要点破産法 127 条は、破産手続開始時に訴訟が係属していた破産債権に異議が付いた場合、債権者が異議者等の全員を相手方として訴訟の受継を申し立て、1 月の不変期間内に額の確定を争うと定める。
Q · 取引先が破産して裁判中だったら、その訴訟はどうすれば続けられるの?
1 月以内に異議者全員を相手に受継を申し立てる
破産法 127 条により、破産手続開始時に訴訟が係属していた破産債権に異議が付いた場合、債権者は査定申立て(125 条)ではなく、止まっていた元の訴訟を受継して額の確定を争います。相手方は異議者等の全員です。申立ては 125 条 2 項が準用され、調査期間の末日または調査期日から 1 月の不変期間内に行う必要があります。この期限は裁判所も延長できず、逃すと係属中の立証ごと債権が配当から除斥されます。
建設会社に何百万円もの工事代金を請求して訴訟を起こした。判決が出る寸前、相手が破産する。ここで多くの債権者は「あの裁判はどうなるんだ」と凍りつく。破産法 127 条が、その答えを握っている。破産手続が始まると、破産財団に関する訴訟は自動的に中断する(44 条、裁判が法律上ストップする状態)。あなたの裁判も止まる。そして破産手続の中で債権調査が行われ、破産管財人や他の債権者から「その債権は認めない」という異議が出たとき、あなたは選択を迫られる。新たに査定申立て(125 条)をするのではなく、止まっていた元の訴訟を「受継」して再開し、異議を述べた者全員を相手方として額の確定を争わなければならない。しかも 125 条 2 項が準用され、調査期間末日から 1 月の不変期間という鉄の期限がかかる。この一月を逃すと、判決目前まで積み上げた立証ごと、あなたの債権は配当から弾かれる。
破産法 127 条は、異議等のある破産債権につき破産手続開始当時に訴訟が係属していた場合の債権確定手続を定める規定である。破産債権者は査定申立てではなく、異議者等の全員を相手方として当該訴訟手続の受継を申し立てることを要し、その申立てには 125 条 2 項の不変期間が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始時に係属していた訴訟について、異議が付いた破産債権者が元の訴訟を引き継いで再開し、債権額の確定を争う手続です。査定申立てではなくこちらが一本道です。
一般・特別調査期間の末日または調査期日から 1 月の不変期間内です(125 条 2 項準用)。起算点は自分の債権がどの調査で扱われたかにより異なるため必ず確認してください。
破産手続開始決定で訴訟は中断します(44 条)。放置すると宙づりのままで、受継を申し立てて再開しない限り債権は配当を受けられません。
異議者等の全員を相手方として、裁判所に受継申立書を提出します。従前の訴訟の立証成果はそのまま引き継げるため、一から立て直す必要はありません。
破産手続開始時に訴訟が係属していなかった債権は査定申立て(125 条)、係属していた債権は受継(127 条)です。誤ると不適法却下されます。
できません。不変期間は裁判所の裁量でも当事者の合意でも延ばせず、繁忙期や年末年始も一日も動きません。性質が通常の期間と異なります。
異議を述べた者、すなわち破産管財人や他の届出債権者など「異議者等の全員」です。一人でも漏らすと申立てが不適法になりかねません。
一般・特別の調査期日または調査期間の認否結果で確認します。債権認否書に管財人や他の債権者の異議が記録されるので、そこで相手方を洗い出します。
終わるのではなく「中断」します(破産法 44 条)。判決は出ません。そのまま放置すると訴訟は宙に浮いたままで、債権も配当を受けられません。動かすには受継の申立てが必要です。業界裏話ヒント:中断した訴訟を受継せず、別途破産債権の査定(125 条)を申し立てると、訴訟係属を理由に不適法却下されることがある。係属中の債権は 127 条受継の一本道、と覚えておくと無駄打ちを防げる
1 月の不変期間(125 条 2 項準用)を過ぎると、原則として救済はありません。不変期間は裁判所も延長できず、その債権は確定せず配当から除斥されます。業界裏話ヒント:唯一の例外は「その責めに帰することができない事由」による訴訟行為の追完(民事訴訟法 97 条)だが、認められるハードルは極めて高い。実務では期限内に出せなかった時点でほぼ詰みなので、通知が来た瞬間から逆算でスケジュールを組むのが弁護士の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債権 | 127 条:開始時に訴訟が係属していた異議ある破産債権 | — |
| 確定の手段 | 従前訴訟の受継申立て(異議者等の全員が相手方) | — |
| 期間制限 | 調査期間末日・調査期日から 1 月の不変期間(125 条 2 項準用) | — |
| 立証の引継ぎ | 従前の訴訟の立証成果をそのまま活用できる | — |
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