熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)

クイックジャンプ
  1. 異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
  2. 2.前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
  3. 3.第百二十五条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百二十六条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第百二十六条第五項中「第一項の期間」とあるのは、「異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
  4. 4.前項において準用する第百二十五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が破産債権者であるときは第百十八条第一項、第百十九条第五項又は第百二十一条第二項(同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の異議はなかったものとみなし、異議者等が破産管財人であるときは破産管財人においてその破産債権を認めたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法129条は、執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権について、異議者等が破産者のなしうる訴訟手続でのみ、調査期間末日等から1月の不変期間内に異議を主張できると定める。

Q · 確定判決まで取った債権が破産手続で異議を出されたら、自分から証明しに行かないといけないの?

原則あなたは動かず、異議者が1月内に動くのを待てばよい

破産法129条により、執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権については、異議者等(破産管財人・他の破産債権者)が破産者のなしうる訴訟手続によってのみ異議を主張できます。立証責任は異議者側に転換され、しかも異議者は調査期間末日等から1月の不変期間内に動かなければなりません。動かなければ、管財人はその債権を認めたものとみなされ、他の債権者の異議もなかったものとみなされて、あなたの債権は確定します。

解説

取引先に貸した金を確定判決まで取って勝った。ところが、その取引先が破産した。普通ならここで債権者のあなたは、破産手続の中で改めて自分の債権の正しさを証明しに行かなければならないと思うだろう。だが129条は、その常識をひっくり返す。執行力ある債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行ができる公正証書など)や終局判決を握っている債権については、あなたの債権が正しいと証明する責任は、あなたではなく、異議を唱える側、つまり破産管財人や他の破産債権者に移る。しかも相手は、破産者本人ができたはずの訴訟手続(請求異議の訴えなど)でしか争えない。さらに相手には期限がある。調査期間の末日などから1月の不変期間内に動かなければ、管財人はあなたの債権を認めたとみなされ、他の債権者の異議もなかったものとみなされる。判決を握って倒産に巻き込まれた者は、慌てて自分から飛び出さず、相手の出方を待てばよい。

法的な位置づけ

破産法129条は、届出破産債権に対する異議の主張方法を定める規定である。執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権については、異議者等は破産者がなしうる訴訟手続によってのみ異議を主張でき、その主張は調査期間末日等から1月の不変期間内に限られる。これにより立証責任は異議者側に転換される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の異議とは何ですか?

届出された破産債権の存否・額・順位に対し、破産管財人や他の破産債権者が争いを申し立てる手続です。異議が出た債権は、確定のために別途手続を要します。

Q2執行力ある債務名義があると破産手続で何が有利になりますか?

破産法129条により立証責任が異議者側に転換され、異議者が破産者のなしうる訴訟手続で1月以内に動かなければ債権が確定します。債権者は待つだけの立場になります。

Q3破産管財人が債権に異議を出したらどうすればいいですか?

執行力ある債務名義があるなら、慌てて自分から訴えず、異議者が期限内に動くかを見張ります。債務名義がない通常債権なら、逆に自分が査定申立て等を期間内に起こす必要があります。

Q4破産債権の異議はいつまでに主張しなければなりませんか?

調査期間の末日、又は調査期日から1月の不変期間内です。不変期間なので延長も短縮もできず、起算点の管理が重要になります。

Q5不変期間を過ぎるとどうなりますか?

異議者が破産債権者なら異議はなかったものとみなされ、破産管財人なら債権を認めたものとみなされます。配当原資が流出するため、管財人側は期間徒過が致命的です。

Q6破産手続開始時にすでに訴訟が係属していた場合はどうなりますか?

異議者等は新たに訴えを起こすのではなく、その債権を有する破産債権者を相手方として係属中の訴訟手続を受け継がなければなりません(129条2項)。

Q7終局判決のある債権と通常の届出債権では手続が違いますか?

違います。債務名義・終局判決のある債権は異議者が動く義務を負いますが、通常の届出債権は債権者自身が125条の査定申立てや126条の異議の訴えを期間内に起こさないと失権します。

Q8請求異議の訴えとは何ですか?

確定した債務名義の執行力を排除するため、その内容の当否を争う訴えです(民事執行法35条)。129条では異議者が破産者のなしうる訴訟手続として用いる典型例の一つです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定判決まで取った債権なのに、なぜ破産手続でまた争われるんですか?

破産では全債権者の公平な配当が要請されるため、過大・架空の届出債権を放置できないからです。ただし129条は、執行力ある債務名義や終局判決のある債権については立証責任を異議者側に移し、しかも異議者は破産者ができた訴訟手続でしか争えず、1月の不変期間内に動かなければなりません。業界裏話ヒント:多くの債権者は異議が出ると慌てて自分から訴えようとしますが、債務名義があるなら動くべきは相手です。経験ある弁護士はまず「待て、期限を見ろ」と言います

Q2仮執行宣言付の支払督促でも、この『執行力ある債務名義』に入るんですか?

入ります。執行力ある債務名義には、確定判決のほか、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付きの公正証書などが含まれます(民事執行法22条が債務名義の種類を定めています)。これらを持っていれば、129条の立証責任転換の恩恵を受けられます。業界裏話ヒント:取引先が危なくなる前に支払督促や執行認諾公正証書を取っておくと、いざ破産に巻き込まれたとき、争う負担をそっくり相手に押しつけられる。平時に何を握っておくかで、有事の立場が決まります

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続で自分の債権を認めてもらうには、自分から証明しに行くしかない」と多くの債権者は考える。だが、その問いの立て方そのものが誤っている。執行力ある債務名義があるなら、証明しに行くのは相手の仕事だ。あなたが本当に立てるべき問いは「どう証明するか」ではなく「相手は期限内に動いたか」である
  • 「確定判決があるのだから破産でも安泰」とは知っていても、その安泰が無条件でないことを見落としている人が多い。異議者が1月の不変期間内に、破産者がなしえた訴訟を起こせば、あなたの債権はなお争われる。安泰なのは「相手が期限内に動かなかったとき」に限られる
  • 仮執行宣言付支払督促は「正式な判決ではないから弱い」と思われがちだが、実際は129条の「執行力ある債務名義」に含まれ、確定判決と同じく立証責任が相手に移る恩恵を受ける。倒産に巻き込まれた瞬間、その紙一枚の価値が跳ね上がる
dimensionthisArticlealternatives
誰が動く義務を負うか129条(債務名義・終局判決あり):異議者等が動く
用いる手続破産者のなしうる訴訟手続(請求異議の訴え等)のみ
期間・不変期間調査期間末日等から1月の不変期間(125条2項準用)
期間徒過の効果異議撤回擬制/管財人は債権承認擬制、債権確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 売掛金で確定判決まで取っていた相手が破産した。届出をしたら破産管財人が水増しだとあなたの債権に異議を出してきた。だがあなたは原則として何もしなくていい。129条で、異議を主張したい管財人の側が、破産者ができた訴訟手続で動かなければならない。調査期間末日から1月の不変期間が過ぎれば、管財人はあなたの債権を認めたものとみなされる。座って時計を見ていればいい立場だ
  • もしあなたが破産管財人で、執行力ある債務名義のある届出債権が架空・水増しだと疑ったら、どうなる? 黙って配当を削られるのを待ってはいけない。あなた自身が、破産者がなしえた訴訟手続(請求異議の訴えなど)を、調査期間末日から1月の不変期間内に起こさなければならない。期間を一日でも徒過すれば、あなたはその債権を認めたものとみなされ、配当原資が流出する。残された時間は、わずか1月
  • 破産手続が始まった時点で、その債権をめぐる訴訟がすでに係属していた。この場合、異議者は新たに訴えを起こすのではない。係属中の訴訟を、債権者を相手方として受け継がなければならない(2項)。途中から土俵に上がる形になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第129条の条文原文は「異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができ…」で始まります。
  3. 破産法第129条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。