要点破産法 45 条は、破産債権者が起こした債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟が破産開始時に係属していれば中断させ、破産管財人が受継できると定める規定である。
Q · 訴訟中に追っていた相手が破産したら、自分の詐害行為取消訴訟はどうなるの?
手続が当然に中断し、破産管財人に引き継がれます
破産法 45 条により、破産債権者が民法 423 条・424 条に基づいて起こした債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟は、債務者の破産手続開始と同時に当然に中断します。その後は破産管財人が受継するか否かを決め、受継すれば管財人が当事者となり、取り戻した財産は破産財団に入って全債権者で按分されます。管財人が受継しないまま破産手続が終われば、元の破産債権者が当然に受継して続行します(6 項)。
貸した金を返さない相手が、自宅を妻名義に書き換えて財産を逃がした。あなたは詐害行為取消訴訟を起こし、あと一歩で取り戻せるところまで漕ぎ着けた。その矢先、相手が自己破産を申し立てる。その瞬間、あなたの訴訟は「中断」する。破産法 45 条は、破産債権者が民法 423 条(債権者代位権)や 424 条(詐害行為取消権)に基づいて起こした訴訟が、破産開始時に係属していたら手続を止める、と定める。なぜか。理由は一つ、破産が始まれば「抜け駆け」は許されないからだ。あなた一人のために取り戻すのではなく、全債権者のために破産管財人がまとめて回収する。だから訴訟は止まり、管財人が引き継ぐ(受継)ことができる。管財人が引き継げば、あなたが積み上げた立証も主張もそのまま管財人のものになり、取り戻された財産は破産財団に入って全員で分ける。あなたが先に走った分の優先権は、ここで消える。これが破産という制度の冷たい平等だ。
破産法 45 条は、破産債権者又は財団債権者が民法上の債権者代位権・詐害行為取消権に基づき提起し破産手続開始時に係属する訴訟について、その手続の中断と破産管財人による受継を定める規定である。個別債権者の追行権を破産財団のための一括処理へ移行させる手続的接続装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産債権者が民法 423 条・424 条に基づき起こした代位訴訟・詐害行為取消訴訟が、破産開始時に係属していれば手続を中断させ、破産管財人が受継できると定める規定です。
中断した訴訟の当事者の地位を破産管財人が引き継ぐことです(2 項)。受継すれば管財人が原告として追行し、回収物は破産財団に入って全債権者で按分されます。
管財人の受継は義務ではなく権限です。受継しないまま破産手続が終了すれば、元の破産債権者が当然に訴訟を受継して続行します(6 項)。
破産管財人が受継した場合、相手方の破産債権者らに対する訴訟費用請求権は財団債権として扱われます(3 項)。
できます。2 項後段・5 項後段により、受継の申立ては相手方(被告側)からも可能です。宙吊りを避けたい被告が主導権を握れます。
管財人が受継した後に破産が終了すると訴訟は再び中断し(4 項)、元の破産債権者が受継しなければなりません(5 項)。ボールが自分に戻る二段構造です。
破産が始まると訴訟は中断し回収物は按分されます。破産申立て前に仮差押えなどの保全で財産を押さえられれば、別扱いで守れる可能性があります。
どちらも中断します。民法 423 条・423 条の 7 の代位訴訟も、424 条の詐害行為取消訴訟も、破産法 45 条 1 項の中断対象です。
続けられません。民法 423 条・424 条に基づく代位訴訟や詐害行為取消訴訟は、破産開始で当然に中断します(破産法 45 条 1 項)。その後は破産管財人が受継するか否かを決め、引き継げば管財人が当事者になります。業界裏話ヒント:管財人は勝ち目や費用対効果を見て受継を選びます。受継されないまま破産が終われば、あなたが当然に受継して続行できる(6 項)。つまり訴訟は消滅せず、主役が一時的に入れ替わるだけ。この「戻ってくる」構造を知らずに取り下げてしまうと、回収機会を自ら手放すことになる
狙いは似ていますが行使する人が違います。破産前は債権者個人が民法 424 条で争い、破産後は管財人が破産法 160 条以下の否認権で全債権者のために取り戻します。45 条はその受け渡しの場面を定めた条文です。業界裏話ヒント:否認権は詐害行為取消権より要件が整理され、管財人にとって使いやすい武器です。被告(受益者)側からすると、相手が個人債権者から管財人に替わった瞬間、争点が『支払不能の時期』『悪意の有無』へとシフトする。誰が原告かで防御の組み立てが根本から変わるので、原告交代を軽く見てはいけない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる訴訟 | 破産法 45 条:代位訴訟・詐害行為取消訴訟(民法 423・424 条系) | — |
| 破産開始時の効果 | 係属中の訴訟が当然に中断(1 項) | — |
| 追行の主体 | 破産管財人が受継可、被告からも受継申立て可 | — |
| 取り戻した財産の帰属 | 破産財団に入り全債権者で按分 | — |
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