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破産法 第125条(破産債権査定決定)

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  1. 破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。
  2. 2.破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
  3. 3.破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
  4. 4.裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
  5. 5.破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 125 条は、額を争われた破産債権について、債権者が異議者等全員を相手方に裁判所へ額等の査定を申し立てられる制度を定める。期限は調査期日等から一月の不変期間。

Q · 取引先が倒産して債権を「認めない」と言われたら、もう配当はもらえないの?

いいえ、一月以内に査定を申し立てれば争えます

破産法 125 条により、破産管財人が額を認めず、又は他の届出債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」は、あなたが異議者等の全員を相手方として裁判所に破産債権査定申立てをすることで、額と優先・劣後の別を確定できます。ただし申立ては調査期間の末日又は調査期日から一月の不変期間内に限られ、原則として延長されません。この期間を過ぎると、争いのある債権は配当の対象から事実上外れます。査定決定に不服なら 126 条の異議の訴えへ進めます。

解説

取引先が破産した。あなたは納品済みの代金 300 万円を破産債権として届け出た。ところが破産管財人から「その額は認められない」という通知が届く。ここからが本当の勝負だ。破産法 125 条は、管財人が額を認めない、または他の債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」について、あなたが裁判所に「査定の申立て」をして額と優先・劣後の別を確定させる道を用意している。ポイントは二つ。第一に、これは通常の訴訟ではなく「決定」手続きで、判決より速く軽い。第二に、申立ての期限は調査期間の末日または調査期日から「一月の不変期間」。この不変期間という言葉が曲者で、原則として延長も猶予もない。一月を一日でも過ぎれば、あなたの 300 万円は配当の対象から事実上消える。届出をしただけで安心していると、知らぬ間にタイマーが切れている。

法的な位置づけ

破産法 125 条は破産債権査定申立てを定める規定であり、破産債権の額又は優先的・劣後的・約定劣後の別について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた異議等のある破産債権につき、当該債権者が異議者等の全員を相手方として、裁判所に対し決定手続でその額等の確定を求めることができる制度を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権査定申立てとは何ですか?

破産管財人が認めず又は他の債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」について、債権者が裁判所に額と優先・劣後の別の確定を求める決定手続です。根拠は破産法 125 条です。

Q2破産債権査定申立ての期限はいつまでですか?

異議等のある破産債権に係る調査期間の末日、又は調査期日から一月の不変期間内です(125 条 2 項)。不変期間のため原則として延長は認められません。

Q3破産手続の不変期間とは何ですか?

法律が特に定める、伸長も短縮もできない期間です。破産債権査定申立ての一月がこれに当たり、天災等のごく例外を除き延長されず、過ぎると救済の扉が閉じます。

Q4破産管財人が債権を認めない場合どうすればいいですか?

調査結果通知で認められなかった部分を特定し、調査期日等から一月以内に、異議者等全員を相手方として裁判所に破産債権査定申立てを行います。放置すると配当から外れます。

Q5破産債権査定決定に不服がある場合はどうしますか?

査定決定の裁判書が送達された日から一月以内に、破産法 126 条の異議の訴えを提起して争えます。ここからは通常の訴訟手続になります。

Q6破産債権査定申立ては誰を相手方にするのですか?

額等を認めなかった破産管財人と、異議を述べた届出破産債権者(異議者等)の全員です。一人でも漏らすと不適法として却下されるおそれがあります。

Q7優先的破産債権と劣後的破産債権の違いは何ですか?

配当の順位が異なります。優先的破産債権は一般債権より先に、劣後的・約定劣後破産債権は後に配当されます。この別も 125 条の査定対象に含まれます。

Q8破産債権査定申立ての費用はどれくらいですか?

決定手続のため通常訴訟より簡易・低コストとされます。申立手数料や予納郵券など実費が必要で、具体額は申立先の裁判所に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権を届け出ておけば、配当はもらえるんですよね?

届け出ただけでは足りません。管財人がその額を認め、他の債権者からも異議が出なければ確定しますが、争われた「異議等のある破産債権」は、あなたが 125 条の査定申立てをして初めて確定への道に乗ります。業界裏話ヒント:管財人の認否は調査結果として裁判所に記録され、認められた部分はそのまま確定します。だから通知が来たら、認められた額と認められなかった額を必ず分けて読む。後者だけが一月の時計の対象です

Q2弁護士を立てないと査定申立てはできませんか?

本人でも申立ては可能です。査定は「決定」手続きで、通常訴訟より簡易・低コスト。ただし相手方(異議者等)全員を正しく特定し、額と順位の根拠を証拠で示す必要があります(125 条 1 項・4 項)。業界裏話ヒント:査定で負けても 126 条の異議の訴えで争い直せますが、そこからは本格的な訴訟になります。だから査定段階で証拠を出し惜しみせず勝負を決めにいくのが、結果的に一番安く済むことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権を届け出れば、あとは配当を待つだけ」という前提そのものが間違っている。届出は出発点にすぎない。管財人や他の債権者が額を争えば、あなたが確定させる行動を起こさない限り、その債権は宙に浮いたまま配当から外れる
  • 「査定申立てに期限があること」は知っていても、その期限が「不変期間」である深刻さを知らない人が多い。不変期間は天災等のごく例外を除き延長が一切利かない。うっかり過ぎたでは済まされず、救済の扉そのものが閉じる
  • 「争うなら裁判を起こすしかない、費用も時間もかかる」と思われているが、査定手続は決定で進む簡易な制度。まず査定で決着し、不服があれば異議の訴え(126 条)に進む二段構えになっており、いきなり本格訴訟を強いられるわけではない
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手続の性質125 条:異議等のある破産債権を決定で査定する簡易手続
適用場面管財人が認めず又は他の債権者が異議を述べた債権
期限調査期間の末日又は調査期日から一月の不変期間
相手方異議者等(管財人+異議を述べた債権者)の全員

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品を納めた取引先が破産。債権届出は済ませたが、管財人から「優先扱いは認めず、一般の破産債権とする」との通知。優先か否かで配当の取り分は天と地。査定申立ての締切まであと 12 日。決算期と重なって社内の誰も気付いていない
  • もし、あなたが貸したお金の利息部分だけ「約定劣後」と判定されたら? 元本は認められても利息が後回しでは回収額が激減する。125 条の「額等」には優先・劣後の別も含まれるので、利息の扱いだけを狙って査定を申し立てる価値がある
  • 従業員として未払い給与を届け出た。管財人が一部を否認した。給与債権が優先的破産債権として扱われるかどうかで、手元に戻る額が大きく変わる
  • あなたが大口債権者として、他の債権者の水増し請求に異議を述べた。すると相手があなたを相手方として査定を申し立ててきた。あなたは「異議者等」として裁判所の審尋に呼ばれる。黙っていれば相手の言い分だけで額が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第125条(破産債権査定決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第125条の条文原文は「破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等…」で始まります。
  3. 破産法第125条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。