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破産法 第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)

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  1. 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す。
  4. 4.第一項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする。
  5. 5.第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
  6. 6.第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産手続が終了したときは、第四十四条第四項の規定にかかわらず、終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 175 条は、否認の請求の認容決定に不服がある者が送達日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎれば決定は確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 破産管財人から『受け取った代金を返せ』という否認の決定が届いた。もう従うしかないの?

送達から一月以内に破産裁判所へ異議の訴えを起こせば争えます

破産法 175 条により、否認の請求を認容する決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起できます。訴えを起こすと簡易な決定手続は通常訴訟に切り替わり、証人尋問や書証で正面から争えます。逆に一月を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持ち(4 項)、原則として覆せません。この一月は裁判所でも延長できない不変期間であり、勝負は法律知識より締切管理で決まります。

解説

取引先の会社が倒産し、破産管財人から一通の決定が届く。書いてあるのは『半年前にあなたが受け取った売掛金 300 万円を破産財団に返せ』。これが否認の請求を認容する決定だ。破産管財人は、倒産直前に特定の債権者だけが得をした弁済(偏頗弁済)や、財産を不当に外へ流した行為(詐害行為)を、裁判所の簡易な決定手続で巻き戻す権限を持つ。175 条があなたに握らせるのは、その決定に屈する前の最後の関門だ。決定の送達を受けた日から一月の不変期間(裁判所でも延長できない硬い締切)内に異議の訴えを起こせば、簡易な決定手続は本格的な訴訟へと姿を変え、証人尋問も書証も使って正面から争える。だが期間を一日でも過ぎれば、その決定は確定判決と同じ効力を持つ(4 項)。あなたが反論できるかどうかは、法律知識ではなく、一月という時間との競争で決まる。

法的な位置づけ

破産法 175 条は否認の請求に対する異議の訴えを定める規定であり、否認の請求を認容する決定(同法 174 条)に不服がある者が、送達を受けた日から一月の不変期間内に破産裁判所へ異議の訴えを提起し、簡易な決定手続を通常訴訟へ移行させる手続を規律する。判決は訴えを不適法として却下する場合を除き、決定を認可・変更・取消しのいずれかとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の請求とは何ですか?

破産管財人が、倒産直前の偏頗弁済や詐害行為を、訴訟より簡易な決定手続で巻き戻すよう裁判所に求める申立てです(破産法 174 条)。その認容決定に不服なら 175 条の異議の訴えで争えます。

Q2異議の訴えはどこの裁判所に出しますか?

破産裁判所が管轄します(破産法 175 条 2 項)。否認の請求を審理した破産事件の係属する裁判所であり、被告住所地の裁判所ではありません。

Q3一月の不変期間を過ぎたらどうなりますか?

決定を認可する判決が確定したのと同様に、決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4 項)。返還が確定し、原則として争う手段は残りません。

Q4偏頗弁済とは何ですか?

支払不能後などに特定の債権者だけに弁済し、債権者間の公平を害する行為です。破産法 162 条の偏頗行為否認の対象で、否認されると受け取った額を財団へ返還します。

Q5詐害行為否認と偏頗行為否認の違いは何ですか?

詐害行為否認(160 条)は財産を不当に外へ流す行為、偏頗行為否認(162 条)は特定債権者を優遇する弁済等が対象です。争点となる主観要件や時期要件が異なります。

Q6破産手続が終了したら異議の訴えはどうなりますか?

44 条 4 項の一般則にかかわらず、訴訟手続は終了します(破産法 175 条 6 項)。破産手続の帰趨に付随する争いだからです。

Q7仮執行の宣言があると何が起きますか?

決定を認可・変更する判決には民訴 259 条 1 項により仮執行宣言を付けられます(5 項)。判決確定前でも返還の強制執行が動きうるため、訴えれば執行が止まるとは限りません。

Q8不変期間を過ぎても救済される方法はありますか?

原則ありませんが、自分の責めによらない事由で徒過した場合は民訴 97 条の追完で例外的に救済される余地があります。ハードルは高く、まず期間内提起が鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議の訴えって、ただの不服申立てと何が違うんですか?

否認の請求の認容決定(破産法 174 条)は裁判所の簡易な決定手続で出されたもので、本格的な証拠調べを経ていません。異議の訴え(175 条)を起こすと、その争いが通常の訴訟に切り替わり、証人尋問や書証で正面から争えます。業界裏話ヒント:管財人があえて『否認の訴え』ではなく簡易な『否認の請求』を選ぶ背景には、相手が一月の不変期間内に動けないことを見越している面もある。決定が届いて慌てて放置する相手ほど管財人に有利。早く専門家に繋がれるかが分水嶺です

Q2異議の訴えさえ起こせば、結論が出るまで財産を返さずに済むんですか?

必ずしもそうではありません。決定を認可・変更する判決には、受訴裁判所が民事訴訟法 259 条 1 項により仮執行の宣言を付けられます(破産法 175 条 5 項)。つまり判決が確定する前でも返還の強制執行が動きうる。業界裏話ヒント:『訴えれば執行は止まる』という思い込みが危ない。仮執行を止めたいなら別途その手続を踏む必要があり、訴え提起と執行への対応はまったく別の打ち手です。両方を同時に設計できる人だけが、財産を守る時間を稼げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『正当に受け取った代金』でも、破産法から見れば『他の債権者を出し抜いた偏頗弁済』。この視点の落差を理解しないまま異議の訴えに臨むと、何を立証すべきかを見誤る。争点は『受け取る権利があったか』ではなく『受領の時期と態様が債権者間の公平を害したか』『あなたが相手の支払不能を知っていたか』だ
  • 異議の訴えが起こせること自体は知っていても、その期間が『不変期間』である重みを知らない人が多い。不変期間は裁判所が職権で延長できず、うっかり過ぎれば原則として民訴 97 条の追完(自分の責めによらない事由がある場合の例外的救済)以外に道はない。普通の期限とは別格の硬さだ
  • 『裁判所が決定を出したのだから従うしかない』と思いがちだが、否認の請求の認容決定は確定判決ではない。異議の訴えを起こせば簡易な決定手続が通常の訴訟に切り替わり、証拠調べを通じて決定を認可・変更・取消しのいずれかへ動かせる余地がある(3 項)
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位置づけ175 条:否認の請求の認容決定に対する異議の訴え(決定→訴訟への移行装置)
手続の性質通常訴訟(証人尋問・書証で正面から争える)
時間的制約送達から一月の不変期間(延長不可)
徒過・確定の効果期間徒過・却下で決定は確定判決と同一の効力(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から半年前に受け取った 500 万円の返済。その取引先が倒産し、管財人があなたへの弁済を偏頗行為として否認、認容決定が届いた。残された時間は送達から一月。この期間内に異議の訴えを出さなければ、500 万円は財団に返り、あなたは一般債権者として配当のおこぼれを待つ側に転落する。立証すべきは『受け取る権利があったか』ではなく『その時期にあなたが相手の危機を知っていたか』だ
  • もし、亡くなった親が生前に経営していた会社が倒産し、あなたが生前に受け取った贈与が詐害行為として否認されたら? 相続とはまったく別の軌道で、受け取った財産の返還を迫られる。否認の請求を認容する決定に対し、あなたは異議の訴えで争えるが、見送れば返還が確定判決と同じ重みで確定する
  • 管財人の分厚い決定書を机に放り、後で弁護士に相談しようと一月放置した。気付いたときには不変期間が満了していた。異議の訴えはもう起こせず、決定は確定判決と同一の効力を持っていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第175条の条文原文は「否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
  3. 破産法第175条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。