第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。
要点破産法 203 条は、201 条 7 項の配当額通知が発せられた時に管財人に知れていない財団債権者は、最後配当の金額から弁済を受けられないと定める。
Q · 財団債権は最優先だと聞きました。破産手続中の取引先への請求、放っておいても払われますか?
いいえ。管財人に知られていなければ最後配当から弁済されません。
財団債権は破産債権に優先して随時弁済される強い地位を持ちますが、破産法 203 条により、201 条 7 項の配当額の通知が発せられた時点で破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当に充てられる金額から弁済を受けられません。順位がいくら高くても、基準時に管財人に認識されていなければ配当の列に並べないのです。したがって最後配当の通知が出る前に、書面で財団債権を届け出て『知れている』状態を作ることが決定的に重要となります。
破産した取引先の管財人と、あなたは破産手続の途中で新たに契約を結んだ。倉庫の保管料、設備の修理代、運送費。これらは破産債権ではなく財団債権、つまり一般の債権者より先に、配当手続の外で随時優先的に支払われる強い立場の債権だ。ところが破産法 203 条は、その最優先の地位に冷たい条件を一つ付ける。最後配当の配当額通知(201 条 7 項)が発せられた時点で、管財人があなたの存在を知らなければ、最後配当に充てられる金額からは一円も弁済を受けられない。順位がいくら高くても、見えない債権者は配当の列に並べない。財団債権者だから安心だと構えて、管財人への届出や連絡を怠った瞬間、あなたの優先権は作動しないまま終わる。
破産法 203 条は、最後配当における財団債権者の除斥を定める手続規定である。破産法 201 条 7 項による配当額の通知が発せられた時点で破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額からは弁済を受けられない。財団債権が破産債権に優先するという実体的順位とは別に、手続上の認識時点を基準とする点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始後に管財人との取引などで生じ、破産債権に優先して配当手続の外で随時弁済される債権です(破産法 148 条・151 条)。保管料・修理代・運送費・一部の未払賃金などが該当します。
財団債権は破産債権に優先して随時弁済される最優先の地位ですが、破産債権は届出・調査を経て配当手続の中で弁済されます。破産債権は 198 条の除斥期間、財団債権は 203 条の基準時が問題になります。
破産財団の換価が終わり配当できる状態になった後に行われます。時期は事案ごとに異なるため、破産管財人または裁判所に確認してください。203 条の基準時は 201 条 7 項の配当額通知が発せられた時点です。
手続開始後に管財人の依頼で保管を続けた費用は財団債権になり得ます。ただし配当額通知の時点で管財人に知られていなければ最後配当から弾かれるため、早期に書面で届け出ることが必要です。
債権届出書や内容証明郵便で、債権の存在・金額・発生原因を管財人へ通知します。口頭やメール一本より、証拠が残る書面で『知れている』状態を確保するのが確実です。
破産法 203 条が、手続の早期確定・終結を優先させ、配当額通知の基準時に管財人が知らない財団債権者を最後配当の原資から除くためです。手続の安定という時間的価値が優先順位を上回る場面です。
最後配当の原資からは弁済を受けられません。ただし残余財産が後から判明すれば追加配当(215 条)の対象になり得るため、諦めずに管財人へ確認してください。
一定範囲の未払賃金は財団債権になります。ただし管財人が把握していなければ最後配当から払われないため、退職と同時に書面で請求しておくことが重要です。
優先されるのは事実で、破産債権より先に、配当手続の外で随時弁済されます(破産法 151 条)。ただし 203 条が落とし穴で、最後配当の配当額通知が発せられた時点で管財人があなたを知らなければ、最後配当の原資からは弁済されません。業界裏話ヒント:管財人は『知れている』債権者しか計算に入れられない。請求書を社内で持っているだけでは足りず、管財人に債権として届け出て初めて『知れている』状態になる。優先権は、認識されて初めて作動する
最後配当の原資からは受けられませんが、道が完全に閉ざされるわけではありません。財団に相当の残余財産が後から判明すれば追加配当(破産法 215 条)の対象になりえますし、見落としが管財人の善管注意義務違反(85 条)に当たれば、管財人個人への損害賠償請求も検討できます。業界裏話ヒント:実務では、管財人は把握漏れによる賠償リスクを避けるため、不明確な請求でも照会してくることが多い。逆に言えば、こちらから明確な書面を早く出しておくほど、見落とされるリスクは下がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債権 | 破産法 203 条:財団債権(最後配当からの除斥) | — |
| 基準時・タイミング | 201 条 7 項の配当額通知が発せられた時点で管財人に知れているか | — |
| 効果 | 通知時に知れていなければ最後配当の金額から弁済不可 | — |
| 債権者の自衛策 | 配当額通知前に管財人へ届出し『知れている』状態を作る | — |
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