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破産法 第34条(破産財団の範囲)

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  1. 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  2. 2.破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
  4. 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
  5. 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
  6. 4.裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
  7. 5.裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
  8. 6.第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
  9. 7.第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 34 条は、破産手続開始時の全財産を破産財団とする一方、現金 99 万円と差押禁止財産を自由財産として手元に残すと定める。

Q · 自己破産したら、財産は本当に全部取られてしまうの?

全部ではなく、現金 99 万円と差押禁止財産は残せます

破産法 34 条 1 項は、破産手続開始時に破産者が有する一切の財産を破産財団とします。しかし 3 項が例外を設け、現金 99 万円(民事執行法の差押禁止額の 1.5 倍)と差押禁止財産は自由財産として財団に属さず、手元に残ります。さらに 4 項では、裁判所が生活状況や収入見込みを考慮して自由財産の範囲を拡張できます。破産は再出発のための制度であり、生活基盤ごと丸裸にするものではありません。

解説

自己破産すると財産が根こそぎ持っていかれる、そう信じて借金を抱えたまま身動きが取れずにいる人は多い。破産法 34 条はその思い込みを正面から崩す。確かに 1 項は、破産手続開始時に持っている財産すべて(国内外を問わない)を破産財団とすると定める。だが 3 項が例外を作る。現金 99 万円(民事執行法の差押禁止額の 1.5 倍)と、生活に欠かせない差押禁止財産は財団に属さない。つまりあなたの手元に残る。これを自由財産と呼ぶ。さらに 4 項では、裁判所が生活状況や収入の見込みを考慮して自由財産の範囲を広げられる。破産はゼロからの再出発のための制度であって、あなたを丸裸にする制度ではない。残せるものを知らずに諦める人と、知って戦略を組む人とでは、破産後の生活が決定的に違ってくる。

法的な位置づけ

破産法 34 条は破産財団の範囲を定める規定である。破産手続開始時に破産者が有する一切の財産を破産財団としつつ、現金 99 万円および差押禁止財産を自由財産として財団から除外する。裁判所は開始決定確定後 1 か月以内に、破産者の生活状況や収入の見込み等を考慮して、自由財産の範囲を拡張することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産財団とは何ですか?

破産手続開始時に破産者が有する一切の財産で、債権者への配当原資となるものです(破産法 34 条 1 項)。国内外を問わず含まれますが、自由財産は除外されます。

Q2自由財産とは何ですか?

破産財団に属さず破産者の手元に残る財産です。現金 99 万円と差押禁止財産が該当し(34 条 3 項)、裁判所の決定で範囲を拡張できます(4 項)。

Q3自己破産で残せる現金はいくらまでですか?

原則 99 万円までです。民事執行法 131 条 3 号の差押禁止額に 1.5 倍を乗じた額で、これを超える現金は破産財団に組み込まれます。

Q4差押禁止財産にはどんなものがありますか?

生活に欠かせない衣服・寝具・家具、1 か月分の食料・燃料、職業に必要な器具などです。民事執行法 131 条・132 条が範囲を定めます。

Q5自由財産拡張の申立て期限はいつまでですか?

破産手続開始決定が確定した日以後 1 か月を経過する日までです(34 条 4 項)。この期間を過ぎると拡張の申立てはできません。

Q6破産手続開始後に得た財産は破産財団に入りますか?

原則として入りません。財団になるのは開始時に有した財産で、開始後に稼いだ給料などの新得財産は破産者のものです(34 条 1 項)。

Q7生命保険の解約返戻金は破産財団に入りますか?

解約返戻金は資産として破産財団に組み込まれ、換価・配当の対象になりえます。額によっては自由財産拡張の対象として残せる場合もあります。

Q8自由財産拡張の申立てが却下されたらどうすればいいですか?

申立てを却下する決定に対しては、破産者は即時抗告をすることができます(34 条 6 項)。上級審での再判断を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産したら、持ち家も車も全部取り上げられるんですか?

全部ではありません。現金 99 万円と差押禁止財産は自由財産として残ります(破産法 34 条 3 項)。ただし住宅ローンの残る持ち家は換価対象になりやすく、車も時価が低ければ残せることがあります。業界裏話ヒント:実務では財産が一定額(多くの地裁で 20 万円)以下なら換価しない運用があり、車の時価が 20 万円以下なら手元に残せるケースが多い。これは法律ではなく各裁判所の運用基準なので、申立て先の地裁の扱いを事前に確認するのが鍵です

Q2破産した後に働いて稼いだお金まで取られるんですか?

取られません。破産財団になるのは原則として開始時に持っていた財産です(破産法 34 条 1 項)。開始後に得た給料などの新得財産はあなたのものです。業界裏話ヒント:だからこそ破産手続開始のタイミングが効いてきます。ボーナス支給や相続の直前に開始決定が出るかどうかで、同じお金が財団に入るか手元に残るかが変わる。申立ての時期を弁護士と相談して設計する余地があります

Q3自由財産の拡張って、どんなときに認められるんですか?

病気で医療費がかかる、転居費用が要る、事業継続に道具が必要など、生活再建に不可欠と認められる事情があるときです(破産法 34 条 4 項)。裁判所が生活状況や収入見込みを考慮して判断します。業界裏話ヒント:拡張の申立ては管財人の意見聴取が必須(同 5 項)。つまり管財人を味方につけられるかが分かれ目です。事情を整理した書面と資料を管財人に先に渡しておくと、意見が拡張に好意的になりやすい

Q4退職金は破産したらどうなりますか?

在職中の場合、将来の退職金見込額の一部が財団に組み込まれることがあり、実務では支給見込額の 8 分の 1 を財団に入れる扱いが一般的です。既に受給済みなら現金として扱われます。業界裏話ヒント:在職中だと会社に在職証明と退職金規程の提出を求められます。すでに退職して受け取った後だと現金扱いで 99 万円枠との合算になるため、在職中か退職後かでも残せる額が変わる。ここでもタイミングが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自己破産したら家も預金も全部取られる」と信じている人が多い。実際は現金 99 万円と差押禁止財産は自由財産として手元に残り、開始後に稼いだ給料も原則あなたのもの。失うのは開始時にあった換価可能な財産であって、生活基盤そのものではない
  • 自由財産が残ることは知っていても、その範囲を裁判所が広げられること(4 項の拡張制度)を知らない人は多い。預金が 99 万円を超えていても、医療費や転居費用などの事情があれば拡張が認められうる。知らずに申立てをしない人は、残せたはずの財産を自分から手放している
  • 「財団に入るかどうかは財産の名義で決まる」と問いを立てがちだが、本当の分岐点は名義ではなく破産手続開始の時点だ。開始時に存在した財産か、開始後に得た財産かで運命が分かれる。時間軸で考えないと、問いそのものを立て損なう
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規律の対象破産法 34 条:破産財団の範囲と自由財産の除外・拡張
機能何が財団に入り何が手元に残るかの線引き
破産者にとっての意味再出発の足場(残せる財産)を確保する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが自己破産を申し立てた直後に、親からの相続でまとまった現金が入ってきたらどうなる? 破産手続開始後に得た新得財産は原則として財団に属さない。タイミング次第で、同じ現金が手元に残せたり財団に取られたりする
  • 給料の差押禁止部分は守られる。手取りの 4 分の 3、または月 33 万円を超える部分しか差押え対象にならず、生活費の根幹は自由財産として残る。これは破産しても変わらない
  • 自由財産の拡張を申し立てられるのは、破産手続開始決定が確定した日以後 1 か月を経過する日まで。この窓を逃すと、本来手元に残せたはずの預金や保険解約返戻金が財団に組み込まれる。残された時間は短い
  • 事業に使ってきた工具や軽トラックを、破産後も仕事を続けるために手元に置きたい。これは自由財産拡張の典型的な申立て理由。裁判所が生活と収入の見込みを考慮して認めれば、財団から外れる
  • 破産管財人の立場では、財団を最大化して債権者に配当するのが職務。あなたが残したい財産と、管財人が換価したい財産は利害がぶつかる。4 項の拡張申立てでは、5 項により管財人の意見が必ず聴取される。誰の言い分が通るかは事前準備で決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第34条(破産財団の範囲)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第34条の条文原文は「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。」で始まります。
  3. 破産法第34条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。