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破産法 第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)

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  1. 破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。
  2. 2.破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定は、破産債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 131 条は、破産債権の確定訴訟の判決と確定した査定決定に破産債権者全員への効力(対世効)を認める。査定異議は一月の不変期間内に提起しないと確定する。

Q · 破産で他の債権者が起こした裁判の結果に、自分も縛られるの?

はい、破産では判決が債権者全員に効力を持ちます。

破産法 131 条 1 項により、破産債権の確定に関する訴訟の判決は、その当事者だけでなく破産債権者の全員に効力を持ちます(対世効)。通常の民事訴訟なら判決は当事者しか縛りません(民事訴訟法 115 条)が、破産手続では例外です。また 2 項により、査定決定に不服があっても 126 条 1 項の一月の不変期間内に破産債権査定異議の訴えを起こさなければ、その決定は確定判決と同一の効力を持ち、二度と覆せません。

解説

取引先が突然破産した。あなたは売掛金 800 万円を破産債権として届け出るが、破産管財人がその一部を「認めない」とした。ここで効いてくるのが破産法 131 条だ。普段、裁判の判決はその裁判をした当事者だけを縛る(民事訴訟法 115 条、既判力の相対性)。ところが破産手続では違う。あなたの債権をめぐる確定訴訟の判決は、あなた一人ではなく破産債権者全員を縛る。さらに、査定決定に不服があるなら破産債権査定異議の訴えを 126 条が定める一月の不変期間内に起こさなければならない。起こさなければ、あるいは訴えが却下されれば、その決定は確定判決と同じ効力を持ち、もう覆せない。つまり、あなたが期間内に動かなければ、認められなかった分は争う機会すら失って永久に消える。多数で財産を分け合う破産という場では、一人の沈黙や遅れが取り返しのつかない損になる。

法的な位置づけ

破産法 131 条は、破産債権の確定に関する訴訟の判決および確定した破産債権査定決定に、破産債権者の全員に対する効力(対世効)を認める規定である。既判力の相対性(民事訴訟法 115 条)の特則として、多数の当事者が関わる破産手続における債権確定を画一的に処理する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1対世効とは何ですか?

判決や決定の効力が当事者だけでなく第三者にも及ぶことです。破産法 131 条では、破産債権の確定訴訟の判決と確定した査定決定が、訴訟に関わらなかった債権者を含む全員を拘束します。

Q2破産債権査定異議の訴えとは?

破産債権査定決定に不服がある当事者が、その決定を争うために起こす訴えです。破産法 126 条を根拠とし、送達を受けた日から一月の不変期間内に提起しなければなりません。

Q3不変期間とは何ですか?

裁判所の裁量によっても伸長できない絶対的な期間です。一月の不変期間を過ぎると、査定決定は確定判決と同一の効力を持ち(131 条 2 項)、原則として争えなくなります。

Q4破産債権はいつまでに届け出ればいい?

裁判所が定めた債権届出期間内です。この期間内に届出をしないと配当から漏れるおそれがあります。届出後に管財人の認否・査定を経て債権額が確定していきます。

Q5破産債権査定異議の訴えの提訴期間は?

破産債権査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(破産法 126 条 1 項)。裁判所による伸長はできず、追完も天災等の例外に限られます。

Q6破産法 131 条と 124 条の違いは?

124 条は調査で異議のなかった債権について債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つ場面、131 条は訴訟の判決と査定決定の効力が全債権者に及ぶ場面を規律します。どちらも対世効に関わります。

Q7査定決定が確定するとどうなる?

確定した査定決定は全債権者に対して確定判決と同一の効力を持ちます(131 条 2 項)。認められなかった債権額はもはや争えず、確定額に基づいて配当が行われます。

Q8破産手続で判決が全債権者に及ぶのはなぜ?

限られた財産を多数で分け合う共同清算では、債権者ごとに結論が割れると配当の公平が崩れ手続が終わらないためです。画一的処理のため 131 条が対世効を認めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したけど、届け出た債権が認められなかったら泣き寝入りですか?

いいえ、争う手段があります。管財人らの異議で査定決定が出ても、送達から一月以内に破産債権査定異議の訴えを起こせば争えます(破産法 126 条)。期間内に起こさなければ、その決定は確定判決と同じ効力を持ち(131 条 2 項)、二度と覆せません。業界裏話ヒント:この一月は不変期間で、忙しい・知らなかったは一切通りません。実務では決定書が届いた封筒も保管し、到達日を立証できる状態にしておくのが鉄則。到達日が一日ずれるだけで提訴の可否が変わる

Q2自分は裁判に関わってないのに、他の債権者の裁判結果で自分の取り分が減ることがあるって本当ですか?

本当です。破産法 131 条 1 項は、破産債権の確定に関する訴訟の判決は破産債権者全員に効力を持つと定めます。通常の民事訴訟なら判決は当事者だけを縛る(民事訴訟法 115 条)のに、破産手続では全員が縛られる。業界裏話ヒント:だからこそ、自分と同種の債権で他の債権者が訴訟しているなら、その行方を追う価値があります。自分が矢面に立たずとも有利な判決が出れば全員に及び、逆に不利な流れなら早めに和解する判断材料にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が当事者でない裁判の結果は自分に関係ない」という常識は、破産手続では通用しない。131 条 1 項により、他の債権者が起こした債権確定訴訟の判決も、あなたを含む全債権者を縛る。傍観していたつもりが、結論だけ押し付けられる
  • 破産債権査定異議の訴えに期限があることは知っていても、その期限が「一月の不変期間」である重みを分かっていない人が多い。不変期間とは、裁判所の裁量でも延ばせない絶対の壁。担当者が入院しても退職しても、一日過ぎれば査定決定は確定判決と同じ効力を持つ(126 条 1 項)
  • 「異議の訴えで負けたら全部失う」と恐れる人がいるが、問いの立て方が逆だ。本当の分岐点は、訴えを起こすか起こさないか。起こさず期間を徒過すれば、認められなかった分は争う機会すらなく確定する。負けることより、動かないことの方が確実に失う
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効力が生じる対象131 条:訴訟の判決・確定した査定決定が全債権者に効力(対世効)
適用場面確定訴訟の判決が出た/査定異議が不提起・却下で決定が確定した場面
当事者に求められる行動期間内に動かなければ結果を受け入れる(対世効に拘束される)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の売掛金 500 万円のうち、査定で認められたのは 300 万円だけ。残り 200 万円を取り戻す道は、決定書が届いた日から一月以内に破産債権査定異議の訴えを起こすことだけ。あと 9 日。一日でも過ぎれば、200 万円は確定判決と同じ効力で固定される
  • もし、あなたが関与していない別の債権者の訴訟結果に、自動的に縛られるとしたら? 破産手続では、他の債権者が起こした債権確定訴訟の判決が、あなたにも効力を及ぼす。自分は何もしていないのに、他人の裁判の帰趨で自分の配当額が動く
  • あなたが破産管財人の側だったとする。一人の債権者と争って得た判決は、その相手だけでなく全債権者に効く。だから管財人は一つの訴訟に全力を注ぐ。勝敗が配当原資の総額そのものを左右するからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第131条の条文原文は「破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。」で始まります。
  3. 破産法第131条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。