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破産法 第208条

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  1. 裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この章及び次章において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。この場合において、破産管財人の申立ては、届出をした破産債権者の全員が、破産管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、することができる。
  2. 2.前項の規定による許可があった場合には、破産管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、同項後段の届出をした破産債権者に対して同意配当をすることができる。
  3. 3.同意配当については、第百九十六条第一項及び第二項並びに第二百三条の規定を準用する。この場合において、第百九十六条第一項中「前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と、第二百三条中「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第二百八条第一項の規定による許可があった時に」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 208 条は、届出をした破産債権者の全員が配当表・配当額・時期・方法に同意した場合に限り、破産管財人が裁判所書記官の許可を得て最後配当に代わる同意配当を行える手続を定める。

Q · 取引先が倒産して管財人から「同意配当に同意して」と書類が来た。サインしないとどうなるの?

全員一致が崩れ、正式な最後配当に戻る

破産法 208 条の同意配当は、届出をした破産債権者の「全員」が配当表・配当額・時期・方法に同意していることが成立要件です。あなた一人が同意しなければ本方式は使えず、手続は正式ルートである最後配当(195 条以下)に戻ります。その分だけ回収時期は遅れますが、除斥期間内に配当額を争う機会は確保されます。逆に全員が同意すれば、公告や除斥期間を省いて最も早く低コストで配当を受けられます。あなたの一票が、配当方式そのものと全債権者の回収時期を左右します。

解説

取引先が倒産した。あなたは債権者として配当を待つ立場だ。破産手続の配当には、本来「最後配当」という正式ルートがある。だがそこには公告や除斥期間といった時間と費用のかかる手続が組み込まれ、その費用は配当原資、つまりあなたの取り分から差し引かれていく。208条が用意するのは抜け道だ。届出をした債権者の全員が、配当表、配当額、時期、方法に同意していれば、破産管財人は裁判所書記官の許可を得て、正式手続を省いた「同意配当」をあらかじめ実行できる。ここで決定的なのは「全員の同意」という要件である。あなた一人が同意しなければ、この抜け道は閉じ、手続は正式ルートに戻る。つまりあなたは、配当の中身に対する事実上の拒否権を握っている。何も考えずに同意書にサインするか、中身を精査してから判断するかで、あなたの回収額そのものが変わりうる。

法的な位置づけ

同意配当とは、破産法 208 条に基づき、最後配当ができる場合において届出をした破産債権者の全員が配当表・配当額・配当の時期及び方法に同意しているときに限り、破産管財人が裁判所書記官の許可を得て、公告や除斥期間を伴う最後配当に代えて実施できる簡略化された配当方式をいう。全員一致を成立要件とし、簡易配当(204 条)と並ぶ迅速な配当ルートである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意配当とは何ですか?

破産法 208 条に基づき、届出債権者全員の同意を前提に、破産管財人が裁判所書記官の許可を得て最後配当に代えて行う簡略化された配当方式です。公告や除斥期間を省けます。

Q2同意配当と最後配当は何が違うの?

最後配当(195 条)は公告や除斥期間を伴う正式手続ですが、同意配当は届出債権者全員が同意した場合に限りそれらを省略できる近道です。全員一致なら最も早く配当を受けられます。

Q3同意配当はいつまでに同意すればいいの?

破産法に特定の法定期限はなく、実務上は破産管財人が定める同意の回答期限が事実上の締切です。期限内に全員の同意が揃わなければ最後配当へ移行します。

Q4同意配当に一度同意したら撤回できる?

同意は配当表・配当額を確定させる意思表示のため、許可後の撤回は原則困難です。配当額や順位に疑問があれば、同意する前に内訳の開示を求めるのが安全です。

Q5届出をしていない債権者がいても同意配当はできる?

同意配当の同意要件は『届出をした』破産債権者全員です。届出をしていない債権者は配当対象外なので、届出債権者全員の同意が揃えば実施できます。

Q6同意配当に裁判所書記官の許可は必要?

必要です。破産法 208 条 1 項は、破産管財人の申立てに基づき裁判所書記官が同意配当を許可すると定めています。許可があった時に配当額の通知があったものとみなされます。

Q7同意配当だと配当は早くなるの?

早くなります。公告や除斥期間の経過を待たずに配当できるため、全員一致が得られる小規模案件では最後配当より大幅に手続が短縮され、手続費用も節約できます。

Q8全員の同意が取れないとどうなる?

同意配当は使えず、簡易配当(204 条)または最後配当(195 条以下)に切り替わります。管財人は不同意者が出た場合に備え、代替の配当方式を並行して検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人から同意配当の書類が来たけど、同意しないとどうなるの?

あなたが同意しなければ同意配当は成立しません。208条1項後段は届出債権者全員の同意を要件としているからです。その場合は通常の最後配当(195条)に切り替わり、配当の時期は遅れますが、除斥期間中に配当額を争う機会は確保されます。業界裏話ヒント:管財人は全員一致を急ぐあまり、同意書に「異議なし」を一括で求めてくることがある。配当率や自分の債権額に少しでも違和感があれば、同意の前に内訳の開示を求めるのが定石です。一度サインすれば、その配当表で確定してしまう。

Q2同意配当と簡易配当って何が違うの? どっちが早いの?

簡易配当(204条)は配当額が少額などの場合に書記官の許可で手続を簡略化する制度、同意配当(208条)は届出債権者全員の同意を前提に管財人が配当の中身まで設計できる制度です。省略できる手続は同意配当の方が広く、全員一致なら最も早い。業界裏話ヒント:実務では「債権者が数社で全員が協力的」な小規模法人破産で同意配当が選ばれやすい。逆に債権者が多数なら全員の同意取り付けが現実的でなく、簡易配当か最後配当になる。どの方式を提案されたかで、案件の規模感と管財人の見立てが読めます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配当のやり方は管財人と裁判所が決めるもので、債権者は受け取るだけ」と思われがちだが、同意配当では届出債権者全員の同意が成立要件だ。あなたの同意がなければ管財人はこの方式を使えない。受け身に見えて、実は手続の成否を握る一端にいる
  • 「同意すれば早くもらえる」というメリットは知られているが、その裏で「配当額に異議を述べる機会を自ら手放している」という側面は見落とされがちだ。同意配当は配当表への同意とセットになっている。後から計算違いを争う足場を、サインした瞬間に失う。早さの代償の大きさを、多くの人は深く考えていない
  • あなたから見れば「少しでも早く回収したい」だが、管財人から見れば「全員の同意を取り付けて手続コストを削りたい」。この二つの利害はおおむね一致する。だが債権の査定や財団の評価で食い違いが生じると、あなたの「早く」が管財人の「安く早く終わらせたい」に利用される余地が生まれる
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成立要件同意配当(208 条):届出債権者全員の同意 + 裁判所書記官の許可
公告・除斥期間省略できる(全員が同意済みのため)
配当までの速さ最も早い(全員一致が前提)
向いている案件債権者が少数で全員が協力的な小規模案件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産で、管財人から「同意配当に同意してください」という書類が届いた。サインすれば数週間早く金が入る。だが配当額の計算は本当に正しいのか。あなたが同意した瞬間、その金額で確定する。後から「計算がおかしい」と気付いても遅い
  • あなたが破産管財人だとする。債権者が3社しかいない小規模案件で、最後配当の公告に時間と費用をかけるのは合理的でない。全員から同意を取り付けて同意配当に切り替えれば、手続は一気に短縮し、報酬も配当原資も節約できる。だが一社でも同意を渋れば、計画は振り出しに戻る
  • 管財人から同意の回答期限を切られた。あと3日。同意すれば早期回収、保留すれば全体が遅れる。あなたの一票が、他の債権者全員の回収時期を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第208条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第208条の条文原文は「裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(…」で始まります。
  3. 破産法第208条は第四節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第208条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。