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破産法 第262条(登録のある権利への準用)

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第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第三項(同条第四項において同条第三項後段の規定を準用する場合を含む。)並びに前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法262条は、否認の登記に関する規定を登録のある権利に準用する。破産管財人が詐害行為を否認すると、自動車や特許権などの登録も破産財団へ巻き戻される。

Q · 破産しそうな相手から中古車や特許を買ったら、名義が自分でも取り戻されるの?

適正対価で買っていなければ、否認され登録が破産財団に戻ります

破産法262条は、否認の登記に関する258条から261条までの規定を、登録のある権利(自動車・船舶・航空機・特許権・商標権・著作権など)に準用します。破産者が倒産直前に財産を身内へ逃がすなどの詐害行為をすれば、破産管財人はそれを否認し、各登録原簿への記入によって名義を破産財団へ巻き戻せます。名義が自分に移っていても、無償・廉価の譲渡や支払停止後の譲渡は否認の標的です。逆に相当な対価で善意に取得していれば否認は跳ね返せます。

解説

破産した相手から中古車を買った、倒産寸前の会社から特許権を譲り受けた。登録名義はすでにあなたに移っている。それで安心していると、ある日その登録が覆される。破産法262条は、不動産の「否認の登記」に関する258条から261条までの仕組みを、登録のある権利、つまり自動車・船舶・航空機・特許権・商標権・著作権などにそのまま準用すると定める。破産者が倒産直前に財産を身内へ逃がす行為(詐害行為)を、破産管財人は「否認」して破産財団に取り戻せる。不動産なら否認の登記、登録財産なら登録原簿への記入で、紙の上のあなたの名義が巻き戻される。登記と登録は別系統の制度だが、債権者を害する財産隠しを許さないという一点で、この条文が両者を一本の管でつないでいる。

法的な位置づけ

破産法262条は、破産管財人の否認権に伴う登記手続を定める258条から261条までの規定を、登録のある権利に準用する規定である。不動産の否認の登記に相当する処理を、自動車・船舶・航空機・特許権・商標権・著作権など登録によって公示される財産にも及ぼし、否認された譲渡について登録原簿への記入を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法262条とは何ですか?

否認の登記に関する258条以下の規定を、登録のある権利に準用する規定です。自動車・特許・商標・著作権など登録財産にも否認の効果を及ぼします。

Q2否認の登記とはどういう手続ですか?

破産管財人が詐害行為を否認したとき、その旨を登記簿に記入して名義を破産財団へ巻き戻す手続です。262条はこれを登録財産へ準用します。

Q3登録のある権利とは具体的に何を指しますか?

自動車・船舶・航空機・特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など、登記ではなく各原簿への登録で公示・対抗される権利を指します。

Q4破産管財人の否認権の行使期限はいつまでですか?

破産手続開始の日から2年、または否認しようとする行為の日から20年で行使できなくなります(破産法176条)。

Q5譲り受けた特許権は売主の破産で取り戻されますか?

無償・廉価の譲渡や支払停止後の譲渡なら、262条の準用により登録原簿の名義が破産財団へ巻き戻される可能性があります。

Q6否認された登録財産の名義はどう扱われますか?

本条の準用手続で各原簿(運輸支局・特許庁・文化庁等)へ否認の記入がなされ、登録名義が破産財団へ回復されます。

Q7適正な対価で買えば否認を避けられますか?

否認は主に無償・不当廉価の譲渡を狙います。査定書・振込記録で対価が相当だったと示せれば否認を跳ね返せます。

Q8破産財団とは何ですか?

破産者の財産で、債権者への配当原資となる財産の総体です。否認により流出財産が財団へ回復されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した知人から中古車を買ったんですが、これって取り上げられちゃうんですか?

適正な値段でちゃんと買っていれば、原則として取り上げられません。否認の対象は主に無償または不当に安い譲渡、債権者を害する財産隠しです(破産法160条以下、262条で登録財産に準用)。逆に相場より大幅に安い「身内価格」だと否認されやすい。業界裏話ヒント:管財人は譲渡の「対価の相当性」と「時期」を真っ先に見ます。支払停止の直前・直後の取引ほど危険。査定書や振込記録で適正対価を示せれば否認を跳ね返せる。買うときの領収書一枚が、後の運命を分ける

Q2登記と登録って何が違うんですか。なぜ別の条文がいるんですか?

登記は不動産(土地建物)の権利を法務局の登記簿で公示する制度、登録は自動車・船舶・航空機・特許・商標・著作権などを各原簿で公示する制度です。258条から261条は登記が前提なので、登録財産には自動的には及ばない。だから262条が「同じルールを登録にも適用する」と橋渡しします。業界裏話ヒント:実務では登記か登録かで管轄も窓口も全部違う。自動車は運輸支局、特許は特許庁。否認を打つ管財人は財産ごとにどの原簿を動かすかを最初に仕分けする。ここを間違えると手続がやり直しになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録の名義さえ自分に移っていれば、もう自分のものだ」と思い込んでいる人は多いが、登録名義の確定と、それが破産で覆らないことは別問題である。否認が入れば、原簿上の名義はあなたでも、財産は破産財団へ戻る。名義の安定と否認の射程を混同しているのが落とし穴だ
  • 「否認の登記は不動産の話で、車や特許には関係ない」と考えがちだが、262条がまさにその思い込みを否定するために置かれている。登記が前提の258条以下を、わざわざ登録財産へ準用しているからこそ、自動車も特許も商標も否認の手が届く
  • 「安く譲ってもらったのは得をしただけ」と見えるが、法律から見れば「廉価譲渡」は否認の標的そのものである。あなたにとっての好条件が、破産管財人にとっては詐害行為の証拠になる。この視点の落差が、後から登録を失う痛手につながる
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規定の役割262条:否認の登記手続を登録財産に準用
対象・論点自動車・船舶・航空機・特許・商標・著作権など登録のある権利
手続の窓口運輸支局・特許庁・文化庁等の各登録原簿
守る/覆す手段対価相当性・善意の立証で否認を跳ね返す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 倒産直前の会社から、相場よりかなり安く商標権を買い取った。半年後に売主が破産。破産管財人から「あの譲渡を否認する」と通知が来たら、あなたの商標登録はどうなるのか。廉価譲渡は否認の典型例で、登録原簿の名義は破産財団へ巻き戻されうる。証明すべきは対価の相当性だ
  • あなたが破産者の側だったとして、倒産の直前に自分名義の高級車を弟名義へ変えた。破産管財人はそれを詐害行為として否認できる。登録を移しても、責任財産から消えたことにはならない
  • 破産管財人としてあなたが就任した。否認したい登録財産の譲渡があるが、破産手続開始から2年の行使期限まで残りわずか。期限内に否認権を行使し、登録原簿への記入まで終えなければ、財産は永久に取り戻せなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第262条(登録のある権利への準用)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第262条の条文原文は「第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 破産法第262条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。