要点破産法 34 条は、破産手続開始時の全財産を破産財団とする一方、現金 99 万円と差押禁止財産を自由財産として手元に残すと定める。
Q · 自己破産したら、財産は本当に全部取られてしまうの?
全部ではなく、現金 99 万円と差押禁止財産は残せます
破産法 34 条 1 項は、破産手続開始時に破産者が有する一切の財産を破産財団とします。しかし 3 項が例外を設け、現金 99 万円(民事執行法の差押禁止額の 1.5 倍)と差押禁止財産は自由財産として財団に属さず、手元に残ります。さらに 4 項では、裁判所が生活状況や収入見込みを考慮して自由財産の範囲を拡張できます。破産は再出発のための制度であり、生活基盤ごと丸裸にするものではありません。
自己破産すると財産が根こそぎ持っていかれる、そう信じて借金を抱えたまま身動きが取れずにいる人は多い。破産法 34 条はその思い込みを正面から崩す。確かに 1 項は、破産手続開始時に持っている財産すべて(国内外を問わない)を破産財団とすると定める。だが 3 項が例外を作る。現金 99 万円(民事執行法の差押禁止額の 1.5 倍)と、生活に欠かせない差押禁止財産は財団に属さない。つまりあなたの手元に残る。これを自由財産と呼ぶ。さらに 4 項では、裁判所が生活状況や収入の見込みを考慮して自由財産の範囲を広げられる。破産はゼロからの再出発のための制度であって、あなたを丸裸にする制度ではない。残せるものを知らずに諦める人と、知って戦略を組む人とでは、破産後の生活が決定的に違ってくる。
破産法 34 条は破産財団の範囲を定める規定である。破産手続開始時に破産者が有する一切の財産を破産財団としつつ、現金 99 万円および差押禁止財産を自由財産として財団から除外する。裁判所は開始決定確定後 1 か月以内に、破産者の生活状況や収入の見込み等を考慮して、自由財産の範囲を拡張することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始時に破産者が有する一切の財産で、債権者への配当原資となるものです(破産法 34 条 1 項)。国内外を問わず含まれますが、自由財産は除外されます。
破産財団に属さず破産者の手元に残る財産です。現金 99 万円と差押禁止財産が該当し(34 条 3 項)、裁判所の決定で範囲を拡張できます(4 項)。
原則 99 万円までです。民事執行法 131 条 3 号の差押禁止額に 1.5 倍を乗じた額で、これを超える現金は破産財団に組み込まれます。
生活に欠かせない衣服・寝具・家具、1 か月分の食料・燃料、職業に必要な器具などです。民事執行法 131 条・132 条が範囲を定めます。
破産手続開始決定が確定した日以後 1 か月を経過する日までです(34 条 4 項)。この期間を過ぎると拡張の申立てはできません。
原則として入りません。財団になるのは開始時に有した財産で、開始後に稼いだ給料などの新得財産は破産者のものです(34 条 1 項)。
解約返戻金は資産として破産財団に組み込まれ、換価・配当の対象になりえます。額によっては自由財産拡張の対象として残せる場合もあります。
申立てを却下する決定に対しては、破産者は即時抗告をすることができます(34 条 6 項)。上級審での再判断を求められます。
全部ではありません。現金 99 万円と差押禁止財産は自由財産として残ります(破産法 34 条 3 項)。ただし住宅ローンの残る持ち家は換価対象になりやすく、車も時価が低ければ残せることがあります。業界裏話ヒント:実務では財産が一定額(多くの地裁で 20 万円)以下なら換価しない運用があり、車の時価が 20 万円以下なら手元に残せるケースが多い。これは法律ではなく各裁判所の運用基準なので、申立て先の地裁の扱いを事前に確認するのが鍵です
取られません。破産財団になるのは原則として開始時に持っていた財産です(破産法 34 条 1 項)。開始後に得た給料などの新得財産はあなたのものです。業界裏話ヒント:だからこそ破産手続開始のタイミングが効いてきます。ボーナス支給や相続の直前に開始決定が出るかどうかで、同じお金が財団に入るか手元に残るかが変わる。申立ての時期を弁護士と相談して設計する余地があります
病気で医療費がかかる、転居費用が要る、事業継続に道具が必要など、生活再建に不可欠と認められる事情があるときです(破産法 34 条 4 項)。裁判所が生活状況や収入見込みを考慮して判断します。業界裏話ヒント:拡張の申立ては管財人の意見聴取が必須(同 5 項)。つまり管財人を味方につけられるかが分かれ目です。事情を整理した書面と資料を管財人に先に渡しておくと、意見が拡張に好意的になりやすい
在職中の場合、将来の退職金見込額の一部が財団に組み込まれることがあり、実務では支給見込額の 8 分の 1 を財団に入れる扱いが一般的です。既に受給済みなら現金として扱われます。業界裏話ヒント:在職中だと会社に在職証明と退職金規程の提出を求められます。すでに退職して受け取った後だと現金扱いで 99 万円枠との合算になるため、在職中か退職後かでも残せる額が変わる。ここでもタイミングが効きます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 破産法 34 条:破産財団の範囲と自由財産の除外・拡張 | — |
| 機能 | 何が財団に入り何が手元に残るかの線引き | — |
| 破産者にとっての意味 | 再出発の足場(残せる財産)を確保する | — |
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