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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第257条(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)

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  1. 法人である債務者について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.前項の登記には、破産管財人の氏名又は名称及び住所、破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに破産管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各破産管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
  4. 4.第一項の債務者について保全管理命令が発せられたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令の登記を同項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
  5. 5.前項の登記には、保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第九十六条第一項において準用する第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて第九十六条第一項において準用する第七十六条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
  6. 6.第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
  7. 7.第一項の規定は、同項の破産者につき、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。
  8. 8.前各項の規定は、限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、第一項中「当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「当該限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 257 条は、法人が破産すると裁判所書記官が職権で破産手続開始の登記を管轄登記所に嘱託すると定める。保全管理命令の段階でも登記され、取引相手が公示で確認できる。

Q · 取引先の会社が倒産したかどうか、自分で確かめる方法はある?

法務局の登記で破産手続開始が確認できる

破産法 257 条により、法人が破産すると裁判所書記官が職権で、その会社の本店所在地を管轄する登記所に破産手続開始の登記を嘱託します。当事者の申請を待たずに登記されるため、取引相手のあなたは法務局やオンラインで登記事項証明書を取れば数百円で確認できます。正式な破産の前でも、保全管理命令が発せられれば同じく登記され(4 項)、経営陣が財産を動かす権限を失ったことが外から見えるようになります。

解説

取引先の社長が急に連絡を絶った。資金繰りが怪しいという噂は前からあった。あなたが数百円を払って法務局でその会社の登記事項証明書を取れば、「破産手続開始」の一行が載っているかどうかが分かる。破産法 257 条は、法人が破産したとき、裁判所書記官が職権で、つまり誰の申請も待たずに、その会社の本店所在地を管轄する登記所へ破産手続開始の登記を嘱託しなければならないと定める。重要なのは、この公示があなたのような取引相手を守るための仕組みだという点だ。さらに正式な破産の前でも、保全管理命令が出れば同じく登記される(4 項)。経営陣が会社財産を動かす権限を失ったことが、外から見えるようになる。会社の破産は本人が隠せない、それを職権で保証しているのがこの条文だ。

法的な位置づけ

破産法 257 条は破産の登記に関する手続規定であり、法人債務者に破産手続開始の決定があったとき、裁判所書記官が職権で管轄登記所へ破産手続開始の登記を嘱託する義務を定める。保全管理命令、登記事項の変更、破産手続の終結等についても準用され、限定責任信託に係る信託財産にも及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の登記とは何ですか?

法人が破産したとき、裁判所書記官が職権で商業登記に破産手続開始を記載する公示制度です。破産法 257 条が根拠で、取引相手が破産の事実を確認できる仕組みです。

Q2取引先の破産を登記で確認する方法は?

法務局の窓口またはオンライン(登記情報提供サービス等)で相手法人の登記事項証明書を取得すれば、破産手続開始の登記の有無を数百円で確認できます。

Q3保全管理命令の登記とは何ですか?

正式な破産手続開始の前でも、保全管理命令が発せられると 257 条 4 項で登記されます。経営陣が財産を動かす権限を失ったことが公示され、危険信号を早く読み取れます。

Q4破産の登記は誰がしますか?

破産者本人ではなく、裁判所書記官が職権で、遅滞なく嘱託します(257 条 1 項)。取引相手という第三者を確実に守るため、手続を破産者の意思から切り離しています。

Q5外国法人が日本で破産したらどこに登記されますか?

外国会社は日本における各代表者(日本に住所を有する者)の住所地、その他の外国法人は各事務所の所在地を管轄する登記所に登記されます(257 条 1 項ただし書)。

Q6破産手続が終わったら登記はどうなりますか?

破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の確定、破産手続終結の決定があると、257 条 7 項により裁判所書記官が職権で登記を処理し、法人は清算を経て消滅します。

Q7破産の登記に費用はかかりますか?

登記自体は裁判所書記官が職権で行うため破産者側の申請費用はありません。確認する側は登記事項証明書の取得手数料(数百円程度)がかかります。

Q8破産手続開始の登記はいつされますか?

破産手続開始の決定があったとき、裁判所書記官が『遅滞なく』職権で嘱託します。当事者の申請を待たないため、決定後速やかに公示されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したかどうか、自分で調べられますか?

調べられます。法人なら 257 条で破産手続開始が商業登記に載るので、誰でも法務局やオンラインで登記事項証明書を取れば数百円で確認できます。業界裏話ヒント: 官報を追う方法もありますが、特定の取引先を継続的に監視するなら登記の変動を見る方が確実。信用調査会社はまさにこの登記の動きを商売にしている。新規与信の前に一度取るだけで、見える世界が変わる

Q2個人が自己破産したら、登記簿に載って勤務先にバレますか?

原則バレません。257 条が登記の対象とするのは法人(と限定責任信託)で、自然人つまり個人の破産は商業登記には載りません。官報には掲載されますが、勤務先が官報を毎日照合することは稀です。業界裏話ヒント: 個人破産が職場に発覚する主な経路は登記ではなく、給与差押えなど別ルート。「破産=登記で一生残る」という不安の多くは、法人の話を個人に当てはめた誤解です

Q3破産の登記は、いつ消えるんですか?

破産手続開始の決定の取消し、破産手続廃止の決定の確定、または破産手続終結の決定があった場合、257 条 7 項によって裁判所書記官が職権で登記を処理します。法人は破産による解散と清算を経て、最終的に登記記録自体が閉鎖されます。業界裏話ヒント: 法人の場合は会社そのものが消えるので「信用情報に残り続ける」という個人破産の悩みとは構造が違う。残るのは閉鎖された登記の履歴で、過去の取引調査ではここまで遡って見られることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産すると登記簿に名前が残って一生消えない」と思っている人が多いが、それは法人の話。257 条が対象にするのは法人(と限定責任信託)であり、自然人つまり個人の破産はこの商業登記の対象外。個人破産は官報に載るだけで、勤務先が日々それを照合することは稀。法人と個人で公示の世界がまるで違う、ここを混同すると判断を誤る
  • 破産手続開始の登記は知っていても、その手前にある「保全管理命令の登記」(257 条 4 項)を知らない人がほとんど。正式に破産が決まる前から、経営陣が財産を動かす権限を失ったことが公示される。つまり相手が完全に終わる前に、外部から危険信号を読み取れる時間差が存在する。この差を知っている債権者だけが先に動ける
  • 「破産の登記は会社が自分で申請する」と思われがちだが逆。裁判所書記官が職権で、遅滞なく嘱託する(257 条 1 項)。当事者の申請を待たないのは、取引相手という第三者を確実に守るため、手続を破産者の意思から切り離しているからだ
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何を定めるか破産法 257 条:破産手続開始・保全管理命令の登記(公示)
タイミング開始決定・保全管理命令の後、遅滞なく
誰の行為か裁判所書記官が職権で登記所へ嘱託
第三者への効果登記で公示され、取引相手が誰でも確認できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に 500 万円を売掛金で抱えている。もしその会社が破産していたら、あなたの債権はどうなる? 登記で破産手続開始を確認したら、個別に取り立てに行っても無駄だ。破産管財人に債権届出をする、その期間は裁判所が決めた数週間しかない。動くのが遅れれば配当から外れる
  • あなたが代表取締役を務める会社に保全管理命令が出た。その瞬間、経営権は保全管理人に移る。257 条 4 項により、それが登記され公示される。取引先に「まだ会社は動いている」と説明しても、登記を見られたら通用しない
  • M&A で買収を検討している会社の登記を取った。「破産手続開始」の文字がある。その瞬間、ディールは別の局面に入る
  • 外国法人と取引している。その会社が日本で破産したら、日本における代表者の住所地を管轄する登記所に登記される(257 条 1 項ただし書)。外国企業だから日本では足跡が追えない、というのは思い込みだ

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第257条(法人の破産手続に関する登記の嘱託等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第257条の条文原文は「法人である債務者について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄す…」で始まります。
  3. 破産法第257条は第十三章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。