要点破産法47条は、破産手続開始後に破産者が破産財団に属する財産についてした法律行為は、手続との関係で効力を主張できないと定める。開始決定の日の行為は開始後と推定される。
Q · 破産した相手から現金で買った物でも、破産管財人に取り戻されてしまうんですか?
開始決定後の取引なら原則取り戻される
破産法47条1項により、破産手続開始後に破産者が破産財団に属する財産についてした法律行為は、破産手続との関係で効力を主張できません。したがって開始後に売却された物は破産管財人が財団へ取り戻せます。買主が支払った代金は破産者への返還請求権として残りますが、これは破産債権にすぎず配当率は数パーセントにとどまります。さらに第2項は、開始決定の日にした行為を開始後にしたものと推定するため、当日取引では買主が不利な立場に立たされます。
中古車を現金で買い、名義変更まで済ませた一週間後、売主の破産管財人から「その車は破産財団に属するので返してください」という通知が届く。あなたは代金を払い、車も受け取った。それでも法律はこう告げる。破産手続開始後に破産者がした財産の処分は、破産手続との関係では効力を主張できない。つまり管財人は車を取り戻せる。あなたが手にできるのは破産者への代金返還請求権だけ、しかもそれは破産債権、配当率は数パーセント、事実上の紙くずだ。47条の怖さは「相対的無効」という仕組みにある。売買契約そのものは売主とあなたの間では有効、ただ破産手続に対しては効力を主張できない。さらに第2項は、開始決定が出た当日の取引を「開始後にした」と推定する。あなたが「決定前に買った」と証明できない限り、不利な側に立たされる。
破産法47条は破産者の法律行為の効力を定める規定であり、破産手続開始後に破産者が破産財団に属する財産についてした法律行為は、破産手続との関係で効力を主張できないとする相対的無効を規律する。第2項は破産手続開始決定の日にした法律行為を、開始後にしたものと推定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
契約が当事者間では有効でも、破産手続との関係でだけ効力を主張できないという無効の形態です。買主と破産者の間の売買自体は生きているのに、破産管財人には対抗できません。
開始決定後の取引なら原則として破産管財人に対抗できず、財団への返還を求められます(破産法47条1項)。支払った代金は破産債権として届け出るしかありません。
第2項が当日の行為を開始後にしたものと推定します。決定の時刻より前に契約したと証明できなければ、開始後の処分として扱われます。
47条は善意・悪意を問いません。破産を知っていたかではなく、行為が開始後かどうかだけで結論が決まるため、善意でも保護されません。
売買だけでなく、贈与、債務免除、賃貸借、担保設定など破産財団に属する財産に関する法律行為すべてに及びます。
官報(インターネット版官報は直近90日分無料)の破産手続開始決定の公告で確認でき、法人なら商業登記も併せて調べます。
47条自体に固有の期間制限はありません。ただし破産手続は配当・廃止で終結するため、争うなら管財人が財団財産を換価する前に動く必要があります。
47条は開始「後」の破産者の行為を当然に手続に対抗できないとするもの、160条は開始「前」の詐害行為を管財人が否認権行使で覆すものです。
開始決定後の取引なら、原則として管財人に対抗できず返還を求められます(破産法47条1項)。ただし無効は「相対的」なので、売主との間では契約は有効で、代金返還を破産債権として請求できます。業界裏話ヒント:管財人は回収コストに見合わない少額品まで追わないことが多く、実務では管財人と交渉して相応の額を払い、物を買い取り直す任意の解決で決着するケースがある。最初から泣き寝入りする必要はない
いいえ。第2項は当日の行為を開始後と推定するだけで、覆せます(破産法47条2項)。契約や決済が決定の時刻より前だったと証明できれば有効です。業界裏話ヒント:破産手続開始決定はその決定の時から効力を生じる(破産法30条2項)ため、決定の正確な時刻が勝負どころ。決定書に記載された時刻より前の契約タイムスタンプを押さえれば逆転できる。時刻の資料は事後に作れないので、取引の都度残す習慣が効く
官報(インターネット版官報は直近90日分が無料)の破産手続開始決定の公告で確認でき、法人なら商業登記も併せて見ます。業界裏話ヒント:与信管理の現場では官報情報を機械的に取り込む監視サービスを使い、取引先を常時チェックしている。個人事業主やフリーランスはこの監視網の外にいることが多く、知らずに破産者と取引してしまうリスクが高い。高額取引の前に一度官報を引く習慣が分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為の時点 | 破産法47条:開始後に破産者がした行為 | — |
| 効果の仕組み | 手続との関係で当然に効力を主張できない(相対的無効) | — |
| 善意・悪意の要否 | 問わない(行為が開始後かどうかで決まる) | — |
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