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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第118条(一般調査期間における調査)

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  1. 届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。
  2. 2.破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
  3. 3.裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
  4. 4.前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
  5. 5.前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法118条は、届出をした破産債権者が一般調査期間内に、他の破産債権の額や優先順位について書面で異議を述べられると定める。異議がなければ債権は確定する。

Q · 取引先が破産して債権を届け出たら、あとは待つだけでいいの?

届出だけでは不十分。調査期間内の異議が配当を守る

破産法118条により、届出をした破産債権者は一般調査期間内に、他の破産債権の額・優先権・劣後性について書面で異議を述べることができます。破産者も債権額について異議を出せます(2項)。この期間内に誰も異議を述べなければ、その債権は確定し、確定判決と同一の効力を持ちます(124条)。配当の原資は有限なので、他人が水増しや架空の債権を届け出ていれば、その分だけ自分の取り分が削られます。期間経過後は覆せないため、調査期間内に他の債権者の届出を点検することが重要です。

解説

取引先が破産した。あなたは未回収の売掛金を抱える債権者の一人だ。破産管財人が財産をかき集め、それを債権者で分け合う。ここに多くの人が見落とす罠がある。配当の原資は有限だ。もし別の債権者が水増しした金額や、実体のない架空債権を届け出ていたら、その分だけあなたの取り分は確実に削られる。破産法118条は、一般調査期間内に、届出をした債権者であるあなたが、他人の債権の額や優先順位について書面で異議を述べる権利を定める。破産者本人も、債権額については異議を出せる(2項)。決定的なのは、この期間内に誰も異議を述べなければ、その債権は確定し、確定判決と同一の効力を持つ(124条)という点だ。期間が過ぎてから「あれは架空だ」と叫んでも、もう覆せない。破産手続は役所の淡々とした事務処理ではない。債権者が互いの取り分を奪い合う、静かな戦場である。

法的な位置づけ

破産法118条は、破産債権の調査における異議の制度を定める規定である。届出をした破産債権者は一般調査期間内に、書面で他の破産債権の額・優先権・劣後的内容について異議を述べることができ、破産者は債権額について異議を述べることができる。異議のない破産債権は確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の調査とは何ですか?

破産管財人が届出のあった各債権の額・優先権・劣後性を認否し、他の債権者や破産者が異議を述べる手続です。ここで確定した債権を基準に配当が計算されます(破産法116条・118条)。

Q2一般調査期間とはいつのことですか?

破産債権の調査を書面で行う方式で裁判所が定める期間です。この期間内に管財人が認否し、届出債権者や破産者が異議を述べます。末日を過ぎると異議は出せません(破産法118条)。

Q3破産債権の異議はいつまでに出せますか?

一般調査期間内に、裁判所に対し書面で述べる必要があります。一日でも過ぎると異議は述べられず、対象債権は確定します(破産法118条・124条)。

Q4自分の債権に異議が出るとどうなりますか?

その債権は確定が止まります。届出債権者は原則として一般調査期間の末日から1か月の不変期間内に破産債権査定の申立てをしないと失権します(破産法125条)。

Q5破産債権査定の申立てとは何ですか?

異議のついた債権について、裁判所に額や優先権を確定してもらう手続です。査定決定に不服なら異議の訴えで争います(破産法125条・126条)。

Q6破産者本人も債権に異議を出せますか?

出せます。ただし破産者が出せるのは債権の「額」についての異議に限られます(破産法118条2項)。破産者の異議は確定を妨げますが免責等に影響します。

Q7他の債権者の届出内容は見られますか?

破産債権者は利害関係人として事件記録の閲覧・謄写を請求できます(破産法11条)。管財人の認否書や他の債権者の届出書を確認し、水増しを点検できます。

Q8破産債権が確定するとどんな効力がありますか?

確定した破産債権は破産債権者表に記載され、全破産債権者に対して確定判決と同一の効力を持ちます(破産法124条3項)。後から詐害的と分かっても原則覆せません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した取引先への売掛金、届出さえ出せば配当はもらえますよね?

届出は出発点にすぎません。あなたの債権が確定すること、そして他の債権者の届出総額が膨らまないこと、この二つが実際の配当率を左右します(破産法124条)。業界裏話ヒント:管財人の認否書や他の債権者の届出書類は、債権者なら閲覧できます(11条)。経験ある債権者は期間開始直後に全債権者の届出を閲覧し、自分の業界知識で水増しや架空を探します。これをやる人とやらない人で、最終配当が数割変わることがある

Q2他人の債権に異議を出したいけど、素人がやって意味あるんですか?

意味があります。異議に資格制限はなく、届出をした債権者なら誰でも書面で出せます(118条1項)。異議が出れば確定が止まり、相手はその後の査定手続で額を立証する側に回ります(125条)。業界裏話ヒント:異議は理由を精密に書き切らなくても、まず期限内に出して確定を止めることに価値があります。詰めはその後の査定・訴訟でやればよい。逆に期限を一日でも逃すと、どんなに怪しい債権でも確定し、もう手が出せなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権を届け出れば、あとは管財人がきちんと計算してくれる」と思いがちだ。だが管財人は提出資料の整合性は見ても、他の債権者の届出が架空かどうかまで一件ずつ見抜けるわけではない。その取引や業界を最もよく知り、水増しを見破れるのは、当事者であるあなた自身だ
  • 異議という制度の存在は知っていても、その締め切りの重さを知らない人が多い。一般調査期間を一日でも過ぎれば債権は確定し、確定判決と同一の効力(124条3項)を帯びる。後から詐害的だと判明しても、特別な手続を踏まない限りもう覆せない。これは「知っているが深刻度を知らない」典型だ
  • 「異議を出すと角が立つから様子を見る」と考える人がいる。だが、その問いの立て方自体が誤っている。ここで問われているのは人間関係ではなく、配当原資という有限の財布を誰と分けるかだ。様子を見ている間に、確定した他人の債権があなたの現金を黙って持ち去る
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条文の役割118条:一般調査期間における書面での異議
異議を出せる者届出をした破産債権者(額・優先権・劣後性)/破産者(額のみ)
タイミング一般調査期間内に書面で必着
異議後の帰結確定が止まる/査定手続へ(125条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の破産通知が届いた。同封の書面に「一般調査期間 ○月○日まで」とある。あなたが債権届出を済ませても、それで安心はできない。残された日数で他の債権者の届出内容を点検し、不審な額を見つけたら異議を出さない限り、その債権はそのまま確定し、あなたの配当を食う
  • もし、最大の債権者が破産会社の社長の親族で、実体のない貸付金を一億円届け出ていたら? 黙っていればその一億円が配当計算の母数に入り、あなたの取り分は半分以下に減る。あなたの一通の異議が、架空債権を炙り出す唯一の引き金になる
  • 破産者本人として、身に覚えのない過大な債権が届け出られているのに気づく。2項により、あなたも額について異議を出せる。免責後に残る保証債務や非免責債権の計算にも響く
  • あなたの正当な債権に、他の債権者から異議がついた。確定が止まり、あなたは査定決定や訴訟(125条以下)で額を立証する側に回る。あと数週間で証拠書類を揃えられなければ、本物の債権でも配当から弾き出される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第118条(一般調査期間における調査)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第118条の条文原文は「届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べる…」で始まります。
  3. 破産法第118条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。