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破産法 第215条

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  1. 第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあっては第二百五条において準用する第二百条第一項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第二百八条第一項の規定による許可があった後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当(以下この条において「追加配当」という。)をしなければならない。破産手続終結の決定があった後であっても、同様とする。
  2. 2.追加配当については、第二百一条第四項及び第五項、第二百二条並びに第二百三条の規定を準用する。この場合において、第二百一条第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二百十五条第四項の規定」と、第二百二条第一号及び第二号中「前条第七項」とあり、並びに第二百三条中「第二百一条第七項」とあるのは「第二百十五条第五項」と読み替えるものとする。
  3. 3.追加配当は、最後配当、簡易配当又は同意配当について作成した配当表によってする。
  4. 4.破産管財人は、第一項の規定による許可があったときは、遅滞なく、追加配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければならない。
  5. 5.破産管財人は、前項の規定により定めた配当額を、追加配当の手続に参加することができる破産債権者(第二項において読み替えて準用する第二百一条第五項の規定により追加配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない。
  6. 6.追加配当をした場合には、破産管財人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
  7. 7.前項の場合において、破産管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の破産管財人がしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 215 条は、破産手続の終結後でも新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば、破産管財人が裁判所の許可を得て追加配当を行うと定める。配当は既存の配当表によってする。

Q · 破産手続が終わったのに、また配当の通知が来るってどういうこと?

終結後でも財産が見つかれば追加配当があります

破産法 215 条により、最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後であっても、新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば、破産管財人は裁判所の許可を得て追加配当を行います。原資は否認権訴訟で取り戻した金、休眠預金、税の還付、和解金などです。ただし追加配当は最後配当で作成した配当表によって行われ、配当率や順位は変わりません。通知は届出住所に送られるため、住所を更新していないと配当金が供託され手元に届きません。

解説

破産手続が終わった、配当は債権額の8パーセントだった、もう一円も戻らない。取引先が倒産したとき、多くの債権者はそう思って通帳を閉じる。だがそれは正確ではない。破産法215条は、最後配当の通知を発した後、さらには破産手続終結の決定が下りた後であっても、新たに配当に充てられる相当の財産が確認されたときは、破産管財人が裁判所の許可を得て、もう一度配当をしなければならないと定める。これが追加配当だ。財産はどこから湧くのか。管財人が否認権の裁判に勝って取り戻した金、忘れられていた預金口座、後から届いた税金の還付、債務者が抱えていた訴訟の和解金。これらが幕の下りた後に転がり込む。重要なのは、追加配当はあなたが何もしなくても自動で振り込まれるものではないという点だ。通知はあなたが届け出た住所に送られる。引っ越して住所を更新していなければ、せっかくの金があなたに届かないまま供託される。

法的な位置づけ

破産法 215 条は追加配当を定める規定であり、最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後に、新たに配当に充てられる相当の財産が確認された場合に、破産管財人が裁判所の許可を得て届出破産債権者に対して行う配当をいう。追加配当は最後配当等で作成した配当表によって実施され、配当率および順位は変更されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1追加配当とは何ですか?

破産手続の最後配当後や終結後に、新たな財産が確認されたとき破産管財人が裁判所の許可を得て届出債権者へ行う二回目以降の配当です(破産法 215 条)。

Q2追加配当はいつ行われますか?

最後配当・簡易配当・同意配当の通知後、または破産手続終結の決定後、新たに配当に充てられる相当の財産が確認され、裁判所の許可があった時点で行われます。固定の時効期間はありません。

Q3追加配当の通知が届かないとどうなりますか?

通知は裁判所への届出住所に送られます。引っ越して住所を更新していないと通知が届かず、あなたの配当金は供託され手元に入りません。

Q4追加配当を受けるには債権届出が必要ですか?

必要です。原手続で債権を届け出ていない債権者は、202 条の準用により追加配当からも除斥されます(215 条 2 項)。

Q5追加配当の原資はどこから生まれますか?

否認権訴訟で取り戻した金、忘れられていた休眠預金、後から届いた税の還付、債務者が抱えていた訴訟の和解金などが典型です。

Q6破産手続終結後でも配当を受けられますか?

受けられます。215 条 1 項後段が、破産手続終結の決定があった後であっても追加配当をすると明記しています。

Q7追加配当と最後配当の違いは何ですか?

最後配当は手続の本体的な清算配当、追加配当は終結前後に判明した財産を拾い直す配当です。追加配当は最後配当の配当表をそのまま用います(215 条 3 項)。

Q8追加配当の計算報告は誰がしますか?

破産管財人が追加配当後、遅滞なく裁判所へ書面で計算報告します。管財人が欠けたときは後任の管財人が報告します(215 条 6 項・7 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続が終わったはずなのに、また配当の通知が来ました。詐欺じゃないですよね?

詐欺ではありません。破産法215条1項後段は、終結決定の後でも新たに配当に充てられる相当の財産が確認されれば追加配当をすると定めています。管財人が否認権訴訟で金を取り戻したり、税の還付や和解金が入ったりして原資が生まれたのです。業界裏話ヒント:この通知は届出住所に送られるため、引っ越して住所を更新していない債権者には届かず、その分は供託される。終わった案件でも住所だけは生かしておくのが玄人の対応です

Q2追加配当って、最初より多くもらえるんですか?順位を上げられますか?

取り分の割合は変わりません。追加配当は最後配当で作った同じ配当表を使うため(215条3項)、あなたの配当率も順位も最初に確定したまま動きません。増えるのは「もう一度配当がある」という機会であって、一回あたりの優先順位ではない。業界裏話ヒント:だからこそ重要なのは最初の債権届出と債権額の確定段階です。そこで取り分が決まり、追加配当はその比率を後からなぞるだけ。最初の手続で手を抜いた債権者は、追加配当でも取り返せない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続が終わったら、もう一円も入らない」と思い込んでいる人が多いが、終結決定の後であっても、新たに配当に充てられる財産が確認されれば追加配当は行われる(215条1項後段)。手続の終わりは、回収の終わりではない
  • 追加配当という制度の存在は知っていても、それが「自動では来ない」ことを軽視している人が多い。通知はあなたの届出住所に送られる。住所を更新し忘れた瞬間、あなたの取り分は供託され、手元に届かないまま時が過ぎる
  • 「追加配当なら、今度こそ多めに取り返せる」と期待する人がいるが、その問いの立て方が誤っている。追加配当は最後配当で作った同じ配当表を使う(215条3項)。あなたの取り分の割合も順位も最初に確定済みで、後から動かせない
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位置づけ215 条 追加配当:終結前後に判明した財産の拾い直し
起点新たに配当に充てられる相当の財産の確認 + 裁判所の許可
配当表最後配当等で作成した配当表をそのまま使う(215 条 3 項)
終結後の可否破産手続終結の決定後でも可能(215 条 1 項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で200万円が焦げ付き、最後配当で16万円だけ戻ってきた。二年後、見覚えのない封筒が裁判所から届く。破産管財人が否認権訴訟に勝ち、別の債権者へ流れていた金を取り戻したため、追加配当をするという通知だった。あなたは諦めていた数十万円を、もう一度受け取れる
  • もし、あなたが破産した会社の債権者で、配当を受けた後に引っ越したとしたら? 追加配当の通知は届出住所に送られる。新住所を裁判所に伝えていなければ通知はあなたに届かず、配当金は供託される。財産があっても、あなたの手には入らない
  • あなたが破産管財人で、終結決定の後に債務者名義の休眠口座を発見した。終わった案件を、もう一度開く。裁判所の許可を取り、追加配当の手続に入る
  • あと数日で破産手続の終結決定が出る。だがあなたは、債務者が起こしていた損害賠償訴訟の和解金がもうすぐ入ることを知っている。終結後でも追加配当はできる。慌てて終結を止める必要はない、後から拾い直せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第215条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第215条の条文原文は「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあっては第二百五条において準用する第二百条第一項に規定する期間を経過した後、同意配当にあっては第二…」で始まります。
  3. 破産法第215条は第六節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。