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破産法 第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)

クイックジャンプ

裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を破産債権者表に記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 130 条は、破産管財人または破産債権者の申立てにより、破産債権確定訴訟の結果を破産債権者表に記載すると定める。記載は配当の基礎となり、全債権者を拘束する。

Q · 破産の裁判で勝ったら、あとは黙っていても配当がもらえるんですか?

申立てがなければ記載されず、配当に反映されない

もらえるとは限りません。破産法 130 条は、破産債権確定訴訟の結果を破産債権者表に記載するには、破産管財人または破産債権者の『申立て』が必要と定めます。裁判所書記官は職権では記載しません。記載されてはじめて 124 条により確定判決と同一の効力が手続上機能し、配当計算の基礎に乗ります。査定異議の訴えが 1 か月の期間内に提起されなかった場合は、査定決定の内容がそのまま記載されます。

解説

取引先が突然破産した。あなたの会社は売掛金 800 万円を抱え、破産管財人がその額を争ってきたので、破産債権査定異議の訴え(126 条)で戦い、勝訴した。だが判決が確定しただけでは、まだ配当の列に並べない。130 条は、その訴訟の結果を破産債権者表に記載してはじめて手続上の効力が固まると定める。しかも記載は裁判所書記官が勝手にやってくれるわけではない。破産管財人または破産債権者の申立てがあって初めて動く。つまり、あなたが申立てを忘れれば、勝った判決も債権者表に反映されず、配当計算の土台に乗らない。さらに 124 条により、債権者表の記載は確定判決と同一の効力を持ち、すべての破産債権者を拘束する。一行の記載が、誰がいくら配当を受けるかの最終確定なのだ。

法的な位置づけ

破産法 130 条は、破産債権の確定に関する訴訟の結果を破産債権者表へ記載する手続を定める規定である。破産管財人または破産債権者の申立てを要件とし、査定異議の訴えが所定期間内に提起されないか却下された場合は査定決定の内容が記載される。記載は配当計算の基礎となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権者表とは何ですか?

破産手続で届け出た債権とその確定結果を一覧化する裁判所の帳簿です。誰がいくら配当を受けるかの基礎となり、記載は確定判決と同一の効力(破産法 124 条)を持ちます。

Q2破産債権者表への記載は誰が申し立てるのですか?

破産管財人または破産債権者が申し立てます(破産法 130 条)。裁判所書記官が職権で記載することはなく、申立てがなければ確定訴訟の結果は債権者表に反映されません。

Q3破産で配当をもらうにはどうすればいいですか?

まず債権届出期間内に債権を届け出(111 条)、異議が出たら査定申立て(125 条)や査定異議の訴え(126 条)で額を確定させ、その結果を 130 条により債権者表へ記載する必要があります。

Q4破産債権査定異議の訴えの期限はいつまでですか?

査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内です(破産法 126 条 1 項)。期間内に提起しないか却下されると、査定決定の内容がそのまま債権者表に記載されます。

Q5破産債権者表の記載にはどんな効力がありますか?

確定判決と同一の効力を持ち(破産法 124 条)、すべての破産債権者を拘束します。後から別の債権者が同じ内容を蒸し返して争うことはできません。

Q6破産債権の貸倒損失はいつ損金にできますか?

破産手続で債権が切り捨てられた事実が確定した時点が一つの目安です。債権者表への確定記載は、貸倒損失を損金算入する税務処理の有力な根拠資料になります。

Q7破産管財人が記載申立てをしてくれない場合はどうすればいいですか?

破産債権者自身も申立人になれます(破産法 130 条)。管財人の対応を待つのではなく、勝訴確定後は債権者の側から記載申立てを進めることで配当計算の遅れを防げます。

Q8破産債権者表の記載は後から訂正できますか?

確定判決と同一の効力を持つため、争う機会(査定異議の訴え)を逃すと原則として覆せません。記載前の期間内に異議の訴えを提起することが唯一の争う窓です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決で勝ったのに、なんでまた書記官に申立てしないといけないんですか?

130 条が記載を破産管財人または破産債権者の『申立て』にかからしめているからです。書記官は職権で記載しません。記載されてはじめて 124 条の『確定判決と同一の効力』が手続上機能し、配当の基礎になります。業界裏話ヒント:実務では管財人がまとめて記載申立てをすることが多いですが、管財人が動かないなら債権者自身も申し立てられる。勝訴後に管財人任せで放置すると配当計算が遅れるので、勝った側から催促するのが回収を早めるコツです

Q2査定の決定に不服なんですが、いつまでに動けばいいですか?

破産債権査定異議の訴えは、査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に提起しなければなりません(126 条 1 項)。この期間内に訴えを起こさないか、訴えが却下されると、決定の内容がそのまま債権者表に記載されます(130 条括弧書き)。業界裏話ヒント:『不変期間』は裁判所の裁量でも延ばせない厳格な期間です。郵送のタイムラグを甘く見て期限ぎりぎりに動くと間に合わない。送達日をその場でカレンダーに記入し、訴状は余裕をもって準備するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判で勝てば自動的に配当がもらえる」と思いがちだが、130 条の記載は申立てがあって初めて行われる。書記官は職権で動かない。勝訴後に記載申立てを怠れば、判決は宙に浮いたままになる
  • 債権者表に記載されること自体は知っていても、その記載が『確定判決と同一の効力』(124 条)を持ち、全債権者を拘束する重みまでは見落とされがちだ。法人破産で残った債務や、後の貸倒処理の根拠にまで波及する。記載の深刻度を知らないまま放置する人が多い
  • 「査定決定に不服だから、いつでも争える」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。争えるのは 126 条の異議の訴えを所定期間内に起こした場合だけ。期間を過ぎれば決定内容がそのまま記載され、争う前提自体が消える
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この条文の役割破産法 130 条:確定訴訟の結果を債権者表へ記載する差込口
動くきっかけ破産管財人または破産債権者の申立て(職権では動かない)
効力・機能配当計算の基礎に乗せる(記載自体は手続行為)
怠ったときのリスク勝訴判決が配当に反映されず配当の列から外れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産債権査定異議の訴えで勝訴判決が確定した。あと数日で配当の手続が動き出すのに、債権者表への記載申立てをまだ出していない。記載されなければ、勝ち取った判決はあなたの配当に反映されない。書記官はあなたの申立てを待っている。
  • もし、あなたが破産管財人で、ある債権者との確定訴訟に敗れたとしたら? その敗訴の結果も債権者表に記載される。記載された内容は全債権者を拘束し(124 条)、あとから別の債権者が蒸し返すことはできない。負けた結果も、手続を前に進める確定情報になる。
  • 破産債権査定申立ての決定が出たのに、相手が 126 条の異議の訴えを期間内に起こさなかった。決定の内容がそのまま債権者表に記載される。争う窓は閉じた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第130条の条文原文は「裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百…」で始まります。
  3. 破産法第130条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。