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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第117条(認否書の作成及び提出)

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  1. 破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
  2. 破産債権の額
  3. 優先的破産債権であること。
  4. 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であること。
  5. 別除権(第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
  6. 2.破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更(他の破産債権者の利益を害すべき事項の変更に限る。以下この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号に掲げる事項(当該届出事項の変更があった場合にあっては、変更後の同項各号に掲げる事項。以下この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。
  7. 3.破産管財人は、一般調査期間前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
  8. 4.第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。
  9. 5.第二項の規定により第一項各号に掲げる事項についての認否を認否書に記載することができる破産債権について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、破産管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 117 条は、破産管財人が届出破産債権の額・優先性・劣後性等の認否を記載した認否書を作成し、一般調査期間前に裁判所へ提出する義務を定める。認否の記載漏れは自認とみなされる。

Q · 破産管財人が私の債権を認否書に書き忘れたら、否認されたことになるの?

逆です。書き漏らしは否認でなく自認になります

破産法 117 条により、破産管財人は届出破産債権の額・優先性・劣後性・別除権不足額の認否を認否書に記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出しなければなりません。決定的なのが 4 項・5 項で、記載すべきなのに認否の記載がない事項は、管財人が認めたものとみなされます。つまり管財人の沈黙は否認ではなく自認です。本当に警戒すべきは、管財人が積極的に「否認」と記載した場合であり、その場合は債権者自身が査定申立て(125 条)をしなければ失権します。

解説

取引先が倒産した。あなたは300万円の売掛金を抱えている。破産管財人という見知らぬ弁護士が、あなたの債権を「認める」か「認めない」かを一次的に決める。多くの債権者はここで諦める。だが破産法117条を読んだ人間は違う行動を取る。管財人は届出のあった全債権について、債権額・優先順位・劣後性・別除権で回収できない見込み額を一つずつ記載した認否書を作り、一般調査期間前に裁判所へ提出しなければならない。決定的なのが4項と5項だ。認否書に記載すべきなのに管財人が認否を書かなかった事項は、管財人が認めたものとみなされる。つまり管財人の沈黙は、あなたの債権を否認したことにならず、逆に自動的に認めたことになる。忙しい管財人が一件書き漏らせば、あなたの債権はその瞬間に確定へ一歩近づく。怖いのは管財人が積極的に「否認」と書いた場合だけだ。

法的な位置づけ

破産法 117 条にいう認否書とは、破産管財人が届出のあった各破産債権について、債権額・優先的破産債権該当性・劣後性・別除権行使による回収不能見込額の認否を記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出する書面をいう。記載を欠いた事項は、管財人が認めたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認否書とは何ですか?

破産管財人が届出のあった各破産債権について、額・優先性・劣後性・別除権不足額の認否を記載し、一般調査期間前に裁判所へ提出する書面です。破産法 117 条が根拠です。

Q2破産債権 認否書 いつ提出?

一般調査期間前の、裁判所が定める期限までに提出します(117 条 3 項)。債権届出期間内の届出は必ず記載され、期間後の届出は管財人の裁量で記載されます。

Q3認否書に書き漏れがあったらどうなる?

記載すべきなのに認否のない事項は、管財人が認めたものとみなされます(117 条 4 項・5 項)。管財人の記載漏れは債権者に有利に働きます。

Q4破産債権を否認されたらどうすればいい?

一般調査期間の末日から 1 か月以内に破産債権査定申立て(125 条)を行います。放置すると失権し配当を受けられません。

Q5認否書は債権者に送られてきますか?

自動では送付されません。管財人が裁判所へ提出する書面のため、債権者は自ら裁判所で閲覧・謄写して自分の認否内容を確認する必要があります。

Q6破産債権査定申立て 期限 いつまで?

一般調査期間の末日から 1 か月の不変期間です(125 条 2 項)。この期間を過ぎると否認された破産債権は失権します。

Q7別除権付き債権も認否書に載りますか?

載ります。別除権の行使によって弁済を受けられないと見込まれる不足額について認否されます(117 条 1 項 4 号)。

Q8債権届出期間の後に届け出た債権は認否されますか?

期間後の届出は「記載することができる」にとどまり(117 条 2 項)、管財人の裁量です。強制力を確保するには届出期間内の提出が鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人に私の債権を『否認』されたら、もう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありません。否認されても、調査期間の末日から1か月以内に裁判所へ破産債権査定申立て(破産法125条)をすれば、債権の存否・額を改めて判断してもらえます。業界裏話ヒント:管財人の否認は「財団を守るための一次判断」であって最終決定ではありません。実務では、管財人が証拠不十分を理由にとりあえず否認し、債権者が追加資料を出すと認める例も多い。否認イコール債権消滅ではなく、立証し直すチャンスと捉える

Q2認否書って、私の手元に送られてくるんですか?

自動では送られてきません。認否書は管財人が裁判所に提出するもので(117条3項)、債権者は自分から裁判所で閲覧・謄写して内容を確認する必要があります。業界裏話ヒント:認否書の閲覧を怠ったまま査定申立ての1か月を過ごし、否認に気付かず失権する債権者が後を絶たない。管財人や裁判所が親切に「否認しましたよ」と教えてくれる保証はない。提出時期を自分から管財人に問い合わせるのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管財人が認めてくれなければ債権は消える」と思われているが、逆だ。117条4項により、管財人が認否書に書き忘れた事項は「認めたものとみなされる」。管財人の不作為は、あなたに有利に働く。本当に警戒すべきは、管財人が積極的に「否認」と記載した場合だけである
  • 認否書で否認されても「あとで訴訟になるだけ」と軽く考える人がいる。だが否認された債権は、あなた自身が調査期間の末日から1か月以内に査定申立てをしなければ失権する。否認は相手の単なる意見表明ではなく、放置すれば配当ゼロに直結する時限装置だ。深刻さの桁が違う
  • 「届出さえ出せば、あとは中立の裁判所が公平に判断してくれる」という前提そのものが誤っている。破産手続で債権を一次的に審査するのは裁判所ではなく、財団を管理する管財人だ。管財人は財団を守る立場にあり、安易に高額債権を認めない動機を構造的に抱えている。あなたが立てた問いの土台が間違っている
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条文の役割117 条:管財人が認否書を作成・提出(債権調査の起点)
誰が主体か破産管財人(一次的な認否権限と義務)
沈黙・不作為の効果記載漏れは「認めたものとみなす」(4 項・5 項)
確定への効果認否・異議を経て 124 条で確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で500万円の売掛金を届け出た。もし管財人があなたの債権額を「200万円」と認否したら、残り300万円はどうなる? 認否書で否認された部分は、あなたが査定申立てをしない限り確定へ進まず、放置すれば配当ゼロで消える
  • あなたが破産管財人に選任され、200名の債権者から届出が来た。認否書に一件でも記載漏れがあれば、その債権は117条4項で「認めたものとみなされ」、後から否認の主張ができなくなる。財団を守る立場のあなたにとって、記載漏れは敗北を意味する
  • 一般調査期間まであと5日。管財人提出の認否書であなたの債権が否認されていた。査定申立ての期限は調査期間の末日から1か月。動くなら今夜から証拠をそろえる

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第117条(認否書の作成及び提出)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第117条の条文原文は「破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない…」で始まります。
  3. 破産法第117条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。