要点破産法 202 条は、破産管財人が①係争中の異議等のある破産債権、②不服申立て中の租税等・罰金等の請求権、③破産債権者が受け取らない配当額を、その債権者のために供託しなければならないと定める。
Q · 破産した取引先への債権を争っている間に配当が終わったら、自分の取り分はどうなるの?
争い中や未受領の配当額は供託され消えません
破産法 202 条により、破産管財人は三類型の配当額を破産債権者のために供託します。①配当額の通知時に確定手続が係属している異議等のある破産債権、②不服申立てが終了していない租税等・罰金等の請求権、③破産債権者が受け取らない配当額です。あなたの取り分は宙に消えるのではなく、法務局に供託されて決着まで保管されます。ただし供託金は自動で振り込まれず、争訟に勝った後に自分で払渡請求をしなければ、時効で国庫に帰属しえます。
取引先が倒産した。あなたは債権を届け出たが、破産管財人から「その債権には争いがある」と言われ、査定手続で揉めている最中だ。その間に破産手続の配当が始まったら、あなたの取り分はどうなるのか。普通に考えれば「決着がついていないのだから、後回しか、あるいはもらえない」と思うだろう。だが破産法 202 条は違う答えを用意している。争いのある債権、税金や罰金で不服申立てが続いている債権、そして連絡がつかず受け取られない配当、この三つについて、破産管財人はその金額を破産債権者のために供託(法務局に預けて保管)しなければならない。つまりあなたの取り分は宙に消えるのではなく、決着がつくまで法務局の箱に保管される。配当手続は他の債権者のために先に進み、あなたの分だけが別枠で守られる。問題はその後だ。争いに勝っても、供託金は自動で振り込まれない。あなた自身が取りに行かなければ、やがて時効で国庫に消える。
破産法 202 条は配当額の供託を定める規定であり、破産管財人に対し、確定手続が係属中の異議等のある破産債権、不服申立てが未了の租税等・罰金等の請求権、及び破産債権者が受領しない配当額について、これを受けるべき破産債権者のために供託する義務を課す。配当手続の迅速な進行と、未確定・未受領の債権者の取り分の保全とを同時に成立させる緩衝装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産配当のうち、争い中の債権・不服申立て中の租税等・未受領分について、破産管財人が破産債権者のために法務局へ預けて保管する手続です。破産法 202 条が根拠です。
①確定手続が係属中の異議等のある破産債権、②不服申立てが未了の租税等・罰金等の請求権、③破産債権者が受け取らない配当額の三類型です(破産法 202 条 1〜3 号)。
供託金の払渡請求権は一般消滅時効(民法 166 条、客観的起算点から 10 年)にかかり得ます。放置すると国庫に帰属しうるため、争訟確定後は速やかに請求すべきです。
供託所である管轄の法務局で請求します。供託所・供託番号・被供託者を特定し、本人確認書類と権利を証する資料を揃えて還付請求します。
異議等のある破産債権の額を確定するため、査定決定に不服がある者が提起する訴えです(破産法 126 条)。この訴訟が係属中だと配当額は供託されます。
未確定・未受領の債権者の取り分を保全しつつ、確定済み債権者への配当手続を止めずに進めるためです。迅速性と公平性の衝突を切り離す仕組みです。
いったん供託され、被供託者の払渡請求で受領できます。誰も請求しないまま時効が完成すると、原則として国庫に帰属する扱いとなります。
供託事由が消滅した後の残余処理は追加配当(破産法 214 条)と接続します。供託金が確定的に不要となった場合など、財団に戻して再分配される場面があります。
振り込まれません。査定異議の訴え等(破産法 126 条以下)で勝訴・確定しても、供託金は自動では戻らず、あなた自身が供託所へ払渡請求をする必要があります。確定を証する書面の提出も求められます。業界裏話ヒント: 弁護士は争訟の確定と同時に払渡請求の段取りを組みますが、本人だけで進めると「勝ったから終わり」と気が緩み、請求を忘れたまま時効に近づくケースが少なくない。確定したその日が、取りに行く作業の開始日です
あきらめる必要はありません。破産債権者が受け取らない配当額は供託されます(本条 3 号)。管財人や裁判所に照会し、供託番号を特定すれば払渡請求が可能です。ただし供託金の払渡請求権には時効があり、放置すれば国庫に帰属しえます。業界裏話ヒント: 破産事件の記録は裁判所に残っており、自分宛ての供託があるかは照会で確認できる。住所変更で通知を取りこぼした人ほど、自分が供託の被供託者になっていることに気付いていない。心当たりがあれば早く照会するほど取り戻せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 供託の根拠と場面 | 破産法 202 条:破産配当のうち係争中・不服申立て中・未受領の配当額 | — |
| 供託する主体 | 破産管財人(義務) | — |
| 供託後の処理 | 事由消滅後に被供託者が払渡請求、残余は追加配当(214 条)へ | — |
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