破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
要点破産法 128 条は、破産債権の査定手続や査定異議の訴えにおいて、破産債権者が主張できるのは破産債権者表に記載された事項のみと定める規定である。届出で漏れた事項は後から主張できない。
Q · 取引先が破産したとき、債権の届出書に書き漏らした金額は、後の裁判で取り戻せるの?
届出書に書いた債権額と原因しか後で主張できません
破産法 128 条により、破産債権の査定手続、査定異議の訴え、受継された訴訟手続のいずれにおいても、破産債権者が主張できるのは破産債権者表に記載された事項(債権額・原因・優先権など、111 条 1 項 1 号から 3 号)に限られます。届出で書き漏らした金額や、主張し忘れた優先権は、後の争いの土俵に持ち込めません。どんなに完璧な証拠があっても、記載のない事項は審理の対象になりません。回収の勝負は、届出書を書いた瞬間に半分決まります。
取引先が破産した。あなたは慌てて債権の届出を出す。ありがちな発想は、まず届出だけ出しておいて、金額や根拠は後で争うときに詰めればいい、というものだ。破産法 128 条が、その逃げ道を断つ。破産債権の査定手続、査定異議の訴え、そして引き継がれた訴訟、このどの場面でも、あなたが主張できるのは破産債権者表に記載された事項だけに限られる。具体的には債権額とその原因、優先権の有無、劣後するかどうか(111 条 1 項 1 号から 3 号)。届出の段階で書き漏らした金額、主張し忘れた優先権は、後の争いの土俵に持ち込めない。裁判で逆転、という発想がここでは通用しない。回収の勝負は、届出書を書いた瞬間に、もう半分決まっている。
破産法 128 条は、破産債権の査定手続、査定異議の訴え、及び受継された訴訟手続における破産債権者の主張範囲を制限する規定である。破産債権者は、異議等のある破産債権について、破産債権者表に記載された債権額・原因・優先的破産債権や劣後的破産債権の別(111 条 1 項 1 号から 3 号)に限って主張することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産者に対する債権を持つ者が、裁判所が定めた届出期間内に債権額と原因等を届け出る手続です。この届出内容が破産債権者表に記載され、128 条により後の主張範囲を画定します。
届出された破産債権の内容を裁判所書記官が記載する公的な帳簿です。128 条により、査定や異議訴訟で破産債権者が主張できる範囲は、この表の記載事項に限定されます。
破産債権の査定決定に不服がある当事者が提起する訴えです(126 条)。この訴訟でも 128 条が適用され、破産債権者表の記載事項しか主張できません。
優先的破産債権であることを届出段階で明示する必要があります(111 条 1 項 2 号)。届出で明示しないと、128 条により後から優先権を主張できず、一般債権として扱われます。
破産手続開始決定と同時に裁判所が定めます(31 条 1 項 1 号)。この期間経過後は追完が原則制限され(112 条)、査定段階では 128 条で記載事項に固定されます。
調査で異議等が出た破産債権について、その存否や額の確定を求めて裁判所に行う申立てです(125 条)。この手続でも 128 条が主張範囲を制限します。
破産手続開始通知が届いたら、まず届出期間を確認し、債権額・原因・優先権を漏れなく届け出ます。128 条により後から追加できないため、届出の完成度が回収額を左右します。
財団債権は破産手続によらず随時弁済される優先的な債権で、破産債権は届出・調査・配当の手続に服します。128 条の主張制限は破産債権に及びます。
はい、届出書が後の全てを決めます。査定や異議訴訟の段階では、破産債権者表に載った事項しか主張できません(128 条)。届出で書き漏らした金額や優先権は、後でどんな証拠があっても持ち出せなくなります。業界裏話ヒント:実務では「届出は広めに、原因は具体的に」が鉄則です。迷う債権はあえて複数の構成で届け出ておく弁護士もいる。後で減らすのは簡単だが、足すのは 128 条で封じられるからです
債権届出期間内であれば補正や追加が可能です(112 条)。ですが期間が過ぎ、査定手続や異議訴訟の段階に入ると、128 条により破産債権者表の記載事項に主張が固定され、追加はできなくなります。業界裏話ヒント:届出期間の末日は、配当の天井を決める隠れた締切です。管財人は期間経過後の追完に厳しく、裁判所も原則として認めない。倒産情報を掴んだ瞬間に債権を棚卸しできるかどうかで、回収額が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 128 条:査定・異議訴訟での主張範囲を制限 | — |
| 適用される場面 | 査定手続・査定異議の訴え・受継訴訟 | — |
| 当事者への影響 | 破産債権者表に記載のない事項は主張不可 | — |
| 手続の位置づけ | 査定(125 条)・異議訴訟(126 条)の共通ルール | — |
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