要点破産法 125 条は、額を争われた破産債権について、債権者が異議者等全員を相手方に裁判所へ額等の査定を申し立てられる制度を定める。期限は調査期日等から一月の不変期間。
Q · 取引先が倒産して債権を「認めない」と言われたら、もう配当はもらえないの?
いいえ、一月以内に査定を申し立てれば争えます
破産法 125 条により、破産管財人が額を認めず、又は他の届出債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」は、あなたが異議者等の全員を相手方として裁判所に破産債権査定申立てをすることで、額と優先・劣後の別を確定できます。ただし申立ては調査期間の末日又は調査期日から一月の不変期間内に限られ、原則として延長されません。この期間を過ぎると、争いのある債権は配当の対象から事実上外れます。査定決定に不服なら 126 条の異議の訴えへ進めます。
取引先が破産した。あなたは納品済みの代金 300 万円を破産債権として届け出た。ところが破産管財人から「その額は認められない」という通知が届く。ここからが本当の勝負だ。破産法 125 条は、管財人が額を認めない、または他の債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」について、あなたが裁判所に「査定の申立て」をして額と優先・劣後の別を確定させる道を用意している。ポイントは二つ。第一に、これは通常の訴訟ではなく「決定」手続きで、判決より速く軽い。第二に、申立ての期限は調査期間の末日または調査期日から「一月の不変期間」。この不変期間という言葉が曲者で、原則として延長も猶予もない。一月を一日でも過ぎれば、あなたの 300 万円は配当の対象から事実上消える。届出をしただけで安心していると、知らぬ間にタイマーが切れている。
破産法 125 条は破産債権査定申立てを定める規定であり、破産債権の額又は優先的・劣後的・約定劣後の別について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた異議等のある破産債権につき、当該債権者が異議者等の全員を相手方として、裁判所に対し決定手続でその額等の確定を求めることができる制度を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が認めず又は他の債権者が異議を述べた「異議等のある破産債権」について、債権者が裁判所に額と優先・劣後の別の確定を求める決定手続です。根拠は破産法 125 条です。
異議等のある破産債権に係る調査期間の末日、又は調査期日から一月の不変期間内です(125 条 2 項)。不変期間のため原則として延長は認められません。
法律が特に定める、伸長も短縮もできない期間です。破産債権査定申立ての一月がこれに当たり、天災等のごく例外を除き延長されず、過ぎると救済の扉が閉じます。
調査結果通知で認められなかった部分を特定し、調査期日等から一月以内に、異議者等全員を相手方として裁判所に破産債権査定申立てを行います。放置すると配当から外れます。
査定決定の裁判書が送達された日から一月以内に、破産法 126 条の異議の訴えを提起して争えます。ここからは通常の訴訟手続になります。
額等を認めなかった破産管財人と、異議を述べた届出破産債権者(異議者等)の全員です。一人でも漏らすと不適法として却下されるおそれがあります。
配当の順位が異なります。優先的破産債権は一般債権より先に、劣後的・約定劣後破産債権は後に配当されます。この別も 125 条の査定対象に含まれます。
決定手続のため通常訴訟より簡易・低コストとされます。申立手数料や予納郵券など実費が必要で、具体額は申立先の裁判所に確認するのが確実です。
届け出ただけでは足りません。管財人がその額を認め、他の債権者からも異議が出なければ確定しますが、争われた「異議等のある破産債権」は、あなたが 125 条の査定申立てをして初めて確定への道に乗ります。業界裏話ヒント:管財人の認否は調査結果として裁判所に記録され、認められた部分はそのまま確定します。だから通知が来たら、認められた額と認められなかった額を必ず分けて読む。後者だけが一月の時計の対象です
本人でも申立ては可能です。査定は「決定」手続きで、通常訴訟より簡易・低コスト。ただし相手方(異議者等)全員を正しく特定し、額と順位の根拠を証拠で示す必要があります(125 条 1 項・4 項)。業界裏話ヒント:査定で負けても 126 条の異議の訴えで争い直せますが、そこからは本格的な訴訟になります。だから査定段階で証拠を出し惜しみせず勝負を決めにいくのが、結果的に一番安く済むことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 125 条:異議等のある破産債権を決定で査定する簡易手続 | — |
| 適用場面 | 管財人が認めず又は他の債権者が異議を述べた債権 | — |
| 期限 | 調査期間の末日又は調査期日から一月の不変期間 | — |
| 相手方 | 異議者等(管財人+異議を述べた債権者)の全員 | — |
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