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破産法 第41条(破産者の重要財産開示義務)

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破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 41 条は、破産手続開始決定後に破産者が遅滞なく、不動産・現金・有価証券・預貯金等を記載した財産書面を裁判所へ提出する義務を定める。違反は免責不許可や刑事罰の対象となる。

Q · 自己破産すると、財産はどこまで正直に書かないといけないの?

原則すべて正直に開示する義務があり、隠すと免責が下りません

破産法 41 条により、破産者は破産手続開始決定後、遅滞なく、不動産・現金・有価証券・預貯金その他裁判所が指定する財産を記載した書面を提出しなければなりません。「正直に全部」が原則で、へそくり口座・親名義に移した財産・解約し忘れた保険もすべて記載します。隠したり虚偽を書けば、借金が消えない(免責不許可、252 条)どころか、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(269 条)の対象になります。開示イコール没収ではなく、99 万円以下の現金など自由財産(34 条)は手元に残せます。

解説

借金をゼロにする最後の手段、自己破産。その引き換えに発生する義務を、多くの人が軽く見ている。破産手続開始の決定が下りると、あなたは遅滞なく、自分の不動産、現金、有価証券、預貯金、そして裁判所が指定したその他の財産を書面にして提出しなければならない。鍵は「正直に全部」だ。へそくりの口座、親名義に移した車、解約し忘れた生命保険、すべて書く。隠したり虚偽を書いたりすれば、借金が消えない(免責不許可、破産法252条)どころか、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が待っている(破産法269条、重要財産開示拒絶等の罪)。破産は「逃げ」ではなく、全部さらけ出す代わりに再出発を許してもらう取引であり、41条はその取引の入場券だ。

法的な位置づけ

破産法 41 条が定める重要財産開示義務とは、破産手続開始の決定を受けた破産者が、遅滞なく不動産・現金・有価証券・預貯金その他裁判所の指定する財産を記載した書面を裁判所に提出しなければならない義務をいう。破産財団を確定し、債権者への公平な配当を可能にするための、破産者の基本的な協力義務である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 41 条とは何ですか?

破産手続開始決定後、破産者が遅滞なく、不動産・現金・有価証券・預貯金その他裁判所指定の財産を記載した書面を裁判所へ提出する重要財産開示義務を定めた規定です。

Q2自己破産で財産隠しをするとどうなりますか?

免責が下りず借金が消えない(252 条)うえ、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(269 条)や詐欺破産罪(265 条)の対象になります。刑事犯罪として前科がつく可能性があります。

Q3破産の財産目録はいつまでに提出しますか?

法律上は「遅滞なく」とされ具体的日数の法定はありませんが、実務では裁判所や管財人が指定する期日(開始決定から数週間以内が多い)が事実上の起算点です。

Q4免責不許可事由とは何ですか?

財産隠匿や虚偽記載、浪費、偏頗弁済など、破産法 252 条 1 項が列挙する事由です。該当しても同条 2 項で裁判所が裁量免責を認める運用が定着しています。

Q5破産管財人の財産調査はどこまでできますか?

管財人は過去数年分の通帳、不動産登記、保険、証券口座を職権で調べる権限を持ちます。名義より「お金の流れ」を重視するため、名義変更も追跡されます。

Q6詐欺破産罪の罰則はどのくらいですか?

破産法 265 条の詐欺破産罪は、債権者を害する目的での財産の隠匿・損壊などを処罰し、十年以下の拘禁刑もしくは一千万円以下の罰金、またはその併科と重く定められています。

Q7自己破産の前にやってはいけないことは?

親族口座への送金や名義変更、特定債権者だけへの返済(偏頗弁済)です。財産隠しや否認権対象行為と評価され、免責や刑事責任のリスクになります。

Q8破産法 269 条の罰則は何ですか?

重要財産開示拒絶等の罪として、41 条の書面を提出せず、または虚偽の記載をした場合に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産って、本当に全財産を取られちゃうんですか? 生活できなくなりませんか?

全部ではありません。99万円以下の現金や、生活に必要な家財などは「自由財産」として手元に残せます(破産法34条3項)。さらに裁判所は自由財産の範囲を拡張できます(同条4項)。41条で開示するのは「何があるか」であって、開示イコール没収ではない。業界裏話ヒント:自由財産の拡張は申し立てれば認められやすく、預貯金も一定額まで残る運用が多い。正直に全部開示したうえで「これは残させてほしい」と申し立てる方が、隠してバレるより遥かに多くを手元に残せる

Q2ちょっとくらい財産を書き忘れても、後で追加すれば平気ですよね?

悪意がなく速やかに追加申告すれば、実務上は大きな問題になりにくいです。怖いのは「意図的に隠した」と評価されること。破産法269条は虚偽記載や不提出に刑事罰を、252条1項は免責不許可を定めます。業界裏話ヒント:管財人が先に発見した財産を後から「忘れていた」と言っても信用されにくい。逆に自分から「これも書き漏らしていました」と申告すれば心証はむしろ良くなる。発見される前の自己申告が分水嶺になる

Q3親の名義に移しておいた預金は、開示しなくていいですよね? 自分のものじゃないし

実質的にあなたの財産なら開示対象です。名義が親でも、原資があなたで管理もあなたなら「あなたの財産」と評価されます。直前の名義変更は否認権(破産法160条以下)で取り戻され、悪質なら詐欺破産罪(265条)になります。業界裏話ヒント:管財人は名義より「お金の流れ」を見る。あなたの通帳の出金と親口座の入金が一致すれば一発で分かる。名義を変えた事実こそ、隠すと最も危険な情報なので、先に弁護士へ申告する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自己破産すれば全部チャラ」と思われているが、財産を正直に開示してはじめて免責が下りる。開示義務を怠れば、借金は一円も消えない(破産法252条1項)
  • 「ちょっとした財産の書き忘れくらい大丈夫」と軽く考えている人が多いが、その「ちょっと」が刑事罰の対象になり得ることを知らない。破産法269条は、書面の不提出や虚偽記載に三年以下の拘禁刑を定める。これは民事の不利益ではなく、前科がつく刑事犯罪だ
  • 「どうせバレない財産を残せないか」という問いの立て方そのものが間違っている。管財人はあなたの過去数年分の通帳、不動産登記、保険、証券口座を職権で調べる権限を持つ。あなたから見れば「隠せる財産」でも、法律から見れば「いずれ発見され、あなたを免責不許可へ追い込む爆弾」だ
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義務の性質41 条:重要財産を記載した書面の提出(書面開示)
タイミング破産手続開始決定後、遅滞なく
違反・不遵守の効果免責不許可(252 条)+重要財産開示拒絶等の罪(269 条)
制度目的破産財団の把握と債権者への公平な配当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自己破産を申し立てる前、当面の生活費にと思って親の口座に50万円を移した。これは「財産隠し」と評価されうる。管財人は過去の通帳の動きを遡り、不自然な出金を見つける。善意のつもりが、免責不許可と刑事罰のリスクに化ける
  • もし開示書面の提出を後回しにしている間に、管財人があなたの知らない財産を先に見つけたら? 「隠していた」と評価され、誠実性の心証が一気に崩れる。「遅滞なく」が許す猶予は、数週間レベルしかない
  • 解約し忘れた学資保険があった。解約返戻金は40万円。書き漏らしただけでも、悪質と判断されれば免責に響く。「忘れていた」は通用しにくい
  • 友人が自己破産を考えていて、あなたに「車だけは親の名義にして残せないか」と相談してきた。あなたが41条を知っていれば、それが詐欺破産罪(破産法265条)の入口だと、その場で止めてやれる
  • 破産手続開始決定の通知が届いた。あと数週間で財産目録を完成させなければならないが、何を「重要財産」として書くべきか分からない。不動産、現金、有価証券、預貯金は必ず明記、それ以外は裁判所の指定内容を確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第41条(破産者の重要財産開示義務)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第41条の条文原文は「破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 破産法第41条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。