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破産法 第40条(破産者等の説明義務)

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  1. 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
  2. 破産者
  3. 破産者の代理人
  4. 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
  5. 前号に掲げる者に準ずる者
  6. 破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
  7. 2.前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 40 条は、破産者・法人役員・従業者や退任した元関係者に対し、破産管財人や債権者集会の請求があれば破産に関し必要な説明をする義務を課す規定。拒否や虚偽説明には罰則がある。

Q · 会社を辞めた元取締役や元従業員でも、破産管財人に呼ばれたら説明しないといけないの?

退職・退任しても説明義務は消えず、拒めば罰則がある

破産法 40 条 1 項は、破産者・その代理人・法人の役員・従業者に対し、破産管財人・債権者委員会の請求または債権者集会の決議に基づく請求があれば、破産に関し必要な説明をする義務を課します。決定的なのは 2 項で、これらの地位に「あった者」、つまり退任した元取締役や退職した元従業員にも義務が準用されます。正当な理由のない拒絶や虚偽説明は同法 268 条の罰則対象で、自己破産者なら免責不許可事由(252 条)にも直結します。従業者本人への請求は裁判所の許可が要件(1 項 5 号但書)です。

解説

会社が潰れた。あなたはとっくに辞めた元経理担当、あるいは三年前に取締役を退任した人間だ。もう関係ないと思っていたところに、破産管財人の名前で一通の書面が届く。破産法40条は、説明義務を負う人間の輪を、あなたが想像するよりずっと広く描いている。破産者本人だけではない。その代理人、法人なら理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人、さらに従業員、そして決定的なのが2項、これらの地位に「あった者」、つまり退任・退職した過去の関係者まで義務が及ぶ。破産管財人や債権者委員会、債権者集会の決議による請求があれば、破産に関し必要な説明をしなければならない。拒めば破産法268条の罰則が待つ。あなたが知っておくべきは、円満退社も任期満了も、この義務からの免罪符にはならないという一点だ。在職時に何を見て、何を知っていたか、それを語る義務は役職と一緒に消えない

法的な位置づけ

破産法 40 条は破産手続における説明義務を定める規定であり、破産者・その代理人・法人の役員・従業者およびこれらの地位にあった者が、破産管財人・債権者委員会の請求または債権者集会の決議に基づく請求に応じ、破産に関し必要な説明をすべき義務を規定する。義務違反には同法 268 条の罰則が予定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の説明義務とは何ですか?

破産法 40 条に基づき、破産者や法人役員・従業者らが、管財人・債権者委員会の請求や債権者集会の決議に応じて破産に関し必要な説明をする義務です。

Q2破産法 268 条の罰則はどれくらい重いですか?

正当な理由のない説明拒絶や虚偽説明は 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。単なる手続違反でなく刑事犯罪です。

Q3詐欺破産罪とはどんな罪ですか?

破産法 265 条の罪で、財産の隠匿や虚偽の説明などにより債権者を害する行為を処罰します。説明の場での虚偽が捜査の入口になり得ます。

Q4免責不許可事由に説明義務違反は含まれますか?

含まれます。破産法 252 条 1 項は説明義務違反を免責不許可事由の一つとし、誠実に応じない態度が借金帳消しを妨げます。

Q5債権者委員会とは何ですか?

破産法 144 条に基づき債権者の利益を代表して手続に関与する機関で、その請求は 40 条の説明義務を起動させる要件の一つです。

Q6破産者の従業者にも説明義務はありますか?

あります(40 条 1 項 5 号)。ただし従業者本人への請求は裁判所の許可が要件で、許可の有無を確認する権利があります。

Q7破産管財人の調査権限とは何ですか?

破産法 83 条に基づき、管財人は破産財団の状況を調査する権限を持ち、40 条の説明請求はその主体的根拠となります。

Q8自己破産の管財人面談では何を聞かれますか?

収入・資産・負債の経緯、財産の処分状況などです。「覚えていない」の連発は免責不許可事由に直結するため誠実な開示が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう会社を辞めたのに、なんで自分が呼ばれるんですか?

破産法40条2項が、各号に掲げる地位に「あった者」、つまり元取締役や元従業員を準用対象に含めているからです。在職中の事情を知る人ほど、辞めた後に説明を求められます。業界裏話ヒント:従業者本人への請求は裁判所の許可が必要(40条1項5号但書)なので、許可が出ているかをまず確認できます。許可なき請求には応じる法的義務がない場合があり、ここを知らずに何でも答えてしまう人が多い

Q2管財人に聞かれたこと、答えなかったらどうなりますか?

正当な理由のない説明拒絶や虚偽説明は破産法268条の罪で、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。さらに自己破産者なら免責不許可事由(252条)にもなります。業界裏話ヒント:刑事責任に直結する事項については、自己負罪拒否特権との関係で義務の限界が議論されています。実務上、解釈が分かれている論点なので、安易に黙秘するのも全部しゃべるのも危険。その境界の判断こそ弁護士に相談すべき部分です

Q3債権者の自分が、経営者に直接『財産どこやった』と問い詰めてもいいんですか?

個人で問い詰めても法的な説明義務は発動しません。40条の説明義務は、破産管財人・債権者委員会の請求、または債権者集会の決議に基づく請求があって初めて起動します。業界裏話ヒント:一人で詰め寄ると無視されますが、債権者集会で決議を取れば相手の沈黙が違法になる。手続の形式に乗せるかどうかで、引き出せる情報がまるで変わる。これを知っている債権者は、感情的に詰めずに決議という手段を選びます

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職・退任すれば説明義務から解放される」と信じている元従業員・元役員は多い。だが2項が明確に「であった者」を準用対象に含める。過去の地位は義務を消さない。むしろ在職時の事情を知る者ほど、辞めた後に呼ばれる
  • 説明を求められても黙っていればいい、と軽く考える人がいるが、その深刻度を理解していない。説明拒絶や虚偽説明は破産法268条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。単なる手続違反ではなく刑事犯罪であり、前科がつく
  • 「説明義務があるなら、自分の刑事責任につながることまで全部しゃべらされる」と思い込んでいる人がいるが、問いの立て方が不正確だ。説明義務と憲法38条の自己負罪拒否特権の関係には実務上、解釈が分かれている論点があり、刑事責任に直結する事項について義務の限界をどう画するかは慎重な判断を要する。全か無かではなく、その境界線こそが弁護士の腕の見せ所になる
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規律内容40 条:請求に応じ破産に関し必要な説明をする義務
対象者破産者・代理人・法人役員・従業者およびこれらであった者
発動契機管財人・債権者委員会の請求または債権者集会の決議
違反効果268 条の罰則・免責不許可事由(252 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤めていた会社が破産し、あなたは半年前に退職済み。ある日「元従業者として破産に関する説明を求める」という管財人からの連絡が来る。あなたは従業者だった者として2項の準用対象だ。ただし従業者本人への請求は裁判所の許可が要る(5号)ので、許可の有無をまず確認する権利がある
  • 取締役を任期途中で辞任し、退任登記も済ませた。だが在任中の資金の流れについて管財人が説明を求めてきた。「もう役員じゃない」は通用しない。2項が元取締役を捕まえる。ここで虚偽の説明をすれば、説明義務違反にとどまらず詐欺破産罪(破産法265条)の入口に立つ
  • もし、あなたが破産会社の債権者で、財産がどこに消えたのか分からないとしたら? 40条はあなたの武器になる。債権者集会で決議すれば、経営陣に説明を強制できる。一人で問い詰めても黙殺される情報が、手続を通すと引き出せる
  • 個人事業主として自己破産を申し立てたあなた。免責が欲しい。管財人の質問に「覚えていない」「資料がない」を繰り返すと、それ自体が免責不許可事由(破産法252条1項11号)に直結する。説明義務への態度が、借金が消えるかどうかを左右する
  • あと数日で債権者集会。元役員のあなたは出席を求められたが、自分が答えるべき範囲も、答えたくない部分をどう扱うかも整理できていない。何を準備すべきか、今夜決めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第40条(破産者等の説明義務)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第40条の条文原文は「次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければ…」で始まります。
  3. 破産法第40条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。