要点破産法259条は、債務者の登記された財産に保全処分があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託すると定める。当事者の申請は不要で、処分禁止が公示される。
Q · 登記簿に突然ついた『保全処分』の登記、誰がつけたの? 自分で消せる?
裁判所書記官が職権でつけ、自分では消せません
破産法259条により、破産手続の開始前後に債務者の登記された財産へ保全処分(28条・171条・177条)があると、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託します。債権者の申請は不要で、債務者本人が知らなくても登記されます。あなた自身がこの登記を抹消することはできず、元の保全処分が変更・取消し・失効したとき(2項)に、同じく裁判所書記官が職権で抹消を嘱託します。登記を消したければ、まず保全処分自体を不服申立てで争う必要があります。
中古マンションを買おうとして登記簿を取り寄せたら、所有権の欄の下に見慣れない一行。「処分禁止の保全処分」。売主は破産寸前で、裁判所がその不動産を凍結していた。あなたの購入契約は宙に浮く。破産法259条は、まさにこの一行を登記簿に書き込む手続を定める条文だ。破産手続が始まる前後、債務者が財産を売り逃げしないよう裁判所が保全処分(28条、171条、177条)を出すと、裁判所書記官が職権で、遅滞なく、その登記を法務局に嘱託する。ここで効くのは「職権」という二文字。当事者が申請しなくても、当事者が知らなくても、裁判所側から登記が打たれる。つまり債務者の不動産には本人の意思と無関係に「売るな・担保に入れるな」の公示が立ち、それを見ない第三者は丸ごと巻き込まれる。逆にあなたが債権者なら、この一行こそ財産散逸を物理的に止める防波堤になる。
破産法259条は、破産手続における保全処分の登記嘱託を定める規定であり、債務者の登記された権利について28条・171条・177条の保全処分があった場合に、裁判所書記官が職権で遅滞なくその登記を嘱託する義務を課す。保全処分の変更・取消し・失効時の抹消登記にも準用される(2項)。当事者の申請を要しない職権主義が特徴である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で債務者が財産を売り逃げしないよう、裁判所の保全処分の効力を登記簿に公示するものです。破産法259条により裁判所書記官が職権で嘱託します。
申請ではなく、裁判所書記官が職権で嘱託します。債権者や債務者が動かなくても、保全処分の決定後『遅滞なく』登記が入ります(破産法259条1項)。
事実上売却は止まります。保全処分に反する処分は破産手続との関係で効力を主張できず、買主も凍結資産に巻き込まれるため、取引実務では敬遠されます。
当事者の申請なしに、裁判所書記官が自らの職務権限で法務局へ登記を依頼する仕組みです。当事者が止めたくても職権の流れは止められません。
保全処分の決定後『遅滞なく』入ります。契約時にきれいでも決済直前に突然入ることがあるため、決済直前の登記簿再取得が実務の鉄則です。
法務局で不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、権利部(甲区・乙区)に処分禁止や保全処分の登記が入っていないか確認します。誰でも取得できます。
つきます。171条の役員責任査定にひもづく保全処分では、破産した会社の取締役個人の不動産にも259条で処分禁止の登記が入ることがあります。
258条の破産の登記は破産手続開始そのものを公示し、259条の保全処分の登記は手続前後の個別の保全処分を公示します。契機と根拠条文が異なります。
あなたが自分で登記を抹消することはできません。259条の登記は保全処分の効力に連動し、保全処分が変更・取消し・失効したとき(2項)に裁判所書記官が職権で抹消を嘱託します。つまり登記を消す前に、まず元の保全処分自体を不服申立てで覆す必要があります。業界裏話ヒント:登記を見て慌てて法務局に行く人が多いが、戦う相手は法務局ではなく保全処分を出した裁判所です。登記原因の欄に書かれた根拠条文(28条・171条・177条)を読めば、どのルートで何を争うかが一目で分かる
契約時点できれいでも安心はできません。259条は保全処分の決定後『遅滞なく』職権で登記を嘱託するため、決済直前に処分禁止の登記が突然入ることがあります。さらに登記がなくても、後で破産管財人に否認(160条以下)される取引もあります。業界裏話ヒント:実務では契約時と決済直前の二回、登記簿を取り直すのが鉄則。前日付で保全処分が入っていないかを最後に確認するこの一手間が、凍結資産を掴まされる事故を防ぐ最後の防波堤になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記の対象 | 259条:保全処分(28条・171条・177条)の登記 | — |
| 登記の契機 | 保全処分の決定があったとき | — |
| 嘱託主体 | 裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託 | — |
| 抹消の扱い | 保全処分の変更・取消し・失効時に職権で抹消(2項) | — |
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