要点破産法 131 条は、破産債権の確定訴訟の判決と確定した査定決定に破産債権者全員への効力(対世効)を認める。査定異議は一月の不変期間内に提起しないと確定する。
Q · 破産で他の債権者が起こした裁判の結果に、自分も縛られるの?
はい、破産では判決が債権者全員に効力を持ちます。
破産法 131 条 1 項により、破産債権の確定に関する訴訟の判決は、その当事者だけでなく破産債権者の全員に効力を持ちます(対世効)。通常の民事訴訟なら判決は当事者しか縛りません(民事訴訟法 115 条)が、破産手続では例外です。また 2 項により、査定決定に不服があっても 126 条 1 項の一月の不変期間内に破産債権査定異議の訴えを起こさなければ、その決定は確定判決と同一の効力を持ち、二度と覆せません。
取引先が突然破産した。あなたは売掛金 800 万円を破産債権として届け出るが、破産管財人がその一部を「認めない」とした。ここで効いてくるのが破産法 131 条だ。普段、裁判の判決はその裁判をした当事者だけを縛る(民事訴訟法 115 条、既判力の相対性)。ところが破産手続では違う。あなたの債権をめぐる確定訴訟の判決は、あなた一人ではなく破産債権者全員を縛る。さらに、査定決定に不服があるなら破産債権査定異議の訴えを 126 条が定める一月の不変期間内に起こさなければならない。起こさなければ、あるいは訴えが却下されれば、その決定は確定判決と同じ効力を持ち、もう覆せない。つまり、あなたが期間内に動かなければ、認められなかった分は争う機会すら失って永久に消える。多数で財産を分け合う破産という場では、一人の沈黙や遅れが取り返しのつかない損になる。
破産法 131 条は、破産債権の確定に関する訴訟の判決および確定した破産債権査定決定に、破産債権者の全員に対する効力(対世効)を認める規定である。既判力の相対性(民事訴訟法 115 条)の特則として、多数の当事者が関わる破産手続における債権確定を画一的に処理する機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
判決や決定の効力が当事者だけでなく第三者にも及ぶことです。破産法 131 条では、破産債権の確定訴訟の判決と確定した査定決定が、訴訟に関わらなかった債権者を含む全員を拘束します。
破産債権査定決定に不服がある当事者が、その決定を争うために起こす訴えです。破産法 126 条を根拠とし、送達を受けた日から一月の不変期間内に提起しなければなりません。
裁判所の裁量によっても伸長できない絶対的な期間です。一月の不変期間を過ぎると、査定決定は確定判決と同一の効力を持ち(131 条 2 項)、原則として争えなくなります。
裁判所が定めた債権届出期間内です。この期間内に届出をしないと配当から漏れるおそれがあります。届出後に管財人の認否・査定を経て債権額が確定していきます。
破産債権査定決定の送達を受けた日から一月の不変期間内です(破産法 126 条 1 項)。裁判所による伸長はできず、追完も天災等の例外に限られます。
124 条は調査で異議のなかった債権について債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つ場面、131 条は訴訟の判決と査定決定の効力が全債権者に及ぶ場面を規律します。どちらも対世効に関わります。
確定した査定決定は全債権者に対して確定判決と同一の効力を持ちます(131 条 2 項)。認められなかった債権額はもはや争えず、確定額に基づいて配当が行われます。
限られた財産を多数で分け合う共同清算では、債権者ごとに結論が割れると配当の公平が崩れ手続が終わらないためです。画一的処理のため 131 条が対世効を認めています。
いいえ、争う手段があります。管財人らの異議で査定決定が出ても、送達から一月以内に破産債権査定異議の訴えを起こせば争えます(破産法 126 条)。期間内に起こさなければ、その決定は確定判決と同じ効力を持ち(131 条 2 項)、二度と覆せません。業界裏話ヒント:この一月は不変期間で、忙しい・知らなかったは一切通りません。実務では決定書が届いた封筒も保管し、到達日を立証できる状態にしておくのが鉄則。到達日が一日ずれるだけで提訴の可否が変わる
本当です。破産法 131 条 1 項は、破産債権の確定に関する訴訟の判決は破産債権者全員に効力を持つと定めます。通常の民事訴訟なら判決は当事者だけを縛る(民事訴訟法 115 条)のに、破産手続では全員が縛られる。業界裏話ヒント:だからこそ、自分と同種の債権で他の債権者が訴訟しているなら、その行方を追う価値があります。自分が矢面に立たずとも有利な判決が出れば全員に及び、逆に不利な流れなら早めに和解する判断材料にもなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力が生じる対象 | 131 条:訴訟の判決・確定した査定決定が全債権者に効力(対世効) | — |
| 適用場面 | 確定訴訟の判決が出た/査定異議が不提起・却下で決定が確定した場面 | — |
| 当事者に求められる行動 | 期間内に動かなければ結果を受け入れる(対世効に拘束される) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。