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破産法 第204条(簡易配当)

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  1. 裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下この章及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。
  2. 配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。
  3. 裁判所が、第三十二条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第三項第一号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。
  4. 前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。
  5. 2.破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第百九十六条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない。
  6. 3.前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
  7. 4.第二項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 204 条は、配当額が 1000 万円未満などの小規模事件で、最後配当に代えて手続を簡略化した簡易配当を認める規定。通知はみなし到達となる。

Q · 取引先が倒産して財産が少ないと、配当手続は何が変わるの?

配当額は変わらず、手続が簡略化され反応できる時間が縮みます

破産法 204 条により、配当できる金額が 1000 万円未満などの要件を満たすと、裁判所書記官の許可で最後配当に代えて簡易配当が行われます。減るのは配当率ではなく手続です。公告などの段階が省かれ、通知から異議までの流れが速くなります。さらに本条 3 項のみなし到達により、通知は通常到達すべきであった時に届いたものとみなされ、郵便を見落としても異議期間は進みます。届出後に連絡先を最新化しておくことが自衛策です。

解説

取引先が倒産した。あなたは未払いの売掛金を抱える債権者だ。本来なら「最後配当」という手続を通る。配当表の公告、異議申立期間、個別通知と、何段階もの関門を経てようやく配当が実行される。ところが破産財団から配当できる金額が1000万円に満たないと認められると、裁判所書記官の許可ひとつで手続が「簡易配当」に切り替わる。狙いは手続の圧縮だ。配当見込額が一括で通知され、最後配当に比べて関門が省かれ、あなたが動ける時間も短くなる。さらに見落としてはならないのが本条3項の「みなし到達」。通知は、通常届くべきであった時に届いたものとみなされる。つまりあなたが郵便受けを確認し損ねても、手続は止まらず進んでいく。少額の倒産事件ほど、債権者であるあなたが自分でアンテナを張っていないと、いつ何を通知されたのかも気付かないまま配当が終わる。

法的な位置づけ

破産法 204 条にいう簡易配当とは、配当可能額が 1000 万円未満であるなど所定の要件を満たす場合に、裁判所書記官の許可を得て、最後配当の重厚な手続に代えて実施される簡略化された配当手続をいう。公告等の段階が省かれ、届出債権者への通知にはみなし到達の規定が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易配当とは何ですか?

破産法 204 条に基づき、配当可能額が 1000 万円未満など所定の要件を満たす小規模事件で、裁判所書記官の許可により最後配当に代えて行われる簡略化された配当手続です。

Q2簡易配当と最後配当の違いは何ですか?

配当率は同じですが、簡易配当は公告など最後配当の重い手続が省かれ、通知から異議までの流れが速く進みます。手続の重さと所要時間が主な違いです。

Q3簡易配当の要件は何ですか?

配当可能額が 1000 万円未満であること、開始決定の公告・通知後に届出債権者が異議を述べなかったこと、その他相当と認められることのいずれかです(204 条 1 項)。

Q4破産債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定める債権届出期間内です。届出をしていない債権者は配当見込額の通知対象にすらならないため、開始を知ったら早めに届け出ることが重要です。

Q5配当見込額の通知が来たらどうすればいいですか?

通知に記載された金額と配当表を直ちに確認し、記載に不服があれば所定の期間内に裁判所へ異議を申し立てます。放置すると異議の機会を失います。

Q6簡易配当の異議はいつまでに申し立てますか?

破産法 205 条で読み替え準用される 200 条により、原則として除斥期間経過後 1 週間以内です。起算点はみなし到達により通知が通常到達すべきであった時です。

Q7みなし到達とは何ですか?

通知を実際に読んだかどうかに関わらず、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす仕組みです(204 条 3 項)。郵便を見落としても期間は進みます。

Q8破産管財人が簡易配当を申し立てる流れは?

配当可能額や無異議など 204 条 1 項の要件を確認して裁判所書記官に許可を申し立て、許可後は配当表提出後に遅滞なく配当見込額を届出債権者へ通知します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易配当って、普通の配当より私がもらえる金額は減るんですか?

減りません。簡易配当(破産法204条)は配当の手続を簡略化する制度で、配当率そのものを下げるものではありません。配当原資が1000万円未満など要件を満たす小規模事件で、最後配当の重い手続を省くために使われます。業界裏話ヒント:金額は変わらなくても、変わるのは「あなたが反応できる時間」。最後配当より公告などの段階が省かれる分、通知から異議までの流れが速い。少額だからと放置すると、配当率に文句を言う前に手続が終わっている

Q2裁判所からの通知を見落としてしまったら、もう異議は言えないんですか?

原則として不利になります。本条3項は通知が『通常到達すべきであった時』に到達したものとみなすため、実際に読んだかどうかは関係なく期間が進みます。届出時の住所に通常届く状態であれば、見落としは自己責任とされやすい。業界裏話ヒント:だからこそ債権届出をした後、引っ越しや事務所移転があれば必ず管財人へ届け出ること。みなし到達は『届く状態を作っておけば守られ、放置すれば切り捨てられる』制度。連絡先の更新一つで、異議の機会が生き残るかどうかが決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「裁判所から通知が来てから対応すればいい」と思える。だが法律から見れば、本条3項で通知は実際に読んだ時ではなく「通常到達すべきであった時」に届いたものとみなされる。この落差が、郵便を見落とした瞬間にあなたの異議期間を食い潰す
  • 「簡易配当になると配当額が減らされる」と思い込む人が多いが、簡略化されるのは手続であって配当率ではない。あなたが本当に問われているのは、受け取る金額ではなく、反応できる時間の長さだ
  • 簡易配当でも配当はもらえる、そこまでは分かっている人でも、その手続がどれだけ速く回るか、異議の窓がどれだけ狭く設計されているかまでは知らない。スピードを甘く見た債権者から順に、声を上げる機会を失う
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根拠条文と位置づけ破産法 204 条:小規模事件の簡略化された配当
主な要件配当可能額 1000 万円未満・公告後無異議・相当性のいずれか
手続の重さ公告等が省かれ通知から異議までが速い
配当率への影響配当率は変わらず手続のみ簡略化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが下請けの個人事業主で、元請けの中小企業が倒産したらどうなる? あなたは破産債権者になり、配当原資が1000万円未満なら簡易配当の通知があなた宛に届く。連鎖倒産の多くは、この一通を机の隅に積み上げたまま放置するところから始まる
  • クラウドファンディングや前払い式サービスの運営会社が破綻。前金を払った個人のあなたも、立派な破産債権者だ。配当原資が小さければ簡易配当に乗る。少額だからと油断していると、配当見込額の通知が来てから異議を言うまでの窓は驚くほど短い
  • 封筒が届いた。差出人は破産管財人。中には聞き慣れない「配当見込額」「簡易配当」の文字。あと数日で異議の期限が来ているかもしれない。だが本条3項では、その封筒を開けようが開けまいが、通知は「届いたはず」の時点で効力を持っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第204条(簡易配当)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第204条の条文原文は「裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定に…」で始まります。
  3. 破産法第204条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。