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破産法 第216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)

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  1. 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
  2. 2.前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
  3. 3.裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。
  4. 破産手続開始の決定の主文
  5. 破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨
  6. 4.第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  8. 6.第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法216条の同時廃止は、破産財団が手続費用に不足する場合に、破産手続の開始と同時に手続を廃止する制度。管財人も配当もないが、借金が消えるのは別途の免責許可決定の確定時である。

Q · 自己破産で「同時廃止」になったら、それで借金は消えるの?

手続の終了であって、借金が消える免責とは別の決定です

破産法216条の同時廃止は、破産財団が手続費用に不足するとき、破産手続の開始と同時に手続を廃止する決定です。管財人の選任も財産調査も配当もありません。ただし借金が法的に消えるのは、別途申し立てる免責許可決定が確定したとき(破産法253条)です。同時廃止だけで安心して免責手続を怠ると、破産までしたのに借金だけが残る事態も起こり得ます。清算手続の幕引きと債務の消滅は別の電車だと理解することが重要です。

解説

自己破産を申し立てる個人の多くは、この条文を通って手続を終える。破産法216条の「同時廃止」とは、あなたに配当できる財産がほとんどなく、破産管財人を立てて手続を進める費用すら出ないと裁判所が判断したとき、破産手続の開始と同時にその手続を閉じてしまう仕組みだ。管財人による調査も債権者への配当もない、最も早くて安い破産のかたち。だがここで絶対に誤解してはならない一点がある。「手続が廃止された=借金が消えた」ではない。同時廃止はあくまで清算手続の幕引きにすぎず、あなたの借金が法的に消えるのは、別途申し立てる『免責許可の決定』が確定したときだ。この二つを混同したまま安心して免責の手続を怠れば、破産までしたのに借金だけが残るという最悪の事態すら起こりうる。さらに2項を読めば、費用分の金額(予納金)を積めば同時廃止にはならず管財手続に進む、という抜け道があることも分かる。

法的な位置づけ

破産法216条の同時廃止とは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認める場合に、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定を行う制度をいう。破産管財人の選任・財産調査・債権者への配当を経ない清算型倒産手続の一類型であり、費用を支弁できる予納があるときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同時廃止とは何ですか?

破産財団が手続費用に不足するとき、破産手続の開始と同時に手続を廃止する制度です(破産法216条1項)。管財人を立てず、財産調査も配当も行いません。

Q2同時廃止だと自己破産の費用はいくらですか?

管財人を立てないため予納金は数千円〜1万円台程度で済むことが多いです。管財事件になると予納金が20万円前後(少額管財)〜50万円以上必要になります。

Q3同時廃止の手続はどのくらいの期間で終わりますか?

破産手続自体は開始と同時に廃止されます。その後の免責許可決定の確定までは、申立てからおおむね数か月程度が一般的です。

Q4同時廃止のデメリットはありますか?

手続が終わっても免責が確定するまで借金は残ります。免責を放置すると債務が残存し、破産の事実は信用情報や官報に記録されます。

Q5異時廃止と同時廃止の違いは何ですか?

同時廃止は手続開始と同時に廃止する型(216条)、異時廃止は手続開始後に費用不足が判明して途中で廃止する型(217条)です。

Q6同時廃止のあと免責はいつ確定しますか?

同時廃止の後、免責審尋を経て免責許可決定が出され、確定して初めて債務が消えます(破産法253条)。申立てから確定まで数か月かかります。

Q7同時廃止は官報に載りますか?

載ります。破産手続開始の決定と同時廃止の決定は公告されます(破産法216条3項)。官報への掲載により債権者に周知されます。

Q8同時廃止に不服がある債権者はどうすればいいですか?

同時廃止決定には即時抗告ができます(216条4項)。ただし執行停止効はなく(5項)、実務では免責審尋で意見を述べる方が効果的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同時廃止と管財事件って、何が違うんですか。自分で選べるんですか。

同時廃止は管財人を立てずに手続開始と同時に終える型、管財事件は破産管財人が財産を調査・換価・配当する型です。どちらになるかは財産の額や免責調査の必要性で裁判所が判断し、原則として自分では選べません(破産法216条1項)。業界裏話ヒント:弁護士が代理人につくと「少額管財」という運用で予納金が20万円程度に抑えられる裁判所が多い一方、本人申立だと通常管財で50万円以上を求められることがある。代理人の有無で、用意すべき現金が桁違いに変わる

Q2同時廃止になれば、もう取り立ては来なくなりますか。

破産手続開始により個別の強制執行は中止・失効し、債権者は手続外で勝手に取り立てできなくなります。ただし借金が法的に消えるのは免責許可決定が確定したとき(破産法253条)で、同時廃止だけでは債務は残っています。業界裏話ヒント:同時廃止の後、免責審尋を経て免責許可決定が確定するまで数か月かかる。その間に新たな借入れをしたり財産隠しが発覚したりすると、免責不許可(破産法252条)になり得る。手続が終わるまで気を抜かないことが肝心

Q3予納金を払えば同時廃止を避けられるって本当ですか。

本当です。破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があれば、同時廃止の規定は適用されません(破産法216条2項)。つまりお金を積めば管財手続に進みます。業界裏話ヒント:これは普通、債務者が望んで使う抜け道ではなく、財産があるケースで自然に管財へ回る仕組み。逆に、財産も予納金もなければ強制的に同時廃止になる。「お金がないから破産すらできない」という事態を防ぐのが、この同時廃止の本来の役割でもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • そもそも「同時廃止になれば借金が消える」という問いの立て方が間違っている。同時廃止は破産という清算手続を閉じる決定であって、借金を消す決定ではない。借金が消えるのは免責許可決定の確定(破産法253条)。破産手続と免責手続は別の電車で、同時廃止に乗っただけでは目的地に着かない
  • 「財産がないほど早く終わって得」と単純に考える人がいるが、同時廃止か管財かを自分で選べるわけではない。財産の額・内容・免責調査の必要性を裁判所が職権で判断する。むしろ財産が20万円を超えると管財に回され、予納金という追加コストが発生する。財産が少ないことが手続上は有利に働くという逆説がある
  • 「廃止決定は不服でも覆せない」と諦める債権者が多いが、4項で即時抗告は認められている。ただし知っておくべきはその実効性。5項により執行停止効がなく、抗告審で結論が出る前に手続は閉じていく。形式上の不服申立権と、実際に廃止を止める力は別物だ
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廃止のタイミング216条 同時廃止:手続開始と同時に廃止
適用の前提破産財団が手続費用に不足+予納なし
管財人・配当の有無管財人を立てず配当なし
債務が消える段階廃止ではなく免責許可決定の確定(253条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融とカードローンで膨らんだ300万円、もう利息すら払えない。手元には10万円の中古車と数万円の預金しかない。この状態で自己破産を申し立てると、ほぼ確実に同時廃止になる。管財人を立てる費用が出ないからだ。手続は数か月で終わり、あとは免責許可を待つだけになる
  • あなたが小さな飲食店を法人化せず個人でやっていて、コロナ禍で借入れが膨らみ廃業。事業用の什器や売掛金が20万円以上残っていると、同時廃止ではなく管財事件に振り分けられ、予納金20万円前後を用意する必要が出てくる。財産の有無が、あなたの財布を直撃する
  • もし債権者であるあなたが、破産者は財産を隠していると疑ったら? 同時廃止決定には即時抗告ができる(4項)。だが5項で執行停止効はないと釘を刺されている。抗告しても廃止の効力は止まらない。実務では、廃止を争うより免責審尋で意見を述べる方が効く
  • 申立てまであと数日。その直前に、特定の友人にだけ借金を返したり、財産を親名義に移したりすると、それが偏頗弁済・財産隠しと見なされ、同時廃止どころか管財事件に回され、最悪は免責不許可になる。きれいな状態で申し立てられるかが分水嶺になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第216条の条文原文は「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第216条は第九章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。