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破産法 第260条(否認の登記)

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  1. 登記の原因である行為が否認されたときは、破産管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
  2. 2.登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
  3. 当該否認の登記
  4. 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
  5. 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
  6. 3.前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(破産手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の破産者への移転の登記をしなければならない。
  7. 4.裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、破産者について、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定したとき、又は破産手続終結の決定があったときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。破産管財人が、第二項第二号に掲げる登記に係る権利を放棄し、否認の登記の抹消の嘱託の申立てをしたときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 260 条は、否認された行為を原因とする登記を巻き戻す手続を定める。管財人が否認登記を申請し登記官が職権で抹消するが、否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利は存続する。

Q · 前の持ち主が破産したら、自分名義で登記した不動産も消されてしまうの?

前の所有者の破産で、あなたの登記が職権で消される場合があります

破産法 260 条により、あなたの一つ手前の取引が否認されると、登記官は職権で否認された行為に基づく登記や、それに後れるあなたの登記まで抹消しうる(2 項)。ただし、否認の登記がされる前に破産手続との関係で効力を主張できる対抗要件を適時に備えた善意の第三者であれば、3 項により不動産は破産者名義へ戻りつつ、あなたの権利は抹消されずに残る。運命を分けるのは名義の有無ではなく、対抗要件をいつ備えたかである。

解説

中古マンションを買ったとする。前の所有者は、その物件をさらに別の人物から譲り受けていた。ところがその元の譲渡人が破産し、破産管財人が「あの譲渡は債権者を害する詐害行為だった」として否認した。すると登記の世界で何が起きるか。破産法 260 条は、否認された行為を原因とする登記を巻き戻す手続を定める。管財人は否認の登記を申請し(1 項)、登記官は職権で、否認登記・否認された行為を原因とする登記・それに後れる登記を抹消する(2 項)。つまり、あなたの一つ手前の取引が否認されると、その波及はあなたの登記にまで届きかねない。ただし救済がある。否認登記がされる前に、破産手続との関係で効力を主張できる対抗要件を備えた善意の第三者がいる場合、3 項により、不動産は破産者名義へ戻りつつ、その第三者の権利は抹消されずに残る。名義が誰かではなく、対抗要件をいつ備えたか。そこが運命の分かれ目になる。

法的な位置づけ

破産法 260 条は否認の登記に関する手続規定であり、否認権の行使により逸出財産を破産財団へ回復する過程で生じる登記上の巻き戻しを規律する。破産管財人による否認登記の申請、登記官の職権抹消、及び否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利存続を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の登記とは何ですか?

破産管財人が、詐害行為等で否認された行為に基づく登記を巻き戻すため、破産法 260 条に基づいて申請する登記です。登記官が職権で関連登記を抹消します。

Q2破産管財人の否認権とは?

破産者が債権者を害する行為(詐害行為・偏頗行為)をした場合、その効力を破産財団との関係で否定し、逸出した財産を取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。

Q3否認権の期間制限はいつまで?

破産手続開始の日から 2 年、または否認しようとする行為の時から 20 年を経過すると行使できなくなります(破産法 176 条)。

Q4否認登記で自分の権利も消えますか?

否認登記前に破産手続に対抗できる対抗要件を備えた善意の第三者なら、260 条 3 項で権利が存続します。備えていなければ 2 項で職権抹消されます。

Q5詐害行為否認と偏頗行為否認の違いは?

詐害行為否認は債権者全体を害する財産減少行為、偏頗行為否認は特定債権者だけを優遇する弁済や担保供与を対象とします(破産法 160・162 条)。

Q6否認の登記は誰が申請しますか?

破産管財人が申請義務を負います(破産法 260 条 1 項)。登記そのものが否認された場合も同様に管財人が申請します。

Q7破産手続が終わったら否認登記は消えますか?

開始決定の取消し・廃止確定時または終結決定時に、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(260 条 4 項)。自動では消えません。

Q8中古不動産を買う前に何を確認すべき?

登記簿の権利移転履歴と取得日・原因を確認し、直近の取得が破産リスク者からの贈与や著しい安値売買でないかを見ておきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古マンションを買ったんですが、前の持ち主が破産したら自分の登記まで消されるんですか?

状況次第である。前主の取得(あなたの一つ前の登記)が否認されると、260 条 2 項で登記官は職権でその登記や、それに後れるあなたの登記まで抹消しうる。ただしあなたが破産手続に対抗できる対抗要件を否認登記前に備えていれば、3 項で不動産は破産者へ戻りつつ、あなたの権利は残る。業界裏話ヒント:弁護士や司法書士が中古不動産で最初に見るのは『直近の所有権移転がいつ・どんな原因か』だ。贈与や著しい安値売買が破産リスク者から数年内にされていたら、否認の射程を疑う。登記簿の取得原因と日付の確認は、買付前にこそ意味がある

Q2破産管財人が否認登記をしてきたら、もう不動産は戻ってこないんですか?

戻る場合と戻らない場合がある。あなたの権利が破産手続との関係で効力を主張できる(適時に対抗要件を備えた)なら、260 条 3 項により否認登記は抹消され、権利は破産者名義へ移りつつ、あなたの権利自体は存続する。対抗できないなら 2 項で巻き込まれる。業界裏話ヒント:分かれ目は『登記の日付』一点に集約されることが多い。支払停止や開始決定の前後どちらで対抗要件を備えたかで結論が反転する。日付の前後を疎明できる資料を最初から押さえておくかどうかで、交渉力がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記さえ自分名義で入っていれば安心」と考えがちだが、問いの立て方がそもそも違う。本当に問うべきは、その登記が破産手続との関係で効力を主張できるか、つまり対抗要件を適時に備えたかである。名義の有無ではなく、対抗力をいつ備えたかが、3 項の救済に入れるかどうかを分ける。
  • 否認は前の所有者と管財人の間の問題だと知ってはいても、その抹消が自分の登記にまで職権で及ぶ深刻さを知らない人は多い。2 項では登記官が当事者の申請を待たず、職権で否認された登記やそれに後れる登記を消す。あなたが否認手続の当事者でなくても、登記の連鎖を通じて巻き込まれる。
  • 「破産手続が終われば否認登記も自動で消える」と思われがちだが、終結・取消し・廃止の場面ごとに扱いは異なり、4 項では裁判所書記官の職権嘱託や、管財人の権利放棄と抹消嘱託の申立てが必要になる。放っておけば勝手に消えるわけではない。
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規律する場面260 条:否認の効果を登記に反映する手続(否認登記・職権抹消)
誰が動くか破産管財人が否認登記を申請し、登記官が職権で抹消
第三者保護3 項:否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利を存続
時間制限4 項:手続の取消し・廃止・終結時に職権で抹消嘱託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年前に買った土地の前々所有者が破産していたら、どうなる? 破産管財人が前々主から前主への譲渡を否認し、否認の登記を申請してきた。あなたの登記が破産手続との関係で対抗要件を適時に備えていたかどうかで、3 項の保護枠に入るか、2 項で巻き込まれて抹消されるかが決まる。否認権の行使には期間制限があり、破産手続開始から 2 年が一つの区切りだ。
  • あなたが破産管財人に選任され、破産者が開始直前に親族へ不動産を贈与していた事実を掴んだ。詐害行為として否認し、260 条 1 項で否認の登記を申請する。だが贈与後、その親族が同じ不動産に第三者の抵当権を設定していた場合、その抵当権が破産手続に対抗できるなら、3 項により不動産は破産者名義へ戻りつつ抵当権は残る。財団の回収計画はここで組み替えが要る。
  • 破産手続が途中で取り消された。すでに入っていた否認の登記はどうなるのか。4 項により、裁判所書記官が職権で、遅滞なく否認登記の抹消を嘱託する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第260条(否認の登記)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第260条の条文原文は「登記の原因である行為が否認されたときは、破産管財人は、否認の登記を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第260条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第260条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。