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破産法 第173条(否認権の行使)

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  1. 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
  2. 2.前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 173 条は、否認権を訴え・否認の請求・抗弁により破産管財人が行使すると定める。個々の債権者は行使できず、事件の管轄は破産裁判所に集中する。

Q · 倒産した取引先から前に返してもらったお金を取り戻す否認権、誰が請求してくるの?

破産管財人だけです。個々の債権者は行使できません

破産法 173 条により、否認権を行使できるのは破産管財人だけで、個々の債権者は直接行使できません(民法 424 条の詐害行為取消権は破産開始で封じられます)。行使方法は「訴え」「否認の請求(より迅速・低廉な決定手続)」「抗弁」の三つがあり、どれを選ぶかで時間とコストが変わります。訴え及び否認の請求事件の管轄は破産裁判所に集中します。否認の請求を認容する決定には、1 か月の不変期間内に異議の訴え(175 条)で争う必要があります。

解説

取引先が倒産する直前、あなたは貸していた 300 万円を全額返してもらった。胸をなで下ろした半年後、破産管財人から「その 300 万円を破産財団に返してください」という書面が届く。これが否認権の世界だ。破産法 173 条は、倒産者が破産前にやった「債権者を害する取引」や「特定の債権者だけを優遇した弁済」を、破産管財人が後から覆す権限の行使方法を定める。ポイントは二つ。第一に、否認権を使えるのは破産管財人だけで、個々の債権者は直接行使できない(民法 424 条の詐害行為取消権とは別物だ)。第二に、行使方法は訴え、否認の請求(より速く安い決定手続)、抗弁の三つがあり、どれを選ぶかで時間とコストが大きく変わる。そして事件の管轄は破産裁判所に集中する。あなたが受け取ったお金や財産は、相手の倒産から最長 2 年、安全とは限らない。

法的な位置づけ

破産法 173 条は否認権の行使方法と管轄を定める規定であり、否認権は訴え・否認の請求・抗弁のいずれかによって破産管財人が行使すると規定する。あわせて、その訴え及び否認の請求事件は破産裁判所が管轄する旨を定め、行使主体を管財人に一本化し、管轄を破産裁判所に集中させる手続的枠組みを構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産者が破産前にした債権者を害する行為や特定債権者への偏頗弁済を、破産管財人が後から覆して財産を財団に取り戻す権限です。破産法 173 条が行使方法を定めます。

Q2否認の請求と否認の訴えの違いは何ですか?

訴えは正式な判決手続で時間と費用がかかります。否認の請求はより迅速で低廉な決定手続で、事実関係が明確な事案に向きます。決定に不服なら異議の訴え(175 条)で争えます。

Q3否認権は誰が行使できますか?

破産管財人だけです。個々の債権者は直接行使できません。民法 424 条の詐害行為取消権は破産手続開始で封じられ、否認権として管財人に一本化されます。

Q4否認の請求の管轄裁判所はどこですか?

破産法 173 条 2 項により、否認の訴え及び否認の請求事件は破産裁判所が管轄します。破産手続を進める裁判所に集中し、手続の一体的処理が図られます。

Q5否認権の行使方法は何種類ありますか?

三種類です。訴え、否認の請求(決定手続)、抗弁の三つで、破産管財人が事案に応じて選択します。管財人が被告の立場なら抗弁として主張することもあります。

Q6抗弁による否認とはどういう意味ですか?

相手方が起こした訴訟の中で、管財人が防御方法として否認を主張することです。自ら訴えや請求を起こさずとも、相手の請求を否認によって斥けられます。

Q7否認権はいつまで行使できますか?

破産法 176 条の除斥期間により、破産手続開始から 2 年、または対象行為の日から 20 年を過ぎると行使できません。何年も前の取引が蒸し返されることもあります。

Q8否認の請求の認容決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

決定の送達から 1 か月の不変期間内に、異議の訴え(破産法 175 条)を提起します。この期限を一日でも過ぎると返還が確定し、争えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先から前に返してもらったお金、本当に返さないといけないんですか?

その返済が破産法 162 条の偏頗行為否認に当たれば、管財人の請求で返還義務が生じます。標的になりやすいのは、相手が支払不能・支払停止になった後、またはその直前の弁済です。業界裏話ヒント:受け取った側が「相手が危ないとは知らなかった」(善意)と立証できれば否認を免れる余地があります。逆に、危ない噂のある取引先からの駆け込み回収は「知っていただろう」と推認されやすく、安全どころか最もリスクが高い。

Q2債権者の私が、社長が隠した会社の財産を直接取り返すことはできないんですか?

できません。破産手続が始まると、否認権は破産管財人だけが行使します(破産法 173 条)。個々の債権者が民法 424 条の詐害行為取消権を使う道は、破産開始で閉じます。業界裏話ヒント:あなたにできるのは、管財人へ証拠付きで情報提供し行使を促すことです。管財人は人手も時間も限られ、知らない取引には動けません。最初に詳細な証拠を渡した債権者の案件が優先されやすく、情報の質と早さが最終的な配当額を左右します。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を受け取ってしまえばもう自分のもの、返す必要はない」と思いがちだが、相手が破産すれば管財人が否認権で取り戻せる。受け取った時点では適法だった弁済でも、破産前の一定期間内のものなら覆る(162 条)
  • 「債権者の自分が、債務者の隠した財産を取り戻せばいい」という問いの立て方そのものが誤っている。破産手続が始まった瞬間、個々の債権者が使う民法 424 条の詐害行為取消権は封じられ、否認権という形で管財人に一本化される。あなたにできるのは管財人を動かすことだ
  • 否認権の存在は知っていても、その射程の長さを多くの人が読み違える。行為の日から最長 20 年、破産手続開始から 2 年という除斥期間(176 条)があり、何年も前の取引が突然蒸し返されることがある
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手続の性質訴え:正式な判決手続、慎重だが時間・費用がかかる
根拠条文破産法 173 条 1 項
不服申立て控訴(通常の上訴)
向いている場面争点が複雑・高額で本格的審理が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産手続開始。その 1 年前にあなたへ返済された借入金について、管財人が否認の請求を申し立ててきた。認容決定が出れば 1 か月の不変期間内に異議の訴え(175 条)を起こさなければ、返還が確定する。残された時間は短い。
  • あなたは倒産した会社の債権者で、社長が破産直前に自宅を妻名義へ移していたことを知っている。あなた自身はそれを取り消せない。だが管財人にこの事実と登記・契約書を渡せば、管財人が詐害行為否認(160 条)で財団に取り戻し、あなたを含む全員の配当原資が増える
  • もし、倒産寸前の友人の会社から「先に返すね」と借金を返してもらったとしたら? その弁済は偏頗行為否認(162 条)の標的になりうる。受け取った時点では適法でも、後から覆る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第173条(否認権の行使)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第173条の条文原文は「否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。」で始まります。
  3. 破産法第173条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。