要点破産法129条は、執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権について、異議者等が破産者のなしうる訴訟手続でのみ、調査期間末日等から1月の不変期間内に異議を主張できると定める。
Q · 確定判決まで取った債権が破産手続で異議を出されたら、自分から証明しに行かないといけないの?
原則あなたは動かず、異議者が1月内に動くのを待てばよい
破産法129条により、執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権については、異議者等(破産管財人・他の破産債権者)が破産者のなしうる訴訟手続によってのみ異議を主張できます。立証責任は異議者側に転換され、しかも異議者は調査期間末日等から1月の不変期間内に動かなければなりません。動かなければ、管財人はその債権を認めたものとみなされ、他の債権者の異議もなかったものとみなされて、あなたの債権は確定します。
取引先に貸した金を確定判決まで取って勝った。ところが、その取引先が破産した。普通ならここで債権者のあなたは、破産手続の中で改めて自分の債権の正しさを証明しに行かなければならないと思うだろう。だが129条は、その常識をひっくり返す。執行力ある債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行ができる公正証書など)や終局判決を握っている債権については、あなたの債権が正しいと証明する責任は、あなたではなく、異議を唱える側、つまり破産管財人や他の破産債権者に移る。しかも相手は、破産者本人ができたはずの訴訟手続(請求異議の訴えなど)でしか争えない。さらに相手には期限がある。調査期間の末日などから1月の不変期間内に動かなければ、管財人はあなたの債権を認めたとみなされ、他の債権者の異議もなかったものとみなされる。判決を握って倒産に巻き込まれた者は、慌てて自分から飛び出さず、相手の出方を待てばよい。
破産法129条は、届出破産債権に対する異議の主張方法を定める規定である。執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権については、異議者等は破産者がなしうる訴訟手続によってのみ異議を主張でき、その主張は調査期間末日等から1月の不変期間内に限られる。これにより立証責任は異議者側に転換される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出された破産債権の存否・額・順位に対し、破産管財人や他の破産債権者が争いを申し立てる手続です。異議が出た債権は、確定のために別途手続を要します。
破産法129条により立証責任が異議者側に転換され、異議者が破産者のなしうる訴訟手続で1月以内に動かなければ債権が確定します。債権者は待つだけの立場になります。
執行力ある債務名義があるなら、慌てて自分から訴えず、異議者が期限内に動くかを見張ります。債務名義がない通常債権なら、逆に自分が査定申立て等を期間内に起こす必要があります。
調査期間の末日、又は調査期日から1月の不変期間内です。不変期間なので延長も短縮もできず、起算点の管理が重要になります。
異議者が破産債権者なら異議はなかったものとみなされ、破産管財人なら債権を認めたものとみなされます。配当原資が流出するため、管財人側は期間徒過が致命的です。
異議者等は新たに訴えを起こすのではなく、その債権を有する破産債権者を相手方として係属中の訴訟手続を受け継がなければなりません(129条2項)。
違います。債務名義・終局判決のある債権は異議者が動く義務を負いますが、通常の届出債権は債権者自身が125条の査定申立てや126条の異議の訴えを期間内に起こさないと失権します。
確定した債務名義の執行力を排除するため、その内容の当否を争う訴えです(民事執行法35条)。129条では異議者が破産者のなしうる訴訟手続として用いる典型例の一つです。
破産では全債権者の公平な配当が要請されるため、過大・架空の届出債権を放置できないからです。ただし129条は、執行力ある債務名義や終局判決のある債権については立証責任を異議者側に移し、しかも異議者は破産者ができた訴訟手続でしか争えず、1月の不変期間内に動かなければなりません。業界裏話ヒント:多くの債権者は異議が出ると慌てて自分から訴えようとしますが、債務名義があるなら動くべきは相手です。経験ある弁護士はまず「待て、期限を見ろ」と言います
入ります。執行力ある債務名義には、確定判決のほか、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付きの公正証書などが含まれます(民事執行法22条が債務名義の種類を定めています)。これらを持っていれば、129条の立証責任転換の恩恵を受けられます。業界裏話ヒント:取引先が危なくなる前に支払督促や執行認諾公正証書を取っておくと、いざ破産に巻き込まれたとき、争う負担をそっくり相手に押しつけられる。平時に何を握っておくかで、有事の立場が決まります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動く義務を負うか | 129条(債務名義・終局判決あり):異議者等が動く | — |
| 用いる手続 | 破産者のなしうる訴訟手続(請求異議の訴え等)のみ | — |
| 期間・不変期間 | 調査期間末日等から1月の不変期間(125条2項準用) | — |
| 期間徒過の効果 | 異議撤回擬制/管財人は債権承認擬制、債権確定 | — |
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