要点破産法118条は、届出をした破産債権者が一般調査期間内に、他の破産債権の額や優先順位について書面で異議を述べられると定める。異議がなければ債権は確定する。
Q · 取引先が破産して債権を届け出たら、あとは待つだけでいいの?
届出だけでは不十分。調査期間内の異議が配当を守る
破産法118条により、届出をした破産債権者は一般調査期間内に、他の破産債権の額・優先権・劣後性について書面で異議を述べることができます。破産者も債権額について異議を出せます(2項)。この期間内に誰も異議を述べなければ、その債権は確定し、確定判決と同一の効力を持ちます(124条)。配当の原資は有限なので、他人が水増しや架空の債権を届け出ていれば、その分だけ自分の取り分が削られます。期間経過後は覆せないため、調査期間内に他の債権者の届出を点検することが重要です。
取引先が破産した。あなたは未回収の売掛金を抱える債権者の一人だ。破産管財人が財産をかき集め、それを債権者で分け合う。ここに多くの人が見落とす罠がある。配当の原資は有限だ。もし別の債権者が水増しした金額や、実体のない架空債権を届け出ていたら、その分だけあなたの取り分は確実に削られる。破産法118条は、一般調査期間内に、届出をした債権者であるあなたが、他人の債権の額や優先順位について書面で異議を述べる権利を定める。破産者本人も、債権額については異議を出せる(2項)。決定的なのは、この期間内に誰も異議を述べなければ、その債権は確定し、確定判決と同一の効力を持つ(124条)という点だ。期間が過ぎてから「あれは架空だ」と叫んでも、もう覆せない。破産手続は役所の淡々とした事務処理ではない。債権者が互いの取り分を奪い合う、静かな戦場である。
破産法118条は、破産債権の調査における異議の制度を定める規定である。届出をした破産債権者は一般調査期間内に、書面で他の破産債権の額・優先権・劣後的内容について異議を述べることができ、破産者は債権額について異議を述べることができる。異議のない破産債権は確定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が届出のあった各債権の額・優先権・劣後性を認否し、他の債権者や破産者が異議を述べる手続です。ここで確定した債権を基準に配当が計算されます(破産法116条・118条)。
破産債権の調査を書面で行う方式で裁判所が定める期間です。この期間内に管財人が認否し、届出債権者や破産者が異議を述べます。末日を過ぎると異議は出せません(破産法118条)。
一般調査期間内に、裁判所に対し書面で述べる必要があります。一日でも過ぎると異議は述べられず、対象債権は確定します(破産法118条・124条)。
その債権は確定が止まります。届出債権者は原則として一般調査期間の末日から1か月の不変期間内に破産債権査定の申立てをしないと失権します(破産法125条)。
異議のついた債権について、裁判所に額や優先権を確定してもらう手続です。査定決定に不服なら異議の訴えで争います(破産法125条・126条)。
出せます。ただし破産者が出せるのは債権の「額」についての異議に限られます(破産法118条2項)。破産者の異議は確定を妨げますが免責等に影響します。
破産債権者は利害関係人として事件記録の閲覧・謄写を請求できます(破産法11条)。管財人の認否書や他の債権者の届出書を確認し、水増しを点検できます。
確定した破産債権は破産債権者表に記載され、全破産債権者に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法124条3項)。後から詐害的と分かっても原則覆せません。
届出は出発点にすぎません。あなたの債権が確定すること、そして他の債権者の届出総額が膨らまないこと、この二つが実際の配当率を左右します(破産法124条)。業界裏話ヒント:管財人の認否書や他の債権者の届出書類は、債権者なら閲覧できます(11条)。経験ある債権者は期間開始直後に全債権者の届出を閲覧し、自分の業界知識で水増しや架空を探します。これをやる人とやらない人で、最終配当が数割変わることがある
意味があります。異議に資格制限はなく、届出をした債権者なら誰でも書面で出せます(118条1項)。異議が出れば確定が止まり、相手はその後の査定手続で額を立証する側に回ります(125条)。業界裏話ヒント:異議は理由を精密に書き切らなくても、まず期限内に出して確定を止めることに価値があります。詰めはその後の査定・訴訟でやればよい。逆に期限を一日でも逃すと、どんなに怪しい債権でも確定し、もう手が出せなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118条:一般調査期間における書面での異議 | — |
| 異議を出せる者 | 届出をした破産債権者(額・優先権・劣後性)/破産者(額のみ) | — |
| タイミング | 一般調査期間内に書面で必着 | — |
| 異議後の帰結 | 確定が止まる/査定手続へ(125条) | — |
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