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破産法 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)

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第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 203 条は、201 条 7 項の配当額通知が発せられた時に管財人に知れていない財団債権者は、最後配当の金額から弁済を受けられないと定める。

Q · 財団債権は最優先だと聞きました。破産手続中の取引先への請求、放っておいても払われますか?

いいえ。管財人に知られていなければ最後配当から弁済されません。

財団債権は破産債権に優先して随時弁済される強い地位を持ちますが、破産法 203 条により、201 条 7 項の配当額の通知が発せられた時点で破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当に充てられる金額から弁済を受けられません。順位がいくら高くても、基準時に管財人に認識されていなければ配当の列に並べないのです。したがって最後配当の通知が出る前に、書面で財団債権を届け出て『知れている』状態を作ることが決定的に重要となります。

解説

破産した取引先の管財人と、あなたは破産手続の途中で新たに契約を結んだ。倉庫の保管料、設備の修理代、運送費。これらは破産債権ではなく財団債権、つまり一般の債権者より先に、配当手続の外で随時優先的に支払われる強い立場の債権だ。ところが破産法 203 条は、その最優先の地位に冷たい条件を一つ付ける。最後配当の配当額通知(201 条 7 項)が発せられた時点で、管財人があなたの存在を知らなければ、最後配当に充てられる金額からは一円も弁済を受けられない。順位がいくら高くても、見えない債権者は配当の列に並べない。財団債権者だから安心だと構えて、管財人への届出や連絡を怠った瞬間、あなたの優先権は作動しないまま終わる。

法的な位置づけ

破産法 203 条は、最後配当における財団債権者の除斥を定める手続規定である。破産法 201 条 7 項による配当額の通知が発せられた時点で破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額からは弁済を受けられない。財団債権が破産債権に優先するという実体的順位とは別に、手続上の認識時点を基準とする点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団債権とは何ですか?

破産手続開始後に管財人との取引などで生じ、破産債権に優先して配当手続の外で随時弁済される債権です(破産法 148 条・151 条)。保管料・修理代・運送費・一部の未払賃金などが該当します。

Q2財団債権と破産債権はどう違いますか?

財団債権は破産債権に優先して随時弁済される最優先の地位ですが、破産債権は届出・調査を経て配当手続の中で弁済されます。破産債権は 198 条の除斥期間、財団債権は 203 条の基準時が問題になります。

Q3破産の最後配当はいつ行われますか?

破産財団の換価が終わり配当できる状態になった後に行われます。時期は事案ごとに異なるため、破産管財人または裁判所に確認してください。203 条の基準時は 201 条 7 項の配当額通知が発せられた時点です。

Q4破産した取引先への保管料は回収できますか?

手続開始後に管財人の依頼で保管を続けた費用は財団債権になり得ます。ただし配当額通知の時点で管財人に知られていなければ最後配当から弾かれるため、早期に書面で届け出ることが必要です。

Q5破産管財人に財団債権を届け出る方法は?

債権届出書や内容証明郵便で、債権の存在・金額・発生原因を管財人へ通知します。口頭やメール一本より、証拠が残る書面で『知れている』状態を確保するのが確実です。

Q6財団債権が最後配当から除外されるのはなぜですか?

破産法 203 条が、手続の早期確定・終結を優先させ、配当額通知の基準時に管財人が知らない財団債権者を最後配当の原資から除くためです。手続の安定という時間的価値が優先順位を上回る場面です。

Q7配当額通知の後に届け出ても間に合いますか?

最後配当の原資からは弁済を受けられません。ただし残余財産が後から判明すれば追加配当(215 条)の対象になり得るため、諦めずに管財人へ確認してください。

Q8未払賃金は財団債権になりますか?

一定範囲の未払賃金は財団債権になります。ただし管財人が把握していなければ最後配当から払われないため、退職と同時に書面で請求しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団債権って優先されるんですよね。なら急がなくても大丈夫じゃないですか?

優先されるのは事実で、破産債権より先に、配当手続の外で随時弁済されます(破産法 151 条)。ただし 203 条が落とし穴で、最後配当の配当額通知が発せられた時点で管財人があなたを知らなければ、最後配当の原資からは弁済されません。業界裏話ヒント:管財人は『知れている』債権者しか計算に入れられない。請求書を社内で持っているだけでは足りず、管財人に債権として届け出て初めて『知れている』状態になる。優先権は、認識されて初めて作動する

Q2管財人が私の債権を見落として配当が終わってしまったら、もう泣き寝入りですか?

最後配当の原資からは受けられませんが、道が完全に閉ざされるわけではありません。財団に相当の残余財産が後から判明すれば追加配当(破産法 215 条)の対象になりえますし、見落としが管財人の善管注意義務違反(85 条)に当たれば、管財人個人への損害賠償請求も検討できます。業界裏話ヒント:実務では、管財人は把握漏れによる賠償リスクを避けるため、不明確な請求でも照会してくることが多い。逆に言えば、こちらから明確な書面を早く出しておくほど、見落とされるリスクは下がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「財団債権は最優先だから、放っておいても必ず払われる」と思いがちだが、203 条はその前提を崩す。最優先であっても、最後配当の配当額通知の時点で管財人に知れていなければ、その配当原資からは弁済されない。実体的な優先順位と、手続上の認識は別の問題だ
  • 「いつまでに届け出れば間に合うか」と問う人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。203 条には財団債権の届出に一般的な期限があるわけではなく、基準は『201 条 7 項の配当額通知が発せられた時に知れているか』の一点にある。正しい問いは『管財人にいつ自分を認識させるか』であり、認識させる行動を自分から起こすことが鍵だ
  • あなたから見れば『正当な財団債権を持っている』のに、管財人から見れば『存在を知らない債権者は計算に入れようがない』。この認識の落差が、あなたの優先権を空振りに終わらせる。権利の正当性ではなく、相手にいつ認識されたかが結果を決める
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対象となる債権破産法 203 条:財団債権(最後配当からの除斥)
基準時・タイミング201 条 7 項の配当額通知が発せられた時点で管財人に知れているか
効果通知時に知れていなければ最後配当の金額から弁済不可
債権者の自衛策配当額通知前に管財人へ届出し『知れている』状態を作る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、あなたの会社は管財人の依頼で在庫を保管し続けた。その保管料は財団債権だ。だが管財人に債権としてきちんと伝えたか。最後配当の通知が出るまであと数週間。今届け出なければ、優先権があっても弁済の列から外される
  • あなたが破産管財人なら、財団債権者の把握漏れは賠償リスクに直結する。最後配当の配当額通知を発する前に、帳簿、契約書、係争中の請求を洗い直し、知れている財団債権者を確定する。一人見落とせば、その債権者は 203 条で弁済を受けられず、善管注意義務違反を問われかねない
  • あなたの未払賃金の一部は財団債権になる。だが管財人がそれを把握していなければ、最後配当から払われない。退職と同時に、書面で請求しておく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第203条の条文原文は「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。」で始まります。
  3. 破産法第203条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。