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破産法 第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)

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  1. 破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
  2. 2.破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
  4. 4.破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
  5. 5.破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 44 条は、破産手続開始により破産財団に関する訴訟が当然に中断すると定める。破産債権に関しない訴訟は管財人が受継でき、破産債権は届出・査定手続へ移る。

Q · 訴えている相手が裁判の途中で倒産したら、自分の裁判はどうなるの?

止まる。債権の性質で受継か届出かに分かれる

破産法 44 条 1 項により、破産手続開始の決定があると、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は当然に中断します。中断後、破産債権に関しない訴訟(取戻権など)は破産管財人が受継でき、相手方からも受継を申し立てられます(2 項)。これに対し、売掛金のような破産債権に関する訴訟は受継されず、債権届出と査定という破産手続内の集団手続で確定されます。ここで届出期間を過ぎると配当から除斥されるため、中断中に何をすべきかの見極めが重要です。

解説

売掛金 800 万円を取引先に支払えと訴え、第一審の真っ最中だとする。ある朝、相手の代理人から一通の通知が届く。「依頼者は破産手続開始決定を受けました」。この瞬間、あなたの訴訟は止まる。破産法 44 条 1 項が、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続を自動的に中断させるからだ。だが本当に怖いのは「止まる」ことではない。止まった後、その訴訟が「元の裁判所で続く道」と「破産手続の中に飲み込まれて消える道」に分岐する点だ。分岐点は一つ、あなたの債権が破産債権かどうか。売掛金のような破産債権なら、訴訟は受け継がれず、あなたは破産債権の届出と査定手続へ回される。一方、自分の所有物を取り戻す取戻権のように破産債権でないものは、破産管財人が訴訟を受け継いで続行できる(2 項)。さらに、相手が倒産する前に裁判で勝ちかけていても、その勝訴の見込みは破産手続の中で他の債権者と按分される運命になる。たった一通の通知で、戦場のルールがまるごと書き換わる

法的な位置づけ

破産法 44 条は、破産手続開始の決定により破産財団に関する訴訟手続が当然に中断する旨と、その後の受継の可否を定める手続規定である。破産債権に関しない訴訟は破産管財人または相手方が受継でき、破産債権に関する訴訟は債権届出・査定という集団手続へ振り分けられる。破産手続の終了時には再び中断し、破産者が受継義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産による訴訟中断とは何ですか?

破産手続開始の決定により、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟が当然に止まることです。破産法 44 条 1 項が根拠で、当事者の意思とは無関係に裁判所が止めます。

Q2取引先が倒産したら売掛金の裁判はどうなりますか?

売掛金は破産債権なので、訴訟は中断したまま受け継がれず、債権届出と査定という破産手続内の集団手続へ移ります。今までの立証はいったん宙に浮きます。

Q3破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が開始決定時に定める債権届出期間内です(破産法 31 条 1 項)。中断とは別の時計で動くため、これを過ぎると原則として配当から除斥されます。

Q4訴訟の受継の申立ては誰ができますか?

破産管財人が受継できるほか、相手方からも受継を申し立てられます(44 条 2 項後段)。放置せず自分から手続を動かすことも可能です。

Q5取戻権の訴訟は相手の破産後も続けられますか?

取戻権は破産債権ではないため、破産管財人が受継して続行できます(44 条 2 項)。相手方からの受継申立ても可能です。

Q6破産手続が終了したら中断した訴訟はどうなりますか?

管財人を当事者とする訴訟は再び中断し(4 項)、破産者本人が受継しなければなりません(5 項)。受継前に終了していれば破産者が当然受継します(6 項)。

Q7破産債権の届出を忘れるとどうなりますか?

原則として配当から除斥され、回収の機会を失います。訴訟が中断していても届出期間は進行するため、中断を理由に届出を後回しにするのは危険です。

Q8相手の倒産前に売掛金を保全する方法はありますか?

経営悪化の兆候を見た段階で仮差押えなどの保全に動けます。開始決定後は個別執行が制限されるため、開始前に打てるかどうかが回収率を大きく左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が破産したら、今やってる裁判の費用とか弁護士費用って戻ってくるんですか?

あなたが破産者の相手方で訴訟が受け継がれた場合、破産者に対する訴訟費用請求権は財団債権として扱われます(44 条 3 項)。財団債権は破産債権より優先して財団から弁済されるので、ただの破産債権より回収順位が高い。業界裏話ヒント:多くの当事者は「破産=全部チャラ」と諦めますが、財団債権か破産債権かで弁済順位がまるで違う。自分の請求がどちらに当たるかを管財人に確認するだけで、配当の現実的な見込みが見えてくる

Q2破産債権の裁判は中断するのに、なんで受け継げないんですか?

売掛金などの破産債権は、訴訟という個別手続ではなく、破産手続内の債権届出と査定という集団手続で確定させる建前だからです(破産法 100 条、125 条以下)。だから 44 条 2 項は破産債権に関しない訴訟だけを受継対象にしています。業界裏話ヒント:届出に対して管財人や他の債権者が異議を出すと、債権確定のための査定申立てや異議訴訟に進みます。つまり裁判が完全に消えるのではなく、土俵が破産手続の中の確定手続へ移るだけ。ここを理解せず届出期間を逃すのが最大の失点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が破産したら自分の裁判もそのまま続く」と思っている人が多いが、44 条 1 項により破産財団に関する訴訟は強制的に中断する。当事者が望むかどうかは関係ない。裁判所が止める。問題はその後の受継の可否であって、続行の可否ではない
  • 「中断=裁判が消える」と誤解されがちだが、消えるわけではない。破産債権でないものは管財人が受け継いで続行でき(2 項)、破産債権なら届出・査定という別ルートに移るだけ。怖いのは、この振り分けを理解せず放置して、届出期間を逃すことだ。深刻なのは中断そのものではなく、中断中に何をすべきかを知らないこと
  • 「破産した相手とはもう関わりようがない」と考える相手方が多いが、視点が逆だ。法律から見れば、相手方であるあなたにも受継の申立権がある(2 項後段、5 項後段)。さらに受継後にあなたが破産者に対して持つ訴訟費用請求権は財団債権として優先的に扱われる(3 項)。手をこまねく側に回るか、自分から手続を動かす側に回るかは、あなたが選べる
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規律対象破産法 44 条:開始後の係争中訴訟の中断・受継
訴訟の帰趨破産債権に関しない訴訟は受継、破産債権は届出へ
適用場面開始決定時および手続終了時の分岐点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先を売掛金で訴え、第一審の途中。ある日、相手の代理人から「依頼者は破産手続開始決定を受けました」と届いたら、あなたの訴訟はどうなる? 答えは、止まる(44 条 1 項)。そして売掛金は破産債権だから、元の訴訟は受け継がれず、あなたは破産債権の届出に回される。今まで積み上げた立証も主張も、いったん宙に浮く
  • あなたが破産者の相手方で、勝てば財団から金を取れる立場(破産債権でない請求、例えば預けた商品の返還を求める取戻権訴訟)にいるとき、相手が破産して訴訟が止まった。実は待つ必要はない。あなたの側からも受継の申立てができる(44 条 2 項後段)。止まったまま放置せず、自分から動かせる
  • 破産管財人として財団のために係争中だったが、配当が終わり破産手続が終了した。あなたが当事者だった訴訟はまた止まる(44 条 4 項)。今度は元の破産者本人が受け継がなければならない(5 項)。ただし、受継される前に手続が終わっていれば、破産者が当然に訴訟を引き継ぐ(6 項)
  • あと数週間で債権届出期間が締め切られる。あなたの訴訟は中断したまま動かない。ここで「裁判が止まっているのだから届出も待ってくれる」と思い込むと、届出期間を過ぎて配当から外される危険がある。中断と届出期間は別の時計で動いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第44条の条文原文は「破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。」で始まります。
  3. 破産法第44条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。