裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を破産債権者表に記載しなければならない。
要点破産法 130 条は、破産管財人または破産債権者の申立てにより、破産債権確定訴訟の結果を破産債権者表に記載すると定める。記載は配当の基礎となり、全債権者を拘束する。
Q · 破産の裁判で勝ったら、あとは黙っていても配当がもらえるんですか?
申立てがなければ記載されず、配当に反映されない
もらえるとは限りません。破産法 130 条は、破産債権確定訴訟の結果を破産債権者表に記載するには、破産管財人または破産債権者の『申立て』が必要と定めます。裁判所書記官は職権では記載しません。記載されてはじめて 124 条により確定判決と同一の効力が手続上機能し、配当計算の基礎に乗ります。査定異議の訴えが 1 か月の期間内に提起されなかった場合は、査定決定の内容がそのまま記載されます。
取引先が突然破産した。あなたの会社は売掛金 800 万円を抱え、破産管財人がその額を争ってきたので、破産債権査定異議の訴え(126 条)で戦い、勝訴した。だが判決が確定しただけでは、まだ配当の列に並べない。130 条は、その訴訟の結果を破産債権者表に記載してはじめて手続上の効力が固まると定める。しかも記載は裁判所書記官が勝手にやってくれるわけではない。破産管財人または破産債権者の申立てがあって初めて動く。つまり、あなたが申立てを忘れれば、勝った判決も債権者表に反映されず、配当計算の土台に乗らない。さらに 124 条により、債権者表の記載は確定判決と同一の効力を持ち、すべての破産債権者を拘束する。一行の記載が、誰がいくら配当を受けるかの最終確定なのだ。
破産法 130 条は、破産債権の確定に関する訴訟の結果を破産債権者表へ記載する手続を定める規定である。破産管財人または破産債権者の申立てを要件とし、査定異議の訴えが所定期間内に提起されないか却下された場合は査定決定の内容が記載される。記載は配当計算の基礎となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で届け出た債権とその確定結果を一覧化する裁判所の帳簿です。誰がいくら配当を受けるかの基礎となり、記載は確定判決と同一の効力(破産法 124 条)を持ちます。
破産管財人または破産債権者が申し立てます(破産法 130 条)。裁判所書記官が職権で記載することはなく、申立てがなければ確定訴訟の結果は債権者表に反映されません。
まず債権届出期間内に債権を届け出(111 条)、異議が出たら査定申立て(125 条)や査定異議の訴え(126 条)で額を確定させ、その結果を 130 条により債権者表へ記載する必要があります。
査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内です(破産法 126 条 1 項)。期間内に提起しないか却下されると、査定決定の内容がそのまま債権者表に記載されます。
確定判決と同一の効力を持ち(破産法 124 条)、すべての破産債権者を拘束します。後から別の債権者が同じ内容を蒸し返して争うことはできません。
破産手続で債権が切り捨てられた事実が確定した時点が一つの目安です。債権者表への確定記載は、貸倒損失を損金算入する税務処理の有力な根拠資料になります。
破産債権者自身も申立人になれます(破産法 130 条)。管財人の対応を待つのではなく、勝訴確定後は債権者の側から記載申立てを進めることで配当計算の遅れを防げます。
確定判決と同一の効力を持つため、争う機会(査定異議の訴え)を逃すと原則として覆せません。記載前の期間内に異議の訴えを提起することが唯一の争う窓です。
130 条が記載を破産管財人または破産債権者の『申立て』にかからしめているからです。書記官は職権で記載しません。記載されてはじめて 124 条の『確定判決と同一の効力』が手続上機能し、配当の基礎になります。業界裏話ヒント:実務では管財人がまとめて記載申立てをすることが多いですが、管財人が動かないなら債権者自身も申し立てられる。勝訴後に管財人任せで放置すると配当計算が遅れるので、勝った側から催促するのが回収を早めるコツです
破産債権査定異議の訴えは、査定決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に提起しなければなりません(126 条 1 項)。この期間内に訴えを起こさないか、訴えが却下されると、決定の内容がそのまま債権者表に記載されます(130 条括弧書き)。業界裏話ヒント:『不変期間』は裁判所の裁量でも延ばせない厳格な期間です。郵送のタイムラグを甘く見て期限ぎりぎりに動くと間に合わない。送達日をその場でカレンダーに記入し、訴状は余裕をもって準備するのが鉄則です
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|---|---|---|
| この条文の役割 | 破産法 130 条:確定訴訟の結果を債権者表へ記載する差込口 | — |
| 動くきっかけ | 破産管財人または破産債権者の申立て(職権では動かない) | — |
| 効力・機能 | 配当計算の基礎に乗せる(記載自体は手続行為) | — |
| 怠ったときのリスク | 勝訴判決が配当に反映されず配当の列から外れる | — |
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