれば大丈夫?

危険です。開始決定前の弁済は否認権(破産法 160 条以下)で財団に取り戻される可能性があり、回収済みでも覆ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手に自己破産されたら、せっかく取った差押えは全部パーになるんですか?

破産債権に基づく差押えは破産財団に対して効力を失います(42 条 2 項)。ただし担保権付きなら別除権者として破産手続の外で実行でき、本条では止まりません。業界裏話ヒント:開始決定の少し前に駆け込みで回収した分は、否認権(破産法 160 条以下)で財団に取り戻されることがある。『間に合った』と思った回収が後から覆る典型なので、急いで取り立てた直後の破産は油断できない

Q2住宅ローンの抵当権を持っている銀行は、債務者が破産しても競売を続けられますか?

続けられます。抵当権は別除権(破産法 65 条)にあたり、本条の失効対象である『破産債権に基づく執行』ではないため、破産手続の外で実行できます。業界裏話ヒント:別除権者でも、被担保債権額が担保価値を上回る不足分は破産債権として届け出ないと配当を受けられない。担保があるからと安心して届出を怠ると、不足分の回収機会を自ら捨てることになる

Q3差押えが失効するのに、破産管財人が続行できるって矛盾していませんか?

矛盾ではありません。失効は債権者個人の抜け駆け回収を封じる対財団効であり、手続自体を消すわけではない。財団にとって続行が有利な場合、管財人が既存手続を引き継いで換価できます(42 条 2 項ただし書)。業界裏話ヒント:続行された執行には無剰余取消(民事執行法 63 条)が適用されない(42 条 3 項)。通常の競売なら剰余が見込めず取り消される場面でも、管財人は止められずに換価まで進められる強い武器になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産すれば全部の差押えが止まる」と理解されがちだが、止まるのは破産債権・財団債権に基づく執行だけ。抵当権・質権・特別の先取特権を持つ別除権者は破産手続の外で実行でき(破産法 65 条)、本条では止まらない。同じ債権者でも、担保があるかないかで全く別の世界に立っている
  • 差押えが「失効」と聞くと完全消滅をイメージするが、実は破産管財人が財団のために続行できる余地が残されている(42 条 2 項ただし書)。失効は債権者の抜け駆けを封じるための対財団効であって、手続そのものが消えるわけではない。続行された執行には無剰余取消すら適用されない(同条 3 項)という強力さを、多くの人は知らない
  • 「強制執行を急げば破産前に回収しきれる」という発想そのものが、実は危うい。開始決定前 6 か月以内などに得た弁済は、後に否認権(破産法 160 条以下)で取り戻される可能性がある。急いで取り立てた金が、管財人によって財団に引き戻される。問いを『どう早く回収するか』から『そもそも回収が覆らないか』に変えないと足をすくわれる
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破産開始後の位置づけ破産法 42 条:破産債権・財団債権に基づく執行は禁止+既存手続は財団に対し失効
対象となる権利破産債権・財団債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権、企業担保権、外国租税滞納処分
権利行使の方法破産法 100 条により破産手続によってのみ行使(配当)
続行・例外の余地破産管財人が財団のため続行可(2 項ただし書)、無剰余取消の適用なし(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に商品を納めたが代金を払ってもらえず、訴訟で勝って相手の売掛金を差し押さえた。回収が始まった矢先に相手が破産。あなたの差押えは破産財団に対して失効し、回収済み分を除き、あとは破産債権として届け出て配当を待つしかない。無担保債権者の配当率が一桁パーセントということも珍しくない
  • もし、あなたが下請けで、元請けの財産開示手続をようやく申し立てた直後に元請けが破産したら? その財産開示手続も第三者からの情報取得手続も効力を失う(42 条 6 項)。隠された資産を暴く手段が一夜で消える。破産管財人の調査に望みを託すことになる
  • あなたが破産管財人だとする。破産者の財産に対する競売がほぼ完了寸前で、続行した方が財団に有利だと判断した。42 条 2 項ただし書を使って手続を続行できる。しかも続行された競売には無剰余取消(民事執行法 63 条)が適用されない(42 条 3 項)ので、止められずに換価まで進められる
  • あなたが住宅ローンを貸した銀行で、抵当権を持っている。債務者が破産しても慌てる必要はない。抵当権は別除権(破産法 65 条)として破産手続の外で実行でき、本条の失効対象には入らない。担保を取っていたかどうかで、立場は天と地ほど違う
  • 税務署が滞納処分で会社の預金を差し押さえていた。会社が破産したとき、外国租税滞納処分は失効するが、国内の国税滞納処分は別条(破産法 43 条)で扱われ、開始前に着手済みなら続行できる。同じ「差押え」でも根拠次第で運命が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第42条(他の手続の失効等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第42条の条文原文は「破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債…」で始まります。
  3. 破産法第42条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。