要点破産法 258 条は、個人債務者の破産手続開始時に、登記された財産があれば裁判所書記官が職権で破産の登記を嘱託し、財団から外れた権利は職権で抹消すると定める。
Q · 自己破産したら、登記簿に「破産」って一生残るんですか?
登記された財産がなければ、そもそも記載されません
破産法 258 条により、破産の登記が嘱託されるのは、その人に関する登記があるとき、または破産財団に属する登記された権利があるときに限られます。持ち家や登記された権利がない人には何も登記されません。さらに、財産が自由財産拡張(34 条 4 項)で財団から外れたり、破産管財人が権利を放棄したときは、3 項により職権で登記が抹消されます。手続が取消し・廃止・終結すれば 2 項で抹消の嘱託がなされ、一生残る記録ではありません。
自己破産を考えるとき、多くの人が最も恐れるのは「破産者として名前が公的記録に永久に刻まれるのではないか」という不安だ。258条はその恐怖の正体を正確に描いてくれる。個人が破産手続開始の決定を受けたとき、裁判所書記官が職権で破産の登記を嘱託するのは、(1) その人について既に登記があるとき、(2) 破産財団に属する登記された権利があるとき、この二つに限られる。つまり、持ち家も登記された権利もない人には、そもそも何も登記されない。さらに見落とされがちなのが3項だ。自由財産の拡張(34条4項)で財産が破産財団から外れたとき、あるいは破産管財人がその権利を放棄したときは、書記官が職権で登記を抹消する。破産の登記は永久の烙印ではなく、手続の進行に連動して付いたり消えたりする一時的な公示にすぎない。あなたが恐れている「一生残る記録」とは、別物だ。
破産法 258 条は、個人債務者の破産における破産手続開始の登記の嘱託と抹消を定める規定である。裁判所書記官が職権で、登記済みの財産または既存の登記がある場合に限り破産手続開始の登記を嘱託し、その権利が破産財団から外れたときや手続が終了したときは職権で抹消を嘱託する手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始の決定を不動産登記等に公示するものです。破産法 258 条により、登記済みの財産がある個人について裁判所書記官が職権で嘱託します。
載りません。258 条の登記は法務局の不動産登記等に対するもので、戸籍にも住民票にも破産の事実は記載されません。恐れる対象を取り違えやすい点です。
されません。258 条 1 項は登記済みの財産または既存の登記がある場合に限って嘱託すると定めており、登記された権利がなければ嘱託の対象自体がありません。
手続が取消し・廃止・終結すれば 2 項で職権抹消され、財産が財団から外れたり管財人が放棄すれば 3 項で職権抹消されます。永久には残りません。
3 項により、管財人が抹消嘱託を申し立てれば裁判所書記官が職権で破産の登記を抹消します。自分で登記所へ行く必要は原則ありません。
原則不要です。258 条 2 項・3 項はいずれも裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託すると定めており、当事者の申請なしに登記が処理されます。
されます。4 項・5 項により、相続財産破産・信託財産破産や信託財産の保全管理命令の場面でも、登記された権利に破産の登記が嘱託されます。
戻ります。258 条 2 項により、取消しや廃止の確定・終結のときも開始時と同じ手続で抹消が嘱託され、職権で登記が原状に復します。
戸籍にも住民票にも破産は記載されません。258条で登記されるのは法務局の不動産登記等に限られ、しかも手続が取り消し・廃止・終結すれば2項で抹消の嘱託がなされます。業界裏話ヒント:多くの人が混同するのが、官報公告(破産法10条)と本籍地市町村の破産者名簿です。官報は時間が経てば検索性が下がり、市町村の名簿は復権すれば抹消されます。「一生消えない公的烙印」というイメージは、実態とかなり違う
登記されません。258条1項は「当該破産者に関する登記があるとき」または「破産財団に属する登記された権利があるとき」に限って嘱託すると定めています。登記済みの不動産や権利がなければ、嘱託すべき対象自体が存在しません。業界裏話ヒント:実務上、自己破産する個人の多くは登記された財産を持たず、258条が現実に動く場面は限られます。心配の中心を「登記」ではなく「官報」と「信用情報(いわゆるブラックリスト)」に向け直すほうが、対策として実りがある
3項により、書記官が職権で遅滞なく破産手続開始の登記の抹消を嘱託します。管財人が「換価価値なし」と判断して放棄し、抹消嘱託の申立てをした場合も同様です。あなたが自分で登記所へ行く必要は原則ありません。業界裏話ヒント:価値の低い不動産は、放棄してもらったほうが固定資産税や管理責任の整理がしやすいことがある。管財人に「放棄予定はあるか」を早めに確認すると、登記をきれいにする道筋が見えてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 258 条:個人である債務者の破産 | — |
| 登記の起点 | 破産手続開始の決定(30 条)+登記された財産の存在 | — |
| 抹消の仕組み | 財団除外・管財人放棄(3 項)、手続取消・終結(2 項)で職権抹消 | — |
| 当事者の手続負担 | 書記官が職権で嘱託、当事者の申請は原則不要 | — |
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