要点破産法 117 条は、破産管財人が届出破産債権の額・優先性・劣後性等の認否を記載した認否書を作成し、一般調査期間前に裁判所へ提出する義務を定める。認否の記載漏れは自認とみなされる。
Q · 破産管財人が私の債権を認否書に書き忘れたら、否認されたことになるの?
逆です。書き漏らしは否認でなく自認になります
破産法 117 条により、破産管財人は届出破産債権の額・優先性・劣後性・別除権不足額の認否を認否書に記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出しなければなりません。決定的なのが 4 項・5 項で、記載すべきなのに認否の記載がない事項は、管財人が認めたものとみなされます。つまり管財人の沈黙は否認ではなく自認です。本当に警戒すべきは、管財人が積極的に「否認」と記載した場合であり、その場合は債権者自身が査定申立て(125 条)をしなければ失権します。
取引先が倒産した。あなたは300万円の売掛金を抱えている。破産管財人という見知らぬ弁護士が、あなたの債権を「認める」か「認めない」かを一次的に決める。多くの債権者はここで諦める。だが破産法117条を読んだ人間は違う行動を取る。管財人は届出のあった全債権について、債権額・優先順位・劣後性・別除権で回収できない見込み額を一つずつ記載した認否書を作り、一般調査期間前に裁判所へ提出しなければならない。決定的なのが4項と5項だ。認否書に記載すべきなのに管財人が認否を書かなかった事項は、管財人が認めたものとみなされる。つまり管財人の沈黙は、あなたの債権を否認したことにならず、逆に自動的に認めたことになる。忙しい管財人が一件書き漏らせば、あなたの債権はその瞬間に確定へ一歩近づく。怖いのは管財人が積極的に「否認」と書いた場合だけだ。
破産法 117 条にいう認否書とは、破産管財人が届出のあった各破産債権について、債権額・優先的破産債権該当性・劣後性・別除権行使による回収不能見込額の認否を記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出する書面をいう。記載を欠いた事項は、管財人が認めたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が届出のあった各破産債権について、額・優先性・劣後性・別除権不足額の認否を記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出する書面です。破産法 117 条が根拠です。
一般調査期間前の、裁判所が定める期限までに提出します(117 条 3 項)。債権届出期間内の届出は必ず記載され、期間後の届出は管財人の裁量で記載されます。
記載すべきなのに認否のない事項は、管財人が認めたものとみなされます(117 条 4 項・5 項)。管財人の記載漏れは債権者に有利に働きます。
一般調査期間の末日から 1 か月以内に破産債権査定申立て(125 条)を行います。放置すると失権し配当を受けられません。
自動では送付されません。管財人が裁判所へ提出する書面のため、債権者は自ら裁判所で閲覧・謄写して自分の認否内容を確認する必要があります。
一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間です(125 条 2 項)。この期間を過ぎると否認された破産債権は失権します。
載ります。別除権の行使によって弁済を受けられないと見込まれる不足額について認否されます(117 条 1 項 4 号)。
期間後の届出は「記載することができる」にとどまり(117 条 2 項)、管財人の裁量です。強制力を確保するには届出期間内の提出が鉄則です。
諦める必要はありません。否認されても、調査期間の末日から1か月以内に裁判所へ破産債権査定申立て(破産法125条)をすれば、債権の存否・額を改めて判断してもらえます。業界裏話ヒント:管財人の否認は「財団を守るための一次判断」であって最終決定ではありません。実務では、管財人が証拠不十分を理由にとりあえず否認し、債権者が追加資料を出すと認める例も多い。否認イコール債権消滅ではなく、立証し直すチャンスと捉える
自動では送られてきません。認否書は管財人が裁判所に提出するもので(117条3項)、債権者は自分から裁判所で閲覧・謄写して内容を確認する必要があります。業界裏話ヒント:認否書の閲覧を怠ったまま査定申立ての1か月を過ごし、否認に気付かず失権する債権者が後を絶たない。管財人や裁判所が親切に「否認しましたよ」と教えてくれる保証はない。提出時期を自分から管財人に問い合わせるのが実務の鉄則
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 117 条:管財人が認否書を作成・提出(債権調査の起点) | — |
| 誰が主体か | 破産管財人(一次的な認否権限と義務) | — |
| 沈黙・不作為の効果 | 記載漏れは「認めたものとみなす」(4 項・5 項) | — |
| 確定への効果 | 認否・異議を経て 124 条で確定 | — |
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