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破産法 第258条(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)

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  1. 個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 当該破産者に関する登記があることを知ったとき。
  3. 破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。
  4. 2.前項の規定は、当該破産者につき、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。
  5. 3.裁判所書記官は、第一項第二号の規定により破産手続開始の登記がされた権利について、第三十四条第四項の決定により破産財団に属しないこととされたときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。破産管財人がその登記がされた権利を放棄し、その登記の抹消の嘱託の申立てをしたときも、同様とする。
  6. 4.第一項第二号(第二項において準用する場合を含む。)及び前項後段の規定は、相続財産又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。
  7. 5.第一項第二号の規定は、信託財産について保全管理命令があった場合又は当該保全管理命令の変更若しくは取消しがあった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 258 条は、個人債務者の破産手続開始時に、登記された財産があれば裁判所書記官が職権で破産の登記を嘱託し、財団から外れた権利は職権で抹消すると定める。

Q · 自己破産したら、登記簿に「破産」って一生残るんですか?

登記された財産がなければ、そもそも記載されません

破産法 258 条により、破産の登記が嘱託されるのは、その人に関する登記があるとき、または破産財団に属する登記された権利があるときに限られます。持ち家や登記された権利がない人には何も登記されません。さらに、財産が自由財産拡張(34 条 4 項)で財団から外れたり、破産管財人が権利を放棄したときは、3 項により職権で登記が抹消されます。手続が取消し・廃止・終結すれば 2 項で抹消の嘱託がなされ、一生残る記録ではありません。

解説

自己破産を考えるとき、多くの人が最も恐れるのは「破産者として名前が公的記録に永久に刻まれるのではないか」という不安だ。258条はその恐怖の正体を正確に描いてくれる。個人が破産手続開始の決定を受けたとき、裁判所書記官が職権で破産の登記を嘱託するのは、(1) その人について既に登記があるとき、(2) 破産財団に属する登記された権利があるとき、この二つに限られる。つまり、持ち家も登記された権利もない人には、そもそも何も登記されない。さらに見落とされがちなのが3項だ。自由財産の拡張(34条4項)で財産が破産財団から外れたとき、あるいは破産管財人がその権利を放棄したときは、書記官が職権で登記を抹消する。破産の登記は永久の烙印ではなく、手続の進行に連動して付いたり消えたりする一時的な公示にすぎない。あなたが恐れている「一生残る記録」とは、別物だ。

法的な位置づけ

破産法 258 条は、個人債務者の破産における破産手続開始の登記の嘱託と抹消を定める規定である。裁判所書記官が職権で、登記済みの財産または既存の登記がある場合に限り破産手続開始の登記を嘱託し、その権利が破産財団から外れたときや手続が終了したときは職権で抹消を嘱託する手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の登記とは何ですか?

破産手続開始の決定を不動産登記等に公示するものです。破産法 258 条により、登記済みの財産がある個人について裁判所書記官が職権で嘱託します。

Q2自己破産すると戸籍に載りますか?

載りません。258 条の登記は法務局の不動産登記等に対するもので、戸籍にも住民票にも破産の事実は記載されません。恐れる対象を取り違えやすい点です。

Q3賃貸暮らしでも破産の登記はされますか?

されません。258 条 1 項は登記済みの財産または既存の登記がある場合に限って嘱託すると定めており、登記された権利がなければ嘱託の対象自体がありません。

Q4破産の登記はいつ消えますか?

手続が取消し・廃止・終結すれば 2 項で職権抹消され、財産が財団から外れたり管財人が放棄すれば 3 項で職権抹消されます。永久には残りません。

Q5破産管財人が不動産を放棄したら登記はどうなりますか?

3 項により、管財人が抹消嘱託を申し立てれば裁判所書記官が職権で破産の登記を抹消します。自分で登記所へ行く必要は原則ありません。

Q6破産の登記の抹消は自分で手続きが必要ですか?

原則不要です。258 条 2 項・3 項はいずれも裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託すると定めており、当事者の申請なしに登記が処理されます。

Q7相続財産や信託財産も破産の登記がされますか?

されます。4 項・5 項により、相続財産破産・信託財産破産や信託財産の保全管理命令の場面でも、登記された権利に破産の登記が嘱託されます。

Q8破産手続開始の決定が取り消されたら登記は戻りますか?

戻ります。258 条 2 項により、取消しや廃止の確定・終結のときも開始時と同じ手続で抹消が嘱託され、職権で登記が原状に復します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産したら、その記録って一生残るんですか?

戸籍にも住民票にも破産は記載されません。258条で登記されるのは法務局の不動産登記等に限られ、しかも手続が取り消し・廃止・終結すれば2項で抹消の嘱託がなされます。業界裏話ヒント:多くの人が混同するのが、官報公告(破産法10条)と本籍地市町村の破産者名簿です。官報は時間が経てば検索性が下がり、市町村の名簿は復権すれば抹消されます。「一生消えない公的烙印」というイメージは、実態とかなり違う

Q2賃貸暮らしで持ち家がないんですが、それでも登記されますか?

登記されません。258条1項は「当該破産者に関する登記があるとき」または「破産財団に属する登記された権利があるとき」に限って嘱託すると定めています。登記済みの不動産や権利がなければ、嘱託すべき対象自体が存在しません。業界裏話ヒント:実務上、自己破産する個人の多くは登記された財産を持たず、258条が現実に動く場面は限られます。心配の中心を「登記」ではなく「官報」と「信用情報(いわゆるブラックリスト)」に向け直すほうが、対策として実りがある

Q3破産管財人が私の不動産を放棄したら、登記はどうなりますか?

3項により、書記官が職権で遅滞なく破産手続開始の登記の抹消を嘱託します。管財人が「換価価値なし」と判断して放棄し、抹消嘱託の申立てをした場合も同様です。あなたが自分で登記所へ行く必要は原則ありません。業界裏話ヒント:価値の低い不動産は、放棄してもらったほうが固定資産税や管理責任の整理がしやすいことがある。管財人に「放棄予定はあるか」を早めに確認すると、登記をきれいにする道筋が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら戸籍や住民票に載る」と心配する人がいるが、その問いの前提自体が誤っている。258条の登記は法務局が管理する不動産登記等に対するものであって、戸籍にも住民票にも破産の事実は記載されない。恐れる対象を取り違えている
  • 破産の登記が付くことは知っていても、それが「消える」仕組みまで知る人は少ない。3項の管財人による放棄や、自由財産拡張(34条4項)に連動した抹消を知らないまま、本来消せる登記を放置して不利益を被るケースがある。知っているだけでは足りず、深さを知る必要がある
  • 「破産すれば全財産が登記され国に押さえられる」と思われがちだが、嘱託されるのは元々登記がある権利に限られる。未登記の動産や少額の財産には258条は動かない。登記制度に乗っていない財産は、この条文の射程外だ
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適用対象258 条:個人である債務者の破産
登記の起点破産手続開始の決定(30 条)+登記された財産の存在
抹消の仕組み財団除外・管財人放棄(3 項)、手続取消・終結(2 項)で職権抹消
当事者の手続負担書記官が職権で嘱託、当事者の申請は原則不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が自己破産したと聞いて、実家はどうなるのか心配になった。もし実家が親名義で登記された不動産なら、破産の登記が付き、いずれ換価の対象になる。だが親が賃貸暮らしなら、258条は一切動かず、登記簿に何も書かれない。あなたが真っ先に確認すべきは「親名義の登記済み財産があるか」だ
  • 個人事業主のあなたが破産。事業で使う倉庫を所有していた。手続開始から間もなく登記簿に破産の登記が入り、勝手に売却できなくなる。だが管財人が「換価しても費用倒れ」と判断して放棄すれば、3項により書記官が職権で登記を抹消する。倉庫があなたの手元に戻る可能性が残っている
  • 破産手続開始の決定が取り消された。2項により、開始のときと同じ手続で抹消の嘱託が走る。あなたが登記所に出向いて手続をしなくても、登記は職権で元に戻る
  • もし、誰も引き継ぎたくない多額債務の遺産が、相続財産破産という形で清算されることになったら。4項により、被相続人名義の登記された権利に破産の登記が嘱託される。相続人として、遺産そのものが破産する世界があることを知っておくべき場面だ

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第258条(個人の破産手続に関する登記の嘱託等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第258条の条文原文は「個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければな…」で始まります。
  3. 破産法第258条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第258条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。