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破産法 第259条(保全処分に関する登記の嘱託)

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  1. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
  2. 債務者の財産に属する権利で登記されたものに関し第二十八条第一項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
  3. 登記のある権利に関し第百七十一条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第一項若しくは第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
  4. 2.前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法259条は、債務者の登記された財産に保全処分があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託すると定める。当事者の申請は不要で、処分禁止が公示される。

Q · 登記簿に突然ついた『保全処分』の登記、誰がつけたの? 自分で消せる?

裁判所書記官が職権でつけ、自分では消せません

破産法259条により、破産手続の開始前後に債務者の登記された財産へ保全処分(28条・171条・177条)があると、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託します。債権者の申請は不要で、債務者本人が知らなくても登記されます。あなた自身がこの登記を抹消することはできず、元の保全処分が変更・取消し・失効したとき(2項)に、同じく裁判所書記官が職権で抹消を嘱託します。登記を消したければ、まず保全処分自体を不服申立てで争う必要があります。

解説

中古マンションを買おうとして登記簿を取り寄せたら、所有権の欄の下に見慣れない一行。「処分禁止の保全処分」。売主は破産寸前で、裁判所がその不動産を凍結していた。あなたの購入契約は宙に浮く。破産法259条は、まさにこの一行を登記簿に書き込む手続を定める条文だ。破産手続が始まる前後、債務者が財産を売り逃げしないよう裁判所が保全処分(28条、171条、177条)を出すと、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、その登記を法務局に嘱託する。ここで効くのは「職権」という二文字。当事者が申請しなくても、当事者が知らなくても、裁判所側から登記が打たれる。つまり債務者の不動産には本人の意思と無関係に「売るな・担保に入れるな」の公示が立ち、それを見ない第三者は丸ごと巻き込まれる。逆にあなたが債権者なら、この一行こそ財産散逸を物理的に止める防波堤になる。

法的な位置づけ

破産法259条は、破産手続における保全処分の登記嘱託を定める規定であり、債務者の登記された権利について28条・171条・177条の保全処分があった場合に、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託する義務を課す。保全処分の変更・取消し・失効時の抹消登記にも準用される(2項)。当事者の申請を要しない職権主義が特徴である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全処分の登記とは何ですか?

破産手続で債務者が財産を売り逃げしないよう、裁判所の保全処分の効力を登記簿に公示するものです。破産法259条により裁判所書記官が職権で嘱託します。

Q2保全処分の登記は誰が申請しますか?

申請ではなく、裁判所書記官が職権で嘱託します。債権者や債務者が動かなくても、保全処分の決定後『遅滞なく』登記が入ります(破産法259条1項)。

Q3処分禁止の登記がある不動産は売れますか?

事実上売却は止まります。保全処分に反する処分は破産手続との関係で効力を主張できず、買主も凍結資産に巻き込まれるため、取引実務では敬遠されます。

Q4破産法259条の職権嘱託とは?

当事者の申請なしに、裁判所書記官が自らの職務権限で法務局へ登記を依頼する仕組みです。当事者が止めたくても職権の流れは止められません。

Q5保全処分の登記はいつ入りますか?

保全処分の決定後『遅滞なく』入ります。契約時にきれいでも決済直前に突然入ることがあるため、決済直前の登記簿再取得が実務の鉄則です。

Q6保全処分の登記を確認する方法は?

法務局で不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、権利部(甲区・乙区)に処分禁止や保全処分の登記が入っていないか確認します。誰でも取得できます。

Q7破産の保全処分は個人の不動産にもつきますか?

つきます。171条の役員責任査定にひもづく保全処分では、破産した会社の取締役個人の不動産にも259条で処分禁止の登記が入ることがあります。

Q8保全処分の登記と破産の登記の違いは?

258条の破産の登記は破産手続開始そのものを公示し、259条の保全処分の登記は手続前後の個別の保全処分を公示します。契機と根拠条文が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の土地に勝手に『保全処分』の登記がついてたんですけど、これ消せますか?

あなたが自分で登記を抹消することはできません。259条の登記は保全処分の効力に連動し、保全処分が変更・取消し・失効したとき(2項)に裁判所書記官が職権で抹消を嘱託します。つまり登記を消す前に、まず元の保全処分自体を不服申立てで覆す必要があります。業界裏話ヒント:登記を見て慌てて法務局に行く人が多いが、戦う相手は法務局ではなく保全処分を出した裁判所です。登記原因の欄に書かれた根拠条文(28条・171条・177条)を読めば、どのルートで何を争うかが一目で分かる

Q2破産しそうな相手から不動産を買う話、登記簿がきれいなら大丈夫ですよね?

契約時点できれいでも安心はできません。259条は保全処分の決定後『遅滞なく』職権で登記を嘱託するため、決済直前に処分禁止の登記が突然入ることがあります。さらに登記がなくても、後で破産管財人に否認(160条以下)される取引もあります。業界裏話ヒント:実務では契約時と決済直前の二回、登記簿を取り直すのが鉄則。前日付で保全処分が入っていないかを最後に確認するこの一手間が、凍結資産を掴まされる事故を防ぐ最後の防波堤になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保全処分の登記は、申し立てた債権者が自分で法務局に出すもの」と思われがちだが、259条では裁判所書記官が職権で嘱託する。当事者が動かなくても登記は入り、逆に当事者が止めたくても職権の流れは止められない。登記の主導権が裁判所側にある点が、通常の権利登記との決定的な違いだ
  • 「保全処分がついても、登記されるまでは第三者には分からないから大丈夫」と軽く考える人がいるが、深刻なのはその逆。259条が『遅滞なく』職権嘱託を義務づけているからこそ、保全処分の効力はほぼ即座に登記で公示され、善意の第三者の言い訳が通りにくくなる。スピードの速さこそが、巻き込まれる側の逃げ場を奪う
  • 「保全処分の登記なんて破産する会社の話で、買う側の自分には関係ない」と思っているなら、問いの立て方がずれている。本当の論点は『あなたが取引しようとしている相手の登記簿に、この一行が立っていないか』。259条はあなたを縛る条文ではなく、あなたが相手の危険を読み取る窓になる
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登記の対象259条:保全処分(28条・171条・177条)の登記
登記の契機保全処分の決定があったとき
嘱託主体裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託
抹消の扱い保全処分の変更・取消し・失効時に職権で抹消(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のオーナー会社が資金繰りに行き詰まり、社長が個人名義のビルを親族にこっそり移そうとしている。あなたが破産申立てを準備する債権者なら、28条の保全処分を申し立て、259条の登記が打たれた瞬間、その移転は登記簿で凍結されたことが公示される。売り逃げの足が止まる
  • あなたが破産する会社の元取締役だとして、在任中に会社の資金を私的に流用していた。会社が破産すると、171条の役員責任査定にひもづく保全処分で、あなた個人の不動産にまで処分禁止の登記がつく。会社の問題が、いつの間にかあなた個人の登記簿に飛び火する
  • もし、あなたが急いで売却したい土地に、ある日突然『保全処分』の登記がついていたら? 嘱託したのは裁判所書記官、あなたへの事前連絡はない。残された時間で、その保全処分の根拠と不服申立ての可否を確認しなければ、売却話はすべて止まる
  • 親族の不動産を買う寸前だった。決済日の前日に念のため登記簿を取り直したら、前日付で保全処分の登記。親族が抱えていた事業の破産が水面下で進んでいた。あと一日早く手付を打っていたら、あなたは凍結資産を掴まされていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第259条(保全処分に関する登記の嘱託)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第259条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第259条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第259条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。