要点破産法 260 条は、否認された行為を原因とする登記を巻き戻す手続を定める。管財人が否認登記を申請し登記官が職権で抹消するが、否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利は存続する。
Q · 前の持ち主が破産したら、自分名義で登記した不動産も消されてしまうの?
前の所有者の破産で、あなたの登記が職権で消される場合があります
破産法 260 条により、あなたの一つ手前の取引が否認されると、登記官は職権で否認された行為に基づく登記や、それに後れるあなたの登記まで抹消しうる(2 項)。ただし、否認の登記がされる前に破産手続との関係で効力を主張できる対抗要件を適時に備えた善意の第三者であれば、3 項により不動産は破産者名義へ戻りつつ、あなたの権利は抹消されずに残る。運命を分けるのは名義の有無ではなく、対抗要件をいつ備えたかである。
中古マンションを買ったとする。前の所有者は、その物件をさらに別の人物から譲り受けていた。ところがその元の譲渡人が破産し、破産管財人が「あの譲渡は債権者を害する詐害行為だった」として否認した。すると登記の世界で何が起きるか。破産法 260 条は、否認された行為を原因とする登記を巻き戻す手続を定める。管財人は否認の登記を申請し(1 項)、登記官は職権で、否認登記・否認された行為を原因とする登記・それに後れる登記を抹消する(2 項)。つまり、あなたの一つ手前の取引が否認されると、その波及はあなたの登記にまで届きかねない。ただし救済がある。否認登記がされる前に、破産手続との関係で効力を主張できる対抗要件を備えた善意の第三者がいる場合、3 項により、不動産は破産者名義へ戻りつつ、その第三者の権利は抹消されずに残る。名義が誰かではなく、対抗要件をいつ備えたか。そこが運命の分かれ目になる。
破産法 260 条は否認の登記に関する手続規定であり、否認権の行使により逸出財産を破産財団へ回復する過程で生じる登記上の巻き戻しを規律する。破産管財人による否認登記の申請、登記官の職権抹消、及び否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利存続を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が、詐害行為等で否認された行為に基づく登記を巻き戻すため、破産法 260 条に基づいて申請する登記です。登記官が職権で関連登記を抹消します。
破産者が債権者を害する行為(詐害行為・偏頗行為)をした場合、その効力を破産財団との関係で否定し、逸出した財産を取り戻す権利です(破産法 160 条以下)。
破産手続開始の日から 2 年、または否認しようとする行為の時から 20 年を経過すると行使できなくなります(破産法 176 条)。
否認登記前に破産手続に対抗できる対抗要件を備えた善意の第三者なら、260 条 3 項で権利が存続します。備えていなければ 2 項で職権抹消されます。
詐害行為否認は債権者全体を害する財産減少行為、偏頗行為否認は特定債権者だけを優遇する弁済や担保供与を対象とします(破産法 160・162 条)。
破産管財人が申請義務を負います(破産法 260 条 1 項)。登記そのものが否認された場合も同様に管財人が申請します。
開始決定の取消し・廃止確定時または終結決定時に、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します(260 条 4 項)。自動では消えません。
登記簿の権利移転履歴と取得日・原因を確認し、直近の取得が破産リスク者からの贈与や著しい安値売買でないかを見ておきます。
状況次第である。前主の取得(あなたの一つ前の登記)が否認されると、260 条 2 項で登記官は職権でその登記や、それに後れるあなたの登記まで抹消しうる。ただしあなたが破産手続に対抗できる対抗要件を否認登記前に備えていれば、3 項で不動産は破産者へ戻りつつ、あなたの権利は残る。業界裏話ヒント:弁護士や司法書士が中古不動産で最初に見るのは『直近の所有権移転がいつ・どんな原因か』だ。贈与や著しい安値売買が破産リスク者から数年内にされていたら、否認の射程を疑う。登記簿の取得原因と日付の確認は、買付前にこそ意味がある
戻る場合と戻らない場合がある。あなたの権利が破産手続との関係で効力を主張できる(適時に対抗要件を備えた)なら、260 条 3 項により否認登記は抹消され、権利は破産者名義へ移りつつ、あなたの権利自体は存続する。対抗できないなら 2 項で巻き込まれる。業界裏話ヒント:分かれ目は『登記の日付』一点に集約されることが多い。支払停止や開始決定の前後どちらで対抗要件を備えたかで結論が反転する。日付の前後を疎明できる資料を最初から押さえておくかどうかで、交渉力がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 260 条:否認の効果を登記に反映する手続(否認登記・職権抹消) | — |
| 誰が動くか | 破産管財人が否認登記を申請し、登記官が職権で抹消 | — |
| 第三者保護 | 3 項:否認登記前に対抗要件を備えた善意の第三者の権利を存続 | — |
| 時間制限 | 4 項:手続の取消し・廃止・終結時に職権で抹消嘱託 | — |
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