他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。
要点破産法 35 条は、破産で解散した法人を清算の目的の範囲内で破産手続終了まで存続するとみなす。会社は消滅せず、管財人が財産を管理し債権者は配当を受けられる。
Q · 取引先が破産して『解散』登記が出たら、もうお金は取り返せないの?
いいえ、会社は清算目的で存続し、債権届出で配当を受けられます
破産法 35 条により、破産で解散した法人は「清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続する」とみなされます。つまり会社は消滅しておらず、破産管財人が財産を管理・換価し、あなたは破産債権を届け出れば(破産法 111 条以下)配当の列に並べます。係属中の訴訟も一旦中断して管財人が受継します(破産法 44 条)。ただし届出期間を過ぎると配当から除外されうるため、通知書記載の期限を最優先で確認する必要があります。
取引先が破産した。登記簿には『解散』の二文字。多くの人はここで諦める。会社が消えたのなら、貸したお金も、納品した代金も、取り立てる相手そのものがいない、と。だがそれは誤解だ。破産法 35 条は、破産で解散した法人を『清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす』と定める。つまりその会社は、普通の営業はもうできなくても、法律上の人格は灯り続けている。だからこそ破産管財人が会社の財産を管理し、あなたは破産債権を届け出て配当を受けられる。会社を相手取って係属中だった訴訟も、管財人を相手に続けられる。会社は『消えた』のではなく『清算専用モードに切り替わった』だけだ。この一字の違いを知っているかどうかで、あなたが期限内に債権を届け出るか、それとも泣き寝入りするかが分かれる。
破産法 35 条は、破産手続開始の決定によって解散した法人が、清算の目的の範囲内において破産手続の終了まで存続するものとみなす旨を定める規定である。通常の営業活動はできないが、財産の管理・換価・配当および訴訟の当事者能力を維持するために、法人格の存続を擬制する。
破産で解散した会社を、清算が終わるまで法律上存続しているとみなす制度です。破産法 35 条が根拠で、財産管理や配当、訴訟のために法人格を残します。
会社は存続しているのに、届出期間を過ぎると配当から除外されうります。存続している相手が目前にあっても、期限切れだけで権利を失います。
清算がすべて終わり破産手続が終結した時(破産法 220 条等)に消滅します。それまでは 35 条により清算目的で存続し続けます。
できません。存続は「清算の目的の範囲内」に限られ、新規営業や通常の契約はできません。財産処分権も管財人に専属します(破産法 78 条)。
会社が存続しているため、その債権も破産財団に属し、管財人が回収して配当原資に組み込みます。相手の資産は消えるわけではありません。
裁判所が定めた届出期間内に、通知書記載の提出先(裁判所または破産管財人)へ届け出ます(破産法 111 条以下)。証拠書類を添えます。
残りません。存続は清算目的に限られ、財産の管理処分権は破産管財人に専属します(破産法 78 条)。勝手な処分は否認や責任追及の対象です。
会社が清算目的で存続しているため、管財人が否認権で取り戻せます(破産法 160 条以下)。情報提供により配当原資が膨らむことがあります。
全額は難しくても、ゼロとは限らない。破産法 35 条で会社は清算のため存続し、破産管財人が財産を換価して債権者へ配当する。あなたは破産債権を届け出れば(破産法 111 条以下)、その配当に並べる。業界裏話ヒント:無担保の一般債権だと配当率が数%のことも多いが、相手に隠れた資産や破産直前の不自然な資産移転があれば、管財人が否認権でそれを取り戻して配当原資が膨らむ。届出のときに取引経緯や相手の資産情報を添えるかどうかで、最終的な回収額が変わってくる
破産手続が始まると、破産財団に関する訴訟は一旦中断し(破産法 44 条)、破産管財人が引き継ぐ。相手方が会社から管財人に入れ替わって続く。会社が 35 条で当事者としての地位を保っているからこそ、訴訟は宙に消えない。業界裏話ヒント:中断中に放置すると不利になる。一般の破産債権なら、訴訟を続けるより債権届出と査定手続に乗せ替えた方が早く決着することも多い。財団債権や別除権に当たるかで進む道が分かれるので、まず自分の債権の種類を見極める
会社の存続(破産法 35 条)は清算目的に限られ、あなたの経営権限は破産管財人へ移る。財産の管理処分権は管財人に専属する(破産法 78 条)。ただし役員としての対会社責任(会社法 423 条)や、管財人による責任査定の対象になりうる。業界裏話ヒント:破産直前に身内や親しい債権者へ優先して弁済したり資産を移したりすると、否認(破産法 160 条以下)で取り戻される。『会社のお金を先に味方へ』という動きが、後で個人の責任に跳ね返る典型パターンだ
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法 35 条:解散法人の清算目的での存続擬制 | — |
| 時間軸での位置 | 存続の起点は開始決定(30 条)、終期は手続終結(220 条) | — |
| 債権者への効果 | 存続する相手に破産債権を届け出て配当を受けられる | — |
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