第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。
要点破産法 46 条は、行政庁に係属する破産財団関係の審査請求・審判について 44 条を準用し、破産開始決定で手続を中断させ、破産管財人が受継できると定める。
Q · 取引先が破産したら、役所に出していた審査請求はどうなるの?
消えず中断し、破産管財人が受継します
破産法 46 条は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するもの、たとえば国税不服審判所の審査請求や特許庁の審判などについて、訴訟手続の中断及び受継を定める同法 44 条を準用します。破産手続開始決定が出ると当該手続は中断し、破産管財人が受継するか、相手方が受継を申し立てることで再開します。中断中は裁決期間や出訴期間の進行も停止するため、破産で権利が消えたと早合点する必要はありません。
税務署の更正処分に納得がいかず審査請求を出した、その審理の真っ最中に取引先の会社が破産した。あなたの審査請求はどうなるのか。普通なら「破産したんだから、もう全部おしまいだろう」と思う。違う。破産法46条は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するもの、つまり国税不服審判所や特許庁などお役所に持ち込まれている案件について、44条の中断・受継のルールを準用する。中断とは、その手続が一時的に凍結されること。受継とは、凍結された手続を破産管財人が引き継ぐことだ。破産開始決定が出た瞬間、あなたの相手は元の会社から破産管財人へと丸ごと入れ替わる。管財人が「この審査請求は財団にとって続ける価値がある」と判断すれば手続は再開し、判断しなければ宙に浮いたまま放置される。あなたが相手方なら、誰を相手に何を主張すべきかが、たった一日の開始決定で書き換わる。
破産法 46 条は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するもの、すなわち国税不服審判所や特許庁などに係属する審査請求・審判等について、訴訟手続の中断及び受継を定める同法 44 条を準用する規定である。破産手続開始により当該行政手続は中断し、破産管財人または相手方の受継によって再開する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産財団に関する事件で行政庁に係属するもの(審査請求・審判等)に、訴訟手続の中断・受継を定める 44 条を準用する規定です。役所の手続も破産で中断します。
国税不服審判所の審査請求、特許庁の無効審判、労災の不支給決定に対する審査請求など、行政庁に持ち込まれ審理中の事件を指します。破産財団に関わるものが対象です。
破産財団に関するものなら 46 条により中断し、破産管財人が受継するかを判断します。管財人が経済的価値を認めなければ放置されることもあります。
止まります。中断中は裁決期間や出訴期間の進行も停止し、受継があった時から再び進行します。破産で期限が切れたと早合点しないことが重要です。
就任後すみやかに破産財団に関する行政庁係属事件を洗い出し、財団に経済的価値があるかを評価して受継の要否を判断します。相手方からの受継申立てにも備えます。
破産財団に関するものなら 46 条により中断します。滞納処分をめぐる審査請求が典型で、税の争いと倒産がこの一条で直結します。
44 条は訴訟手続の中断・受継の母規定で、46 条はそれを行政庁に係属する破産財団関係事件に準用する条文です。裁判所の訴訟と役所の手続を同じルールで束ねます。
破産管財人も相手方も受継を申し立てなければ、手続は中断したまま宙に浮いた状態で残ります。相手方は自ら受継を申し立てて再開させることもできます。
出し直しではありません。破産法46条が44条を準用するので、係属中の手続は中断したうえで破産管財人が受継できます。それまでの主張や証拠は引き継がれ、振り出しに戻るわけではありません。業界裏話ヒント:中断中は審査請求の裁決期間が進行を止めます。管財人の受継、または相手方からの受継申立てで再び動き出すまで、時計が止まったままになる。だから「破産で期限が切れた」と早合点して諦めると、本来まだ生きていた手続を自分から捨てることになります。
相手方であるあなた自身からも受継の申立てができます。破産法44条2項は相手方からの受継申立てを認めており、46条を通じて行政庁係属事件にも及びます。管財人が動かなくても、あなたが手続を再起動させられるのです。業界裏話ヒント:管財人が放置する案件は、たいてい財団にとって旨みがないと判断されたもの。つまり相手方のあなたにとっては有利な兆候であることが多い。そこで自分から受継を申し立て、勢いのあるうちに決着をつけてしまう判断が効く場面があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象手続 | 破産法 46 条:行政庁に係属する破産財団関係の審査請求・審判等 | — |
| 破産開始後の効果 | 中断(44 条準用) | — |
| 手続を動かす主体 | 破産管財人または相手方の受継 | — |
| 母規定・位置づけ | 44 条を準用する派生規定 | — |
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