要点破産法 215 条は、破産手続の終結後でも新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば、破産管財人が裁判所の許可を得て追加配当を行うと定める。配当は既存の配当表によってする。
Q · 破産手続が終わったのに、また配当の通知が来るってどういうこと?
終結後でも財産が見つかれば追加配当があります
破産法 215 条により、最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後であっても、新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば、破産管財人は裁判所の許可を得て追加配当を行います。原資は否認権訴訟で取り戻した金、休眠預金、税の還付、和解金などです。ただし追加配当は最後配当で作成した配当表によって行われ、配当率や順位は変わりません。通知は届出住所に送られるため、住所を更新していないと配当金が供託され手元に届きません。
破産手続が終わった、配当は債権額の8パーセントだった、もう一円も戻らない。取引先が倒産したとき、多くの債権者はそう思って通帳を閉じる。だがそれは正確ではない。破産法215条は、最後配当の通知を発した後、さらには破産手続終結の決定が下りた後であっても、新たに配当に充てられる相当の財産が確認されたときは、破産管財人が裁判所の許可を得て、もう一度配当をしなければならないと定める。これが追加配当だ。財産はどこから湧くのか。管財人が否認権の裁判に勝って取り戻した金、忘れられていた預金口座、後から届いた税金の還付、債務者が抱えていた訴訟の和解金。これらが幕の下りた後に転がり込む。重要なのは、追加配当はあなたが何もしなくても自動で振り込まれるものではないという点だ。通知はあなたが届け出た住所に送られる。引っ越して住所を更新していなければ、せっかくの金があなたに届かないまま供託される。
破産法 215 条は追加配当を定める規定であり、最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後に、新たに配当に充てられる相当の財産が確認された場合に、破産管財人が裁判所の許可を得て届出破産債権者に対して行う配当をいう。追加配当は最後配当等で作成した配当表によって実施され、配当率および順位は変更されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続の最後配当後や終結後に、新たな財産が確認されたとき破産管財人が裁判所の許可を得て届出債権者へ行う二回目以降の配当です(破産法 215 条)。
最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後、新たに配当に充てられる相当の財産が確認され、裁判所の許可があった時点で行われます。固定の時効期間はありません。
通知は裁判所への届出住所に送られます。引っ越して住所を更新していないと通知が届かず、あなたの配当金は供託され手元に入りません。
必要です。原手続で債権を届け出ていない債権者は、202 条の準用により追加配当からも除斥されます(215 条 2 項)。
否認権訴訟で取り戻した金、忘れられていた休眠預金、後から届いた税の還付、債務者が抱えていた訴訟の和解金などが典型です。
受けられます。215 条 1 項後段が、破産手続終結の決定があった後であっても追加配当をすると明記しています。
最後配当は手続の本体的な清算配当、追加配当は終結前後に判明した財産を拾い直す配当です。追加配当は最後配当の配当表をそのまま用います(215 条 3 項)。
破産管財人が追加配当後、遅滞なく裁判所へ書面で計算報告します。管財人が欠けたときは後任の管財人が報告します(215 条 6 項・7 項)。
詐欺ではありません。破産法215条1項後段は、終結決定の後でも新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば追加配当をすると定めています。管財人が否認権訴訟で金を取り戻したり、税の還付や和解金が入ったりして原資が生まれたのです。業界裏話ヒント:この通知は届出住所に送られるため、引っ越して住所を更新していない債権者には届かず、その分は供託される。終わった案件でも住所だけは生かしておくのが玄人の対応です
取り分の割合は変わりません。追加配当は最後配当で作った同じ配当表を使うため(215条3項)、あなたの配当率も順位も最初に確定したまま動きません。増えるのは「もう一度配当がある」という機会であって、一回あたりの優先順位ではない。業界裏話ヒント:だからこそ重要なのは最初の債権届出と債権額の確定段階です。そこで取り分が決まり、追加配当はその比率を後からなぞるだけ。最初の手続で手を抜いた債権者は、追加配当でも取り返せない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 215 条 追加配当:終結前後に判明した財産の拾い直し | — |
| 起点 | 新たに配当に充てられる相当の財産の確認 + 裁判所の許可 | — |
| 配当表 | 最後配当等で作成した配当表をそのまま使う(215 条 3 項) | — |
| 終結後の可否 | 破産手続終結の決定後でも可能(215 条 1 項後段) | — |
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