第二百五十七条から前条までの規定による登記については、登録免許税を課さない。
要点破産法261条は、257条から260条までの破産に関する登記について登録免許税を課さないと定める。破産財団の価値を保全し、債権者への配当原資を守るための非課税措置である。
Q · 破産の手続で入れる登記って、税金はかかるんですか?
第257条〜260条の破産登記は登録免許税がかかりません。
破産法261条により、257条から260条までの破産に関する登記(破産手続開始の登記、破産財団に属する権利の登記、否認の登記など)には登録免許税が課されません。通常、不動産の登記には固定資産評価額に応じた登録免許税がかかりますが、破産手続の登記は非課税です。破産財団の価値を保全し、債権者全員で分け合う配当原資が税で削られるのを防ぐためです。ただし非課税なのは税金部分のみで、司法書士報酬や登記事項証明書の手数料などの実費は依然として財団から支出されます。
会社が倒産する、あるいは個人が自己破産する。そのとき、裁判所や破産管財人は数多くの登記を入れる。破産手続が始まったことの登記、財団に属する権利の登記、直前の財産隠しを取り消す否認の登記。これらは本来、登記のたびに登録免許税という税金がかかる。不動産なら固定資産評価額の数%、決して小さくない金額だ。だが261条は、257条から260条までの破産に関する登記について、その税を一切課さないと定める。なぜこれがあなたに関係するのか。破産財団は、債権者全員で分け合う限られた一つの財布である。もしこれらの登記に税がかかれば、その分だけ配当の原資が削られ、あなたの取り戻せる金額が減る。地味な一条だが、債権者の取り分を静かに守っている。
破産法261条は、破産手続に関する登記の非課税を定める規定である。257条から260条までの規定による登記、すなわち破産手続開始等の登記、破産財団に属する権利の登記、否認の登記等について登録免許税を課さないものとし、登記に一般的に課税する登録免許税法に対する特則として機能する。
不動産や法人などの登記・登録に対して課される国税です。通常は不動産の固定資産評価額や登記の件数に応じて算定されますが、破産法261条の登記は非課税とされています。
かかりません。破産法261条により257条から260条の登記は登録免許税が非課税です。破産手続開始の登記もこの範囲に含まれ、財団に税負担が生じません。
否認の登記は財産を破産財団に取り戻すための登記です。財産を債権者のもとへ戻す手続で税を課せば本末転倒となるため、261条により非課税とされています。
最終的な受益者は債権者です。登記に税がかかれば財団が痩せ配当原資が減ります。非課税により財団価値が守られ、債権者の回収額が保全されます。
登記・登録・特許・免許などに課税する国税を定める一般法です。破産法261条はこの登録免許税法に対する特則として、破産の登記を非課税と定めています。
破産者が手続開始時に有する財産で、破産管財人が管理・換価し債権者への配当に充てる財産の総体です。261条はこの財団の価値を税から守る役割を持ちます。
多くは裁判所書記官の嘱託、または破産管財人からの依頼を受けた司法書士が嘱託します。261条の非課税を前提に、嘱託書の税額欄は空欄となります。
非課税により登録免許税分が財団から流出せず、その分だけ配当原資が保たれます。事件の財団規模が小さいほど、この非課税が配当率に効いてきます。
いいえ、タダになるのは税金部分だけです。261条が非課税にするのは257条から260条の登記にかかる登録免許税であって、司法書士への報酬や登記事項証明書の発行手数料といった実費は財団から支払われます。業界裏話ヒント:管財事件で示される「予想配当率」は、こうした実費を差し引いた後の数字です。税が非課税でも実費は残るので、財団が小さい事件ほど登記の実費が配当を圧迫する。配当率を聞くときは、何が引かれた後の数字かを確認するのが実務感覚です
管財事件になり、財団に属する不動産などの登記を入れる場面では使えます。257条は法人の破産登記が対象ですが、258条から260条の権利の登記や否認の登記は個人の破産にも及びます。業界裏話ヒント:個人の自己破産の多くは財産がほとんどなく「同時廃止」で終わり、そもそも財団の登記が発生しません。非課税が現実に効いてくるのは、めぼしい不動産があって管財人が選任される事件です。自分の破産がどちらの類型になるかで、この条文が関係するかどうかが分かれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 261条:非課税を定める総則的規定 | — |
| 対象 | 257〜260条の破産に関する登記すべて | — |
| 登録免許税の扱い | 課さない(非課税の根拠条文) | — |
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