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破産法 第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

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  1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
  2. 2.破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
  4. 4.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。
  5. 5.前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 45 条は、破産債権者が起こした債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟が破産開始時に係属していれば中断させ、破産管財人が受継できると定める規定である。

Q · 訴訟中に追っていた相手が破産したら、自分の詐害行為取消訴訟はどうなるの?

手続が当然に中断し、破産管財人に引き継がれます

破産法 45 条により、破産債権者が民法 423 条・424 条に基づいて起こした債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟は、債務者の破産手続開始と同時に当然に中断します。その後は破産管財人が受継するか否かを決め、受継すれば管財人が当事者となり、取り戻した財産は破産財団に入って全債権者で按分されます。管財人が受継しないまま破産手続が終われば、元の破産債権者が当然に受継して続行します(6 項)。

解説

貸した金を返さない相手が、自宅を妻名義に書き換えて財産を逃がした。あなたは詐害行為取消訴訟を起こし、あと一歩で取り戻せるところまで漕ぎ着けた。その矢先、相手が自己破産を申し立てる。その瞬間、あなたの訴訟は「中断」する。破産法 45 条は、破産債権者が民法 423 条(債権者代位権)や 424 条(詐害行為取消権)に基づいて起こした訴訟が、破産開始時に係属していたら手続を止める、と定める。なぜか。理由は一つ、破産が始まれば「抜け駆け」は許されないからだ。あなた一人のために取り戻すのではなく、全債権者のために破産管財人がまとめて回収する。だから訴訟は止まり、管財人が引き継ぐ(受継)ことができる。管財人が引き継げば、あなたが積み上げた立証も主張もそのまま管財人のものになり、取り戻された財産は破産財団に入って全員で分ける。あなたが先に走った分の優先権は、ここで消える。これが破産という制度の冷たい平等だ。

法的な位置づけ

破産法 45 条は、破産債権者又は財団債権者が民法上の債権者代位権・詐害行為取消権に基づき提起し破産手続開始時に係属する訴訟について、その手続の中断と破産管財人による受継を定める規定である。個別債権者の追行権を破産財団のための一括処理へ移行させる手続的接続装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 45 条とは何ですか?

破産債権者が民法 423 条・424 条に基づき起こした代位訴訟・詐害行為取消訴訟が、破産開始時に係属していれば手続を中断させ、破産管財人が受継できると定める規定です。

Q2破産管財人による受継とは何ですか?

中断した訴訟の当事者の地位を破産管財人が引き継ぐことです(2 項)。受継すれば管財人が原告として追行し、回収物は破産財団に入って全債権者で按分されます。

Q3破産管財人が受継しないとどうなりますか?

管財人の受継は義務ではなく権限です。受継しないまま破産手続が終了すれば、元の破産債権者が当然に訴訟を受継して続行します(6 項)。

Q4中断した訴訟の訴訟費用は誰が負担しますか?

破産管財人が受継した場合、相手方の破産債権者らに対する訴訟費用請求権は財団債権として扱われます(3 項)。

Q5受継の申立ては被告側からもできますか?

できます。2 項後段・5 項後段により、受継の申立ては相手方(被告側)からも可能です。宙吊りを避けたい被告が主導権を握れます。

Q6破産手続が終わったら中断した訴訟はどうなりますか?

管財人が受継した後に破産が終了すると訴訟は再び中断し(4 項)、元の破産債権者が受継しなければなりません(5 項)。ボールが自分に戻る二段構造です。

Q7破産前に財産を守るにはどうすればよいですか?

破産が始まると訴訟は中断し回収物は按分されます。破産申立て前に仮差押えなどの保全で財産を押さえられれば、別扱いで守れる可能性があります。

Q8債権者代位訴訟と詐害行為取消訴訟はどちらも中断しますか?

どちらも中断します。民法 423 条・423 条の 7 の代位訴訟も、424 条の詐害行為取消訴訟も、破産法 45 条 1 項の中断対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟を起こしたあとに相手が破産したら、自分で最後まで続けられないんですか?

続けられません。民法 423 条・424 条に基づく代位訴訟や詐害行為取消訴訟は、破産開始で当然に中断します(破産法 45 条 1 項)。その後は破産管財人が受継するか否かを決め、引き継げば管財人が当事者になります。業界裏話ヒント:管財人は勝ち目や費用対効果を見て受継を選びます。受継されないまま破産が終われば、あなたが当然に受継して続行できる(6 項)。つまり訴訟は消滅せず、主役が一時的に入れ替わるだけ。この「戻ってくる」構造を知らずに取り下げてしまうと、回収機会を自ら手放すことになる

Q2詐害行為取消訴訟と、破産管財人の『否認権』って何が違うんですか?

狙いは似ていますが行使する人が違います。破産前は債権者個人が民法 424 条で争い、破産後は管財人が破産法 160 条以下の否認権で全債権者のために取り戻します。45 条はその受け渡しの場面を定めた条文です。業界裏話ヒント:否認権は詐害行為取消権より要件が整理され、管財人にとって使いやすい武器です。被告(受益者)側からすると、相手が個人債権者から管財人に替わった瞬間、争点が『支払不能の時期』『悪意の有無』へとシフトする。誰が原告かで防御の組み立てが根本から変わるので、原告交代を軽く見てはいけない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が起こした訴訟なんだから、相手が破産しても自分が最後まで追行できる」と思い込みがちだが、違う。破産開始の瞬間に手続は法律上当然に止まり(1 項)、追行権は破産管財人に移る。あなたの意思とは無関係に、訴訟の主役が交代する
  • 代位訴訟と詐害行為取消訴訟が止まることは知っていても、その深刻さを取り違えている人が多い。止まるだけでなく、取り戻した財産が「あなたのもの」ではなく「破産財団(全債権者の共有財産)」になる点が核心だ。先に汗をかいても、回収物は山分け。早く動いた者が報われない構造そのものに、多くの債権者が後で気付いて愕然とする
  • 「破産管財人が引き継いでくれるなら、放っておけば勝手に進む」と考えるのは前提が誤っている。管財人は受継「できる」のであって「しなければならない」わけではない(2 項)。勝ち目が薄い、財団の足しにならないと判断すれば管財人は受継しない。受継されないまま破産が終われば、ボールは当然にあなたへ戻ってくる(6 項)。誰かが面倒を見てくれるという発想自体が落とし穴
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対象となる訴訟破産法 45 条:代位訴訟・詐害行為取消訴訟(民法 423・424 条系)
破産開始時の効果係属中の訴訟が当然に中断(1 項)
追行の主体破産管財人が受継可、被告からも受継申立て可
取り戻した財産の帰属破産財団に入り全債権者で按分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が売掛金を払わないので、社長個人が会社財産を私的に流用した点を捉えて債権者代位訴訟を起こした。判決目前で取引先が破産。あなたの訴訟は止まり、破産管財人が引き継ぐかどうかを決める。引き継げば回収額は全債権者で按分、あなたが先に動いた苦労は優先権に化けない
  • もし、あなたが詐害行為取消訴訟の被告(財産を譲り受けた相手方)だったら、どうなる? 原告が破産しても訴訟は中断するが、あなたは自分から受継を申し立てて決着を急がせることができる(2 項後段)。塩漬けにされて立場が宙ぶらりんになるのを、こちらから断ち切れる
  • 破産管財人が受継した後、配当も済んで破産手続が終了した。ところが訴訟はまだ続いている。この場合、訴訟は再び中断し、今度は元の債権者であるあなたが受け継がなければならない(5 項)。手続が二度止まり、ボールが管財人から自分に戻ってくる構造を知らないと、期日を空転させる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第45条の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開…」で始まります。
  3. 破産法第45条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。